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               (平成20年6月〜

平成21年3月議会
3月26日

平成21年3月定例議会   3月26日  豊橋市紘基会として

議案第1号、平成21年度豊橋市一般会計予算、設楽ダム水源地域整備事業負担金及び設楽ダム
 水源地域対策事業負担金について反対の立場から討論いたします。

以下理由を述べます。

25日に国土交通省、愛知県、設楽町が調印式を行い、いよいよ設楽ダム建設着工に向けて動きだ
 そうとしております。設楽ダム建設に伴う豊川下流域市町の負担額と負担率が決まり、豊橋市の負担額
 は94112万円、この金額を本年度より設楽ダムが完成する平成32年まで前記負担金を分割して支出
 することとされ、平成21年度予算案に本年度負担分6,730万円が計上されております。

しかし、設楽ダム建設計画にはこれまで専門家をはじめ、市民団体等が多くの問題点や疑問を投げか
 けております。これらを踏まえて反対理由を以下6点申し上げます。

まず

その@、平成13年度に完成した豊川総合用水事業で、以前の豊川用水に比べて約5割アップの取水
     ができるようになり、約38千万トンを確保できました。その結果、1億トンを超える供給余力が
     ある。

そのA、設楽ダム建設予定地が上流すぎて、集水面積が狭く、わずか62平方キロメートルのみでは治
     水効果はほとんどありません。

そのB、流水の正常な機能維持量が有効貯水容量の65%を占め「ダムのためのダム」という異常なダム
     である。

そのC、東海地方に唯一残された清流・豊川の破壊はもちろん、三河湾の汚濁など広い範囲の環境悪
     化をもたらす。アユの遡上は消え、三河湾のアサリはどこへ行ったのでしょうか?三河湾を死の
     海にしてはなりません。

そのD、多額の税金が投入され、国にも県にも、下流自治体や設楽町にも将来にわたって多額の借
     金が残る。

そのE、ダム建設予定地は地盤が軟弱で、湛水後の地滑りや、大地震によるダム決壊が心配されており
     ます。

また、313日付中日新聞には「設楽ダム計画 農業用水、予測と実績に大差」という見出しで「水道用
 水の需要予測が過大だと指摘されている設楽ダム計画で、農業用水の取水予測も実績とかけ離れている
 ことがわかった」と報じているように、設楽ダムはいまや目的を失ったダムであり建設意義を失い、全く無駄
 な事業です。正当な公共事業として認めることはできません。負の遺産になることは明らかです。
  ここに血税を投入することには全く賛成できません。

日本は戦後復興時の木材需要で自然林を大量に伐採して、杉、ヒノキの人工林を増やしてきました。日本
 の山林の60%は人工林です。針葉樹は建築資材としては大変利用しやすいのですが、山の保水力や多
 くの生物が共生するには適していません。地球温暖化が叫ばれ、山や川、海の自然環境は悪化していま
 す。この時代に行う大型公共事業は、自然環境に負荷をかけるような事業ではなく、山も川も海も地域の
 人々もみんな元気になる自然林復元の公共事業です。
  山は水源ですから、そこから豊かな水が流れてきたら、荒れた三河港を再び魚貝類の宝庫にしてくれる
 でしょう。

さらに、もう一つ根源的反対理由を申し上げます。

地球は大自然の計らいで46億年もかけて成熟した奇跡の生命体であります。その表皮は生きとし生けるも
 のの世界であり、決して人間だけのものではありません。そして、その地球に流れる無数の河川は、生命体
 地球にとって正に血管です。その大自然の循環システムの川を現世の人間だけの都合で勝手に切ったり
 止めたりしてはいかんのです。大自然によって人間は生かされている真実に対して、人間はもっと謙虚にな
 るべきです。大型公共事業は子々孫々に禍根を残すものであってはならないのです。

もうこれ以上人間の都合で勝手に自然を破壊してはいかんのです。

終わりに、近代文明の享受にさほど縁が無い北米の先住民であった長老の酋長が残したことばを伝えます。

「今良い事でも7代先に悪いことはわしはやらない、やらせない」

以上を反対の討論とします。


平成20年12月議会
12月9日(火)

一般質問平成20年12月議会

 

  11月9日、豊橋市民は佐原光一氏を豊橋の新しい市長として選択しました。
 これから佐原市長が掲げた公約である「豊橋市を変える」政策が展開されていくことになります。
 佐原市
長の訴えた3つのC(チェンジ・チャレンジ・クリーン)が、真に市民の福祉増進になるか
 どうかは、選択した市民の責任にもなってきます。

さて佐原市長は就任にあたり前市長が育(はぐく)んだ「市民は主役」という精神は継承していき
たい、と述べておられます。「市民は主役」は行政の根本理念です。この精神継承については大い
に賛成ですが、「市民が主役」になるためには、行政情報の住民と行政との共有は必要不可欠です。
そうでなくては適切な判断も提言も市民はすることは出来ません。徹底した情報公開、これが求めら
れます。
 佐原市
長は公約に「クリーン」ということばで表し、この徹底した情報公開に言及しておられます。
この点は強く期待しております。それを行政にどのように実現されるかは未知数であることは当然です
が、その具現化について市長の考えをお尋ねしたいと思います。

 まず1つ目に情報公開請求制度は「開かれた市政」には必要不可欠な制度です。 
 そこで、この情報公開請求制度に関してですが、私は本年9月議会で情報公開条例に基づく公文
書のコピー代について質問いたしました。本市ではこれまで1枚20円のコピー代をとっております。
20円の根拠に用紙代・コピー代等で10円と職員の人件費10円が加算されています。情報公開条例
に基づく公文書のコピーは普段の業務の一環で考えるべきであって、人件費を加算する本市の情報
公開制度は誤った認識にあると考えます。

 そして二つ目ですが、まちづくりの軸になるのは住民の意志です。住民の意志をどのようなシステム
で吸い上げるかは行政の役割ですが、その前に行政が住民に十分な説明をしていることは必要です。
 住民は、行政のプランの段階で十分な説明を受け、行政と対等な情報を持ったうえでなければ真っ
当なまちづくりは考えられません。私はこれまで本市にはこの説明責任が欠けていたと思っております。

  佐原市長は「駅前芸術文化ホールの見直し」を公約されております。「見直し」の理由については
市民団体の公開質問に対して次のように回答されておられます。

「まず第1に市民への説明のあり方に疑問を感じています。十分な住民説明と議論がなされていた
ようには理解していません。多くに市民がどのように施設が整備されるかということを知っていませんし、
周辺の住人に対しては、周辺道路等の整備も含めて全く計画が説明されていない状況です。」

と本市による住民への説明責任が果たされていない点を挙げています。

この説明責任の視点から「駅前芸術文化ホール」の見直しについて佐原新市長の考えを伺いたいと
思います。まさにこれまでにない豊橋式まちづくりがそこにあり、チャレンジ(刷新)がここに問われてい
ると思います。

以上を踏まえて以下を質問いたします。

1、佐原新市長が選挙期間中表明された市民への公約「3つのCチェンジ・チャレンジ・クリーン」
 について

(1)、「Clean:徹底した情報公開」について、情報公開を請求した公文書のコピー代が国、中核市
39市のうち37市が10円であるのに対して豊橋市はその2倍の20円であるが、この件について伺う
 

市の回答
 情報公開におけるコピー代金の考えに関するご質問についてですが、現在は、文書の複写に要する用紙、
複写機等の費用とその事務に要する人件費を合わせて、1枚あたり20円をいただいております。
 今後、情報公開制度の重要性も踏まえて、市が税として負担すべき範囲と、制度を利用する方に負担して
いただく範囲について、手数料として如何にあるべきかの検討をしていく必要があると考えております。


(2)新聞紙上では「市民提案型の新しい豊橋づくり」を表明しているが、具体的な市民提案システム作りの考えを伺う

市の回答
 複雑化・深刻化する地域の課題や多様化する市民ニーズに対応し、より質の高い公共サービスを提供して
いくためには、新たなまちづくりの担い手として、地域コミュニティや市民活動団体等との協働によるまちづくり
が大変重要になっています。
 本市におきましては、これまでも市民協働によるまちづくりの推進に向け、市民提案型の事業として、地域
コミュニティにおける地域のづくりの提案を作成する「住みよい暮らしづくりモデル事業」や補助金統合、基金
の設置などによる地域づくり活動の財源確保、また、市民活動団体におきましては、行政との協働事業提案
を事業化する「市民協働事業提案募集制度」などの取り組みをはじめているところであります。
しかし、協働の意識の醸成や市民活動の広がりにおいては、まだまだ市民の関心も薄いほか、行政の認識
も十分ではないとも感じております。
 今後は、今まで以上に市民の提案を取り入れた新しい豊橋づくりに向け、現行制度の拡充を始め、市民が
活動しやすい環境整備などにも積極的に取り組んでまいりたいと考えてます。

※ということでございますから、目を見張るような市民提案型事業が実現されることを期待するばかりです(寺本

   (3)駅前芸術文化ホールについては見直しを表明しているが、どのような対応を考えているか伺う

芸術文化交流施設の見直しについてでございますが、先の代表質問で市長がご答弁いたしましたとおり、
今後、現計画を十分に精査し、見直しを行なうものでございます。したがいまして、この施設が中心市街地
の活性化を真に促し、賑わいの創出に寄与できる施設となることを目的とし、そういった方向に向け検討
作業を進めてまいりたいと考えております。

※ということですが、どのような見直しになるかは今後見させていただきます。


平成20年9月議会
一般質問
9月10日

一般質問平成209月議会(9月10日)

  早川市政は「市民が主役」、「開かれた市政」を謳っております。しかしこれらのことばとは逆のことが
現実は行なわれているのではないでしょうか?このことについて今回は伺います。

 本市では「広報とよはし」等、行政側から一定の情報は発信されております。しかしそれらだけでは知り
えない情報、また住民が必要とする情報を得たいときには、住民は情報公開制度により請求することに
なります。こういう場合市民はわざわざ市役所に出向いて開示請求することになります。そのときのコピー
代が他市の倍も取られます。納得できません。

 政官の不祥事の多くは情報公開で開示された公文書か、あるいは内部告発で発覚しております。
例えば最近では選挙カーの燃料代公費負担請求で水増し請求が見つかり、9人の愛知県議が水増し請
求分を返金しております。
 本市も過去に助役の深夜年間150回のタクシーチケット不正使用が分かり全額が返金された事件があり
ましたが、これらは全て情報公開で開示された公文書のコピーを住民が分析してはじめてわかったのでし
た。情報公開請求制度は「開かれた市政」には必要不可欠な制度です。

 そこで、この情報公開請求制度に関してですが、市民が行政の情報をもらうときに本市は1枚20円の
コピー代をとっております。しかし20円を取っている市は愛知県内では小坂井町と本市だけです。
小坂井町
が豊川市に合併すれば本市だけになります。中核市39市のうち20円をとっているのは下関市
と本市の2市だけで、他の37市全て10円です。国も2006年から10円に改正しております。本市住民は
300枚の公文書のコピーをもらうのに、他市住民が3000円で済むところをその倍の6000円を払っている
わけです。この問題は、ですから1枚10円に値下げしろ、というだけの問題ではないのです。
 この20円の代金には本市の情報公開制度に対する誤った認識があるということです。

 本市は、以前ある市民団体が出した「市長への手紙」に対する回答に次のように述べています。
 「情報公開の複写手数料、図書館や美術博物館における資料の複写手数料など、市役所内は、全て
統一単価となっています。したがって、複写手数料は全庁的な問題であり、今後、図書館等の整合性を
図りつつ、必要に応じて見直して行きたいと考えています」と。

 情報公開請求は「知る権利」に基づくものです。それは住民が請求した公文書に対して行政が説明責
任を果たして始めてその権利は保障されていることになります。ところが、この回答を読む限りでは住民の
請求権と図書館の複写サービスと同じだという誤った認識でおられるようです。また、20円の根拠にリース
代10円とコピーする職員の人件費10円と、過去の議会で応えられております。情報公開条例に基づく公
文書の複写は普段の業務の一環で考えるべきではないでしょうか?
 あらゆる行政情報の住民と行政との共有は必要不可欠な時代ですが、今でもそのような認識でおられる
のでしょうか?こういう疑問をもって質問いたします。

 もう一つは来る11月に市長選が行なわれます。早川市長の市政3期はもうじき幕を下ろすことになります。
そこでどうしてもお伺いしておきたいことがあります。それは早川市長の肝煎りで購入された三井造船ガス
化溶融炉導入についてどう思っているのか、という市長の、ガス化溶融炉評価です。
 早川市長が誕生したとき豊橋の大きな問題は焼却炉導入問題でした。それまでほぼ導入が決まってい
た三菱のストーカー式焼却炉から、現在稼働している三井造船ガス化溶融炉に、突然就任したばかりの
早川市長は変更しておられます。
 このガス化溶融炉が問題になった理由はこの焼却炉が実績のない新型炉であること、当時三井造船と
技術提携していたドイツのシーメンス社の同型炉がドイツのフェルト市で事故を起こし、近くの住民が避難
するような事件が起きたことがあげられます。
 こんな不安な焼却炉で地域の住民の安全が守られるのか、実績のないことから結局は高い買い物になら
ないか、ということが取りざたされました。
  早川市長はこういった問題には取り合うことなく強いリーダーシップをとり導入しております。181億円の
買い物でした。いまその焼却炉は稼働して6年になります。
焼却炉は稼動に当たり、この5年間年平均305
万リットル、ドラム缶で1万5250本の大量の補助燃料を焚いております。
この事実を踏まえて早川市長の考えを伺いたい。

以下2点を伺います。

  1、本市の情報公開について

住民が行政の情報を知るために、情報公開を請求した公文書のコピー代が国、中核市39市のうち
37市が10円であるのに対してその2倍の20円であるがこのことについて本市の考えを伺う

市の回答
   情報公開の複写手数料が20円であることの本市の考えでございますが、まず、手数料の基本的な
   考え方を申し上げますと、特定の利用者のために行なった事務の経費として、用紙代などの実費と
   事務に関わる職員の人件費を負担していただいております。
   そこで、情報公開の複写手数料ですが、用紙代と複写機リース代の実費と情報公開の事務処理に
   関する職員の人件費を負担していただいているものでございます。

   ※複写手数料を引き下げる考えはないか、と再度質問したが、かたくなに市は拒否。愛知県で豊橋市
     民だけ20円のコピー代を払うことになる。


2、三井造船ガス化溶融炉について

(1)トップダウンで導入した三井造船ガス化溶融炉について、これまでの稼働実績、特に灯油使用実績
 (例えば平成18年度≒4,200キロリットル、19年度≒2,700キロリットル)を踏まえていい買い物をしたのか、
 否かの評価を伺う。

(2)三井造船との保証期間が終了するが、三井造船との交渉の現在の進捗状況を伺う
 

市の回答
(1)ガス化溶融炉の件でございますが、ゴミの安定・安全処理に加え、ダイオキシン類対策、ゴミの減 容化、
  スラグ・金属類の有効利用、余熱の有効利用など導入時に求めました初期の目的につきましては、概ね
  果たせたものと考えております。
   しかし、高温空気加熱器の熱回収部分の一部に不具合があり、現在、修補を行なっている段階にあ
  り、最終的な評価につきましては、修補完了後、運転状況等の検証を行い、その後の稼働状況運転実
  績などから総合的に評価すべきものと認識しております。

(2)交渉の進捗状況でございますが、当初の予定では平成19年度に高温加熱器の修補完了、平成20年
  度に検証を行なうことになっておりましたが、予定しておりました進捗が得られず、修補完了期間及び検
  証実施時期がそれぞれ1年程延長する見込みであります。
    なお、保証期間につきましては、平成19年3月にメーカーと締結しました同意書により、自動的に延
  長するが担保されております。


 ※ところで寺本は何度も市長に回答を求めたが、市長が応えることはなかった。
   いくら寺本を嫌いかもしれないが寺本も市民の代表だ。その市民に自ら応えようとしない早川市長の
  態度は市長として不適切だ。
                                                 (寺本)



寺本ひろゆきの一般質問が翌日(08.09.11)の東日新聞一面に掲載されました


評価は修補後実績見てから  東日08.9.11付け
 豊橋市議会定例会本会議は10日再開し、一般質問を続けた。稼働6年になる資源化センター第1号、2号焼却炉では、年平均3000キロリットルの灯油を使用しており、市は「メーカーの瑕疵(かし)であり、想定外だ」と説明しつつも、「初期の目的は達成している」と一定の評価。情報公開の際のコピー代1枚20円について、「商品であり値下げの考えない」。そのほか路面電車の軌道敷緑化、広域合併問題などが取り上げられた。

 寺本泰之氏(紘基会)が、三井造船製の高温燃焼ガス化溶融炉とコピー代問題を取り上げた。「早川市長のトップダウンで導入した焼却炉だが、年平均3000キロリットルもの灯油を使って助燃している。よい買い物か、否かの評価は」と質問。

 中神幹雄環境部長は「ごみ減容化や無害化、スラグや余熱利用など、優れた能力を有しており、実績から一定の成果を得ている」と評価しつつも、「高温空気加熱器の熱回収部分に不具合があり、現在、修補中。その実績を見て評価したい」と先送りした。

 説明によると、ごみは熱分解ドラムの中で450度で蒸し焼きにすると、熱分解ガスとカーボンに分かれる。カーボンを熱分解ガスを使って1300度で高温燃焼・溶融させ、スラグにする。この1300度の排ガスは高温空気加熱器を使って熱交換され、最初の熱分解ドラムの熱源に利用されている。

 高温空気加熱器の加熱管は1、2号機のそれぞれに270本ずつ設置されているが、密閉するシール部分に不具合が生じ、熱交換が十分行えず、能力不足になっていることから、現在、取り替える修補を行っている。

 この能力不足を補うために灯油を使って助燃しているもので、中神部長は「メーカーの瑕疵であり、メーカー責任において修補している。灯油はメーカー側の負担だ」と説明し、「全体的な評価は修補完了後にしたい」と持ち越した。しかし「初期の目的は達成できている」と暫定評価した。

 市民が情報公開を求める際、公文書のコピーを行うが、寺本氏は「中核市39市中、36市が10円であり、高い」と値下げを迫ったが、安形一廣総務部長は「人件費などを総合した価格。コピーは商品であり、値下げする考えはない」と突っぱねた。

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平成20年6月議会
  一般質問
 6月10日(火)

平成20年6月一般質問 

この度新聞等で大きく報道されております「愛知県の小規模事業者支援の補助金不正問題」について質問
します。
 この不正問題は新聞報道によりますと、昨年12月、刈谷商工会議所の内部告発によって発覚、産業労働部
が急遽県下の商工会議所を調査した結果、返還金額が1億円にもなる大がかりな不正受給がわかった。
 愛知県の毎年の定期監査では「問題なし」と判断されており、あわせて県の対応が批判されます。
「商工会議所を信頼し、書類を偽造しないという前提のもとに書類審査をしていたので県に過失はない」との理
由から、県職員の責任はないそうです。この事実に驚いております。    

 これはまさしく癒着の構造です。補助金は税金です。その税金の使われ方をチェックする担当職員が、補助
対象者からの報告を最初から「偽造なし」と判断する基準は何なんでしょうか?

内部告発を待たなければ不正を見つけることができないような愛知県の監査体制を懸念いたします。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」には、補助金を支払うものの責務として、予算の執行に
当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることを特に
留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければ
ならない」と明記されております。
 この法に著しく違反しているのではないでしょうか。本市からも監査体制の見直し、強化を愛知県に対して
求めるべきだと考えます。


 さて、この不正事件につきましては本市商工会議所も該当し、愛知県の当該事件の調査結果によれば、
県に報告された実績報告件数の
4227件について実施されていなかったことが判明したため、補助金
の一部返還請求及び減額を行う、とあります。補助金額は年間
7000万円だそうです。近隣の蒲郡、
豊川等にも同様の不正が見つかり返還に及んでおります。

本市も商工会議所に対して「豊橋市商工業団体等事業補助金交付要綱」に基づき、経営改善普及事業
を対象として34年にわたって補助金交付しております。額は現在年間300万円です。今回、この問題が発覚
したことで私のところに複数の市民から問い合わせがありました。私も早速当該事業について調べました。

補助金要綱には補助対象となった科目の支払額領収書の写し(代表者原本証明のもの)を添付して商工
会議所は本市に報告することになっております。ところがこの領収書写しが市民には開示されないのです。


 豊橋市情報公開条例では第1条に「市民の知る権利の尊重」を明記しております。可能な限りの行政情報
の公開を行なうことによって、市民は行政のあり方を納得するのであります。行政過程への市民参加も、行政
情報の公開がその前提になくてはならない。行政情報が行政側に一方的に握られたまま、ときに便宜的に部
分的な公開が行なわれるのでは、行政の不正は闇に葬られ、市民は大きな不利益を被ることになります。

これらを踏まえて以下質問します。

1、愛知県小規模事業経営支援事業費補助金不正受給問題が起きているが、豊橋商工会議所への補助
事業(経営改善者及美事業)への対応について

  @愛知県の当該事件の調査結果によれば豊橋商工会議所についても、県に報告された実績報告
件数の一部について実施されていなかったことが判明したため、補助金の一部返還請求及び
減額を行う、とある。具体的には愛知県への報告
件数を4227件水増ししていたことが判明、
愛知県より補助金の返還が求められているが、本市はこの事実をどのように捉えているかを伺う。

 A本市も豊橋商工会議所に年間300万円を限度として当該事業に補助金交付を行っているが 不正
受給問題が明らかになったいま、豊橋市補助金等交付規則に則り使用目的と会計報告の適正化に
ついて調査をしたかどうか伺う。 また調査されたのであればその結果を伺う。

 B当該事業は、補助対象となった科目の支払領収書等の写し、代表者原本証明のものを添付すること
になっているが本市はその報告は受けているのかを伺う。

 C補助金交付を受ける豊橋商工会議所は、当該事業の補助対象となった科目の支払領収書の写しを
添付して報告することとされている。ところがこの領収書写しを、豊橋市民は本市情報公開条例に則り
開示請求しても見ることができない。このことについて本市の見解を伺う。

  D豊橋市の補助事業の監査はどのようにされているかを伺う。

市の回答
   (1)適正な執行を求める。
   (2)県の補助事業のうち今回不正があったとされる事業へは、本市の補助金は支出して
      いない。
     本市の当該補助金の支出は、交付規則に基づいた手続きの中でないよう審査の上、
     行なっている。
   (3)、(4)当該補助金は各種補助金と一括した要綱で規定している。商工会議所への補
     助金については、領収書ではなく,補助金支出実績書を添付させており、領収書は補
     助事業者である商工会議所において備え付けておくこととしている。
   (5)当該補助金の交付の流れを説明。交付にあたっての審査のほか、決算審査などを受
     けている。
     今回の問題を受けて、現地調査を行ない、適正であったことを確認した。


※市民の代表である議員に、その領収書を見せないってことがあっていいのだろうか。
  市はこちらの開示請求に「不存在」としてみせない。領収書は存在していることは事実。
 「開かれた市政」、「市民は主役」ってことはこういうことか?(寺本)

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