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告 発 状 平成23年9月28日 告発人 被告発人 ● ● ● ● 元豊橋市役所非常勤嘱託職員
告発の事実 被告発人は、豊橋市役所文化市民部市民課で戸籍等証明書発送請求事務に従事していましたが、平成22年4月から平成23年6月までの間に豊橋市役所(愛知県豊橋市今橋町1番地)内文化市民部市民課窓口において、住民より郵送されてくる戸籍等証明書郵送請求分の手数料にあたる定額小為替を、レジの戻し操作等により、当該処理の都度抜き取り、その後、前日の売上金から定額小為替を交換するという方法で1,813,850円を着服しました。 この行為は業務上横領罪(刑法第253条)にあたるので、被告発人の処罰を求めるため告発します。 告発の趣旨 1、被告発人は豊橋市役所元非常勤嘱託職員です。 平成23年7月15日に懲戒免職となりました。 2、事件の経緯 @、平成23年6月24日、文化市民部市民課のレジ担当者から、レジ操作に不審な点があるとの報告が市民課主査に入りました。 A、同月28日、市民課証明個人認証グループにおいて確認作業を行ったところ平成23年6月の郵送請求分において交付請求書が紛失していることが判明しました。 B、関係者から聞き取りを行ったところ被告発人が手数料を着服したことを認めました。 C、以上の事件の経緯については、平成23年8月23日に「豊橋市不祥事再発防止会議」が作成した「総務委員会資料」を参考にしました。「総務委員会資料」を参考資料1として提出します。 「不祥事再発防止会議」は当該事件に対して7月15日に設立され、その議長は堀内一孝副市長です。 3、被告発人は公金着服したことを認め、同年7月15日に懲戒免職となっております。また、「豊橋市不祥事再発防止会議」が調査した被害総額1,813,850円を豊橋市に弁済しております。しかし、豊橋市当局は被告発人を刑事告訴しておりません。 4、不透明な当該事件の調査 @、告発人は、7月15日の豊橋市による当該事件の記者発表後、通常のレジ打ち間違いの回数を知りたくて、「市民課の戸籍謄本、除籍、印鑑証明、住民票等の入金レジ記録3年分の中で、領収書発行取消し回数と金額の合計と年月日のわかる一切の資料(平成20年〜23年分)」を7月21日に(参考資料2)情報公開請求しましたが、「調査に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるため」として非公開決定しました(参考資料3)。議員の調査権を阻害する不当行為です。 A、その結果、告発人の豊橋市議会議員でさえ、豊橋市が発表したレジ記録の取消し回数が正しい回数か否かの確認ができないでいます。 B、豊橋市は、被告発人を懲戒免職までして当該事件が決着をしたものとして7月15日に記者発表しております(参考資料4)。ところが告発人がその後、当該レジ記録3年分を7月21日に開示請求したところ、調査中だとして非公開とする一方で、新たな着服額、レジ打消し回数を加えて訂正しています。7月15日発表では被害総額1,722,600円(請求書件数1,614件、証明書通数3,832通)であったものが、8月23日には被害総額1,813,850円(請求書件数1,708件、証明書通数4,026通)に訂正されています。 8月23日の被害総額、レジ取消し回数の訂正については以下ア)〜エ)の4点が考えられます。 ア)、仮に調査中であるならば、7月15日の当該着服事件についての記者発表のとき、「まだ調査中であるので現段階で判明したことを報告します。」との前置きがあるはずです。また、調査の途中で被告発人を「懲戒免職」の処分決定を行うことはありえません。 これは告発人が3年間分のレジ記録を情報公開請求したことによって、新たに長期に亘る複数職員の公金横領の発覚を恐れて8月23日の総務委員会で隠し通せない公金着服を追加公表したと考えられます。 イ)、当該文化市民部市民課は毎日の証明書発行枚数を記録していません。証明書発行枚数を記録しないような杜撰な公金管理体制にあっては、公金着服は容易に行うことができます。長期にわたる複数の職員によって公金着服が行なわれていた可能性は十分に考えられます。この再調査報告として当局が追加公表した着服金は不正拡大の隠蔽工作が露呈した結果であろう。 ウ)、当該事件の調査は豊橋市当局内部の職員のみによって調査され決着しています。これまでも豊橋市の不正発覚に関する調査は、常に豊橋市職員のみによる調査により決着されています。外部の人間はその真実を知ることはできないでいます。 要するに調査が適切であったかどうかの判断を、外部の人間誰一人としてできないということです。 エ)、今回豊橋市当局が公表した1年6ヶ月にわたる公金着服事件も、正規職員からの指摘ではなく、非常勤職員による指摘により発覚しました。この指摘がなければ被告発人の給料20万円と着服金30万円合わせて月収50万円の生活は止まっていないことになります。つまり豊橋市住民の公金が不正に使われる状態が続いていることになります。この状況をご理解願いたい。 C、当該事件は1年3ヶ月で1708件、交付請求書紛失4,026通という多さです。告発人が名古屋をはじめ豊田市、岡崎市で聞き取り調査をしましたところ、市民窓口の証明書は13種類と限られており、金額も定額なので打ち間違えなどまずありません、といずれの市の担当職員はそのように答えました。今回、被告発人が月平均20日間毎日レジに座ったとして、1日13.5回のうち間違え、取消しをしたことになります。市民課の課長の話では、毎日座ることはない、ということですから半分の月10日レジに座ったとすると1日17回レジ取消しをしたことになります。これを他の職員が気づかないはずがありません(参考資料5)。 D、以上から豊橋市は組織的に当該事件を隠蔽していることが十分考えられ、いまだに未回収のままの被害額があると考えられます。第3者によって当該事件の全容が明らかにされることで、豊橋市が法順守する自治体になることを願って告発します。 |
2011.9.29付け 東日新聞
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