トップページへ

 平成26年1月9日 告訴が受理されました。 中日新聞2014,1月10日付 
               ※平成26年7月24日 不起訴処分になりました(名古屋地検)

                     

 告訴状提出へ 平成25年12月27日
                     
                        堀内副市長を名誉棄損で告訴しました。
  12月議会定例会議の最中の12月3日、私の一般質問時に堀内副市長が、私が発行している会報記事について「捏造である」と発言したことについて堀内副市長に対して強く抗議し、発言の撤回と謝罪を本会期中に行うよう求めてきました。しかし、発言部分の「捏造されて」の議事録削除は行われましたが「誤った情報を流される」は削除されていません。また、議場での発言撤回及び謝罪は行いませんでした。これでは当該会報記事が捏造ではなかったことを広く市民が知ることにはならず私の名誉は回復されません。支援してくださる市民の方々の心を傷つけたままです。 
したがいまして捏造発言の撤回と謝罪を求めて告訴状を名古屋地方検察庁豊橋支部に提出いたしました。

告訴状

                                            告訴人  寺本 泰之
                                                            豊橋市議会議員
                                                           441-1101 
                                         
愛知県豊橋市賀茂町石城寺6-4

             

                                    被告訴人 堀内 一孝
                                                         豊橋市副市長

               

 名古屋地方検察庁豊橋支部 御中

                

                                                               平成2512月27日

第1          告訴の趣旨

 被告訴人の所為は刑法第2301項(名誉棄損罪)に該当するものと思料されるので、被告訴人に厳重な処罰を求めるため
 告訴する。

第2           告訴事実

1、  被告訴人は、同人が副市長を務める豊橋市役所(豊橋市今橋町1番地)の平成2512月定例市議会において本会議2日目の123日午後1時半ころ、告訴人が行った一般質問に対して、答弁をしようとした財務部長を遮り、自ら挙手をして答弁席に立ち、告訴人が発行した会報1010日号(証拠1)には豊橋市が答弁もしていないことを捏造されて誤った情報が流された。」旨(以下、捏造発言、という)を告訴人に向かって言った(証拠2)。確かな豊橋市側の答弁書をもって証拠1に掲載した記事に対して、被告訴人の捏造発言は、告訴人の社会的地位を低下させるとともに名誉を著しく棄損した。

 

そもそも行政側が質問に立つ行為は、議員の質問趣旨に対してのみ行政側に反問権が認められている豊橋市議会基本条例(証拠3)に反する行為であった。被告訴人は、当該行為が豊橋市議会基本条例違反であったことを豊橋市議会議長岡本泰氏に会議終了後咎められた。被告訴人は当該行為が告訴人の質問趣旨を逸脱した内容であったことを認め、同年123日のうちに告訴人を除く豊橋市議会各会派に謝罪して回った。被告訴人は、当該規則違反をして質問した相手である告訴人にはなぜか謝罪していない。

2、「捏造発言」の重大な名誉棄損について

  告訴人は、平成259月定例市議会で93日、豊橋市に設置されている「入札制度検討会議」について4点の質問を豊橋市に対して行った。当該質問と豊橋市の対応について証拠1の2ページに掲載した。当該質問は以下の4点である。

①国交省の通達では、予定価格設定にあたっては「資材等の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要する通常妥当な経費について、適正な積算の徹底に努める」ことになっています。これを踏まえて検討会議で実勢価格などの調査を行ない、実勢価格の反映された予定価格を設定するような制度設計は議論検討がされたのか?

②最低制限価格制度、失格判断基準の導入目的はダンピング防止とのことですが、入札時に工事費積算内訳書の提出を制度化しておけばダンピング防止はできると思うが、本市は入札業者に工事費積算内訳書の提出を求めていない。検討会議では最低制限価格制度の入札結果を長年見てきて工事費積算内訳書の提出義務化の議論検討はされたのか?

③低入札価格調査書には、調査日時、職員名、相手方担当者、工事費積算内訳等入札価格内容が分る資料が一切添付されていないが、検討会議では低入札価格調査制度導入にあたりどのような検討がされたのか?

④工事に伴う委託業務に失格判断基準を導入する根拠についての議論検討はされたのか。

 以上4点の質問に対して当該定例会93日の本会議では、豊橋市側は被告訴人が「当該内容については現在係争中」を理由に答弁することはなかった。しかし、告訴人は本会議前の同年830日に、告訴人の一般質問通告に対して豊橋市担当部局の財務部長より上記①~③について「何も検討していません。」という答弁書をFAXで受け取っていた(証拠4)。また上記④についてはFAXが届いていなかったので送信ミスと判断して前質問答弁書と同じ内容と判断した。告訴人は、財務部担当職員から当該FAX を2回目の答弁として受け取っていた。

その後FAXの内容について変更は担当部局からはなかった。現在までどこからもない。したがって、それを受けて告訴人は会報第29号(証拠1)2ページに当該FAXに基づき掲載した。また、会報記事は議場答弁だけではなく情報公開請求資料、FAXによる送信
資料や聞き取りによる情報を含めている。捏造ではない。確かな事実を基に会報の記事は作られている。

  被告訴人は、2か月近く前に告訴人が発行した平成251010日付当該会報の記事について平成25年12月3日の告訴人の一般質問時に「豊橋市の答弁は、すべてについて何も検討していませんでした。入札検討会議は有名無実、と難じられています。」と述べ「このように答弁もしていないことを捏造され誤った情報を流されるということになれば、私たちも誠意をもってまじめに真摯に答えていることが空しくなります。あらためて議会の質問に対しての寺本議員のスタンスについて伺いたいと思います」と反問した。

しかし、告訴人の当該質問に対する答弁として担当部局財務部長から2回目の答弁としてFAX送信を受けた資料であり、誤った情報ではない。捏造ではない。被告訴人の捏造発言は、告訴人がオンブズマン議員として発行する会報記事が、捏造によって作られているような印象を聴く者に与えた。被告訴人の捏造発言は著しく告訴人の名誉を棄損した。豊橋市役所で市長に次ぎ2番目の責任ある副市長が本会議場で捏造発言されたため、あたかも捏造発言が真実が如く公然とインターネットやケーブルテレビ「ティーズ」によって配信された。

「捏造」とは「事実でないことを事実のようにこしらえること」であって、でっち上げを意味する。告訴人の作成する会報が、でっちあげであり信用できない内容であるかのように、議場傍聴席で傍聴する市民や取材する報道記者、インターネット、ケーブルネットワーク「ティーズ」を通して東三河市町村に配信され、多くの住民が知ることとなった。

   「捏造発言」こそが嘘である。被告訴人は、告訴人の名誉を著しく棄損した。

 告訴人は豊橋市議会議員である。住民の負託を受けて議員活動を行っている。議員にとって住民の信頼はもっとも必要であり大事である。住民との信頼関係が崩れたら議員を続けることは著しく困難になる。特に告訴人はオンブズマン議員として議員活動を行っており、行政改革と行政の無駄遣い、不正をチェックしトコトン追及することを公約に立候補し当選している。業界、組合、校区自治会等々の組織を支持母体に立候補していない。告訴人が暮らす町内の推薦を得ていない。支持母体となるものを持っていない。住民個人個人に公約を訴え信頼関係を築き支持を得ている。そして住民への議員活動の報告は会報を通して行っている。会報が住民との信頼関係を築く主たる手段である。その会報記事が捏造により作られていると議場で発言されたことは、住民と告訴人との信頼関係構築を難しくする。それどころかこれまで築いた信頼関係は崩壊されかねない。また、会報は告訴人の支援者により手渡しでも行われているが、配布する会報の議会報告が捏造されたものであるとなれば、当該支援者のこころも傷つけたことになる。それよりなによりも情報公開を公約に議員活動を行ってきた告訴人にとって「捏造し誤った情報を流している」とする被告訴人の発言は、告訴人の社会的評価を低下させ、人格を否定するに値する。被告訴人の捏造発言は、告訴人の名誉を棄損したばかりでなく議員活動も大きく後退させる。告訴人の潔白が明らかにされ、被告訴人の捏造発言が名誉棄損であることを認められ、厳重な処罰を求める。そして告訴人を支援する市民らのこころの安寧を願うものである。

3、捏造発言の計画的公然性について

   被告訴人は、議場での答弁が、議場傍聴席で傍聴する市民や取材する報道記者がおり、インターネット、ケーブルネットワーク「ティーズ」を通して各家庭に配信されていることから公然性であることを認めている(証拠2)。このことをあえて踏まえたうえで今回の捏造発言に至っている。本来当該会報の記事内容に捏造という疑問を持ったのであれば、疑問を持った時に告訴人に聞けばよいはずである。告訴人を糺し訂正文を求めれば済むことである。ところが発行されてから2か月近くも過ぎた同年123日の豊橋市議会定例会まで待って、あえて公然となる議場を選んで捏造発言を行った。さらに、豊橋市議会規則に精通しているはずであるのに、豊橋市議会基本条例を違反してまでも発言した。被告訴人は公然となる場所で捏造発言することを計画していたと考えられる。

  被告訴人が、告訴人のイメージダウンを目的として意図的に発言した悪質な名誉棄損行為である。

 捏造発言という名誉棄損は、告訴人の社会的評価を低下することを目的として、地方自治体の権力によって行われた重大な犯罪である。

 告訴人は、豊橋市議会議長岡本泰氏を通して本会議最終日に本会議場において捏造発言の撤回と謝罪をするよう文書(証拠5)で被告訴人に要求したが、撤回についてはしぶしぶ岡本泰氏に同意したが、本会議場での撤回、謝罪はしないと口頭で述べた、と豊橋市議会議長岡本泰氏から聞いた。

以上であることから、告訴人が名誉を回復できることにはならないので告訴する次第である。













添付資料

証拠1:紘基会会報第29号(平成251010日号)
証拠2:寺本一般質問DVD
証拠3:豊橋市議会基本条例
証拠4:入札制度検討会議答弁書
証拠5:謝罪要求書


               証拠説明書

 

文書名

 

作成日

証拠1

紘基会会報第29

2ページ目にある「入札制度検討会議」の記事について被告訴人は捏造である、と本会議場で発言した。

平成251016日に朝日新聞朝刊に折り込みした。

平成251010

 

証拠2

寺本一般質問DVD

平成2512月豊橋市議会定例会本会議一般質問第2日目、123日の寺本泰之一般質問時に豊橋副市長堀内一孝氏が、紘基会記事が捏造である旨の発言を記録したもの。ケーブルネットワーク「ティーズ」よりダビングした。

 

平成25123

証拠3

豊橋市議会基本条例

平成255月から施行された。

豊橋市ホームページに掲載されているものを印刷した。

 

証拠4

入札制度検討会議答弁書

平成259月豊橋市定例会における寺本泰之通告に対する豊橋市からのFAXによる答弁書。

 

平成25830

証拠5

謝罪要求書

捏造発言撤回と謝罪を、豊橋市議会議長を通して要求した文書。

平成25125

 









 
 副市長、再び議会基本条例違反をして寺本に反問
     「紘基会会報記事は捏造」!と発言。

                                               平成25年12月3日
 

 平成2512月定例市議会において本会議2日目の123日午後1時半ころ、私の一般質問に対して、
答弁をしようとした財務部長を遮り、自ら挙手をして堀内副市長は答弁席に立ちました。そして

 紘基会会報平成25年9月議会報告
(平成25年10月10日発行)について

 「豊橋市の答弁は、すべてについて何も検討していませんでした。入札検討会議は有名無実、と難じられています。」
と述べ
「このように答弁もしていないことを捏造され誤った情報を流されるということになれば、私たちも誠意をもってまじめ
に真摯に答えていることが空しくなります。あらためて議会の質問に対しての寺本議員のスタンスについて伺いたいと思
います」


 と私に反問しました。しかし、答弁していないことではないし、誤った情報でもないし、捏造ではない。
この副市長の捏造発言は、私がオンブズマン議員として発行する会報記事が、捏造によって作られているような印象を聴
く者に与えました。
 私の議員としての社会的評価を著しく低下させる発言です。

 豊橋市役所で市長に次ぎ2番目の責任ある副市長が本会議場で発言されたため、あたかも捏造発言が真実が如く公然と
インターネットやケーブルテレビ「ティーズ」によって配信されました。

「捏造」とは「事実でないことを事実のようにこしらえること」であって、でっち上げを意味します。私の作成する当該
記事は、後に述べますが、担当部局の回答を基に作成したもので、捏造など全くしておりません。ところがあたかもでっ
ち上げであるかのように、議場傍聴席で傍聴する市民、取材する新聞記者、インターネット、ケーブルネットワーク「ティ
ーズ」を通して東三河市町村に配信され、多くの住民が知ることとなりました。
 

 この副市長の発言には2つの問題点があります。

その1、豊橋市議会基本条例違反
  そもそも行政側が質問に立つ行為は、議員の質問趣旨に対してのみ行政側に反問権が認められている豊橋市議会基本条例に反する行為です。当該行為が豊橋市議会基本条例違反であったことを豊橋市議会議長岡本泰氏は会議終了後副市長に注意しております。副市長は当該行為が寺本の質問趣旨を逸脱した内容であったことを認め、同年123日のうちに豊橋市議会各会派に謝罪して回りました。しかし副市長は、当該違反をして質問した相手である寺本にはなぜか謝罪していない。

 豊橋市議会基本条例
 第5章 市長等と議会の関係
 
(市長等との関係)
第8条 議会は、市長等と相互に均衡と抑制の関係を保持するよう努める。
2 会議における質問又は質疑は、論点及び争点を明確にするものとする。
 (確認機会の付与)
第9条 議長並びに常任委員会及び特別委員会の委員長は、会議における審議等の充実を図るため、会議の論点等を明確にする必要があると認めるときは、市長等に対し、
議員の発言の趣旨に対する確認の機会を付与することができる。


 その2、「捏造発言」の名誉棄損

  私は、平成259月定例市議会で93日、豊橋市に設置されている「入札制度検討会議」について4点の質問を豊橋市に対して行いました。当該質問は以下の4点でした。


①国交省の通達では、予定価格設定にあたっては「資材等の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要する通常妥当な経費について、適正な積算の徹底に努める」ことになっています。これを踏まえて検討会議で実勢価格などの調査を行ない、実勢価格の反映された予定価格を設定するような制度設計は議論検討がされたのか?

②最低制限価格制度、失格判断基準の導入目的はダンピング防止とのことですが、入札時に工事費積算内訳書の提出を制度化しておけばダンピング防止はできると思うが、本市は入札業者に工事費積算内訳書の提出を求めていない。検討会議では最低制限価格制度の入札結果を長年見てきて工事費積算内訳書の提出義務化の議論検討はされたのか?

③低入札価格調査書には、調査日時、職員名、相手方担当者、工事費積算内訳等入札価格内容が分る資料が一切添付されていないが、検討会議では低入札価格調査制度導入にあたりどのような検討がされたのか?

④工事に伴う委託業務に失格判断基準を導入する根拠についての議論検討はされたのか。

 以上4点の質問に対して当該定例会93日の本会議では、豊橋市側は「当該内容については現在係争中」を理由に答弁することはありませんでした。しかし、本会議前の同年830日に、寺本の一般質問通告に対して豊橋市担当職員●●●●氏より上記①~③について「何も検討していません。」という答弁書をFAXで受け取っています。また上記④についてはFAXは受け取っていないが、口頭で●●●●氏に「検討していない」ことを確認しました。

 以下は豊橋市担当職員から送られてきたFAX

  


  

  FAXを受けて「これが質問に対する回答ですね。」と●●●●氏に尋ねると●●●●氏は「そうです」と答えています。
その後FAXの内容について変更は●●●●氏からはありません。現在までどこからもない。したがって、それを受けて
会報第292ページに当該FAXに基づきすべてについて何も検討していませんでした。入札検討会議は有名無実と掲載しました。
 会報記事は議場答弁だけでなくFAXや聞き取りによる情報を含めています。捏造ではありません。

しかし、私が作成する会報記事は捏造であるということが、議場傍聴席で傍聴する市民、インターネット、ケーブルネットワーク「ティーズ」を通して東三河市町村に配信され、多くの住民が知ることになりました。

   

議員にとって住民の信頼はもっとも必要であり大事です。住民との信頼関係が崩れたら議員を続けることは著しく困難になります。
私は住民への議員活動の報告は会報を通して行っており、会報が住民との信頼関係を築く主たる手段です。その会報記事が
捏造により作られていると議場で発言されたことは、住民との信頼関係構築を難しくします。それどころかこれまで築いた信頼関係
は崩壊されかねない。また、会報は私の支援者により手渡しでも行われております。配布する会報の議会報告が捏造されたもの
であるとなれば、支援者のこころも傷つけたことになります。
 それよりなによりも情報公開を公約に議員活動を行ってきた私にとって「捏造し誤った情報を流している」とする発言は、私の
社会的評価を低下させ、人格を否定するに値します。

 私は、豊橋市議会議長を通して副市長に捏造発言の撤回と謝罪を要求しましたが、撤回についてはしぶしぶですが同意しましたが
 (以下は豊橋市議会議長に提出した謝罪要求書)


  


謝罪はしないとの態度であることを議長から知らされました。撤はも議事録から削除するだけですから私の名誉が回復することにはなり
ません。 告訴を考えております。
                                                                      寺本ひろゆき