トップページへ      


            議会活動表紙へ

                                   豊橋市議会一般質問議事録は豊橋市のホームページの豊橋市議会会議録で公開されます。
                                   そちらもご覧ください。豊橋市議会会議録へリンク http://www.kaigiroku.net/kensakutoyohashi/toyohashi.html

 平成27年3月議会
 一般質問

 議員報酬引上げ
 &プレミアム
 反対討論
  
 

平成27年3月定例会一般質問

 

質問に先立ち、本日311日は東日本大震災から4年目に当たります。この日にあたり一言述べさせていただきます。未だ汚染水漏れが解決されず行方不明者2,589人、83名のご遺体が身元不明の事態にあり、心痛めるところであります。一刻も早い復興と亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

では通告にしたがいまして紘基会寺本、一般質問を致します。大きく2問。

1、本市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業について

国内初となる複合バイオマス発電PFI事業である本事業は昨年12月11日、本議会の議決をもってJFEエンジニアリング株式会社を代表とする「株式会社豊橋バイオウィル」と契約されました。決算年月日平成26 12 11 日から平成49 9 30 日までのおよそ23年間、契約金額は14,784,977,482 円です。長期にわたる事業であります。厳しい財政のなか、市民国民の貴重な税金で行う必要な公共事業かと思いますが、本事業が地方自治法214項「最少の経費で最大の効果を挙げなければならない」ものであり、それに適う契約でなければなりません。

さて、本事業はプロポーザル方式で業者選定されております。応募した3グループの提案価格のうちいちばん安いグループより14億円高い業者が選定されています。業者価格は公表されておりますが、評価の6割を審査するグループの、選定の根拠となる提案書は非公開となっております。結局なぜ最低価格を提示した業者より14億円高い価格を提示した業者が優れているのか不明のまま議決されました。まことに異常で、とても公正な契約とは思えません。そこで一部公開された提案書の資料から以下の質問をさせていただきます。

⑴ 審査委員会について今回の委員を選定された理由を伺う。また委員選定についてガイドライン等選定基準を伺う。

⑵ 本事業には最低制限価格及び失格判断基準が導入されていないが、その理由を伺う。

⑶ 審査委員会議事録について審査委員名を黒塗りにし非公開とした理由を伺う。

⑷ 業者決定の根拠となる各参加グループの提案書を一部公開・非公開とする理由を伺う。

市側答弁1、⑴豊橋市PFI基本指針より

PFI審査委員会は、民間事業者からの議案に対し、様々な専門的見地から判断できる専門家を選任する必要がある。委員には、学識経験者や市の事業担当部長とする。

 ・本事業では、PFI事業、携帯、下水道、バイオマスの各分野における学識経験者や有識者4名と市の事業担当部局長4名の計7名を委員として選任した。

・本市では、競争入札に付す建設工事について、競争入札に付す建設工事について、最低制限価格や失格判断基準を設けている。
・本事業は、建設工事だけでなく設計から維持管理・運営を含めている。
・市が示した要求水準に基づいた提案を上限価格の範囲内で事業者に求めたもの。


・議事録の委員名は、豊橋市情報公開条例第6条第1項第7号に該当するものとして非公開

次に2、本市の入札制度及び入札不調について質問します。 

東日本大震災の復旧・復興事業、としての公共事業が急増し、それに伴い資材費や人件費が高騰していることなどから予定価格を上回る額で業者が入札するなど、入札不調が増大しております。本市も平成25年度は65件、26年度は12月末現在で52件の入札不調があったと発表されております。この状況において本市は

・労働市場の実勢価格の上昇に対応した適正な予定価格の設定などの対応。

・不調となった案件は設計内容や入札参加要件の見直しなどにより再入札するなど事業計画に遅れがないようにする、と述べております。しかし、経済は生き物であり、グローバル経済の現在、中央から発行されている価格表をもとに部局職員が積算しただけの予定価格は実勢価格を反映した価格ではない。その価格から70%あたりに一線を引き1円でも切ったら失格、1円でも高ければ落札とする最低制限価格制度は、健全な競争原理が働く制度ではありません。それどころか企業のイノベーションを阻害し税金のムダ使いが多発する制度です。民間の常識ではとても理解できない制度を行政の裁量権で行っている、この弊害の事例から庶民の目線で以下3点伺います。

⑴ 平成25年度は65件、26年度は12月末現在で52件の入札不調があるが、不調要因とその対応を伺う。

⑵ 最低制限価格制度及び失格判断基準導入の公益性を伺う。

⑶ 総合動植物公園パタスザル舎ほか1獣舎建設工事(開札執行日平成26年9月19日)は入札不調が続き、再入札が行われている。この予定価格や失格判断基準の設定に関して実勢価格をどのように捉えて導入しているか、本市の見解を伺う

  市側答弁
  ⑴H27,2,13総務委員会資料
   入札不調の要因としては、震災後復旧工事や建設投資が増加していることから、型枠工、
   鉄筋工、左官工などの職人や技術者が不足したことによる下請け価格の高騰や下請け
   業者の確保が困難となったことが挙げられ、民間工事を含め条件の良い案件を選択した
   ため入札参加が見送られたことなども考えられます。

   これらの入札不調対策については、適正な予定価格設定を始め事業者が参加しやすい
   環境を整えるため入札不調の発生予防対策を行っていますが、実際に入札不調が発生
   した場合には事業計画への影響が最小限となるよう迅速な対応を行っています。

  ⑵H26,9本会議答弁
   また、公益性と言ったことがありました。失格判断基準につきましては、委託業務における
   適正履行や品質の確保を図るとともに、公正な取引秩序、地域産業の健全な発展、適正
   な労働者の賃金、労働条件の確保を図るということを目的に、不測の損害を起こさないよ
   うに努めるということを目的にしておりまして、こうした目的からも公益性が十分にあったも
   のというように考えております。


 

  H27、3月議会議員報酬引上げ&プレミアム反対討論.pdf   2015,03,27
  
 平成26年12月議会
 豊橋市バイオマス
 資源利活用施設
 整備・運営事業
  反対討論
   12月11日
 

 議案第128号特定事業の契約締結について

 豊橋市神野新田町地内ほか豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業の実施のための
 契約について

 反対の立場から討論します。その他の議案については、賛成であります。

 以下、その理由を申し述べます。

本市は、バイオマス資源利活用施設整備・運営事業について1478,4977,482円(消費税込み)に金利変動及び物価変動等による増減額を加算した額で株式会社豊橋バイオウィル(JFEエンジニアリンググループ)と契約することになっております。

本事業にはAグループとして代表企業:JFEエンジニアリング、Bグループ:水ingグループ、Cグループ:豊田通商の3グループが応募し公募型プロポーザル方式で審査されておりますが、当該契約グループ決定の経緯に大変疑義があると思われますので反対します。

まず第1に「資金調達」に見る委員の方々の評価です。本事業の審査委員会は市の職員3人を含む7人で構成されております。委員は4事項25項目にわたって評価点を与えその合計点(満点は60点)を競う形で行われています。そこで事業計画に関する事項3の「資金調達」の配点は2点ですが、JFEエンジニアリングの評価は、すべての委員が満点の2点を与えています。次に豊田通商のグループは、一人の委員のみが1,5点で他の6人は満点の2点を与え平均点1,93点です。ところが、水ingの平均点は他のグループの3分の10.64点です。水ingには出資構成企業として三菱東京UFJ銀行を主要株に持つ三菱UFJリース(株)がグループに参加しております。公共事業受注による資金調達に他のグループより劣ることは考えられませんが、審査委員の評価は他のグループの3分の1064点です。このような評価はとても納得できません。

この委員の中には豊橋技科大の准教授や本年度就任した財務部長などおられますが、企業が金融機関から大口融資を受ける審査に精通された委員の方がおられるようには思えません。参加グループの2グループはAの最高点を付けて、水ingは最下位のDの評価はどう考えてもおかしい。他の評価もはたしてまともに評価できているのか疑問です。金融関係融資担当者の意見を聞いたが「私なら水ingの評価は他のグループ同等のAを付けます。」という意見でした。これらについて調べたくても評価の根拠となる各グループの提出した提案書、各委員がつけた評価、すべてが非公開となっております。議事録もほとんど非公開です。これでは住民への説明責任が果たされていません。

私が水ingについて調べたところ、水ing株式会社は

バイオマス資源利活用等の施設を国内で既に7施設を手掛け完成させています。その1つの日立セメント(株)神立資源リサイクルセンターバイオプランは国内最大規模のメタン発酵施設です。その他にも、し尿汚泥再生処理施設上下水道施設を19施設手掛けており、抜群に実績のある会社です。また、本市の中島処理場汚泥乾燥施設1号機2号機の建設、管理運営を現在行っている会社でもあります。自前のノウハウがあるだけに提案価格も3グループの中で一番安価で、評価点はトップです。

以上のように手がけた資源利活用施設が他グループより圧倒的に多く、実績ある企業の水ingの内容評価の得点が、他のグループの2分の1の評価しか得られないというのは、どう考えても理解できません。とても公正な審査が行われたとは考えられない。公正であることを証明し、市民の理解を得るためには3グループの提案書は公開されるべきです。提案内容の得点で事業者が選定されていますが、

提案内容の事業が履行される担保は何か?

提案書が非公開では確認しようがありません。また、評価得点表に委員7名の名前が黒塗りで消してありますが、なぜ名のって評価できないのかわからんところです。3グループの提案書をもとに審査、評価配点され、その得点で上限額2327,900万円の受注業者が決定されるわけですが、受注業者の提案内容通りの事業が履行されたかどうかの確認を住民は全くできません。

このような審査方法で大型公共事業が行われていくこと自体が問題です。

 

本市が住民への説明責任を果たさず、このような状況のまま血税148億円余が支出されることは看過できません。「由らしむべし 知らしむべからず」は絶対にいかん。

以上の理由をもって反対討論といたします。

 

 平成26年12月議会
 一般質問
   12月3日
 

平成26年12月定例会一般質問

 通告にしたがいまして紘基会寺本、一般質問をいたします。大きく2問。

 1、本市のPFIによる事業者選定について

 本市は、持続発展が可能な環境先進都市づくりをめざし、その一つとして、この度バイオマス資源利活用施設整 備運営事業を取決めました。本事業で未利用エネルギーの有効活用を図ることとしています。
 本市発表によればこの事業の目的を、下水道汚泥に加え、し尿浄化槽汚泥・一般廃棄物を中島処理場に集約し、 混合したうえで微生物による嫌気性消化処理を行い、バイオガスを取り出しエネルギーとしての利活用を行うものと されております。この点については持続可能な循環型エネルギー源の一つとして大いに賛成いたします。
  またPFI方式により行われることで、民間業者のノウハウを生かしコスト縮減及び公共サービスの品質向上を図る
 ことができる、としています。この点についても賛成いたします。

しかし、本事業者の選定においては事業費が約137億円になったということですが、ここに至る情報がほとんど公
 開されておりません。このバイオマス利活用事業には3つのグループ(A・B・C)が応募しております。そして選定
 につきましては、市職員3名有識者7名で構成された審査委員会で審査されております。しかし応募グループの提 案書は非公開となっております。また各委員の項目別事項の配点結果も非公開です。当審査委員会は審査の結  果Aグループを選定しておりますが、これら3グループの中で、なぜAグループが選定されたのか、という理由を、
 このような非公開の状況では詳しく市民の知るところとはなりません。市職員3名を含む7名の審査委員会の審査
 結果に従え、というようなものです。「由らしむべし 知らしむべからず」ではいけません。

本市は、これまでプロポーザル方式の事業に応募した業者の提案書を公開しておりません。プロポーザル事業公 募要項に「事業者選定後各応募業者提出の提案書は、市民より情報公開請求があった場合には請求者に公開す ることがあります。」と記している自治体は少なくありません。そして情報公開請求者に参加業者の提案書を公開し
 ております。こういうかたちで住民の知る権利を保障し、また事業者選定の透明性を確保することで開かれた行政
 が運営され住民との信頼関係が築かれていくのだと考えます。他都市で行われることが、豊橋市ではなぜできない のでしょうか?住民の納得できる当局の答弁を求めて以下質問します。

⑴  本市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業の事業者選定にあたりプロポーザル応募者すべての提案書を公表することが、住民に対しての説明責任であり、住民は適切な判断ができる。募集要項に選定・非選定に拘わらず提案書については「情報公開の対象にする」と明記する自治体もある。

応募した業者の提案書に対する情報公開請求があった場合の本市の見解を伺う。

市側答弁
公開できる部分とできない部分を、情報の内容ごとに詳細を確認したうえで判断していく必要がある、
と考えている


【他市の提案書公開に関する判断】寺本による調査

中野区情報公開審査会答申

公共的業務を担当する事業者の適格性を選定する行政公募において、応募事業者が提出した「提案書」は、行政の公的な選定根拠資料として公開することが原則的に要請されるが、事業者情報の例外的非公開との関係があることも確かである。

 当審査会は、この問題への中野区らしい取り組み方として、今後は事業者公募の募集要項に、「提案書は公開するものとする」と明記し、そこで文書公開される法人情報の如何を応募事業者の選択にゆだねることが適切であると考える。

 

京都市情報公開審査会答申

技術提案書は, 説明書に基づき作成されたものである。

説明書には,本件プロポーザルに参加するためには,技術提案書を提出しなければならないこと,及び提出された技術提案書は,情報公開請求があった場合に受託候補者を選定した後,請求者に公開することがある旨,記載されている。

当該記載を了知したうえで技術提案書を実施機関に提出しているため,「公にしないとの条件で任意に提供した情報」には当たらないと認められる。

以上のことから,技術提案書については,条例第7条第3号(非公開理由)には該当しない。

 

豊川市情報公開審査会答申

落選団体の情報も(個人情報・ノウハウ等を除いて)公開すべきである「提出書類の原則非公開」は条例の趣旨を踏まえて見直しなど検討されたい。

 


  次に2、本市退職者の再就職先について

本市では、年間約120人の市職員退職者のうち約60%が民間企業等へ再就職しております。そこで9月議会で
 は、民間業者のうち本市との取引がある入札登録業者は何割ぐらいありますか?と質問いたしました。そのとき答
 弁に立たれた総務部長は「再就職に関する確定した情報は持ち合わせておりません。したがいまして、お尋ねの
 件に関しましてはおこたえすることはできません。」ということでした。この件につきましても透明性の確保のために
 他市においては職員の再就職先の公表が行われております。

そこで、以下2点質問いたします。

   ⑴ 退職者再就職先一覧について、本市は一部を黒塗りにして非公開とした。しかし再就職先の公開を求めた    異議申立に対して本市情報公開審査会は、非公開とした再就職先民間企業の中には、その行う業務が豊橋   市の行う事務または事業と一定の関係を有する団体も含まれている、と附記で述べている。本市はこの審査    会のいう事実を認めるか、伺う。

  
市側答弁 
   審査会の言う事実を認めるか認めないかと、そういったことではなくて、審査会の答申を受け止めて、
   今後地方公務員法の趣旨にのっとって、適切に対応していくべきものと考えている。



 ⑵ 地方公務員法改正に伴い、退職者再就職先公開について、現在本市はどこまで検討を進めているか、
    例えば検討委員会を設置した、など具体的に伺う。

    市側答弁
      公開の前提となる事項、具体的に言うと届け出の対象者、あるいは届け出が必要となる場合であるとか、
      義務付けの期間、届け出事項、こういったことを整理、検討したうえで、準備が整い次第、早急に議会に上程する。

 平成26年9月議会
 一般質問
  9月9日

平成26年9月定例会一般質問

 

本市の情報公開と説明責任について

 透明性の高い開かれた市政の実現には「情報公開」の充実が求められます。住民が行政と限りなく対等に情報を持つことで、住民らは今行政が何を計画しているのか、この町の財政はどうなっているか、ムダはないか、を知ることができます。そうすることで住民は適切な判断ができ、住民意思を市政に反映させることができます。まさに情報公開は行政のメーターとブレーキの役割を果たしていると言えます。私が議員活動するにあたり住民の皆様への公約は「徹底情報公開と無駄撲滅」です。

分かりやすい情報公開によって市民参画の活力ある市政が行われると信じるところであります。 さて、この度二つの公文書公開請求をいたしました。

 

1つは入札制度検討会議の議事録です。情報公開請求から開示された資料からは、要約のみが開示され添付された資料は非開示となってきました。他市のほとんどが添付資料をホームページで公表しております。この入札制度検討会議で「失格判断基準制度導入」など私たちの税負担に関わる制度が決定されております。その必要性が分かる情報が非開示ではその理由が分かりません。失格判断基準制度に私がこだわりますのは、公正な一般競争入札制度から、契約履行が可能であっても入札価格が低いだけで失格になる「税金ムダ遣い制度」だからです。これまで行ってきた低入札価格調査による履行可否の調査もせず、自動的に一律に失格にするこの制度の公益性や必要性がどこにあるのかが住民の多くが分からず疑問の声があるということです。異議申し立てをした結果非公開部分が大変多い。なぜ非公開にするのか?理解に苦しむ部分がやたら黒塗りになっております。情報公開審査会決定に従いそういう処分にしたということですから、黒塗りを公開せよという判断は、今後司法に求めることになりますが、開示資料からは制度導入の必要性や公益性の記述は一切見当たりません。

がんばったものが報われない競争原理が働かないこのような入札制度で、今後契約されることによって住民の税負担増は何十億円にもなります。そこで、なぜこのような制度が必要なのか、またその公益性について住民の納得いく当局の説明と本市の考えを伺いたいと思います。入札制度は議会のチェックが及ばぬところで決定されていますから、議会の場でその公益性を詳しく説明することは当然です。

2つ目に市職員退職者の再就職先を公開請求しました。民間企業名は黒塗りになっております。このことについては異議申し立てを行いましたので、本市の情報公開審査会で審議中でありますが、政府はこの民間企業名は、住民との信頼関係を築くためにすべてを公開すべきだとする通知を出しております。また他の自治体では既にホームページ等で公表しております。

 

情報公開の理念は憲法の「知る権利」に求めることができます。本市の情報公開条例にも「市民の知る権利の尊重」を明記しております。そして「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされることで市民と市の信頼関係及び協力関係を築く」とその目的を定めております。

6月議会では本市の情報公開度を質問いたしましたが、本市の情報公開度は大変低いことが分かりました。今回は「市民の知る権利」から本市は最低限の説明責任を果たしているか?その観点から情報開示された資料をもとに質問させていただきます。

 

1、本市の情報公開及び説明責任について

(1)本市は、入札制度検討会議の情報公開請求についてその資料を非公開としたが、請求人が異議申立を行った結果、一部公開一部非公開とした。その資料に基づいて以下2点伺う。

ア、公開された「第2回入札制度検討会議」(平成25419日)部分から工事に伴う委託業務についてこれまで低入札調査を実施したがすべて履行可能であったことが分かった。ではなぜ本市は委託業務に失格判断基準を導入したのか伺う。また入札制度検討会議の権限について伺う

(下の表は情報公開では非公開だったため異議申し立てをして開示されたもの。
 低入札価格調査ではすべて履行可能であった、と報告されている。)






イ、本市の所見部分はすべて非公開となっている。失格判断基準は必要性と公益性から導入されたのか、またはその他の理由からなのか伺う。


 (情報公開では非開示、異議申し立てを行って出てきた文書。委員の所見部分はすべて黒塗り)


市の答弁:(入札価格が高いと)契約の適正な履行確保が不可能となることに陥ることで
      不測の損害をもたらす恐れがあるから導入しました。




、本市職員退職者の再就職先民間企業名の非公開について

ア、民間企業名を非公開にする理由について伺う。前回6月議会では地方公務員法が改正されたことを受けて検討するということであったが、現在どの程度検討されたか伺う。

イ、平成22年から平成26年度の5年間の退職者再就職先民間企業のうち本市入札登録業者(工事・委託業務・物品等)は何割くらいあるのか伺う。

愛知県をはじめ名古屋市、浜松市など民間就職先も含めて子ホームページに公開されているが
豊橋市では依然として非公開。(下の表は平成26年8月に情報公開して出てきたもの)

 


 市の答弁:就職に関する確定した情報は持ち合わせておりません。
平成26年6月定例会
 一般質問 
 

平成26年6月定例会一般質問

 紘基会 寺本 泰之

2015年、来年日本は団塊世代のすべてが65歳を迎え前期高齢者となります。その10年後の2025年になりますと、日本人の4人に1人が75歳以上の超後期高齢社会です。その時になりますと社会保障費の給付総額は年間150兆円に拡大すると試算されております。また「南海トラフ大地震」に対する震災対策、減災対策は、予測される被害の甚大さから国民のいのちを守るために多くの公共事業が行われることになります。必要とされる公共事業は多い一方で事業を行うための財源は大変厳しく。借金財政であることは国民の多くが知るところです。

以上の状況を踏まえて本市の公契約における工事等の入札について質問させていただきます。

本市は昨年平成256月より工事に伴う委託業務に失格判断基準を導入しております。この失格判断基準制度は適正な契約履行が可能であっても、行政が設定した失格判断基準価格を1円でも下回る価格で入札すると失格になる制度です。失格するにあたり、契約不履行の調査もせずに自動的に失格にします。これでは公正な競争が働かず企業努力が報われません。結果、高値落札になり住民の税負担は増えます。このような制度に対して行政側は「業者の育成」と言いますが、市場原理が働いてこそ持続可能な業界の発展につながることは自明の理であります。また、過重労働が問題であるなら、それは労働基準法など労働規制で対処すればよい。役所の規制を減らし、民間が創意工夫を生かして競い合うことが公益に適うことです。安価で高品質の追求こそ国の発展は元より今後必要な福祉、公共工事の財源の確保になります。ところが、年間約100億円はある工事入札も失格判断基準と同じ結果となる最低制限価格が導入されており、これについても以前から改められるよう要望してまいりましたが、いまだ継続されております。これら失格判断基準を含めて本市の入札制度について、このような制度がなぜ必要なのか?

その公益性はなんなのか?

今回はこれらの制度を導入した法的根拠について具体的に伺います。また行政の透明性を図り市民との信頼関係を築く根幹である情報公開の観点からも伺いたいと思います。

以上をもって以下3点を質問します。

 

1、本市の入札制度について

(1本市は平成25年6月より工事委託業務に失格判断基準を導入しました。当該制度を導入した法的根拠を具体的に伺う。

 市の答弁:

どのような判断基準を導入するかは地方自治体の長の合理的裁量に委ねられている。

(コメント:寺本)事例もないのに「税金ムダ遣い制度」を導入したのは法の逸脱と市長の裁量権濫用である。

、住民監査請求(豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び実施設計業務)に対する監査結果(平成26528日付)について

1)市長に対する要望として「工事に伴う委託業務に係る低入札価格調査制度が試行であることを踏まえ、失格判断基準の運用については、失格となった者に対する調査を行うなど、様々な検証を行うことによって本入札制度の透明性・信頼性を確保しつつ、より実効性の高い制度となるよう努められたい。」とありますが、本市の今後の対応を伺う。

市の答弁:
 他の自治体の状況及び本市の入札状況を検証しながら実効性の高い制度の構築
 を検討していく。

(コメント:寺本)調査をするかしないかを訊いているのに、それには答えず「検討する」という官僚答弁に終始。

 

3、本市の情報公開度について

(1) 本市の「情報公開事務の手引き」によれば公開・非公開の決定は関係部課の合議となっております。「関係部課」とは例えば「入札制度検討会議に関する資料」という公開請求の場合「関係部課」とはいかなる部課を指すのか伺う。

⑵ 公開・非公開の決定にあたり他市の決定や判例は参考にされるのか伺う。

⑶ 本市が入札検討会議に関する議事録及び配布資料を非公開とする理由は「事務事業遂行に支障を及ぼすおそれ」であるが、ここで言う「おそれ」について具体的に伺う。

⑷ 本市職員(課長以上)退職者の再就職先民間企業名の公開について、本市は情報公開条例第6条第1項第1号で言う「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」として非公開としている。ここで言う「おそれ」について本市の考えられるところを具体的に伺う。

⑸ 本市職員退職者の再就職先民間企業のうち本市の入札登録業者及び委託業務契約業者は何割くらいか、平成21年から25年の5年間について伺う。

 市の答弁:
 豊橋の情報公開条例の規定に従い、豊橋市自らの判断により行っている。
 民間再就職先は私人のプライバシーなので非開示としている。
 何割くらいか?とのお尋ねの件に関してはお答えできません。


 (コメント:寺本)何割くらいあるか、という質問は1週間も前に豊橋市に質問通告書を提出しているのだから、わからないはずはないと思うが、公開したくない理由があるんだね、キッと!!



トップページへ