トップページへ   前のページへ

  豊橋市情報公開・個人情報保護審査会 御中

 

意 見 書

                                              平成23年 8月16日

                                         異議申立人 寺本 泰之

                                           

 

公文書非公開決定(23豊商第171号)に対する意見を述べさせていただきます。

 

第1、情報公開の理念について

情報公開の理念は、主権者である国民は「知る権利」という憲法上の権利に求めることができます。豊橋市情報公開条例も市民の知る権利を尊重し、公文書の公開請求の権利を定めております。そして市の保有する情報を市民と共有することで、市民と市との信頼関係を築くことを目的としております。このことは単に文書の存否を指しているのではなく、市の市民に対する説明責任を果たすよう定めているのだと考えます。

本件開示請求において文書不存在として一蹴する行為は豊橋市情報公開条例第1条の解釈とその運用を誤った不当な行為です。情報公開条例の基本理念に立ち返り説明責任を果たすことを豊橋市には強く要望します。

第2、「不存在」という非公開決定の違法性について

1、申立人は、平成23年7月12日に添付資料(1)の収支報告書(支出の部)にある「商品券印刷製本費」、「広報PR」及び「取扱店交付物制作費」の詳細がわかる文書を開示請求したところ、豊橋市は不存在の非公開決定を行った。公開しないこととした理由は「当該補助金等交付申請書の添付書類として提出させていないため」と述べている。
しかし、豊橋市補助金等交付規則には、第3条で予算執行にあたり「補助金等が市税その他の貴重な財源がまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的にしたがって公正かつ効率的に行なわれなければならない」と定め、補助金交付目的に従って誠実に補助事業が行われるよう、第5条では「その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行なう」と定めている。したがって当該規則を遵守するならば、当然申立人が開示請求した文書は、当該補助金交付申請に際して添付されるべき文書である。
2、これまでの豊橋市における補助事業では補助金申請に際し、以下ア〜ウにあるような書類添付を義務付けている。
ア、「豊橋市創業者支援事業費補助金交付要綱」(証拠資料1)では、当該要綱第7条において

@概要書

A登記事項証明書(個人の場合は、個人事業の開廃業等届出書の写し)

B従業員数を証明する書類の写し

C貸室に係る賃貸借契約書の写し

Dその他市長が必要と認める書類

 

イ、「豊橋市太陽光発電システム設置整備事業補助金交付要綱」(証拠資料2)では当該要綱第7条において

@申請額計算書

A補助対象システムの設置工事に係る見積書とその他これに類する書類の写し

B補助対象システムを設置しようとする住宅等の所在地を示した地図

C補助対象システムの設置予定場所のカラー写真

D自己の所有でない住宅に設置する場合は当該所有者の承諾書

Eその他市長が必要と認めたもの

 

ウ、「豊橋市電気自動車等購入補助金交付要綱」(添付資料3)では当該要綱第6条において

@車両販売店が発行する見積書等車両本体価格の明記のある書類の写し

Aリース事業者にあっては、リース料金の算定根拠明細書

Bその他市長が必要と認めたもの

以上、いずれも少なくとも賃貸の契約書や見積もり書の添付を義務付けている。また、補助金は補助金事業が完了した後に交付される。
3、ところがプレミアム券付商品券発行補助事業については、異議申立書に添付したように(添付資料1)「事務運営費と書くだけで1,000万円が交付される。それも当該事業の完了を待たずして、4,000万円が前渡される。

4、この事実は住民に著しく差別的な手続きを要求していることになる。また、その使途の適切さを調査することもないから、豊橋市補助金等交付条例に違反している。

5、このような差別的且つ違法行為が許されるはずはない。もし事務運営費と書いただけで1,000万円が交付されるようなことならば、即刻交付を中止し、新たに補助金の使途がわかる契約書等を提出させ、補助金等交付規則に則る手続きを踏むべきである。
6、以上より本件決定は豊橋市補助金等交付規則第3条及び5条違反を看過する決定である。また、住民の知る権利を侵害するだけでなく、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係に等しく扱われなくてはならないとする法の下の平等、憲法14条に定める平等権を侵害する行為を許し、住民間に不平等を認めさせる決定である。

  断じて本件決定は受け入れられない。

以上