愛知県に提出した要望書:「ポスター代金公費負担を現行の半分に」に対する愛知県の回答
寺本泰之 様 平成19年8月10日 愛知県総務部市長村課 要望書について(回答) 日ごろは、県政にご理解をいただきありがとうございます。 さて、先に愛知県議会議員選挙の選挙運動用ポスター作成費の公費負担制度について「公費負担額を現行の 半額とすること」及び「ポスター作成明細書の添付を義務付けること」の2項目の要望があり、回答の依頼があり ました。 要望のあった事項については下記のとおり考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い いたします。 なお、昨今、選挙運動用ポスター以外の印刷物に要した経費まで公費請求をしていたというような事件も報道さ れておりますが、これはあってはならないことと認識しております。これまでも、各種の選挙の立候補説明会に際して 適正な書類の提出などをお願いしているところでありますが、今後とも、制度の趣旨の徹底を図るとともに、適正な 運用に努めてまいります。 記 1、「公費負担額を現行の半額とすること」について ・愛知県議会選挙の選挙運動用ポスター作成費の公費負担は、公職選挙法第143条第15項の規定に基づき、 国政選挙における公費負担に準じて条例で定めるところにより設けられた制度であります。愛知県議会議員 及び愛知県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例では、公費負担の 対象となる選挙運動用ポスターの作成単価の限度及び作成枚数限度は、いずれも、国政選挙における制度 と同様の定めとなっております。 ・定められた限度額を下回る単価で、選挙運動用ポスターの作成が可能であるとのしてきがありましたが、こ の限度額を下回る選挙運動用ポスターを作成した候補者がある一方で、限度額を上回る単価又は限度額に 近い単価で作成した候補者も降ります。 ・また、愛知県議会議員選挙については、選挙運動期間が短いので、作成枚数の限度は、掲示場数の2倍と する根拠はないとの指摘がありましたが、国政選挙における公費負担において、作成枚数の限度が掲示場の 2倍まで認められているのは、汚損等によるポスターの張替えを想定したものではなく、作成するポスターの種 類が限定されていないことから、別のポスター張替えも念頭においたものであり、必ずしも、選挙運動期間の 長短のみに関わるものではございません。 ・なお、同様の趣旨での訴訟における判決においては、選挙に際してどのようなポスターを作成するか、ポスター の作成にどの程度の費用をかけるかは、本来候補者が自由に決定すべきものであり、できる限りこのような自 由を尊重すべきものとされております。 2、「ポスター作明細書の添付を義務付けること」について ・選挙に際してどのようなポスターを作成するか、ポスターの作成にどの程度の費用をかけるか、つまり、ポスター の作成に当たって、写真の撮影費や企画費にどの程度の費用を充てるのか、どのような紙を用いるか、印刷や 加工をどのようなものとするかといった事項は、候補者が自由に決定すべきものであり、特に、それらについて 調査することはしておりません。 ・なお、過去の訴訟における判決においても、地方公共団体としては、一定の負担限度額を定めておけば公費 負担の趣旨を損なうおそれは地裁と考えられること、かかる公費負担の事務手続きは短期間にかつ集中的に 処理される必要があることなどを考慮したもので、必要書類の内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上 特にその真偽や相当性について調査することなく、定められた限度額内でポスター代金を支払うことを許容して いるとされております。 担当 総務部市町村課(選挙グループ) 電話 052-954-6069(ダイヤルイン) |