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                「アイプラザ豊橋」指定管理者決定について、ここがおかしい

  県から、来年3月に豊橋市に移管される予定のアイプラザの指定管理者が決定されました。
  地元業者複数が失格になり東京港区虎ノ門(霞ヶ関ゾーン)にある(株)ケイミックスが決定されました。

   アイプラザ指定管理料は3億8000万円(5年間)
   アイプラザの公共施設としてのサービスは地元業者でも十分出来る施設業務です。
  市は常日頃、地元業者育成と活性化のために受注業者は地元業者を優先します、と言っているのになぜでしょうかね?

アイプラザ指定管理者応募団体は4団体5グループで、市から選ばれた選定委員3名と市職教育部長石黒氏、
文化課長伊藤氏の5名から成る選定委員会で審査しました。
9業者から出された施設運営の提案書を審査し、最も評価の高い業者を管理者として決定しました。

日頃地元業者優先と言っている豊橋市が、なぜ豊橋に税金が落ちない東京の業者に決定したのか?
地元業者育成方針を覆すほどの管理運営が提案されていたのでしょうか?
さぞかし素晴しい提案書が提出されたのであろう、と大変気になったので情報公開請求をしましたところ、
       「提案書は見せません」
と来た!!

 これはレストランでお客にメニューを見せません、というのと同じことです。
  入札前とか契約できなかった業者ならいざ知らず、この対応には納得できません。
  住民に、(株)ケイミックスがどんな内容で運営されるかを知らせない。
  住民は他業者の提案書との比較も出来ない。佐原市長の公約の一つ「徹底した情報公開」は嘘だったのか!?

 契約できなかった業者の2社からは提案書が公開されました。
  1社は受注業者ケイミックスより12000万円も安い管理料で提案内容も納得いくものでした。
  住民が、ケイミックスの内容と比較できるようにすべきです。
  そこで、(株)ケイミックスの提案書を公開するように異議申立を行いました。

異 議 申 立 書

平成24年10月5日

豊橋市長 佐原 光一 様

                          異議申立人  寺本 泰之

                                

下記のとおり異議申立する。
  1、省略
  2、    異議申立に係る決定

平成24年9月12日付でなされた異議申立人に対する公文書一部公開決定通知書(24豊文第88号)(事実証明書1)
3、    異議申立に係る決定があったことを知った年月日
    平成24年9月13日
4、    異議申立の趣旨

 公開しないこととした部分「アイプラザ豊橋」指定管理者決定に関わる資料(事業計画書、収支予算書、利用料金の設定、施設運営の体制、類似施設の運営実績、団体概要)の非公開処分を取り消すとの決定を求める。

5、    異議申立の理由

@申立人は、平成24年8月29日付の公文書公開請求書において、「アイプラザ豊橋」の指定管理者決定に関わる資料の一切(入札一覧表、参加業者の提案内容が分る資料、選定各委員の業種別評価、選定委員はどのような審査で選ばれたのか?選定決定資料)の公開請求(以下「本件公開請求」という。)(事実証明書2)を行った。

A本件公開請求に対して、実施機関である豊橋市長(以下「実施機関」という。)は、平成24年9月12日付の決定(24豊文第88号)において「事業計画書、収支予算書、利用料金の設定、施設運営の体制、類似施設の運営実績、団体概要(3団体4グループ)」を豊橋市情報公開条例(以下「本条例」という)第6条第1項第2号に該当、また「事業計画書内の個人氏名及び交付番号(1団体)」を本条例第6条第1項第1号に該当する、として非公開の決定をした。

B本件非公開決定のうち「事業計画書内の個人氏名及び交付番号(1団体)」は個人情報であるから非公開理由に該当するものと解する。しかし、「事業計画書、収支予算書、利用料金の設定、施設運営の体制、類似施設の運営実績、団体概要その他補償費」の、いわゆる提案書を非公開とすることは本件非公開理由には該当せず、豊橋市情報公開条例の解釈適用を以下のア〜カの理由をもって誤っており違法なものであるから、取り消されるべきである。

ア、  豊橋市では、市民の文化活動及び生涯学習活動の向上を図っていくために平成25年4月から「アイプラザ豊橋」に指定管理者を導入し、平成24年5月28日〜6月1日を提出機関として指定管理者を募集した。本件公開請求した文書は「アイプラザ豊橋指定管理者募集」に応募した9団体が提出した提案書である。豊橋市民の文化活動及び生涯学習活動の向上を図ることを目的とした文書であり、豊橋市の税金が支払われることになるのであるから、本件公開請求した文書は豊橋市民の暮らしに深く関係する。実施機関はその提案内容について説明責任がある。

イ、   実施機関は、第6条第1項第2号に該当し、公開すると法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることを理由として本件公開請求を非公開とした。しかし、指定管理者決定前とか指定管理者から外れた業者なら、いざしらず指定管理者として決定された業者は、施設の運営内容を利用者住民に公開するのは当たり前である。例えばレストランでメニューを見せることと同じこと。メニューを見せないレストランがありますか?本件非公開理由は著しく妥当性を欠く。前記募集に応募した9団体を、実施期間を通して公開をお願いしたところ、指定から外された2団体が公開に同意し本件文書を公開した。この事実は、実施機関の非公開理由に該当せず、いたずらに情報公開を狭めていると言える。

ウ、  また実施機関は応募団体に提案書を公開していいかどうかを尋ね、公開してもいいとする回答をした団体の提案書のみを開示している。しかし、そもそも前記募集要項に、提案書の非公開を謳っていないし、実施機関が取得した文書であるから、実施機関の判断で公開決定をすべきである。特に指定管理者に指定された(株)ケイミックスの提案書を開示しないと言うのは言語道断である。これから当グループが豊橋市民の文化向上の一翼を担うのであるから公開して、市民に説明するのが実施機関の求められる姿である。

エ、 名古屋市、豊田市、岡崎市では前記のような指定管理者募集に提出された提案書は、市民から請求があれば公開している。

オ、 上記ア〜エより、本件非公開決定は本条例第6条第1項第2号に該当せず、不当に拡大解釈して市民の知る権利を侵害した。

カ、  本条例の目的は「市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」ところにあり、個人のプライバシーが守られるよう最大限に配慮されるとともに、公開を原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめるべきである、とする目的に違反している。

  C異議申立のより詳細な理由は追って述べる。

  6、    実施機関(処分庁)の教示

本件非公開決定の通知によって、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、豊橋市長に対して異議申立てをすることができます。」との教示をうけた。