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                                           追及!豊橋の情報公開事情

       
   


        2019年12月13日
      
豊橋市民センター(カリオンビル)の指定管理者ビリーブと、豊橋市民センター
     管理運営を担当する市民協創課市民協働推進課とは四半期ごとに連絡調整会
     議を行うことになっており、その文書を1年以上を経てようやく開示された。
      こちらが調整会議議事録と文書名を間違えていたために不存在として開示され
     なかった資料だ。情報公開審査会に「同じような文書があるなら説明すべきだ」、と
     指摘されようやく公開された。
      ところが、調整会議の内容はトイレの手洗いの水漏れ、トイレの電灯切れ等等と
     いう内容で、当然問題にすべきであろう内容が全く話し合われていない、というか
     記録されていない。
      センター長、協働推進課長、主査、担当管理者、担当職員ら5人が集まっての
     会議がこれだけのものとはにわかに信じがたい。
 
     そもそも今回の情報公開を求めた理由は、
     1.不当な格下げ、それに伴う賃金の値下げ、パワハラの問題があった。
       (以下の図にあるように従業員は労働基準局へ相談に行っており、基準局から
       指導が入っている。)

     1、カリオンビルへ就職する前に学童指導員をしていた男性職員は、指導員時代学
       童に不適切な行為を行い保護者の間で問題となっていた。協働推進課にも保護
       者が相談に来ていた。この職員にどのように指導、配置転換などしたのか。

     1、副センター長が不当に解雇されたにもかかわらず、幹部(ボーナスの対象はセン
       ター長と副センター長が一人減った)のにボーナス支払額が逆に増額になっている。

       以上のような問題がどのように解決されたのか、について市民には説明すべきだ
       からだ。
     
     
     

私、寺本は平成29年12月議会で、この点について以下の通り質問した。

市民センターの指定管理者である非営利活動法人ビリーブは、センターの
 管理運営に対して提案書を提出しております。
 そしてこの提案書の内容に従い管理運営することになっております。

平成29年度収支計算書の人件費が提案書に示された人件費とは大きく
  異なり突出して高額の月があります。その内訳に
対して情報公開請求さ
 れていますが未だ公開されておりません。
 本市とビリーブが交わした協定書第11条には「ビリーブはこの協定及び関
 係法令のほか、募集要項等及び提案書に従って管理業務を実施するもの
 とする」とあります。また第23条、27条には、ビリーブは「管理経費等の収
 支状況の報告を市に対して行うこと」とし、市は「ビリーブの提案書の水準で
 実施されているか否かの説明を求めることができる」と明記されています。
 ところが本市は、平成29年度の人件費月別内訳書をビリーブに求めることも
 せず公金の疑問ある支出の説明責任を果たそうとしません。

  職務怠慢だ、と追及しましたが、全く知らぬ存ぜぬの対応である。
こういうことで年額3,000万円の税金が指定管理費として使われている
ことは甚だしく問題である。
改善を求めて今後も追及していくつもりである。



         駅前大通り再開発事業に関する等価交換された
      土地価額非公開について

    
               ※等価交換問題については下記にまとめました。
               特設:狭間児童広場の等価交換問題
            
詳しくはこちらをご覧ください。
 
               
  
  5月14日  非公開に対して審査請求を提出しました。

   今年1月、それまで非公開とされた駅前再開発事業で等価交換された土地価格が
  情報公開審査会によって公開が決定されました。   
      keteitutisyo.pdf



   ところが、この土地価格の裏付けとなる資料を公開請求したところ非公開とされました。
   そこでこの処分を不服として審査請求を行いました。

     従前従後不動産鑑定非公開審査請求書.pdf

   
               


              
2018年11月27日

      平成30年1月30日に公開請求し、非公開となった文書について4月9日付で審査請求して
    いましたが11月27日付で情報公開審査会が「公開せよ」の決定をしました。
    公開されればこれまで追及してきました等価交換の問題がかなり解明されることと思い
    ます。
  

    

    


  6月15日

 
 狭間児童広場の等価交換問題について、土地価格の情報公開をしたところ非開示となった
  事案。本日反論書を提出しました。


    不動産鑑定書非公開反論書.pdf

   2018年4月9日

 
     平成30年1月31日付で「豊橋市不動産取得処分審査会の審査結果及び審査案件資料」を
       情報公開請求したが肝心の地価のところが黒塗り。本日審査請求しました。

          まちなか不動産審査資料審査請求書.pdf


                                    



                           


     審査請求(異議申立)/工事に伴う委託業務の入札に関する文書非公開について

      2017年6月21日
     
       意見陳述を行いました。


      1月27日

      反論書を提出しました。
      委託業務情報公開反論書20170127.pdf


      2016年12月28日
      裁決は棄却となりました。
      反論書を提出の予定です。

      11月17日
      委託業務の入札については予定価格1,000万円以上について
      失格判断基準が導入されていましたが、平成28年度からは
      予定価格500万円以上に変更されている。これに関する資料を
      情報公開請求したところ、次のような黒塗りが数カ所の非公開
      でした。
      そこで公開を求めて(審査請求)異議申し立てを行いました。

      異議申立書委託業務の入札非公開決定に対して.pdf


    
    

   バイオマス利活用施設事業に関する情報公開について
           

 ■・平成28年5月12日
    2月2日に異議申し立てをしていたバイオマス資源利活用
    整備・運営事業に応募した3グループの提案書に係る公文
    書公開請求に関する意見書について
豊橋市の情報公開審査
    会は「公開すべきである」との答申を受けて豊橋市はよう
    やく意見書を公開しました。

   

    

     これまでの黒塗りされた意見書
     
4月23日
       2月2日に異議申し立てをした以下の文書について豊橋市の情報公開審査会は
       「公開すべきである」との答申を出しました。
        当然の判断と思いますが、豊橋にとっては画期的な判断。


       
       
       


      2月2日
        他の市では提案書の公開を非選定グループも含めて公開しています。
        豊橋市は、提案書はもとより業者に公開していいかどうかを聞いた
        意見照会も非公開にした。(下の写真)
        そもそも意見照会を業者に出すことも、審査会に促されるまでしなかっ
        た。全くもって住民の知る権利をないがしろにする役人たち!! 
        異議申立書意見照会バイオマス利活用施設提案書非公開.pdf





 ■平成27年12月21日 
        異議申し立てをしていたバイオマス利活用事提案書
        について豊橋の情報公開審査会が答申を出した。 
        かなり公開されたが、非選定グループの提案書は非公開。
        まだまだ他市に比べて公開度は低い。
        

                     答申に従い豊橋市は一部を公開した。
         


       しかし下のように何を黒塗りしたか分からないような真っ黒のページは61枚ある。
       


      



 ■平成27年4月17日
        バイオマス資源利活用提案書黒塗り非公開にたいして異議申し立てをしました。
        異議申立書バイオマス利活用施設提案書非公開.pdf

 ■平成27年3月18日
  ・豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業に選定された業者の提案書が一部公開
   されましたが、ほとんどが黒塗りこれはひどい!!

                            

          これについては異議申立します。
      

 ■平成27年2月18日
  豊橋市バイオマス利活用施設事業の審査会議事録の発表審査委員名
  の非公開に対して異議申し立てをしました。
   異議申立書バイオマス利活用審査委員会.pdf
 
  
     市職員退職者の再就職先公表について
 ■平成27年7月
  ・平成27年3月から部課長以上の退職者の再就職先が開示されることになりました。
   寺本が一般質問で追及してきました、豊橋市も「職員の退職管理に関する条例」が
   ようやく制定され、開示請求した結果、公開されました。
   不思議なことに民間への再就職は本年度はありませんでした。
           H27年度再就職一覧表はこちら
           
           再就職先公開を求めた異議申立書はこちら(2014,0707)

 ■平成26年7月7日

  市退職職員の民間企業再就職先非公開に対して異議申し立てをしました。
  異議申立書はこちら(2014,7月7日)


   再就職先非公開決定書(2014,10月4日)






  ■入札検討会議に配布された資料非公開に異議申し立て(2014,3月7日)
   異議申立書 意見書(4月8日提出)はこちら
 

      指定管理非選定業者公開について   

  ■
アイプラザとプラット指定管理者選定業者の提案書
   及び協定書が公開されました。
(2013.4.4)
     情報公開から8ヶ月・・・

 これまで下記2件の異議申立てをしていましたが
  2013.1.15 
   
穂の国とよはし芸術劇場指定管理者(豊橋文化振興財団)提案書非公開に対して異議申立

 2012.10.05
  
アイプラザ指定管理者提案書非公開に異議申立 

 情報公開・個人情報保護審査会の答申を受けて豊橋市は
 以下の通り決定しました。


条例第6条第1項第2号非公開情報は法人の情報であって、公にすること
 により、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお
 それがあるものである。

・「おそれ」の程度については、抽象的な可能性では足りず、法的保護に
 値する具体的な蓋然性が必要となる。
 (選定業者にはこのおそれはないので公開。)

・選定されなかった業者は、選定されなかった団体によって作成された資料
 としてしられることになり、社会的評価を低下させる蓋然性が高い、とし
 て非公開。


 前進はしましたが、不十分。今後も議会などで追及していきます。(寺本)
 
  

  豊川市は公開決定しました。 
他市に遅れる豊橋市の情報公開。
  2014,1月17日

 指定管理者に選定されなかった団体の情報も
  公開すべき!!豊川市情報公開審査会
                   
 2013年8月、豊川市議倉橋議員が情報公開非公開決定に対して
公開するように」と異議申し立てを行っていた「指定管理者に選定されなかった団体の提案書
」。
これらについてもすべて開示するように豊川市情報公開審査会が答申をだしました。
やりましたね!!
寺本が行ったアイプラザ提案書非公開に対する豊橋市への異議申し立ては非公開のままです。
この答申を基にもう一度公開請求を行い豊橋市の情報公開の扉を開くつもりです。


 
豊川市情報公開・個人情報保護審査会答申  情報公開・個人情報保護審査会 答申第24号


   


 



 

 2011.8.08
異議申し立てしました
       
レジ記録非公開に対して
 2011.7.19異議申し立てしました
 
       プレミア付商品券発行申請書不存在で
 
        意見書はこちら(2011.08.18)