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                                                  平成29年度の一般質問
                                                      (平成29年6月議会~)

                                  

 平成30年3月議会
 一般質問
 H30年3月7日
 

平成30年3月議会一般質問  3月7日           


 

通告に従いまして、紘基会寺本、一般質問いたします。今回駅前開発事業の件と公共交通機関
の件で質問します。

 まず、駅前開発中心市街地の活性化には賛成であります。そして公共交通機関の必要性と赤字
路線の補助金交付も理解しております、と申し上げておきます。そのうえで、税金の使われ方が
公正・公平か、住民が納得できる情報公開がされているか、その説明責任が果たされているかが
行政には強く求められております。地方自治法の要、第214項では税金を使うものは「最少
の経費で最大の効果を挙げなければならない」と定め、また地方財政法第4条で地方公共団体の
経費はその目的を達成するための必要且つ最少の限度を超えて支出してはならない、と定められ
ております。これらの法に照らし合わせて行政のチェックを行うことが地方議員の職責であります。


このことを強く踏まえて大きく3問質問します。



1 狭間児童広場等価交換について

(1) 豊橋市不動産取得処分審査会について

 ア 狭間児童広場従前従後の土地価格を等価とする根拠を伺う

 イ 審査会の会議録が作成されなかった法的根拠も踏まえた理由を伺う。

(2) 狭間児童広場従前従後の不動産鑑定評価書について

 ア 狭間児童広場従前従後の不動産鑑定が異なる方法で行われているが、その理由と決定経緯を伺う。

 イ 狭間児童広場従前従後の不動産鑑定評価書の評価について伺う。

2 豊橋市バス運行対策費補助金交付について

(1) 平成24年度から平成28年度の各年度の補助金額について

 ア 各年度の金額を伺う。

 イ 補助金額の算出根拠について

 ウ 市とバス運行会社の赤字路線改善の取り組みについて伺う

3 現在市内在住の70歳以上の住民に支給されている電車・バス共用福祉回数乗車券、タクシー料金助成乗車券の交付について

(1) 新たに高齢者運転免許証自主返納者に対して、公共交通機関利用料金一部負担のフリーパス券等の交付を行う考えはないか伺う。

(2) 平成26年度の包括外部監査で求められた利用実績の調査について伺う。


 予算委員会質問事項
 平成30年3月
 予算委員会
  1問1答
 〇東三河広域連合への介護保険者の統合等に伴う関係条例の整備に関する条例について

 老人福祉総務費 3億5,485万2,000円
 介護保険事業費 66億3,787万1,000円

・広域連合への派遣職員を含めて何人の派遣になるか。
答弁概要:平成30年の長寿化職員は、広域化に伴い、正規職員2名、再任用職員2名、嘱託員2名
       の6名が減員。広域連合への派遣職員9名を含めると15名の減員。

・システム開発等を含めて事務経費はどれだけ節減になるのか。
答弁概要:29年度と30年度の予算比較で、事務費が6,250万円の減。

・人口が少なく所得の低い山間部の被保険者との一体化により保険料額が増加するとの懸念の声もあるが
 本市単独で運営した場合との保険料基準額の比較を示していただきたい。
答弁概要:第7期の介護保険料の算定は東三河広域連合が行っており、本市単独で運営した場合の算定
      は行っていない。保険料基準額の比較は行うことはできない。

・本市の被保険者が申請窓口で便利になることは何か
答弁概要:申請については、これまでの手続きと変わりはない。
      東三河の他市町村に居住する親族手続きなどはこれまではその親族の居住する市町村でなければ
     手続きができなかったが、今後は、東三河の全市町村の窓口で手続きが可能。利便性の向上。

・その他、メリットは何か
答弁概要:地域定着型の介護サービスについて、これまで居住する市町村のサービスしか利用出来なかったが
      東三河圏域であればどの事業所も利用可能。選択肢の拡大。
      東三河広域連合において、東三河に所在する福祉専門学校と連携し、本市だけでは実施できなかっ
      た介護人材の確保に向けた新たな取り組みを行うこととしている。(初任者研修の受講支援、人材
      育成支援講座開催など)


〇資源化センター施設整備事業費85,906千円の具体的内容について

・本事業は、豊栄施設園芸組合が維持管理している温室A団地を対象としているか確認する。
答弁概要:本事業は、資源化センター北側に隣接する温室A団地を事業予定地として進める。

・去る2月9日の環境経済委員会において、委員から「平成26年度ころには陳情等いろいろあったが、その後の
 状況はどうか」という質疑がなされており、このことに対し「平成28年の11月に豊栄施設園芸組合と一定の事
 業合意がなされた。」と答弁されているが、この合意内容はどのようなものか。
答弁概要:温室A団地を豊橋田原ごみ処理施設の事業予定地とし、B団地は豊栄施設園芸組合自身が再整備
       を行うことについて、市が支援することで基本合意し覚書を締結したもので双方協議して、とする
       内容。

・その覚書は誰ロ締結したものか
答弁概要:豊栄施設園芸組合の代表者として、組合長と締結。

・補償に関するスケジュールは今後どうなるか。
答弁概要:用地に関しては2020年度中の取得を目指す。

・豊栄施設園芸組合が行う温室B団地の整備に関して、市は支援するとのことだが、今回の予算に含まれて
 いるのか。
答弁概要:温室B団地の再整備は、豊栄施設園芸組合自身が行うものであり、今回の予算には含まれていない。
       市の関わり方については今後の協議事項。


 平成30年3月28日
 平成30年度予算
 反対討論
 

 
 紘基会、寺本はただいま上程されています諸議案について討論します。

  議案第1号  平成30年度豊橋市一般会計予算

  「市民センター管理運営事業費」   3,1628,000

  「高齢者移動支援事業費」      5,9204,000

  「路線バス利用促進事業費」のうち

  「高齢者等路線バス利用促進事業費」 7824,000

  について反対の立場で討論します。

その他の議案には賛成であります。

  市民センター管理運営事業費について

  本センターは、平成29年度より特定非営利活動法人ビリーブが管理運営にあたっております。
 本市は本センター指定管理者募集にあたり、「市民活動の拠点の施設としての役割を認識し、
 適切な人員配置や人材育成を通じて迅速な業務遂行を目指す」ことを選定理由に挙げており
 ます。ところがこの1年の当該法人ビリーブの運営を調査する限り、この選定理由に相当し
 ない、応募時に提出した提案書とは異なる運営が行われております。

  常勤パート7名のうち3名が労働基準監督署に相談に行っており、2名の女性は一方的降格・
 減給とパワハラの相談ですが結局合理的理由もなく解雇されております。また人員配置を減らし
 ながら一方で人件費が大幅に増えているなどなど、運営実績及び人員体制、労働環境に問題のあ
 る職場となっております。私の認識では「豊橋市民センター管理に関する協定書」第37条(指
  定の取り消し)にあたるのではないかと思われます。

 以上の理由から反対です。

  次に「高齢者移動支援事業費」及び「高齢者等路線バス利用促進事業費」について

  高齢者移動支援事業は、平成29年度までは養護老人ホーム又は特別老人ホームの入所者を除
 く70歳以上の者すべてに交付されておりましたが、平成30年度より世帯全員が市民税非課税で
 ある者に交付されることになります。対象者はこれまでの約7万人から約19,000人となります。
 大きな変更が行われます。こうした大きな変更が行われる場合は、協力事業者との事前協議が必
 要ですが、今回バス会社のみと事前協議が行われタクシー業者との協議が行われず、タクシー業
 者とは制度決定後の説明で済まされております。70歳以上の非課税高齢者が対象ですから利便
 性から考えてもタクシーやコミュニティバスの利用率が高いことは容易に察することができます。
 こことの事前協議を持たなかったのは理解できません。この制度制定にあたり受給資格者一人に
 も意見を聞いていません。

  制度設定の経緯に公正さを欠く点は大変問題です。

 新しくなった制度は

   タクシー券 5,000円分

   電車券 5000円分

   コミュニティバス券 5,000円分

   元気パス購入助成 5,000円分

  以上の4項目から受給者が選択する助成制度ですが、ここで問題になるのは④の元気パスを購入
 した場合にはさらに4,000円が助成されることです。なぜバス会社が販売する元気パスのみに
 助成金が上乗せされるのでしょうか。特定業者への優遇策と言わざるを得ない制度であり、公平さ
 に著しく欠けます。

  足の不自由な高齢者にとってはドアーからドアーへ送迎されるタクシーが便利であり、住む場所
 によっては小回りするコミュニティバスは高齢者にとって利便性は高い公共交通機関としての役割
 を担っているといえます。またパス券に使用期限のないのも高齢者にとっては便利です。
  タクシー、電車、コミュニティバス利用者にも元気パス同様の対等な助成が受けられる制度にす
 べきです。

  一方元気パス券には3か月券なら3か月の、6か月券なら6か月の使用期限をもち、このような
 使用期限は高齢者にとっては利便性に欠けます。現実に沿った制度になっていません。さらにこの
 制度がこのまま施行されるならば、元気パス券以外は使用済み券添付の月締め清算による支払いで
 あるが、元気パス券は使用期限6か月9,000円の前払い清算となります。これは外部監査から
 勧告を受けた、使用実績が検証できない旧制度福祉回数乗車券と同じ問題が残ることになります。

 

  以上に述べるように不公正不公平な制度になっており地方自治法214項に定める「税金を使う
 者は最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」に明らかに反しており反対です。 

  4,000円の助成金をタクシー、電車、コミュニティバス券いずれを選択しても交付するような制
 度に見直すことを強く申し上げて反対討論とします。

 

  終わりに、今年退職された市職員の方におかれましては長年の公務、大変ご苦労様でした。皆々様の
 今後の人生にご多幸あれと申し上げます。また再任用再就職の方におかれましては長年の経験を生かさ
 れた活躍を期待申し上げます。

 

 平成29年12月議会
 議員報酬引き上げ案
 反対討論

 H29年12月15日

   平成29年12月議会最終日

  反対討論



  紘基会 寺本はただいま上程されています 議案第120号 豊橋市議会議員の議員報酬及び費用
 弁償等に関する条例の一部を改正す る条例
  議案第121号 豊橋市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  議案第122号 豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例
  議案第123号 豊橋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
  議案第124号 豊橋市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を 改正する条 例

  以上5件の報酬及び給与を引き上げる条例改正について、私は反対の立場で討論します。
  他 の議案は賛成であります。以下理由を申し上げます。

  本議案は人事院勧告を受けての措置であり 4 年連続の公務員給与及び議員報酬の引き上 げ案です。
  勧告によると給与については「民間給与との較差(0.15%=平均月額 631 円) を埋めるため、俸給表の
 水準を引き上げる、としております。
  この勧告に準じて地方公務員 給与も同様に引き上げられるわけですが、豊橋市における平成 29 年度
 の影響額は一般会計、 特別会計、企業会計合わせて約 1 億 9,200 万円にのぼります。 今回も前回と同
 じく勧告の基準となるデータは、従業員50人と 100 人と 500 人以上い る民間企業を対象に調査されてお
 ります。また正規雇用労働者のみを対象としており、雇用 労働者全体の約 4 割を占めている非正規雇用
 労働者は調査対象でもありません。
  これでは民 間所得の実態に合った調査が踏まえられているとはとても思えません。
  官民格差は縮小されることなく現存しております。

  零中小企業及び非正規雇用も含めた労働者全体の平均給与を参考にすることが、全体の奉 仕者たる
 公務員の姿勢です。人事院勧告に準拠するその姿勢自体が問題です。地方の民間企 業の給与実態との
 間に乖離があります。豊橋市の実態調査が行われた結果でもない。今年豊 橋市は奨学金制度を始めまし
 たがわずか 12 人、1 校に一人という実態です。また奨学金の 返済に苦しんでいる若者や派遣社員の窮
 状、国地 方の厳しい財政状況、そして差し迫った超 高齢社会に対する福祉財源などを考えれば、子や
 孫たちの借金財政で公務員及び議員の給料、 報酬の引き上げをすべきときではありません。

  財務省の発表では国の借金は 1.080 兆 4,405 億円です。赤ちゃんから高齢者まで国民一人 当たり約
 852 万円の借金になります。2017 年 12 月の総務省の発表による就業者数 6,581 万人では就業者一人
 当たり約 1.650 万円の借金です。当該条例改正に住民の理解が得られる とはとても思えません。
  いま給与の引き上げが必要とされているのは介護士や保育士、また毎年請願されている放 課後児童
 健全育成事業(学童保育)に  携わる方々の人件費等の引き上げではないでしょうか。


   以上を反対討論と致します。

平成29年12月議会
  一般質問

  12月6日
     

 

        平成2912月議会一般質問

                            紘基会 寺本 泰之

平成29年12月議会一般質問全文.pdf


通告に従いまして、紘基会寺本、一般質問いたします。

国は公約でもある2020年度プライマリーバランスを黒字化する財政健全化目標を先送り
する方針を固めたようです。

いまや国の借金は1,140兆円を超え国民一人当たり1,100万円の借金という有様です。
少子高齢社会に増大する社会保障費の財源を考えれば、国も地方も限りある財源を効率的に
有効的に使わなければなりません。

本市の歳出においても、地方自治法の要、第214項で最少の経費で最大の効果を挙げな
ければならないこと、また地方財政法第4条で地方公共団体の経費はその目的を達成するため
の必要且つ最少の限度を超えて支出してはならない、と定められておりますが、これらの法を
強く踏まえて行政チェックに取り組まなければならないと痛感しております。

以上の観点から大きく3問質問します。

 

大きく1、狭間児童広場に関する等価交換について

前回の9月議会でも質問しましたが、市民の財産である公共用地約2250平方メートルと
その半分以下の私企業の土地約1,000平方メートルとの交換が同じ土地価格として等価交換さ
れると市は決定しています。しかし、このことについて大変疑問があります。その後私が調査
しました結果いくつかの疑問点が出てきましたので、今回再度質問させていただきます。

等価交換の特例とは

固定資産の交換において譲渡がなかったとする法の特例は、土地と土地を交換したとき両方の
時価が同額の場合と定めています。

市は再開発組合側との土地交換によって狭間公園の土地3,390㎡が2,200.11㎡に
縮小されたが、価格は従前従後を同額とし等価交換と決定しています。この法的根拠を伺います。

  平成2811228日開催の豊橋市不動産取得処分審査会による等価交換承認決定の
法的根拠を伺う。

2、豊橋市バス運行対策費補助金交付について

同じく9月議会の決算委員会において、豊橋市バス運行対策費補助金交付に関する当局の答弁
にいくつかの不明確な点がありましたので質問させていただきます。

 

平成28年度域内生活路線維持費補助金交付53,254千円の審査は具体的にどのようにされ
ているのか伺う。

 ア、域内生活路線欠損額はどのような資料に基づいて審査されているか伺う。

 3、本市の入札制度について

  地方公共団体に導入されている入札価格が一定額低いだけでその業務が適正に履行されるか否
かの調査もされずに失格になる、とても民間の常識では理解できない、最低制限価格及び失格判
断基準制度について質問いたします。

  これらの制度は、制限価格より1円高いか低いかでダンピングか適正入札額かとその評価が大き
く変わる理不尽な制度と考えております。制限価格を知る一部の職員に価格漏洩という不祥事を誘
発しかねない。事実全国的にも発生しており、最近は埼玉県上尾市にも不祥事が起き市長と議長、
関係業者4人が逮捕されております。

 国も民間も海外でも導入されていないこれら制度は、不正を誘発し、税金のムダ遣いとなる欠陥
制度と捉えております。本市が改めることを願って、今回不条理な入札結果をもとに質問いたしま
す。

工事に伴う業務委託の失格判断基準制度導入後の入札結果について

ア、調査基準価格未満失格判断基準以上の入札者において低入札価格調査を実施し失格になった
業者はあるのか伺う。

イ、アの低入札価格調査を実施した、入札の落札率の平均を伺う。

 道路照明等設置工事の入札において、応札業者17社の入札価格が、市の設定した最低制限価
格より低いことで全社失格としている。このことについて、プロの業者17社の見積もりより市
職員の見積価格が実勢価格として適正と判断したのか伺う。
 また再入札によって約800万円高額な落札価格になっているがこの認識を伺う。

  工事請負の最低制限価格制度について

  ア、平成28年5月16日に入札不調となった道路照明灯設置工事1-1の入札において入札者
  全てが失格となった要因を伺う。

イ、アの再入札内容と入札結果を伺う。

 平成29年9月議会
  9月29日 
  不認定討論
 

   9月29日
  平成29年度9月議会の最終日平成28年度決算に対して不認定討論を行いました。

     平成29年9月議会不認定討論.pdf





 平成29年9月議会
  一般質問


 平成29年9月5日

              平成299月議会定例会一般質問

                                         平成29年9月5日

  H29年9月一般質問+前文.pdf

1、狭間児童広場に関する等価交換について伺います。
   本市では、第2期豊橋市中心市街地活性化基本計画に基づき、駅前大通二丁目地区で予定
   している市街地再開発事業の中で、「豊橋市まちなか図書館(仮称)」の整備が計画され
   ています。
   平成29年度は再開発事業の主体となる再開発組合と調整を図りながら、まちなか図書館
   (仮称)の内装工事等基本設計を行われるとされています。

  この市街地開発事業の狭間児童広場に関する等価交換について質問いたします。

   狭間児童広場の土地3390㎡が等価交換によって大幅に縮小され2200.11㎡になります。
   
この狭間児童広場の従前と従後を等価として等価交換としてます。このことは市職員で
   構成された不動産取得処分審査会で決定されています。
   実際には再開発組合側の土地約
1000㎡とその倍以上の狭間児童広場の土地約2,250㎡と
   の交換です。
   この事実が等価交換として成立するのは大変疑問であります。等価交換とする合理的根拠を
   伺いたい。

    
    大きな1
    狭間児童広場に関する等価交換について

 1、狭間児童広場に関する等価交換について

 ⑴ 等価交換によって狭間児童広場が3,390㎡から2,200.11㎡に減少となるがその根拠について。

    答弁:都市計画部長
    豊橋駅前大通2丁目地区の市街地開発事業により再整備される予定のまちなか広場(仮称)の
    面積が、等価交換により現在の狭間児童広場と比べて減少するとした等価交換についてでござ
    います。
    まちなか広場は、これまで駅前大通りに面していなかったものが面するようになるなど、再整備
    により 土地の価値、土地の単価が高くなることとなります。
    従いまして、現在の狭間児童広場とまちなか広場の評価価格をほぼ同額とする等価交換の考え
    に基づきますと、再整備のまちなか広場の面積は計画している面積となるものであります。

⑵ 等価交換に際して本市と再開発組合側の土地価格評価が異なるが、異なる方法がとられた
根拠についてその理由を伺う 


答弁:都市計画部長
本市と再開発組合側の土地価格評価が異なり方法がとられた根拠とその理由についてでござい
ます。

札王山鑑定士評価は、国土交通省が定める「不動産鑑定評価基準」に則り不動産鑑定士が決定
する意見であり、細部については評価するものによって評価の考え方、手法が異なることとなります。
従いまして、土地の評価価格は異なる結果となっていr者であります。 

⑶ 等価交換決定の経緯について。

答弁:都市計画部長
等価交換決定の経緯についてでございます。
等価交換につきましては、平成28年12月28日に開催されました豊橋市不動産取得処分審議会
において、駅前大通2丁目地区第一種市街地再開発事業における狭間児童広場用地から、まち
なか広場(仮称)計画用地への用地交換について審議され、承認されております。
但し、正式には、従前と従後の権利を明らかにする権利変換について関係権利者の合意がな
され
、再開発組合による権利変換の手続きが完了することによって確定するものであります。

    ※ 以上の市の答弁は、通告に対する打ち合わせから第1回答弁の回答である。2回目以降の
      質問&答弁のやり取りは豊橋市ホームページをご覧ください。

    
等価交換の特例とは:固定資産を同じ種類の固定資産と交換したとき、時価が双方同じ場合譲渡が
      なかったものとする特例です(譲渡所得税なし)。これを固定資産の交換の特例といいます。
      この特例を受けるためには、確定申告書に所定の 事項を記載の上、譲渡所得の内訳書
(確定申告
      書付表兼計算明細書
)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。
     
       市が上記の審査をクリアできるのか?大変疑問です



      


      市側は以前から実際は(約1,000㎡)とその倍以上の公共用地B (2,250)
    土地を交換しているのに、AとBの交換によって従前狭間児童広場B+C
    (3390㎡)が従後A+C2,200㎡)に縮小しても土地の一部が駅前大通りに面した
    から土地の単価が高くなる。
    そのことから狭間児童広場の従前と従後の価額は同額になるから等価交換が成立する、
    と説明していました。
    とても納得できないので豊橋市税務署法人課を訪ね担当官に聞いたところ「等価交換と
    する土地はAとBなので、AとBが同額であるかが等価交換の特例とする条件です。」
    でした。豊橋市の説明との違いを確認しました。

    市の等価交換とする決定は前副市長を会長とする市職幹部だけの「豊橋市不動産取引
    審査会」で決定されています。再開発組合側の参加者は一人もいない
    
    
市と再開発組合側が異なる不動産鑑定評価をしています。市の鑑定評価は、不動産鑑
    定評価基準による「正常価格」であるが、再開発組合側は不動産鑑定評価基準に則ら
    ない評価額です。(税務署員も首を傾げる。)         
    
    
市は、等価とする価格は上記異なる鑑定評価の価格の中間をとって算定しています。

    こういった市の説明について税務署員に聞いてみたところ「市と再開発組合が異なる
    不動産鑑定をして、その価格の中間をとって等価額を算定するのはありえない。
    等価かどうかは土地登記時の時価で判断する。」と疑問を呈していました。

      以上について疑問を持っていましたので、そこで2回目以降に以下について質問しましたが、
      回答はありませんでした。

    市の説明と税務署の等価交換の説明とは異なるが、税務署の言っていることは間違って
いるのか?間違っていないのか伺いたい。     市側の答弁:なし


市が等価交換と決定したのであるから、税務署が説明する方法以外の等価交換成立の
方法があるのではないか。
あれば説明を伺う。   市側の答弁:なし
※これらの点については今後も市に対して説明を求めて行きます。(寺本) 

  
 次に、本市の監査委員の職責について伺います。

監査委員は財政が適正に運営されているか監査する機関であり、公正、公平が最も強く要求される
 機関であります。

 「市役所が市民サービスなどの行政事務を行なうにあたって、税金が正しく、また効率的に使われ
 ているかどうか、予算の執行や契約などの財務に関する事務の監査を中心に、入札や工事その他
 行政事務全般にわたってチェックする独立した機関として監査委員制度が設けられている」と本市
 の監査事務局のホームページにおいて記されておりました。その対象に住民監査請求の監査も当然
 明記されています。 

  地方自治法第199条3項には、監査委員は事務を執行するにあたって、第2条14項(住民の福祉
 の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげなければならない)の規定の趣旨に則って
 なされているかどうかに特に意を用いなければならないと明記されております。
 また、第
198条の3にはその職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査を
 しなければならない。と定めております。

  この法の観点から質問致します。


 2、本市の監査委員の職責及び監査の適正性について

 ⑴ 監査委員の職責に対する認識を伺う。
 ⑵ 平成29721日付29豊監査第36号の監査結果内容を事例に、監査の適正性について伺う。
   ア、監査結果は、バス運行業者が電車・バス福祉回数券の使用実績調査を行わない理由は、
    発券清算による契約のためなのか、あるいは手間と費用がかかるからなのか伺う。

  イ、本市と同様の事業を行っている近隣市においては、豊橋鉄道(株)が販売する回数券
    を券面額の約
90%で購入して使用している、と監査結果に記載されているが近隣市は
    どこであるか伺う。

   ウ、「平成27年6月には使用実績調査についても協議を始めている」監査結果に記載され
    ているが、どのような内容の協議か具体的に伺う。

   2について通告に対する打ち合わせを行っていないのでやりとりは豊橋市のホームページをご覧ください。
   ただし。⑵以降は、寺本が電車・バス回数券に関する行政訴訟を提訴したことを理由に答弁拒否を
   行った。
   通告に対しては、いかなる場合でも答弁しなければならない(そのために議員はあらかじめ質問内容を
   通告している)ことになっている。これは公務違反である。



  

 
 平成29年6月議会
  一般質問

 平成29年6月14日
                     

                 平成29年6月議会一般質問 
                                         平成29年6月14日(水)
                          
   
   平成29年6月定例会前文+質問.pdf   

  住民のみなさんが納められた税金が、無駄に使われたりすることはあってはならないことですが、
その使われ方についても不明瞭なものがあってはならないのは当然の事です。

 前の3月議会の一般質問でも伺いましたが、年間1千万円余のコストをかけて行われます包括外部
監査において平成26年度の監査委員から「電車・バスの福祉回数券について現状は交付された福祉
回数券の使用実績を把握していないため、購入価額の80%の経済性が検証することができない。
そのため電車、バスの運行業者に依頼して何らかの方法で福祉回数券の利用実績を把握すべきであ
る。」と勧告しています。そして福祉回数券供給者の運行業者も「毎回福祉回数券は数えているこ
とから、調査はできる」と述べておられます。

ところが本市は実績調査をしないと答弁されております。なぜ調査をしないのか、仕分けが大変
とも答弁されてますが、11車両の運賃箱に入る福祉回数券はおよそ20枚から30枚です。仕分けは
大変ではありません。今後もどんぶり勘定のままの支払いを続けるのか、大変問題があると思って
おります。この点については今後も調査を続けて参りますが

今回はこの高齢者用電車・バス共用福祉回数乗車券の福祉事業について、費用対効果の面から質
問させていただきます。

 他市では、このような制度を廃止して実効性の高い福祉政策に改正している自治体があります。
 こうした状況を踏まえて質問いたします。

 大きな1

1、高齢者社会参加援護事業について(平成29年度予算12,341万円)

 ⑴ これまでに当該事業の費用対効果の検証を行ったことがあるか。また、検証さ

れているならばその結果と評価を伺う。

⑵ 高齢者用電車・バス共用福祉回数乗車券等の福祉事業を廃止し、他の高齢者福祉関連事業や
 子育て関連事業の財源に改めている自治体もあるが、その理由は費用対効果によるものと伺っ
 ている。本市も自動車運転免許証を返納した高齢者に対する特典や特別養護老人ホームなどの
 整備及び入所待機者の解消、介護予防の促進に対する財源に充てるなどに改める考えはないか
 伺う。

 市の答弁:これまでに調査したことはありません。変更する考えもありません。

次に入札制度について質問いたします。

私は、最低制限価格制度及び失格判断基準は、健全な、自由な競争を妨げると強く反対しており
ますが、その意に反して昨年に引き続き本年度も引き上げられ、拡大されました。

平成27年度までは最低制限価格は予定価格の平均72%でしたが、本年度から88%に改定されま
した。16%の引き上げであります。

工事に伴う委託業務においては予定価格1,000万円以上が500万円以上に失格判断基準を導入しま
した。500万円以下の入札には価格調査を一切行わない最低制限価格制度が導入されました。

このような制度改定により増加負担は、平成27年度以前より数億円増えることになります。
 この20年間物価指数は横ばいにあり、また本市において低価格入札は多くもなく、低価格入札に
よる問題は1件たりとも発生しておりません。これらの入札制度は国も民間も、そして市区町村の約
3割が導入していません。海外では聞いたこともない制度であります。本市の入札制度検討会議の報
告からも引き上げ拡大を必要とする根拠を読み取ることはできません。こうした事実から分かるよ
うに、この制度は全く不条理な制度だと思います。

市民の財政負担が大きく増す制度改定です。

地方自治法214項で定める「最少の経費で最大の効果を挙げなければならない」に適っているのか
甚だ疑問です。ダンピング入札は当然よくありません。しかし企業努力やイノベーションによる適正な
コスト削減による入札価格を調査もせず一方的にダンピングのおそれあり、と断定して失格にしてしま
うこのような入札制度は絶対にあってはいけません。

以上を踏まえて質問します。

大きく2

2、本市の入札制度について

 ⑴ 最低制限価格等の2年連続引き上げについて

ア、この20年物価指数は横ばいであるが(総務省統計局による)、工事請負の最低制限価格は、平成
28年度に予定価格の72%から86%に改正し、平成29年度にはさらに2%引き上げられ88%に改正
された。この改正を必要とした根拠を伺う。

 イ、工事に伴う委託業務における失格判断基準が、平成28年度に予定価格の1,000万円以上から500
万円以上に改正され、また平成29年度には500万円未満は最低制限価格制度が導入された。
 これらの改正を必要とした根拠を伺う。

 ウ、ア、イの制度改正による財政負担増(影響額)について伺う。


 

市の答弁:総務省からの要請といたしまして、公共工事の円滑な施工の確保が求められており本市
      独自に制定した公契約条例におきましても、労働者の労働環境と事業者の健全で安定した
      経営環境を確保する責務がございます。このことから、本市の公共工事等の入札状況や
      業種ごとの落札率推移などの状況を根拠と致しまして、国
からの要請や他都市の状況など
      も総合的に勘案する中で、制度改正を行ったものでございます。

⑵ 工事請負の最低制限価格が予定価格の約72%であった平成21年度から22年度について

 ア、最低制限価格が事前公表であった平成21年度の予定価格からの落札率を伺う。

 イ、最低制限価格が、一部事後公表でとなった平成22年度の予定価格からの落札率を伺う。

⑶ 予定価格の設定について

 ア、国からの通知には、最新の実勢価格を適切に反映させる及び取引の実例価格等を考慮して
適正に定められるべきとあるが、本市は最新の実勢価格等の調査を実施したことがあるのか伺う。

 ⑷ 工事に伴う委託業務(設計・コンサル・測量)について

 ア、当該委託業務は、業務コストの大半が人件費であるが、平成21年国土交通省告示第15号が定
 める業務報酬の算定方法の認識を伺う。

 イ、測量業務においては、ドローンの活用やイノベーションの進歩によってコストが従来比約2分の1
とも公表されているなか、本市は、失格判断基準及び最低制限価格制度の導入によって基準価格を
下回ると調査をすることもなく失格としている。失格判断基準を下回る適正入札価格の対応につい
て認識を伺う。

ウ、工事に伴う委託業務の予定価格500万円未満の契約額について伺う。
 ⑸ 入札制度改正に対する有識者意見について

 ア、改正に際し、第三者の有識者の意見はどのように反映させているか伺う。

 ⑹ 平成28年度第1回及び第2回入札制度検討会議でどのような検討がされているか伺う。

以上を1回目の質問と致します。