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     豊橋市議会平成21年度一般質問  議事録は約1ヵ月後に豊橋市のホームページに掲載されます。そちらでご確認ください。

        豊橋市議会会議録へリンク   http://www.gijiroku.jp/gikai/c_toyohashi/index.html

平成22年3月定例会
  一般質問
  3月8日(月)
 
昨年の11月、本市において発覚した6,300万円に上る不適正経理問題は、当初共産党市議団、市民団体、紘基会の3団体から事実関係が明らかになる強い調査権を持つ百条委員会を設置して原因究明とその対策を講じるようにとの申し入れがされました。しかし百条委員会は設置されることなく、代わりに会計処理問題調査特別委員会の設置、その委員会を昨年1224日、今年28日と31日の3回開催して幕引きとなるようです。
本市は不適正経理発覚について「私的流用など悪質なものはなかった。事務手続きさえしっかりやれば、なんら問題はない。今後これ以上の調査はしない」と発表されました。
しかし、預け金の調査は本市の物品納品業者1441社のうちわずか5社だけの調査をしただけです。これではとても実態調査をしたとは言えません。また、預け金残金の66万円はコピー用紙など消耗品を納入させて解消したと言われますが、本市はその納品書等資料は一切ないという。調査の実態がこのようなことで「悪質なものなかった。今後は調査をしない。」という本市の不正経理ウヤムヤの幕引きに、多くの市民は納得しておりません。

今回一般質問で100条委員会ほどの事実解明はできませんが、預け金の残金66万円に関する情報公開請求した、その開示資料から「預け金」の事実関係を具体的に質問させていただきます。

1 「不適正経理」問題に対する本市の調査について

1)本市独自調査によって明らかにされた「預け金」について
ア、架空取引による「預け金」残金66万円はどのようにして各部局の残金を確認したのか伺う
イ、架空取引「預け金」にいたる事務手続きを伺う
ウ、「預け金」調査は各部局の担当者が行なったのか伺う
エ、「預け金」残金66万円は消耗品等を納入させて解消したと本市は説明されたが、その納品書を本市はないという。一体どのように処理されたのか、そこで行なわれた手続きを伺う
オ、物品納入業者1441社のうちなぜ5社しか調査しなかったのか、その理由を伺う

2 毎年監査委員は経理を監査することになっている。今回の不適正経理を長年チェック出来なかった本市監査委員のあり方について

1)識見監査委員の1人を本市は歴代職員OBを選任しているが、蒲郡市のように市OB枠を撤廃して外部の公認会計士などを選任する考えはないか伺う


以下の表は、豊橋市に情報公開請求の結果出された預け金の残金です。
 (1)平成18年度確認分

財務部

市民税課

1,278円

文化市民部

安全生活課

12,714円

産業部

商業観光課

6,988円

  〃

農政課

1円

  〃

農地整備課

75,409円

建設部

道路維持課

90,380円

  〃

道路建設課

4,340円

  〃

建築課

12,374円

都市計画課

公園緑地課

8,825円

消防本部

消防)総務課

33,190円

  〃

東三河地区救急U課程資格取得実施委員会

13,095円

教育部

青少年課

236円

  〃

図書部

8,818円

議会事務局

 

10,855円

外部団体

健康保険組合

1,948円

 

合計

280,451円

 

 

 












(2)平成20年度確認分

福祉保険部

旧高齢福祉医療課

379,926円



寺本ひろゆきの「不正経理」問題についての考え
 
  豊橋市不正経理問題について、この調査報告の問題点は利害関係にない
  第3者の調査ではなく、不正経理裏金を行なっていた部局当事者の報告で
  あると言うことです。
  中味は物品納入業者1441社のうち9社しか調査せず、情報公開請求にたい
   しても資料等は一切無しの文書不存在の非開示。第3者は絶対に調査でき
  な い。
  預け金(残金)66万円は架空取引の振込口座の残金の一部です。残金がわ
   かったところでこの問題の全容が解明されたとは決していえない。
  いくらの架 空請求を業者に起こさせて、公金を最大いくらの不正振込みをし
  たのか?
  これが解明されなくては不正経理の全容が解明されたとはいえない。
  これは業者の帳簿金融機関の口座(7年〜10年の保管義務あり)を調べれ
  ばすぐわかる。
  その調査をしないまま調査の打ち切りを宣言する豊橋市、そしてそれを看
  過する監査委員。
  また、その代表監査委員、市職員OBを新年度も再任する佐原市長?

  なぜ他市のように外部から公認会計士などを選任しないのか?長年会計
  検査院と同じ監査を毎年していて不正経理をチェックできなかった代表監
  査委員は報酬(税金) 1千万円をもらう資格があるのだろうか!!
  潔く変えたらどうか?という私の質問に
  高潔で行政に精通しているから変える考えはない!というのが市の考えだ。
  選任権者である佐原市長の公約である3C・チェンジ・チャレンジクリーンの
  公約はどこへ行った! 変えられない闇の事情があるのか!!
  
  一体預け金はいくらあったのか?
  本当に消耗品費等で残金は解消されたのか?
  それを証明する納品書は本当にないのか?
  1441社ある取引業者のうち5社だけの調査でいいのか?
  これまで十数年にわたって不正経理を見つけることができなかった監査
  委員を再び任命するのか?
  数々の庶民のもつ当然の疑問をしたが、まったく市は反応せず。
  
  「透明性ある行政・開かれた市政」からは遠く離れて瀕死状態の豊橋市である。

 
議員定数4減案について私はとりあえず賛成します
  
「とりあえず」とは私の7年前からの選挙で訴えてきたことは、議員定数を現在の40名から
  中学校区の22名に削減だからです。そして中学校区から住民が議員同様、年4回の定
  例会に一般質問できるようにする(日当、一定の調査費支給)。選挙のない、つまり票田、
  組織や団体に縛られない地域住民の現場からの忌憚のない質疑応答が期待でき、正に
  住民参画の市政実現が期待できる。
  庶民の常識を役所の常識にしなくてはね。
  選挙のときだけ「市民が主役」のことばが飛び交うだけで中味が伴わない現状をチェンジ!!
  


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紘基会は、議案第57号「監査委員の選任について」の態度は不同意です。

  その理由を以下に述べます。

1、監査委員は、執行機関が行なう事務が適正であるかどうかの監査を職責とすることから、執行機関から独立して監査がされなくてはなりません。監査委員と監査される執行機関とは厳しい緊張関係になくてはならない。市職員OBを常勤委員にすることで古巣の執行機関を公正不偏にチェックできるかどうかは疑わしいとは誰しも思うところです。識見委員には行政OB以外から選任すべきであると言う声は全国的に高い。本市はこれまで歴代市職員OBを代表監査委員に選任して1期で交代してきました。ところが次年度はその慣例もなされず不正経理をチェックできなかった監査委員を再び選任する異例の議案であります。このような市民の納得できない議案には同意できません。

 

2、 昨年11月に会計検査院によって発覚した豊橋市の不正経理について、本市監査委員は見つけることができなかったのです。自治体の不正経理については15年前から500億円にものぼる不正経理が発覚するなどして全国的に問題になっていたにもかかわらず、本市監査委員はその意識を持たず、チェックすることなく看過しておりした。そして平成18年、20年に業者からの預け金の相談があったときにも随意監査を怠り、監査委員の職務を果たしておりませんでした。

本市は地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき「監査基準」を定めております。その第23条(1)「ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる」、「イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する」と定めております。これら「監査基準」を現監査委員が遵守していなかったことは正に職務怠慢であります。

 

3、 10条には(合理的基礎確保の基準)として、監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性、その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならないとあります。つまり、監査の結果とその説明が一般社会に通じる理にかなったものでなくてはならないということです。

 

4、本市は選任基準に「人格高潔であること」としているが、以上の行為がその基準にあたるとは考えられません。高潔であるとするならば、不正経理の責任を取り辞退されるのが本来の姿ではないでしょうか。神奈川県でも、昨年不正経理が発覚しております。そして県の代表監査委員であった石田稔氏は「関与もなく、不正も知らなかったが、監督責任はある。監査委員を続けることは県民に理解が得られない。」と自らの責任を積極的に認め辞職されております。長年の不正経理を看過し、見つかった後もチェックしなおす行為もしない。そしてその監査委員が再任されることに豊橋市民は納得しておりません。

 

 市民の信頼を回復するためにも、ここは市職員OBではなく外部からの公認会計士などを選任すべきです。 そして採決におきましては議会の良識を期待して討論を終わります。


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 基会は、議案第1号、平成22年度豊橋市一般会計予算333目「子ども手当て事業費」について反対の立場から討論いたします。

政府は平成22年度より「社会で子どもを育てる」として「子ども手当て」を導入します。この事業は「子どもの発達保障」を大きな柱として少子化対策、親の経済的負担の軽減、景気対策など幅広い目的が付与されております。この事業に本市では該当する子ども55,000人に、1人1万3千円の手当て費として71億5千万円、事務費として3,468万円、合計71億8千万円が「子ども手当て給付事業費」として予算計上されています。満額が支給される来年度からはこの倍額が計上されることになり、国家予算は5兆3千億円必要となります。しかし、これだけ多額の血税が投入される事業であっても前述の効果は期待できず、「子ども手当て」の支給は、将来の子供に借金のツケを回すだけの本末転倒した政策です。このような税金の出し方の「子ども手当て」は賛成できません。以下理由を述べます。

 

@、少子化対策については、働く母親が求めているのは安心して子育てしながら働くことができる保育サービスの拡充です。個別に現金を配っても少子化の歯止めにはなりません。まずは保育所入所の待機児童の解消を図るべく保育の環境基盤を整えるべきです。

 

A、親の経済的負担の軽減については、「給食費等」学校教育費、子ども医療費の完全無料化など子育て支援に直結する「無償化」政策を行なうべきです。「無償化」政策には行政事務経費

がかからず、目的に合った高い効果が得られます。現金支給は経費が厖大に掛かるうえに効果はそれほど望めません。

 

B、景気対策であるなら、過去行なわれた地域振興券や定額給付金で答えは出ています。効果はなかった。年金制度や国の政策に信頼をなくした多くの国民は現金手当てを貯蓄に回し、景気浮揚にはなりません。

 

C、支給対象とする子どもの捉え方に整合性がない。所得制限もなく日本に住所を有することも問わず支給されます。児童養護施設などに入所している子どものなかで両親不詳の場合は支給されない。子どもの居場所ではなく保護者が日本にいれば支給されます。したがって日本にいる日本人の子どもでも親が海外にいると支給されないが、日本にいる外国人の親は、子どもが海外で暮らしていても支給されます。ということは海外に妻子を残した短期研修生や単身出稼ぎの外国人の方たちの子ども手当て申請が今後相当数増えることも考えられます。「日本人の子どもが借金を背負い、外国籍の子を養育する」ことになります。また、このような制度は世界中どこの国も行なっていない亡国法案です。

 

現在の日本の国・地方・公益法人等の借金総額は1200兆円をこえております。10年後には団塊世代700万人が70歳をこえる超高齢社会になります。働く納税者の分母は小さくなり福祉医療を受ける分子が大きくなります。この制度は借金を次世代の子どもにつけ回すだけです。

国政のことではありますが、あまりに不条理な与党の選挙目当てのバラマキ事業に一地方議員ではありますが、断固反対を表明しておきます。

以上、討論を終わります。


平成21年12月定例会
    一般質問
   12月7日(月)

 

今回、豊橋市で大変不名誉な事件が発覚しました。1111日、豊橋市は、会計検査院調査により平成15年度から19年度における国土交通省及び農林水産省所管の補助事業にかける経理処理について6,290万円の不正が行なわれていたことが指摘された。会計検査院とは別に独自調査した結果、1754万円の不正処理があったこともわかりました。この中には納入業者に架空請求書を出させて公金を納入業者の口座に振り込み、業者に預けたままにしておく裏金が平成18年、20年度とあり、この事実は当該年の1112月にはそれぞれ判明していたにもかかわらず公表していなかったこともわかりました。「不正経理」は犯罪です。15年も前に全国の自治体で総額約500億円にも上る裏金が発覚して大きな社会問題になりました。そして平成13年の岐阜県、昨年の名古屋市、愛知県、今年は千葉県で30億円の裏金。国民にとって、うんざり状態のときに豊橋の不正経理が発覚しました。長年隠蔽し続けてきた市職員の行為は、全く公金に対する遵法精神が欠如していることに多くの市民は怒りを感じています。問題はそれだけではありません。不正が、市の監査委員からではなく外部の会計検査院からの指摘であった!ということです。つまり市内部に自浄機能が働いていないということです。
 本市の監査委員と事務局は14名体制で年間予算14千万円のコストで仕事をしておりながら不正経理がなぜ分からなかったのか、代表監査委員が歴代市職OBであるところに監査の甘さが出たのではないでしょうか?

以上の思いで大きく1点以下7項目を質問します。

1、「不適正経理」問題に対する本市の認識と今後の防止対策について

1)今回の会計検査院実地検査により指摘された不適正経理は「補助金適正化法」に明らかに違反しているが、このことについて当局の認識を伺う
(2)本市の不適正経理は外部の会計検査院の指摘で発覚したが、なぜ本市の毎年の監査委員の監査で分からなかったのか、どのような調査の違いなのか伺う
3)本市の独自調査で平成18年と20年に預け金(裏金)約66万円発覚したのになぜ公表しなかったのか伺う
4)会計検査院の調査以外に本市独自調査を行なっているが、そのうち納入業者5社だけの調査だけで終わらせているところもある。これでは不適正経理の全容が分かるはずがない。なぜ愛知県や名古屋市のように第3者調査委員会を設けて全納入業者の聞き取りや帳簿の突合をしないのか伺う
5)愛知県は不適正経理による返還金を現職とOBが返還したが、本市はどのような返還をするのか伺う
6)新聞報道によれば、加藤副市長は「調査の結果から、私的流用など悪質なものはなかった。事務手続きさえしっかりやればなんら問題はない」として「今後の調査はしない」と述べているが、このまま調査をしなくて市民の納得は得られると思っているのかを伺う
7)具体的な再発防止対策について伺う。一つには、代表監査委員が歴代市職のOBであることが監査の甘さに繋がったのではないか。識見監査委員2名に歴代市職のOBが含まれているが、今後識見監査委員2名を外部から選任する考えはないか伺う

  
  不正経理は補助金適正化法(※)に違反しとるのでは?の質問に市の答弁は判断しかねる、という情けない回答でした。私は補助金適正化法の条文まで読んで追求しましたが、情けない回答を繰り返すばかりでした。
  ※ 補助金適正化法には、補助金を他の用途へ使ってはならない、と明記されています。業務のために使っても目的以外ならば違反になります。違反した場合は3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科せられます。
  
今回会計検査院は豊橋市と豊田市を検査しましたが、その結果、豊田市73万円の不正経理に対して豊橋市は6,290万円です。豊田市の85倍です豊橋市の物品納入業者は約1400社あるのに5社を調べただけで「私的流用など悪質なものはなかった。事務手続きさえしっかりやれば何ら問題はない」とこれ以上の調査をしないと、加藤副市長は言っている。こんな市の対応に
   私は納得しないし、多くの市民も同じでしょう。今後もトコトン追及していきます。

平成21年9月定例会
   一般質問
   9月9日(水)

  
   830日の選挙において、実質60年続いた自民党政権が敗れ、民主党に大差をつけられ
  て政権は変わりました。多くの国民は、この10年の国政の様に怒りを感じての選択であったの
  でしょう。国民の望みは、公正な年金の給付と雇用の拡充であったのに年金制度はデタラメ、
  政権はマネーゲームをコントロールできず、もの作り日本の国力、特に中小企業を弱対化させ
  派遣村という情けない村を作るに至ってしまいました。不信政党か不安政党かの選択でもあり
  ました。多くの国民は不信より不安に希望を求めたのであろうか。

   今回の選挙マニフェストも目先のバラマキが目立ち、国家ビジョンが見えない国政選挙であり
  ました。バラマキは日本人のもつ勤勉、努力、忍耐、逆境を克服して乗り越えていく国民力を無
  くしていきます。人が資源の日本は、ますます弱体化していくことになります。
国、地方、公益法人の借金は1000兆円を超え、超高齢社会は目の前です。働く者の分母が大変小さなるのです。政治は国民の自助自立を促し、全体と将来を考え雇用の機会を計るべきです。さて、本市におきまして昨年佐原市長は「所信表明」で「市政運営にあたり全事業の必要性や意義の見直し、情報公開の徹底、市民協働による緻密な公共サービスの実現に努め、無駄のない市役所をつくりたい」と述べておられます。正にその通りです。今後持続可能な福祉、共生社会の構築には、徹底した行政の情報公開と市民協働、「無駄のない市役所」を作っていかなければなりません。

 以上の思いで以下大きく2点質問を致します。

1、本市の、住民に対する損害賠償や補償について

1)本市が所有、使用、管理する施設及び市の業務上の過失に起因する損害賠償責任や本市管理下の市民活動における補償について基本理念を伺う。
  また、基本理念に照らし合わせたとき、本市の損害賠償や補償について制度的にどのように考えておられるか伺う。
2)本市は、全国市長会市民総合賠償補償保険、社団法人全国市有物件災害共済に加入しているがこれら保険事業の過去5年間の評価について伺う。
3)本市は市民活動総合保障制度を設けているが、この制度と全国市長会市民総合賠償補償保険との関わり  を伺う
4)本市は、上記保険等含めて年間1600万円の掛け捨てで契約している。予算を統合して内容を充実する考  えはないか伺う。
5)本市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険について最近豊橋市内で起こった事例に基づいて伺う。
  この事例は、多くの高校生が通学路として普段利用する河川沿いの道路に段差10センチもある箇所があった。前々からこの段差を町内の自治会長さんも問題にして本市にも改善を求めていた。案の定、一人の高校生がその段差に自転車がとられ転倒した。怪我は大したことはなかったが、自転車が壊れた。修繕費が17千円かかった。というものである。
(ア)当該事例の場合、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償を当該高校生は請求することはできるのか。また、請求できる場合、交渉の窓口はどこになるのか。

  (イ)当該高校生が保険による保障を求めたところ、本市担当職員が、補償額は3割と決めてい   たが、交渉に際して市職員の権限はどうなっているか伺う。

2、葦毛湿原公衆便所改築等工事(23,803,000円)の細目について
  ※6月議会で、工事費予算が、私の計算より1千万円は高い、といったところ、
   今回1千万円安くなっていました!!
(写真がその公衆便所)


1、について
@通常事故の場合当事者同士の保険会社が過失責任を調査して過失割合を決定する。今回の場合、当事者は高校生と河川課になるが、その一方の当事者である河川課に過失割合の決定権があるのはおかしい。
A当該保険契約書にはその3条に一切の業務は損保ジャパンが遂行する、と明記してあるし、損保ジャパンと豊橋市との間に、豊橋市に任せるという文書は取り交わされていない。河川課の行為は保険契約違反である!!
B河川課の対応は、コンクリートの出っ張りを放置しておいたことも合わせて、パブリックサーバントとして市民の側に立った対応ではなく保険屋の代理人的対応も問題だ、と追求しました。
                                                                       市の回答は「損保ジャパンに任されている」の一点張りでした。
 ※ 高校生事故後河川道路は改修され、柵、看板も設置されています。
2、葦毛湿原公衆便所改築等工事(当初予算3,300万円)の細目について
@3月の予算委員会で3,300万円の工事費は少なく見積もっても1000万円高いから積算根拠を示せと質問し、積算根拠もなしに予算の賛否を問うのはおかしいと6月議会で再度質問した葦毛湿原公衆便所改築等工事予算は指摘した通り、831日付け入札広告では1000万円安い2380万円となった。1000万円も下がる見積とはどういうことですか?と質問。
Aこの設計図書を業者には提示するが議員には見せない。工事の注文を取って利益を出す業者に出せる資料を、その工事費を払う市民や納税者の代弁者たる議員になぜ出せないのですか。徹底した情報公開を謳う市長の方針からしても納得できない、と市の姿勢を追求しました。

   ※市の明確な回答はない。    今後も追求していきます。

平成21年6月定例会
    一般質問
    6月9日(火)
 豊橋市は平成17年度から22年度に亘っての「豊橋市経営改革プラン」を策定しております。
そして本年2月には後半の取組みについて発表されております。それによりますと「情報公開
の徹底により、不断に行財政改革に取り組み、「無駄のない市役所」作りに努めると、その決
意が述べられております。行政の透明度にもっとも関する指標は情報公開度であり、
本市が
情報公開の徹底に取り組む姿勢には賛同いたします。
さて、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」においては
1、入札及び契約の過程並びに契約の透明性が確保されること。
2、公正な競争が促進されること。
3、不正行為の排除が徹底されること。
4、適正な施工がされること、を謳っております。情報の公表により住民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図る、としています。これは建設工事に限らないすべての入札に当てはまると思います。

   しかし、本市の実態はどうなのでしょうか?

 例えば、本年3月の予算委員会で「葦毛湿原公衆便所改築等工事(4127万円)」の予算案を提出されましたが、工事費が4127万円となる積算根拠を本市は示さない。これでは適正な価格なのかどうかは判断できない。予算委員会で、予算を審議するにあたりその予算が適正な積算に基づくかどうかを説明するのは当然であると考えます。 また、本市では物品や業務委託の予定価格が公表されないこととしておりますが、できうる限り行政と市民は共通の情報を持つべきだと考えます。

    これらを踏まえて以下2点質問いたします

  1、税金の使われ方、透明性について
    (1) 本市は、平成21年3月の予算委員会において「葦毛湿原公衆便所改築等工事
    (3300万円)」の予算案を提出された。その工事費の予算見積について伺います

   2、 「物品の調達業務及び委託業務に係る入札結果等の公表事務取扱要領」について

 1) 要領第3条(4)にある、予定価格を公表する・しないの基準は何か?
    (2) 当該要領については、平成20年度施行が平成19年度より、情報公開度が後退し
       ている。
    これは本市の「開かれた市政・情報公開の徹底」の主旨に反していないかを伺います。

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