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異 議 申 立 書

                                            平成23年7月19日

豊橋市長  佐原 光一様

                                            異議申立人 寺本 泰之

            

下記のとおり異議申立する。

 1〜3省略

4、異議申立の趣旨

異義申立に係る処分を取り消し、公開するとの決定を求める。

5、異議申立の理由

異義申立に係る処分は、次の理由で違法である。

@豊橋市は、豊橋商工会議所が実施する「ええじゃないか豊橋 プレミアム付き商品券(利用期間平成23年8月1日〜10月31日)」発行事業(以下、本件事業という)に要する経費のうち6000万円を補助する。本件事業の事業計画書は添付資料(1)の通りである。

豊橋市の本件補助金の内訳は5億5千万円のプレミアム付き商品券事業のうちプレミアム部分5千万円の全額、事務運営費の1000万円である。

A申立人は、平成23年7月12日に添付資料()の収支予算書(支出の部)にある「商品券印刷製本費」、「広報PR」及び「取扱店交付物制作費」の詳細がわかる文書を開示請求したところ、豊橋市は不存在の非公開決定を行った(添付資料2:23豊商第171号)。公開しないこととした理由は「当該補助金等交付申請書の添付書類として提出させていないため」と述べている。

B本件事業に事務運営費として1000万円の税金が支出されているわけであるから、豊橋市はその税金の使途について説明責任がある。

 本件事業への交付は、豊橋市補助金等交付規則を準用し、プレミアム付商品券発行事業費補助金交付要綱によって交付される。豊橋市補助金等交付規則第5条は、「市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行ない、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする」と定め、申請が適当であったかどうかの審査を行なうことを定めている。したがって何らかの方法でその審査を行なったはずである。その審査に関する文書、既に本件商品券とポスター等は印刷されているから豊橋商工会議所にある印刷業者等の見積書や契約書のコピーを取り寄せて納税者である市民に開示し、当該補助金が適切に使われているかどうかについて説明すべきである。

C豊橋市情報公開条例第1条は「市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報のいっそうの公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解を深め、市民と市の信頼関係及び協力関係の増進に寄与することを目的とする。」とある。にもかかわらず、「本件事業について収支予算書(支出の部)にある「商品券印刷製本費」、「広報PR」及び「取扱店交付物制作費」の詳細がわかる文書」を不存在としたことは、市民が、当該補助金が適正に使われたかどうかを検証できないことになり、市民に説明する責務を全うしていない。これは「市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解を深め、市民と市の信頼関係及び協力関係の増進に寄与する」ことにならず、豊橋市情報公開条例第1条の規定に反し、違法である。

D以上のとおり、本件非公開決定は条例の解釈適用を誤っており、違法であるから、取り消されるべきである。

E佐原光一豊橋市長は、公約の「3C」で「徹底した情報公開を行い、行政のClean化に全力を挙げて取り組みます」と述べ、「市長が替われば、豊橋が変わります」と言明している(添付資料3)。公約は守るべきだ。

F異議申立の、より詳細な理由は追って述べる。

6、    実施機関の教示

  本件非公開決定の通知書によって「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、豊橋市長に対して異議申立をすることができます」との教示をうけた。

添付資料1:プレミアム商品券発行事業補助金等交付申請書

      2:23豊商第171号

      3:佐原光一豊橋市長の公約