平成20年12月 建設委員会より http://www.pref.aichi.jp/gikai/kaigiroku/index.html
【小山たすく委員】
補助金の国庫への返還について伺う。
需用費について、当初は不適正な経理処理として発表されたが、その後に知事が記者会見で
「預け金は一般的には裏金である」と明言した。裏金と明言したことにより、結果として県
の責任の取り方が大きく変わらざるを得なくなったと思う。言い換えると、職員の負担が過度
になるおそれがあると感じている。不適正であれば返還請求に対しても県費で返還できるが、
裏金となると県費で返還することが難しくなるのではないか。そうなると、裏金と判断され
た相当額を職員から徴収せざるを得なくなると思う。
しかし、需用費で公務に必要な物品のみを購入しているのに、職員が個別に負担することにつ
いて職員の納得が得られないのではないか。国土交通省の指示に従うとの答弁があったが、国
から返還請求があった場合に預け金に相当する額はどこから返還するのか。
※小山県議の発言に一言!
この発言から思うに、あなたは職員の公金横領のつけを善良な県民に負担せよ、というのか!
県民の代弁者たる資格なし。即刻発言を撤回されるべきだ。600万円もの政務調査費を
もらっとってなぜ何十年も職員の不正をチェックできなかったんだ!!!
まだ、職員の答弁のほうがまとも。(寺本)
【建設部次長】
今回の不適正経理のうち預け金について、それだけを取り出して性格が異なるものと位置付ける
ことは違うと考えており、預け金・差替え・一括払の3点は、同様の種類と考えている。
年度をまたぐ処理については、年度が異なる点では不適正であるが、帳簿と同じ物品が納入され
ている点では適正な支出である。それに対し、この3点は実際の支出金調書と納入された物品と
が異なるという意味では、かなり責任の重い不適正な経理処理である。
預け金は一時期とはいえ業者に公金を預けていることから、裏金であると言われても仕方がない
形態のものであると知事も発言した。ただし、いわゆる裏金の問題は、昨年と一昨年に近隣の自
治体でも事例があったが、これは現金を組織の中にストックしておき、かつ、個人の用に供する
ものや親ぼく会の飲食に使うなど、使途も公のものではなかった。そういう意味で、本県とは性
格を異にしていると思う。
新城設楽の地方機関で起きた詐取については間違いなく本人から返還してもらうが、それ以外に
ついては今後事実の究明をきちんと行い、その中で今のような性格付けも含めて、外部委員など
の意見も聴きながら判断したい。
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