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※豊橋市職員退職者再就職先民間企業名非開示について異議申し立てをしました。

異 議 申 立 書

平成26年7月7日

 

  豊橋市長 佐原 光一 様

                          異議申立人  寺本 泰之

                                

  下記のとおり異議申立する。

                         

1、略、    

 

2、   異議申立に係る決定

平成26年5月23日付でなされた異議申立人に対する公文書一部公開決定通知書(26豊人第39号)(事実証明書1)

 3、   異議申立に係る決定があったことを知った年月日

  平成26年5月24日

  4、異議申立の趣旨

公開しないこととした部分「再就職先民間企業名」の非公開処分を取り消すとの決定を求める。

 5、   異議申立の理由

    申立人は、平成26年5月8日付の公文書公開請求書において「平成212223,2425年度本市職員退職者の再就職先民間企業名のわかる再就職一覧」の公開請求(以下「本件公開請求」という。)(事実証明書2)を行った。

    本件公開請求に対して、実施機関である豊橋市長(以下「実施機関」という。)

は、平成26年5月23日付の決定(26豊人第39号)において「再就職先民間企業名」を豊橋市情報公開条例(以下「本条例」という)第6条第1項第1号に該当するとして非公開の決定をした。

 ③ 本件公開請求で非公開となった「再就職先民間企業名」を、本条例と同様の愛知県をはじめ名古屋市、浜松市など既に公開している自治体は少なくない。(事実証明書3)。豊橋市が「個人の利益を害するおそれ」とする合理的な理由はない。

④ 今年5月地方公務員法一部が改正され、退職管理の適正の確保のための措置を講ずることが求められるようになった。

  総務省自治行政局公務員部高齢対策室は平成26年6月9日の地方公務員法等の一部を改正する法律に関する説明会資料(事実証明書4)で以下のように述べている。

地方公共団体は①国家公務員法の退職管理の規定の趣旨及び②職員の再就職状況を勘案して、退職管理の適正確保に必要と認める措置を講ずるものとされており、職務の公正な執行及び住民の信頼確保の観点から適切に対応する必要があります。

退職管理の適正確保に「必要と認められる措置」の例

例1 再就職状況の公表。

例2、例3 略                           

     以上         

さらに留意事項として、法律の施行前であっても、職務の公正な執行及び公務に対する住民の信頼確保を図る観点から、職員の再就職状況を公表し、住民に対して積極的に情報公開を進めていく取り組みを行うこと、と述べている。

⑤ また、佐原市長は選挙公約で「徹底した情報公開を行い、行政のCLEAN化に全力を挙げて取り組む」と明言されている。(事実証明書5)

 

⑥ 以上から。本件公開請求は本条例第6条第1項第1号アに該当するので公開すべ きである。

⑦ 本件非公開処分は、本条例の目的は「市の有するその諸活動を市民に説明 する責務が全うされるようにする」ところにあり、個人のプライバシーが守られるよう最大限に配慮されるとともに、公開を原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめるべきである」とする目的に違反している。

 

⑧ 異議申立のより詳細な理由は追って述べる。

 

6、   実施機関(処分庁)の教示

本件非公開決定の通知によって、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、豊橋市長に対して異議申立てをすることができます。」との教示をうけた。