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異 議 申 立 書

平成26年3月7日


  豊橋市長 佐原 光一 様

                          異議申立人  寺本 泰之

                                

  下記のとおり異議申立する。

                                記

 1、   異議申立人の住所、氏名及び年齢   省略   

 2、異議申立に係る決定

平成26年2月14日付でなされた異議申立人に対する公文書一部公開決定通知書(25豊契第217号)
(事実証明書1)

 3 、   異議申立に係る決定があったことを知った年月日

平成26年3月3日

 

4、   異議申立の趣旨

公開しないこととした部分「入札制度検討会議資料」の非公開処分を取り消すとの決定を求める。

 

5、   異議申立の理由

    申立人は、平成26年2月14日付の公文書公開請求書において、「工事に伴

  う委託業務に関する資料の一切」として

ア、応札業者に提示提供する資料

イ、 調査基準価格、失格判断基準の積算計算式資料、予定価格の設定に関する資料

ウ、 2561日から適用された調査基準価格、失格判断基準に対して入札制度検討会議で行われた会議録及び資料

など

の公開請求(以下「本件公開請求」という。)(事実証明書2)を行った。

    本件公開請求に対して、実施機関である豊橋市長(以下「実施機関」という。)

は、平成26年2月28日付の決定(25豊契第217号)において前記①のウのうち「入札制度検討会議資料」を豊橋市情報公開条例(以下「本条例」という)第6条第1項第7号に該当し、事務事業遂行情報 今後の入札制度に影響があるため)として非公開の決定をした。

     本件公開請求で公開された入札制度検討会議議事録(①のウ:事実証明⑶)によれば当該入札検討会議は平成25年度に3回行われている。(第1回は平成25410日、第2回は平成25419日、第3回は平成25425日)。これらは既に終わった会議であるから、ここで配布された資料が事務事業遂行情報とは考えられない。非公開理由に該当せず、いたずらに情報公開を狭めていると言える。

     第1回入札制度検討会議の議題は

・平成24年度入札結果について

・予定価格の事後公表拡大について

・工事に伴う委託における低入札対策について

・建設工事共同企業体取扱要領に対する考え方について

・契約約款における談合その他の不正行為の場合における賠償金条項の強化について

 

2回入札制度検討会議の議題は

・工事に伴う委託(建設コンサルタント等業務)における低入札対策について

・建設工事共同企業体取扱要領に対する考え方について

 

3回入札制度検討会議の議題は

・低入札価格調査の調査基準価格、失格判断基準算定式について

 

以上である。これらの議題はいずれも当該会議で議決されている。

これをもって事務事業遂行事業として非公開とするのは不当な処分である。

 公共事業は、私たち住民の生活にかかわる問題であり、豊橋市がどのような考え方で入札制度を決定しているか、について豊橋市は説明する責任がある。豊橋市がいかなる資料を基に討議されたかは、積極的に公開するべき情報である。

 

   以上より本件非公開処分は、本条例の目的は「市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」ところにあり、個人のプライバシーが守られるよう最大限に配慮されるとともに、公開を原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめるべきである、とする目的に違反している。

 

               異議申立のより詳細な理由は追って述べる。

 

6、   実施機関(処分庁)の教示

本件非公開決定の通知によって、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、豊橋市長に対して異議申立てをすることができます。」との教示をうけた。

 

 

 

  事実証明書1:本件公文書一部公開決定通知書(25豊契第217号)

  事実証明書2:申立人が平成26年2月14日に行った本件公文書公開請求書

  事実証明書3:本件開示請求により公開された議事録

 

 

   豊橋市情報公開・個人情報保護審査会

会長 庄村 勇人 様

意見書

                                                                            平成26年4月8日 ()

                     異議申立人 寺本 泰之

                                

申立人は、平成26年2月14日付でなされた申立人に対する公文書一部公開決定通知書(25豊契第217号)について下記の通り陳述する。

 

  1、公開しないこととした部分「入札制度検討会議資料」の非公開処分を取り消すとの決定を求める理由

  ⑴異議申立書に述べたように、申立人が公開を求めた文書は、以下3回開催された入札制度検討会議に配布され   た資料である。

・第1回入札制度検討会議の議題は

a、平成24年度入札結果について

b、予定価格の事後公表拡大について

c、工事に伴う委託における低入札対策について

d、建設工事共同企業体取扱要領に対する考え方について

e、契約約款における談合その他の不正行為の場合における賠償金条項の強化について

 

・第2回入札制度検討会議の議題は

f、工事に伴う委託(建設コンサルタント等業務)における低入札対策について

g、建設工事共同企業体取扱要領に対する考え方について

 

・第3回入札制度検討会議の議題は

h、低入札価格調査の調査基準価格、失格判断基準算定式について

 

実施機関である豊橋市長(以下実施機関という)は、上記ahに関する資料のすべてを豊橋市情報公開条例(以下「本条例」という。)の第6条第1項第7号に該当するとして、第7号のいうア~オのいずれに該当するかも示すことなく柱書をもって一括して非公開とした。しかしながら例えばaについて入札結果はすべて業者名、金額も含めて公開されている。実施機関が意見を聴取することが困難になるというが、公開する資料の個人名を黒塗りにすれば足りることである。一括に資料を非公開とした当該処分は、行政の説明責任を放棄したに等しい処分である。また、本条例が目的とする「市民の知る権利」を侵害する甚だしく不当な処分である。

 

  ⑵ 入札制度検討会議は、他の自治体では公開で行われている。

長野県公共工事入札等検討委員会は公開で行われている(資料1)。また、関連資料は情報公開条例の開示手続きを取らずとも住民は手に入れることができるように案内がされている。愛知県でも入札監視委員会を公開で行っている。(資料2)。京都府でも同様であり、いずれも資料までホームページに公開している(資料3)。インターネットで一目見るだけでもこれだけ会議自体を公開する自治体がある。前記自治体の配布資料を見るに、庁内外への調査・ヒアリングも実施されており、それらを踏まえた討論になっている。自由な意思形成が阻害されるような点は問題にされておらず、それよりも住民への公表を積極的に行い、入札制度に関して透明性を持たせる努力がされている。

以上から、実施機関が言う「公開することにより情報量等が不足することになりかねない。その結果、入札制度検討会議の意思形成過程における自由な意思形成が阻害され、適正な検討・判断がなされなくなるおそれがある。」の非公開理由は失当である。本件処分が不当であることは明白である。

 

実施機関は、前記委員会は第3者の市民らで構成される委員会であって行政内部に設けられた職員で構成された検討委員会とは異なる、と反論するのであろうか?

しかし、一般市民が委員を務める委員会が公開され、そのなかで自由な意思形成が行われているのである。公務員のみで構成する委員会ならばなおさら公開で行ったとしても自由な意思形成が阻害されることにはならない。また、本件異議申し立ては配布された資料の公開を求めているに過ぎない。

 

 ⑶ 国は入札及び契約に係る透明性の確保に当たっては「入札契約適正化法により義務付けられているように、情報の公表を適切に行うことがその基本となるものと考えられる」と述べている。そして公表資料作成に当たって「行政内部の意思決定の透明化を図る観点から申請者への通知書や起案文書などをそのまま使用することも差し支えない」としている(資料4)。

  法の観点からも本件処分は逸脱しており、不当である。

 

 2、以上より、本件処分は取り消され公開されるべきである。

 

 3、428日に開催される審査会には、補佐人とともに意見陳述を行う。

 

 添付資料

  

 資料1:長野県公共工事入札等検討委員会報告(長野県ホームページ)

 資料2:愛知県入札制度等検討会議報告と平成25年度第4回資料(愛知県ホームページより)

 資料3:京都府入札制度等検討会議報告(京都府ホームページより)

 資料4:入札及び契約に係る情報公表マニュアル(国交省作成)