正義感強く勇気ある印刷業者によって、寺本の主張が裏付けられることができました。
愛知県議会議員選挙用ポスター公営費返還請求事件 平成20年(行ウ)第37号 原告 寺本 泰之 被告 愛知県知事 神田 真秋 名古屋地方裁判所 御中 ● ● ● ●平成21年1月26日
私は●●●●郡●●町で印刷業を営んでおります。平成19年4月に執行された愛知県会議員選挙において●●●●選挙区から立候補された●●●●氏の選挙用ポスター、リーフレットその他諸印刷を請け負いました。そして●●●●候補にはポスター作成費、リーフレット作成費など当社で請け負った印刷物すべてを加えた額764,276円(●●●●選挙区のポスター作成費公営負担額の上限)を請求いたしました。 選挙公営費の請求書は●●●●候補事務所のほうから●●●●選挙管理委員会に届けられました。私には平成19年6月27日に愛知県より選挙ポスター作成費だけではなく諸印刷物を加えた上限額764,276円の銀行振り込みがあり受領いたしました。 |