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      選挙公営問題を新聞記事から追う


  07年愛知県議選ポスター費返還請求棄却  中日夕刊09.09.17付け記事はこちら

名古屋地裁「具体的立証ない」
2007年の愛知県議選で公費支出された候補者のポスター費が実際よりも不当に高く請求されたとして、豊橋市民オンブズマン代表の寺本泰之豊橋市議が、候補者50人と各印刷業者から過払い分を返還させるように県に求めた訴訟で、名古屋地裁は17日、「違法請求を認めるに足りる証拠はない」として訴えを棄却した。
候補者と印刷業者が共謀して公費負担対象外のリーフレット代やはがき代も請求したと言う原告側の主張について、増田稔裁判長は判決理由で「違法請求について個別的具体的な立証をしていない」と指摘した。
また、原告側が違法請求の裏付けとして印刷会社の請求書を証拠提出した西加茂郡選挙区の候補者(落選)について、増田裁判長は「県に返還されており、違法請求があったとしても既にひがいは回復されている」と訴えを退けた。
寺本市議は、候補者らがポスター費名目で公金をだまし取った疑いがあるとして、詐欺容疑で名古屋地検に告発している。

さらに2氏側が全額返していたことも!そして
「今回の訴訟の原告らは2007年県議選のガソリン代についても、10陣営に水増し請求を指摘。うち9陣営が「不適正だった」として昨年3月までに県に全額か一部を返した」と結んでいる。

      愛知県議選ポスター代請求不備
 毎日09.09.14付け 記事はこちら
      民主現職と自民前職2陣営が公費負担計179万円を返還していることが分かった!!                  
記事では
「07年の愛知県議選で当選した現職と落選した前職の2陣営が選挙ポスター費の公費負担請求に不備があったとして、助成された全額を県へ返還していたことが分かった。県議選では別の現職陣営も助成対象外の費用を請求したことが発覚しており、ずさんなポスター費請求が広がっていた可能性がある。」と報道している。
記事は最後に「2人を含め上限額の90%以上を請求した07年度県議選の候補者50人と印刷業者について、同県豊橋市議が08年5月、水増し請求の疑いがあるとして詐欺容疑で名古屋地検に告発していた」と結んでいる。

告発していたのは寺本。
寺本の追及がようやくここまで来た。あと一息、選挙公営費制度改正まで追及する。

◇寺本市議側、印刷業者の陳述書提出

 07年4月の県議選で、公費負担される選挙ポスター代に水増し請求の疑いがあるとして、
 寺本泰之・豊橋市議が神田真秋知事を相手取り、ポスター代を上限額いっぱいに請求した
 候補者と印刷業者に水増し分を県に返還させるよう求めた訴訟の口頭弁論が9日、名古屋
 地裁であった。
 寺本市議側は、公費負担が認められない選挙用はがき作成費を県から受け取ったと証言
 する印刷業者の意見陳述書を提出した。

 西加茂郡内の印刷業者の証言。業者は同郡選挙区の立候補者(選挙では落選)の1人か
 ら選挙ポスターやはがきなどの作成を請け負い、印刷代として、同選挙区で認められている
 ポスター作成の公費負担額上限である76万4276円を候補者側に請求した。
 請求書は候補者事務所から町選管に届けられ、業者には後日、県から同額が銀行に振り込
 まれたと説明している。

 寺本市議によると、この候補者は314枚のポスター作成を上限の76万4276円で契約
 (1枚2434円)したとの請求書を選管に提出したという。しかし、業者が候補者側に請求した
 伝票によると、ポスター代は600枚で30万円(1枚500円)だったほか、ポスター以外に選挙
 用はがき1万2000枚を作って36万円請求しているという。

 ポスター代の公費負担を巡っては、候補者が上限額いっぱいかそれに近い額を水増し請求し、
 浮いた費用をはがき代やリーフレット代に流用するなどの不正が各地で発覚している。
 【式守克史】

 毎日新聞 2009年2月10日 地方版



  県議と県選管を批判選挙燃料費 監査委が請求棄却  08.03.25付
  昨年4月の県議選での選挙カーの燃料費過大請求問題で、県監査委員会は24日、監査請求の対象となった
  候補者10人のうち9人から燃料代が全額、もしくは一部が返還され、一人は不適切な燃料代の支出は認められ
  なかったとして監査請求を棄却した。
  一方、対象となった県議には「少なからず、不正請求の疑念を抱かせた」と批判、審査をした県選挙管理委員会
  にも「形式的な審査にとどまっていた」などとして改善を求めた。
  県監査委員によると、対象者のうち公費支出した燃料代を全額返還したのは自民一人、民主三人、一部を返還
  したのは自民一人、民主三人、無所属三人。いずれも認識不足やミスで、公費負担が認められていない選挙カー
  以外の車にも給油するなどしていた。
  県監査委員会はこれらの燃料代返還などについて「現に公職にある県議については県民に説明責任を果たし、
  県民の信頼回復に努められたい」と指摘。県選管に対しても選挙公営制度の周知徹底と審査の厳密化を求めた。

  
ここに書かれた、不適切な支出は認められなかった議員ですが、足らなくなったら困ると思って燃料缶に買って車
  に積んでいたというのが理由!・・・信じられる?(寺本)
                                        トップページへもどる

       

朝日08.02.27選挙カー燃料代不正請求なお 
県議6人「事務担当者に任せきり」監査請求豊橋市議『県選管も怠慢」

昨年の県議選で公費負担された選挙カーの燃料代で、不正な請求があったと認める県議が相次いでいる。きっかけは、豊橋市議が県監査委員に住民監査請求したことだ。これ以前から全国各地で議員の不正請求が問題となっていたが、県議らは黙っていた。「政治とかね」に対する認識の甘さが問われている。

監査請求したのは、寺本泰之・豊橋市議。今月4日、昨年の県議選に立候補した現職を含む計10人について『不正請求の疑いがある』と指摘した。
候補者は選挙期間中、指定した選挙カー1台に限り6万6150円を上限に燃料代を請求できる。寺本市議は『上限か上限に近い請求は多すぎる。毎日の給油量が同じ請求も不自然」と指摘して返還を求めた。
指摘を受け、自民党の立松誠信、山下史守朗の2県議と、民主党の柏熊光代、塚本久、杉岡和明、山田幸洋の4県議が次々と「過大な請求があった」と不正を認めた。
6県議は選挙カー以外の車のガソリン代を請求するなどしていたが、山下県議は『県議選の告示日の前に上限に近くなるよう単純計算して請求した」と説明した。
立松、山下、柏熊、山田の4県議は過大請求分を、塚本、杉岡両県議は全額を、それぞれ返還する意向を示している。
選挙カーの燃料代をめぐっては、昨年秋、名古屋市港区選挙管理委員会が架空請求を指示するミスもあって、今回の監査請求とは別に、同区選出の県議2人や名古屋市議選の候補者7人らの不正請求が明らかになっている。
今回不正を認めた6県議はなぜ、その時に調べようとしなかったのか。いずれの県議も『事務担当者に任せきりで自分は大丈夫だと思っていた」と弁解した。
一方『請求書類を信用していた」とする県選管の審査のあり方も問われる。現状は証拠書類を添付する義務はないが、今後の審査方法について、今井秀明・県総務部長は「研究を進めている」としている。
県監査委員は26日、寺本市議の監査請求を受理した。4月4日までに結果を公表する。寺本市議は『公費の使い道をチェックするはずの県議が、何とも思わずに受け取っているのは問題だ。税金を不当に支出した県選管の職務怠慢も問われるべきだ」と批判している。

選挙ポスター過大請求「なし」 県監査委が却下
県監査委員は26日、昨年の県議選で公費負担された選挙ポスター代に過大請求があるとして、寺本泰之・豊橋市議から今月4日にあった住民監査請求を却下した。
寺本市議は、県条例で定められた選挙区ごとのポスター作成費(586円〜4431円)について、『多くの選挙区で市場価格より高い」と指摘。立候補した26人が公費負担の上限額(68万2374円〜114万356円)を、24人が上限額の90%超を請求している点について「高く見積もっても上限額の50%は超えない」と訴えた。
県監査委員は「すべての候補者の請求は上限額の範囲内。過大請求の主張は一見解に過ぎず、違法性、不当性を客観的かつ具体的に示していない」とした。

寺本が2月4日に起こした監査請求によって、
県議が続々返還


朝日08.2.22
選挙カー燃料代不正請求8人に
複数の愛知県議が昨年4月の県議選の際、公費負担される選挙カーの燃料代
を不正請求していた問題で、民主党の山田幸洋氏(68)=名古屋市千種区選挙区も不正請求を認めた。実態を証明する書類がなく、返納額は調査中だとしている。
山田氏は上限額(6万6150円)に近い6万6101円を請求していたが、選挙カー以外の車のガソリン代も含まれていたという。
不正請求を認めた愛知県議はこれで計8人(自民3人、民主5人)となった。

中日08.2.20
過大請求新たに4人 県議選燃料費問題
対象外の車にも給油 ずさんな会計露呈
昨年4月の県議選での選挙カーの燃料費の過大請求問題で、新たに自民一人、民主3人の現職が19日、過大請求を認め、一部もしくは全額を返還する意向を明らかにした。いずれも公費対象外の車のガソリン代も請求しており、ずさんな会計処理が浮き彫りとなった。これで過大請求を認め、返還する意向を示した県議は6人(自民2、民主4)。
新たに過大請求を認めたのは自民の山下史守朗氏(小牧市選出)と民主県党県連幹事長の塚本久氏(名古屋市北区選出)、同党県議団副団長の杉岡和明氏(同市緑区選出)、同党の山田幸洋氏(同市千種区選出)。
選挙期間中の9日間に給油したとして、山下氏は上限額(6万6150円)に近い6万6千円、塚本氏は5万7千816円、杉岡氏は上限額の6万6150円、山田氏は6万6101円をそれぞれ請求した。しかし、実際は公費負担の対象外となる支援者や事業用の乗用車の給油代が含まれていた。
請求内訳書によると、塚本、杉岡、山田の三氏は1日の給油量が全て同じ。山下氏は最終日以外は全て同じ。請求書の内訳は総額の平均を記載していたという。いずれも実際に公費対象となる選挙カーに使ったガソリンの量と代金を示す領収書などの書類がなく、公費負担分を特定できないため、山下、塚本、杉岡の三氏は全額を返還する。山田氏は返還額を県選管と協議している。
山下氏は「担当者にまかせっきりでチェックしていなかった」。また塚本氏は「慣れのようなものがあったかもしれない」、杉岡氏は「これまで上限でも足りないくらいと思い込んでいた」、山田氏は「細かいことはわからない」などと釈明した。
このほか、9日間で512リットルを給油したとして6万6047円を請求した自民の中根義一氏(岡崎市選出)が投票日前1日を除き毎日同じ給油量で請求していた内訳書の訂正を19日、県選管に提出した。
県議選の燃料費をめぐっては「水増し請求の疑いがある」などとして豊橋市議が4日に候補者(現職7人)について監査請求。26日に監査委員の委員協議会が開かれ、請求を受理するかどうかを決める予定。



朝日08.2.16
愛知県議が不正請求 選挙カー燃料代2人、返納の意向
自民党と民主党の愛知県議2人が昨年4月の県議選で、公費負担される選挙カーの燃料代の一部を不正に請求していたことが15日わかった。契約外の業者で給油したものや、選挙カー以外の車のものなど公費負担の対象とならないガソリン代を含めて過大に請求していた。朝日新聞の取材に、2人は同県選挙管理委員会へ返納する意向を示した。
過大請求を認めたのは、自民党の元県議会副議長の立松誠信氏(77)と民主党県議団長の柏熊光代氏(58)。
県選管によると、燃料代は、候補者が指定した選挙カー1台に限り6万6150円を上限に請求できる。候補者と契約した業者が燃料代を県選管に請求し、業者に支払われる仕組みだ。
立松氏は、選挙期間中の燃料代を上限額より1円少ない6万6149円として請求したが、契約外の業者のガソリン代4万円超も含めて請求していたと説明。立松氏は「秘書に任せきりで反省している。精査して返す」と話した。
柏熊氏は、選挙カーの燃料が軽油なのに、軽油より1リットル当たり20円高いレギュラーガソリン代を請求。さらに選挙カーではない車のガソリン代も含め、計約4万7千円を請求した。過大請求額は1万円超という。柏熊氏は「出納責任者のミス。きちんと調べて返したい」としている。
中日新聞08.2.5付
県議選の監査請求豊橋市議 燃料費とポスター代
昨年四月の県議選をめぐり、寺本泰之・豊橋市議(61)が4日、公費負担が認められた選挙カーの燃料費が水増し請求されている疑いが強いとして、既に差額を返納した名古屋市港区選挙区(定員2)の候補者3人を除く10候補についても詳細を
調べるよう県監査委員に対し住民監査請求をした。また、選挙用ポスターについても、同様の水増し請求の可能性があるとして、監査を求めた。
県監査委員事務局によると、先の県議選についての住民監査請求は初めて。
「今回の請求については、審査をした後、受理した場合は速やかに監査を実施したい」としている。

毎日新聞08.2.5付
「過大請求」と監査請求
県議選ポスター代 選挙カー燃料代 県に豊橋市議
昨年4月の県議選で、県条例に基づき公費負担される選挙ポスター代と選挙カーのガソリン代の不正請求された金額を県に返還させるよう県監査委員に住民監査請求をした。
寺本さんは、県条例で定められた選挙区ごとのポスター作製単価の上限額(586〜4431)について「多くの選挙区は、市場単価とかけ離れている」と指摘。26人が公費負担の上限額(68万2374〜114万0356円)、19人が上限額の90%を請求したことについても「高く見積もっても50%以上は過大請求だ」と主張した。
また、選挙カーのガソリン代は、告示日から投票日前日までの9日間に最高6万6150円が支給されるが、ほぼ毎日44〜58リットルの同じ数量を給油したり、上限額に近い額を請求した10候補者について、不当請求の疑いがあるとして、ガソリンスタンドなどへの調査を求めた。
県監査委員は今後、請求要件を審査した上で受理するか決め、5日から60日以内に結論を出す。

読売新聞08.2.5付
ポスター費過大請求の疑い豊橋市議が監査請求
昨年4月の県議選で、公費負担した選挙運動用ポスター製作費に過大請求の疑いがあるとして、寺本泰之・豊橋市議が4日、印刷業者に調査を行なった上で、過払い分を返還させるよう県監査委員に住民監査請求した。
県条例では、ポスター制作費については上限額を決め、公費で負担している。
選挙区ごとに掲示板の数などを基準にして1枚当たりの単価を算出しており、上限は選挙区ごとに異なる。最高は豊田市選挙区の114万356円だった。寺本市議は、上限額を請求した候補者が26人いるほか、上限の90%以上の請求も19人いると指摘、「制作費は高く見積もっても50%を超えることはない」としている。
また、選挙カー燃料費公費負担についても、候補者10人が上限額を請求したり、期間中の給油量が不自然だったりしたとして、給油量を調査して過払い額を返還させるよう監査請求した。
注:ポスター作製費の請求額について上限の満額の100%請求は26人、99.8〜99.9%請求が6人、90.0〜99.7%が18人でした。こちらが間違えて発表しました。訂正してお詫びします。(寺本)
朝日新聞08.01.13付け
 選挙カー燃料代    
太田・公明代表ら不正05年総選挙過大請求で返還

選挙カーのガソリン代を公費で負担する選挙公営制度をめぐり、05年総選挙で太田昭宏・公明党代表や保坂武・文部科学政務官が燃料代を不適正に請求していたとして公費を返還していたことが分かった。伊藤達也・元金融担当相や平将明衆院議員も返還の意向を示している。地方選挙では各地で不正請求が相次いでいたが、国政選挙でもずさんな公費支出の実態が明らかになった。                                                   
総選挙での選挙カーの燃料費は1台分に限って8万8200円まで公費で負担される。候補者はあらかじめ契約した給油所で給油し、選挙後に選管が給油所に代金を支払う。朝日新聞社が東京都と山梨県の両選管に情報公開請求したところ、太田代表(東京12区)は05年8月30日から9月10日まで、毎日同量の61.25gを足立区内の給油所で給油したと申請し、8万8200円を受け取っていた。太田事務所は相次ぐ不正請求に関する報道を受けて昨年10月、05年の状況を調査。「伴走車両の分も合わせて請求していた」という。11月に都選管に全額を返した。
選挙期間中、毎日70gを給油したと申請した保坂議員(自民、山梨3区)は上限額を受け取っていた。保坂事務所は「誤って随行車分を含めていたことが分かった」として随行車分の3万6750円を今月8日、山梨選管に返還した。
伊藤議員(自民、東京22区)は毎日58.8gの給油を申請し、上限額を受けていた。朝日新聞の指摘で事務所が調べたところ、毎日の使用量は60〜65gだったが、当時の担当相が公費の上限額を基に1日あたりの給油量を計算し、書類を作ってしまったようだという。「誤った認識のもと処理がされた」として全額を返還する。
平議員(自民、東京4区)は毎日51gを給油したとして8万6904円を支給された。事務所が調べたところ給油所の申請書と都選管への申請書が不一致。「車の燃料代全体から法定額の範囲内で担当者が申請書を作っていた」という。平議員は「不適切な事務処理で反省している」とコメントを出し、全額を返還する。

市長が言及!中日新聞 2007.10.3付け
         
 ポスター費明細書記載「来年の市長選までに明確化」
        豊橋市の選挙ポスター作成費用の公費支出について、早川市長は2日の記者会見で、業者による
        明細書の記載方法について「来年の市長選までに、ポスター作成費用として認める内容の明確化と、
        業者への指導に取り組む」と話した。これまで業者はばらばらの基準で記載していた。
        ポスター作成費について住民監査請求があり、市監査委員は棄却した。一方で「公平性・透明性を
        図ることも重要」と付記。費用の内容をより具体的に例示し、業者に対して記載方法の指導を行なう
        といった方策の検討を求めていた。
        早川市長は「撮影費、企画費、材料費、印刷加工費という4項目は示しているが、内容は例示してい
        なかった」と認め、「例示や指導により明細書を統一的に書いてもらえれば、市も正確にチェックでき
        る」と話した。



    ○豊橋市議選ポスター代支出 監査請求を棄却2007.9/5付け朝日
  
      4月の
豊橋市議選のポスター代の公費負担に不正な支出がある、として制作費の一部返還を求めた
      市民団体「豊橋市民オンブズマン」(代表:寺本泰之市議)の住民監査請求に対し、豊橋市監査委員は
      4日、全面的に棄却した。
      請求では、両面テープ代や印刷業者の営業費をポスター制作費に盛り込んだ候補者21人分と、紙代
      などが市場価格より高い候補者5人分の計145万円について、製作費と認められない不当な支出だ
      と指摘。消費税を含む約152万円を候補者に返還させるよう求めていた。
      これに対し市監査委員は、両面テープ代や営業費は製作費に含めると判断。
      紙代も「客観的な指標がなく一概に高いと判断できない」とした。
      一方で、市に対しては、公金支出の透明性を確保するために、制作費と認める内容について具体的に
      例示することなどを検討するよう付記した。
      市民オンブズマン代表寺本市議は、「ポスター製作費の公費負担の上限を減額するなど制度が見直
      されている中、時代の流れに逆行する判断だ」として住民訴訟を起こすとしている。

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