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平成28年
3月14日

議員報酬
及び
職員給与
引上げに
反対討論 
 
議員報酬。職員給与引き上げ等に反対討論   議員報酬引上げ反対討論2016.3月.pdf

紘基会 寺本はただいま議題となっております 

 

議案第24号 豊橋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
 する条例

議案第25号 豊橋市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例

議案第26号 豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

議案第27号 豊橋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

議案第28号 豊橋市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を
       
改正する条例

 

以上5件の報酬及び給与を引き上げる条例改正について、
 私は反対の立場で討論します。他の議案は賛成であります。

 

本議案は人事院勧告を受けての措置です。今回の人事院勧告のポイントは、民間給与が
 国家公務員給与を平均1,469円(0,36%)上回る結果となったことから実施す
 ることにした、としております。

しかし勧告の基準となるデータは、従業員50人以上と100人以上と500人以上いる民間
 企業を対象に調査されており、また正規雇用労働者のみを対象としており、雇用労働者
 全体の約
4割を占めている非正規雇用労働者は調査対象ではありません。これでは民間
 所得の実態に合った調査が踏まえられているとはとても思えません。
 官民格差は縮小されることなく現存しております。

 

非正規雇用者も含めた平均給与を参考にすることが、全体の奉仕者たる公務員の姿勢で  あるべきです。人事院勧告に準拠するその姿勢自体が問題です。奨学金の返済に苦しん
 でいる若者や派遣社員の窮状、国地方の厳しい財政状況、借金は
1000兆円を突破してお
 ります。GDP対比246%、債務残高世界
1位。2位のギリシャですら177%です。

そして差し迫った超高齢社会に対する福祉財源などを考えれば、子や孫たちの借金財政
 で公務員の給与及び議員報酬の引き上げをすべきときではありません。

また、当該条例改正に住民の理解が得られるとは思いません。いま給与の引き上げが必
 要とされているのは介護士や保育士ではないでしょうか。

以上を反対討論と致します。

 平成28年
3月10日

赤字は市答弁
                   
                 平成28年3月定例会一般質問

  

大きく2つ質問します。1、市職員の職務、職責について 2、本市の情報公開について

伺います。

地方公務員法には服務の根本基準として「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益
  のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなら
  ない」と定めております。職務を遂行するにあたり、法令、条例、地方公共団体の規則等の遵
  守が義務付けられております。そして職務が適切且つ公正、公平、中立であるべきは自明の
  ことであります。

  また、刑事訴訟法には、第1条において「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と
  個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅
  速に適用実現することを目的とする。」とし第239条第2項において公務員の告発の義務「官吏
  又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
  と定めています。この規定は、義務規定であります。

これら法の定めを踏まえたとき、最近疑問に思う本市の対応がいくつか住民の相談や新聞報道
 等を通して知るところとなりましたので質問します。

一つに、豊橋市営住宅柳原団地3区の駐車場の管理、監督について、住民の方々から相談を
 受けておりますので、この事例に添って質問します。この事例は、当団地の駐車場は、団地住民
 は無料でありますが、駐車場が全戸数分無いことから近くの民間施設を借り、その駐車料金は、駐
 車場利用者全員で負担することになっております。このことに異論はありませんが、利用者負担料
 が実費よりかなり高額であること、自動車管理組合の駐車場利用に対しての扱いが不公平であるこ
 と、そして駐車場の会計報告もされていないこと。これらについて地域の女性自治会長と住民が住
 宅課に相談に行ったところ団地の任意団体の問題であるから、「行政からとやかく指導できないから
 住民で解決をしてほしい」というのが本市の対応でした。こうした住民からの相談について本市は
 「店子(駐車場利用者)の相談に対して大家(市)は調査をして適切な指導はできないものかと私は
 思います。このことについて伺いたい。

二つ目に、豊橋市子ども連絡協議会(市子連)の元副会長が1250万円を使い込んだという事件が
 新聞報道されました。これはそのことを知った内部の情報提供者によってメディアの知るところとなっ
 たもので、内部の情報提供が無ければ隠ぺいされたままでありました。当局は告発せず、結末は
 1,250万円を返したからお咎めなしとなっております。一方同時期にビンカンボックスからアルミ缶を
 持ち去ったことで、市廃棄物の処理及び再利用に関する条例に違反したとして73歳と60歳の男性
 二人を本市が刑事告発し罰金10万円の判決が確定しております。

ここで疑問に思うのは、告発する、しないの判断はどこがしているのか、その場合基準となるのは
 いかなるものであるか、です。

以上を踏まえて具体的事例に添って質問いたします。

1、市職員の職務職責について

 ⑴ 本市の多米中町3区の市営柳原住宅駐車場の管理・監督について

ア、本市の当該駐車場管理運営の職務・職責の認識を伺う。
平成27年4月から、指定管理者が入居者の自治組織である柳原自動車管理組合と協力
 しながら
駐車場の管理を行っている。
・市の職務職責は、指定管理者が適正に駐車場を管理するように、監督を行うことである

イ、本市は当該駐車場の管理運営の実態をどのように把握していたか伺う。
  
   月に一度、指定管理者と行う連絡会議で管理運営の状況を把握している。

ウ、当該駐車場に関する住民からの相談にはどのような対応をとっているか伺う。
    駐車場の補修や放置車両などの相談があれば、柳原自動車管理組合と協力しながら
    修繕、車両の撤去など必要な対応をとっている。

   ⑵豊橋市子ども会連絡協議会(市子連)の不祥事について

   ア、本市の、補助金交付団体である市子連に対する管理指導はいかなるものであるか伺う。
     当協議会は、社会教育法第10条に基づく「公の支配に属しない団体で社会教育
     に関する事業を行うことを主たる目的」とした団体であり、団体規約に則り市から
     は独立して会計処理を行うとともに、責任者の判断の元団体の意思決定を行い、
     活動しております。補助金交付にあたっては、豊橋市補助金交付規則及び豊橋市
     青少年健全育成推進事業補助金交付要綱に基づき、適正に執行するよう指導し
     ております。
     こうしたことから本市では、当協議会が行う社会教育に関する事業について側面的
     に協力・支援を行っております。

   イ、報道にあった1250万円の使い込みについて発覚時点で本市に市子連から報告や
相談があったか伺う。

 ウ、市子連からの報告相談があったのならば、その対応はどのようなものであったか伺う。

   豊橋市子ども会連絡協議会から当該事案の発覚後、相談がありました。
相談に対し、当協議会として適正・迅速に対応し、警察へも届け出るよう助言
をしております。

 ⑶ 資源物(アルミ缶)持ち去り事件について

 ア、告発に至る経緯について伺う。

  ゴミステーションやビンカンボックスからの資源物や持ち去り行為について、平成25年4月に
    「豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の改正により、持ち去り禁止の規定を設け、
    専任職員による巡回パトロールと持ち去り行為者への直接指導などを行ってきた。
    
    指導等に従わず、持ち去り行為を繰り返す者に対しては、条例に基づき警告や勧告などの
    行政処分を行ってきた。

    その中で、特に、警告や勧告、命令など、たび重なる指導等を繰り返し行っても一切従わず
    ビンカンボックスからアルミ缶の持ち去り行為を繰り返した市内在住の2名について、条例違
    反にあたるとして、平成27年2月25日付で豊橋警察署に告発した。

⑷ ⑵⑶の事例及び過去の事例から、公務員の告発の義務(刑事訴訟法2392項)
について本市の認識を伺う。

 

⑸ 教科書会社が検定中の教科書を全国の教員らに見せた問題について、文科省の調査
結果では愛知県内では延べ156人が該当したと報道されている。本市に関する検定中
教科書の閲覧及び謝礼受領者の有無、またその対応を伺う。

   教科書会社が検定中の教科書を全国の教員らに見せた問題についてでございますが
    この問題を重視した文部科学省は、検定について参加している教科書会社に検定中教
    科書閲覧及び謝礼受け渡し等について自己点検を要請し、報告書の提出を求めた結果
    県内では156人が該当したと報道されております。しかし、その程度や具体的な内
    容、謝礼の額等について不明な点もあり、現在、愛知県教育委員会からの指示を受けて
    調査している最中であります。
    今後、調査結果につきましては、文部科学省において3月中旬をめどに集約されると聞
    いております。その結果を受け、県教育委員会の指示にしたがい、対処して参りたいと
    考えております。
 

2、本市の情報公開について

バイオマス資源利活用施設整備・運営事業の提案書公開請求に関する意見書の公開請求
に対し、公開により支障が生じる理由の部分を上下水道局が非公開としたことについて、
本市の情報公開条例第1条を踏まえた認識を伺う。

平成27年
12月8日 
赤字は市答弁

平成27年12月定例会一般質問

 

 

報公開は民主主義の前提となるものです。われわれ国民の知る権利が保障され、公的情報
 が徹底公開されることで、民主主義制度は機能します。先ごろ市民団体「市民と言論実行委員会」
 は、「情報が十分に公開されているのか」をテーマに「市民と言論シンポジウム」を開催しております。
 そのとき講師となった新海弁護士は民主主義を体に、酸素を情報にたとえ次のように危機感を語っ
 ています。
 情報が国などで制約されると酸欠状態になる。情報公開は後退しつつあり、体の先端の壊死(えし)
 が始まっている。」「本当に制約されたと感じるようになったら手遅れだ。」さらに「行政に情報公開
 させるのが裁判所のはずだが、情報を出させない例が増えてきた。裁判所は世論に敏感で声を上げ
 て行くことが大切だ。」と呼びかけてもいます。

 
税金で行われる事業が適正に行われているかを、住民にわかりやすく情報公開することで、市民の
 信頼を高め、市民協働の向上になると考えます。

そこで、昨年12月情報公開請求しましたバイオマス資源利活用施設整備・運営事業の提案書に
 ついて、1年を経た今年1130日にようやく審査会の答申が出ました。この情報公開請求をもとに
 質問いたします。

この事業についてはプロポーザル・PFI方式で行われ評価の割合は価格が40、提案内容60の
 100点満点で契約業者が選定されております。応募した3グループの価格は公表されましたが、
 提案書については選定されたグループのみで非選定グループの提案書は非公開となっております。
 但し、選定グループの提案書の8割余りが黒塗りの非公開となっております。

3月議会でも質問いたしましたが、プロポーザル応募者の中で価格が最も安価であった水イング
 (株)より約14億円高い選定業者:現在名、豊橋バイオウィル(株)の、14億円高い提案メリットが
 判断できる非選定グループの提案書がすべて非公開です。

審査会の答申も踏まえて、住民の知る権利と行政の説明責任を具体的に質問します。

本市の情報公開条例12条には「業者に当該情報の公開非公開の意見を求める」ことが出来ると
 あり、アイプラザやまちなか図書館のプロポーザルでは提案書の情報公開請求を行いましたが、
 12条に則り、非選定グループにも意見を求めております。
 アイプラザでは2業者が、まちなか図書館では11者中4業者が、意見書提出の求めに応じてノウ
 ハウ部分だけを除き、公開されております。

ところが、バイオマス資源利活用施設整備・運営事業の提案書に関しては、本市は12条に定める
 ように、 応募団体に意見書を送り、意見を聞くということをしておりません。

この非公開の対応は、本市情報公開条例の「知る権利」を定めた目的に著しく逸脱するものでは
 ないか、 と疑問に思っております。

以上を踏まえて質問します。

1、バイオマス資源利活用施設整備・運営事業について

⑴ 非選定グループも含む公募した3グループの提案書に関する情報公開について 

ア、3グループの公開・非公開の決定はどのような部局とメンバーによって行われたのか伺う。

答弁骨子:豊橋市情報公開条例に基づき実施機関である上下水道局が判断したもの

イ、豊橋市情報公開条例の第1条(目的)及び第12条(第三者に対する意見書提出の機会の付
 与等)に関する認識について伺う。

答弁骨子:選定事業者には、条例第12条に基づく意見照会を行った。非選定事業者には、提
案書非公開の異議申立に対して、審査会の意向に従い公開の是非についての意見照会を
行った。 

ウ、 選定業者であるJFEエンジニアリングの提案書について、当該業者の基本方針も非公開としてい
るが、非公開とした根拠を伺う。

エ、情報公開及び非公開の異議申立てを行ってから既に1年ほどになるが、回答を出せない理由を問
う。

答弁骨子:ウ・エ 基本方針の一部公開は、条例第6条第1項第2号を根拠としたもの。
異議申立の回答については、11月30日付で豊橋市情報公開・個人情報保護審査会から答申
が出されたところ。

⑵ 生ごみ収集日量について、59tの8割以下の場合、翌年度の処理単価をどのように見直すのか伺う。

答弁骨子:契約等で、市が提示した年間の生ごみ量から著しく異なる見込みとなった場合は、
市と事業者の双方が、相手方に対して次年度のサービス購入費の見直しを求めることが出来
るとしている。
 その際には、ごみ量の増減の要因や収支に与える影響など、さまざまな観点から分析して協
議することになっている。

 

次に2問目ですが、神奈川県横浜市のマンションが傾き杭のデータが改ざんされていた問題で、旭
化成建材と旭化成は過去工事を行った全国の建物の種類や数を3040件、くい打ち業界団体のコンク
リートパイル建設技術協会は、工事データの改ざんを会員企業6社(旭化成建材を除く)で計22件確
認し、国土交通省に報告しております。

本市においても旭化成建材関連の工事が3件あったことが報道されており、この件については心配
や不安を持つ市民は少なくありません。

そこで、安心・安全の確認のために以下質問します。

2、本市の公共施設に関するくい工事について

⑴ くい工事の実施状況について

答弁骨子:市が発注した過去10年間(H17~)実績     33件
杭工事を請け負った施工業者(旭化成建材なし)        11件
工法 既製コンクリート杭を用いた工法              30件 
    鋼管杭を用いた工法                      2件
    現場打ち杭                           1件
建物用途 学校 11件、市営住宅 4件、福祉医療施設 5件 その他 13件

⑵ くい工事の検査体制について
答弁骨子:・公共施設の杭工事は、しゅん工検査では不可視部分
・施工の各段階で、監督職員の立ち合いによる確認が重要
体制は、専任監督員や主任監督員などの監督職員を複数配置。
・検査は、公共建築工事標準仕様書等に基づき実施を確認。

 
平成27年

9月9日 
 

平成27年9月定例会一般質問

紘基会 寺本 泰之

  通告に従いまして紘基会 寺本、一般質問いたします。大きく2問

  住民参画について総務省は、「地方分権の推進により、地方自治体は、住民自治の
  充実を図り、住民を単に行政サービスの提供を受ける客体ではなく、主体的に地方行
  政へ参画していく存在として捉えていくことが求められており、そのためにも、政策
  の計画、決定、執行、評価の各過程において、これまで以上に情報公開による透明性
  の向上や、住民への説明責任、住民の意向の反映が必要となっている」と述べており
  ます。
   地方自治として地域の問題解決にあたり、行政と住民の「協働」の概念が近年推進
  されておりますが、ここでも不可欠なのは「情報公開」です。地域の問題解決や住民
  からの要望を的確に収集し、その結果をきめ細かく住民に知らせることが住民参画に
  は必要だと考えます。そのことによって住民は相互に連携し主体的に市政に参画でき
  ます。

  さて本市のホームページには「豊橋市では、各自治会が、地域住民のコミュニケー
  ションづくりに努力し、明るくすみよい「まちづくり」を目指しています。また、市
  の行政に対し、住民の声を反映させるとともに、地域住民と行政とのパイプ役として
  積極的に協力しています。」と載せております。そこで自治会との連携も含めて本市
  の住民の要望収集にどのような取り組みを行っているかを伺います。

 1、住民の要望収集の取り組みについて

 ⑴ 自治連合会から届けられる要望事項に関する本市の対応について

 ⑵ 要望事項を実施する、しないの判断について
 
   自治連合会からの校区住民への回答方法と「広報とよはし」の活用について

 

 次に、本市の入札制度について私は、かねてより本市が導入している最低制限価格
 及び失格判断基準制度の不当性を訴えて参りました。企業努力による安価高品質を認
 めず、役所の決めた制限価格を1円でも下回ると問答無用で失格にするデタラメな制
 度であるから廃止せよ、と訴えて参りました。地方自治法第2条14項には「地方公
 共団体は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定めてお
 りますが、これら2つの制度導入は、 この法令に違反していると私は断言します。

 本市は制度導入の根拠として地方自治法施行令第167条の10第2項を法的根拠と
 していますが、第1項には「当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認
 めるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお
 それがあって、著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず予定価格の
 制限の範囲内の価格をもって申込みした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした
 者を落札者とすることができる」と定めております。また第2項には「当該契約の内容
 に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるとき」に契約ができる旨が定
 められております。

 私が調査したところによりますと、当該法令が定める不履行のおそれや秩序を乱すお
 それ等はこれまでの入札には確認できません。調べれば調べるほど導入の必要性も公益
 性もないことを確信するに至っております。失格判断基準制度の導入は167条の法
 令に違反していると思います。

 今回は当局が言う、低入札業者に聞き取り調査をした証言も踏まえて以下質問します。

 2、本市の入札制度について

 ⑴ 入札価格が低いだけで失格にする最低制限価格及び失格判断基準制度を廃止して、
 企業努力による低入札が認められる一般競争入札制度に改める考えはないか伺う。

 ⑵ 失格判断基準制度導入にあたり入札制度検討会議に提出された調査実施状況及び低
 入札価格調査の状況の調査報告をどのように判断したのか伺う。

 ⑶ 地方自治法施行令第167条の10第1項及び第2項の認識を伺う。

平成27年
6月17日 

平成27年6月定例会一般質問

 

 まず、この度の市議選挙におきまして、組織、団体、校区推薦と縁のないオンブズ議員に3度目の議員活動のご信任をいただき感謝申し上げるとともに、私が公約としました「厳しい財政のなか改革なくして福祉なし、子どもたちの将来に責任が持てる政治を追求すること、そのための「ムダ撲滅そして徹底した情報公開」に全力投球し市民のみなさまの負託にお応えする所存です。
さて、これまで私は入札制度問題に取り組んで参りました。特に最低制限価格制度は「ダンピングや契約不履行のおそれあり」という理由で、本市が決めた一定価格を1円でも下回れば失格にする制度であり、入札の大前提である自由で公正な一般競争を妨げていることから問題にして参りました。
安いから「良い」、高いのは「いかん」という次元の話ではなく、制度として問題があると考えております。
ダンピングは犯罪ですから、当然排除すべき行為です。しかしそのおそれあり、というだけで失格にすることは、役所の裁量権の逸脱・濫用であり、逆に問題と言えます。法令や本市の規則にある審査、監督、検査を適切に行えば、ダンピングを防ぐことは可能です。安価高品質を認めない最低制限価格制度は、企業のイノベーション、進歩を阻害するなにものでもありません。まさにものづくり日本の国益に反する制度と言っても過言ではありません。
本来評価されるべき企業が「不正のおそれあり」という理由で失格になる、真に許しがたき悪い制度であると私は断じます。
企業による競争力の違いからコストの差は生じます。競争力のない企業は淘汰されますが、それは全体の進歩のプロセスです。行政の為すべきことは、ここへのセーフティネット及び再挑戦のバックアップです。そして企業間の公正公平な競争を確保できる制度作りです。また、徹底行政改革を行い、中小零細企業の大幅減税を行うことです。
手をつないでゴールするような最低制限価格制度は、勤勉・努力が報われない、日本人にやる気を失わせる、亡国制度であり即刻廃止すべきです。
今回の選挙を通して市民の方々からたくさんのご意見をいただきました。この点も含めて質問をさせていただきます。

本市の入札制度について以下5点

1、本市の入札制度について
⑴予定価格について
ア、予定価格の設定に当たって、最新の実勢価格や取引の実例価格等を考慮して定められるもの、と「入札契約適正化指針」や「豊橋市契約規則」で明記してあるが、取引の実例価格等を調査したうえで予定価格を設定しているのか伺う。

⑵最低制限価格制度を導入した時期とその根拠を伺う。

⑶契約事例(開札施行日平成27319日)「津波防災センター(仮称)建設工事」は1回目の入札額から、最終的には約27%減額した額で決定されているが、その経緯を伺う。

⑷最低制限価格制に対する市民の声から入札制度検討会議の認識を伺う。(事例2件)
⑸本市は、入札等に関して豊橋市契約規則及び低入札価格調査に定められた規則・手続き等を順守しているか伺う。
配布資料 15,6月議会配布資料.pdf



今回から資料を議員の行政に配布出来ることになりました。
  寺本は、一般質問の際他の議員が質問内容が分からないのではないか、と
 資料配布を申し出ていましたが6月12日の議運で配布できることになりました。
 今後は傍聴者にも配布できるようにしたいと思っています。