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平成24年1210日に開示請求しました「穂の国とよはし芸術劇場指定管理者に選定された業者(豊橋文化振興財団)の提案書」
 が同月19日に非公開処分となったことを受けて、本日非公開処分を取り消すとの決定を求める異議申立書を豊橋市に提出しました。

 今回の異議申立は昨年105日に行ないました「アイプラザ豊橋」指定管理者の提案書の非公開処分を取り消すとの決定を求めた
 趣旨と同じです。このときの情報公開諮問委員会の判断が今年3月中旬までかかるということでしたので、そうなりますと異議申立期限
 の60日を過ぎてしまうため、提出することとしました

異 議 申 立 書

平成25年1月15日

 

豊橋市長 佐原 光一 様

                          異議申立人  寺本 泰之

                                

下記のとおり異議申立する。

                             記

1、    異議申立人の住所、氏名及び年齢
    略

2、    異議申立に係る決定

平成24年12月19日付でなされた異議申立人に対する公文書一部公開決定通知書(24豊第122号)(事実証明書1)

3、    異議申立に係る決定があったことを知った年月日

平成24年12月19日

4、    異議申立の趣旨

公開しないこととした部分「穂の国とよはし芸術劇場指定管理者に選定された業者の提案書」の非公開処分を取り消すとの決定を求める。

5、    異議申立の理由

ア、申立人は、平成24年12月10日付の公文書公開請求書において、「穂の国とよはし芸術劇場指定管理者の選定についての一切の文書(@指定管理者に選定された業者の提案書(以下、本件公文書)、A指定管理者と取りかわした協定書、B選定委員の評価のわかる文書など)の公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行った。

イ、本件公開請求に対して、実施機関である豊橋市長(以下「豊橋市」という。)は、平成24年12月19日付の決定(24豊第122号)において、本件公文書は豊橋市情報公開条例(以下「本条例」という)第6条第1項第2号に該当する、として非公開の決定をした。

ウ、しかし、本件公文書は本件非公開理由には該当せず、本条例の解釈適用を以下のaeの理由をもって誤っており違法なものであるから、取り消されるべきである。

a  豊橋市では、芸術文化の想像拠点として平成25年4月30日から「穂の国とよはし芸術劇場」に指定管理者を導入するが、豊橋市は非公募で「公益財団法人豊橋文化振興財団」を指定管理者として選定した。本件公文書は随意で選定された公益財団法人豊橋文化振興財団が作成した提案書である。豊橋市の税金が支払われることになるのであるから、本件公文書は豊橋市民の暮らしに深く関係する。実施機関はその提案内容について説明責任がある。

b  実施機関は、本条例第6条第1項第2号「公開すると法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に該当することを理由に非公開にした。しかし、指定管理者決定前とか指定管理者から外れた業者なら、いざしらず指定管理者として決定された業者は、施設の運営内容を利用者住民に公開するのは当たり前である。

また豊橋市はそのホームページに「『穂の国とよはし芸術劇場』に係る指定管理者候補者の選定について」を掲載している(事実証明書2)。そこには「選定理由」として事業計画書の提案6件を挙げている。ここまで提案を公表しながら本件公文書を非開示にすることに意味があるのだろうか。ここでいう「害するおそれ」の判断には単なる可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が必要であると解するべきである。

正当な利益を害するおそれとは、具体的に何を想像してのことか。本件公文書を公開することでいかなる法的保護を要する「害するおそれ」が予想されるのでしょうか。実施機関は、本件について法的保護に値する「害するおそれ」について説明の義務がある。その説明もない。住民の知る権利をおざなりにした処分である。

c そもそも指定管理者に選定された「豊橋文化振興財団」は豊橋市の外郭団体であって、豊橋市より年間およそ7,800万円の補助金を受けて運営されている団体である。基本的に、積極的に運営実態を情報公開して市民の理解を求める立場にある。

d 本件公文書は名古屋市、豊田市、岡崎市では、市民から請求があれば公開している文書である。当該市で公開することによって正当な利益を害する事件に発展した事例はない。本件非公開理由は著しく妥当性を欠く。豊橋市の非公開理由に該当せず、豊橋市はいたずらに情報公開を狭めていると言える。

 

e 以上a〜dより、本件非公開決定は本条例第6条第1項第2号に該当せず、不当に拡大解釈して市民の知る権利を侵害した決定といえる。

エ、本条例の目的は「市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」ところにあり、個人のプライバシーが守られるよう最大限に配慮されるとともに、公開を原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめるべきである、とする目的に違反している。

  6、    実施機関(処分庁)の教示

本件非公開決定の通知によって、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、豊橋市長に対して異議申立てをすることができます。」との教示をうけた。