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                                                          平成28年度一般質問
                                                             (平成28年6月~平成29年3月)

 

                平成29年3月定例会一般質問    紘基会 寺本 泰之

 

 紘基会寺本、通告にしたがい質問いたします。

 地方自治法の精神に則り、最少の経費で最大の効果を挙げる第214項の視点を踏まえて質問させていただきます。
 大きく4問質問します。

 まず大きく1、高齢者社会事業援護事業について 

 ⑴ 電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)について、ですがこの質問は昨年の9月、12月議会の2回にわたって
   質問させていただきましたが、まだ解消されない問題がありますので今回も質問させていただきます。

 平成26年度の包括外部監査報告には、

 タクシー助成金はり使用実績に基づいた支払いが行われているが、福祉回数券についてはその購入価額は券面額の
  80%と一定であり、この80%は制度導入時からの使用率である。現状は交付された福祉回数券の使用実績を把握
  していないため、購入価額の80%の経済性が検証することができない。何らかの方法で福祉回数券の利用実績を把
  握すべきである、

 との趣旨が述べられてあります。

 しかし本市は、この勧告に対して「福祉回数券の利用実績の仕分けは煩雑で出来ない等の理由で行って来なかった
  ということでした。しかし、私が運行業者に意見を伺うなどしましたところ「実績調査はできる。」ということで
  した。

 一般市民向けには券面額2,900円分のバス回数券が3割引きの2,000円で発売されております。一方年間約5,000万円
  の福祉回数券は、前払で券面額2割引きです。この割りが悪い購入契約は、市民ファーストの税金の使い方ではない。
  業界ファーストです。利用実績に基づいたならばもっと割り引いた購入ができるのではないかと思います。
  そこで以下ア、イ2点質問します。

ア、平成26年度包括外部監査報告書では利用実績を把握するように指摘されているが、いまだに調査を行わない理由
と本市の対応について伺う

イ、電車・バス共用福祉回数乗車券受領者に対して、利用時間帯のアンケート調査を行うべきと考えるが本市の対応
について伺う

 次に大きく2、本市の監査委員の職務について

 「豊橋市監査基準」を踏まえて質問いたします。「豊橋市監査基準」10条には合理的な基礎を得るまで監査等を実施
 しなければならない、とあります。これら基準に照らして以下2点質問します。

 ⑴ 28豊監査第154号(「道の駅整備調査設計委託業務」及び「橋梁長寿命化修繕計画改定委託業務」)の監査
  結果について
 

ア、平成2877日判決(平成28年(行コ)第13号豊橋市民病院公金支出差止請求控訴事件)の判決文を住民監査
  請求の棄却根拠としているが、その認識を伺う
 

次に大きく3の質問として

部局職員による失格判断基準設定ミスから、本来落札者となるべき入札業者が失格となり、そうではない高額の入札
 業者が落札者となる事件が、昨年129日付地元新聞の報道により、住民の知るところとなりました。入札結果から
 そのミスに気づき,自ら情報公開した失格業者が本市部局に指摘することでミスが確認され、再入札に至っております。
 誤って落札者となった業者には、既に行われた業務に対して103万円が支払われたと聞いております。

私は、これまで、この失格判断基準制度は税金ムダ遣い欠陥制度であるから廃止するように訴えて参りましたが、いま
 だに導入されております。この欠陥制度を踏まえて大きく3について質問します。

 大きく3

 平成2877日落札日の管渠実施設計業務(その1)(その3)の失格判断基準価格誤設定の原因対応について

 大きく4、失格判断基準制度について

 平成26年の豊橋市民病院公金支出差止請求住民訴訟において、この訴訟自体は棄却となりましたが、失格判断基
 準に関する適法性について次のように判示されております。

 「本件失格判断基準のように、適切に機能しているか否かが必ずしも明確ではない場合には、その導入後合理的な期間
 が経過した後に、これが適切に機能しているか否かについて検証する必要があるといわなければならず、このような検
 証をした結果、適切に機能していないことが判明したにもかかわらず、その是正を怠った場合、又は合理的な期間を経
 過してもなお検証すら行わない場合には、このような失格判断基準に基づく入札は違法になるというべきである。」
 
以上 

 つまり

 平成26年の失格判断基準導入の入札に関する行政訴訟で、制度が適切に機能しているか否かについて制度導入後合理的
 な期間が経過後検証する必要があり、検証がされていない場合は、その制度導入の入札は違法になると判示された。
 本市は現在も検証してないがこの判決の認識を伺う。

  以下2点質問します。

 ⑴失格判断基準価格はどのように算定されるのか伺う

 ⑵平成26年の失格判断基準に関する行政訴訟(豊橋市民病院公金支出差止請求事件(住民訴訟))から、失格判断基準
 制度の適法性について

 


    
   

     一般会計予算「高齢者社会参加援護事業費」「豊橋市家庭教育支援条例」野2件に反対し
    請願「設楽ダム事業に反対し撤退を求める意見書提出を求める請願」について採択の立場で討論しました

    
 平成29年3月29日
    

紘基会、寺本はただいま上程されています議案について討論します。

議案第1号平成29年度豊橋市一般会計予算「高齢者社会参加援護事業費」について、議案会第1号「豊橋市家庭教育支援条
 例」について反対の立場で討論します。

その他の議案には賛成であります。

29請願第1号は採択の立場で討論します。

 

以下、その理由を述べます。 

「高齢者社会参加援護事業費」について、当該事業は高齢者の外出支援・地域活動への積極的な参加を促すことを目的とし、
 70
歳以上になられる方に 2,000 円分の電車・バス共用福祉回数乗車券またはタクシー料金助成乗車券を交付。 80 歳以上に
 なられる方に 4,000 円分を交付するものです。

この事業の支払方法に問題があります。

タクシー助成券は、 毎月タクシー会社からタクシー助成券の利用実績の報告と共にタ クシー助成券の使用金額の請求が届く。
 このタクシー会社からの請 求に基づいて支払う、のに対して

電車・バス福祉回数券は 年度当初に予想交付枚数分の福祉回数券を業者から券面額(2,000 円)の 80%で購入。年度末に
 未交付枚数を精算することになっています。このことについて

平成26年度の包括外部監査報告には、

タクシー助成券は、使用実績に基づいた支払いが行われているが、福祉回数券についてはその購入価額は券面額の80%と一定
 である。この80%は制度導入当時の使用率である。現状は交付された福祉回数券の使用実績を把握していないため、購入価額の
 80%の経済性が検証することができない。そのため電車、バスの運行業者に依頼して何らかの方法で福祉回数券の利用実績を把
 握すべきである、と勧告しております。

今回3月議会の一般質問、予算特別委員会でも本市は使用実績の調査をしない旨答弁しております。

運行業者は利用実績の調査はできます、と回答しているにもかかわらず、本市は調査は行わないとの判断です。使い勝手のよい
 タクシー券の利用率は70%です。電車バスの福祉回数券の使用率を80%とする見込み払いには未使用回数券が相当額あると
 推察できます。

使用実績調査ができるのに調査をしない本市の不作為は問題です。また使用したかしなかったかわからないままのドンブリ勘定の
 発券契約は、地方自治法第214項及び地方財政法第4条に反します。

タクシー助成券同様使用実績に基づいた支払いをする着券契約に改めることを強く要望しておきます。

次に議案会第1号「豊橋市家庭教育支援条例」について、

本条例案は、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、子育ての不安を抱える親や孤立化する親、社会性や自立心の形成に課題の
 ある子ども等様々な問題を抱える家庭が増えている現況を踏まえ、条例化することで積極的に家庭支援を行おうとするものです。
 しかし、家庭を取り巻く環境は一定認めるとしても、条例化することには反対です。  

 

公権力は内心の自由を保障すべきであり、憲法で謳う普通教育を受けさせる義務に反しない限り、親が我が子をどのように育て
 るかは最大限尊重されるべきです。

ところが本条例案第9条には「親としての学び」、第10条「親になるための学び」として「家庭教育の内容や親として成長するために
 必要なことを学ぶことに努めること」としております。公権力が、保護者に、法的な縛りもって価値観の押し付け的なことはすべきでは
 ない、と考えます。

 

教育学者である東大教授本田由紀さんはこの法案に対して次のように批判しております。 
 法的な枠組みで、国が子どもに対する接し方など私的な部分に踏み込むようなことになれば、親子ともに自由や逃げ場がなくなり
 かねない。国は法制度で家庭に重圧をかけるのではなく、困窮した家庭を助け、子育てを社会で担うようにするという役割に徹す
 るべきです。

国や自治体は、安易に私的な領域である家庭に踏み込み、一定の価値観を押し付けることは避けるべきです、と言及しています。

私も同じ考えです。家庭教育支援の趣旨は理解しますが条例化することには反対です。

結びに

「国を治むるは小魚を煮るが如し」と申し添えて反対討論とします。

 次に、29請願第1号 「設楽ダム建設事業に反対し撤退を求める意見書提出を求める請願」について採択の立場で討論します。

 

本件請願は、愛知県が水道用水の取水権を設定して参加している設楽ダム建設事業について、根拠がないことが明らかとなった
 ので、地方自治法第99条の規定により愛知県に対して、水道用水の使用権設定を取り下げ、設楽ダム建設事業から撤退すること
 を求めるものです。
  2006年の豊川水系フルプランの水需要に対して目標年度である2015年度の水需要を住民自ら検証した結果、水道用水と工業
 用水を合わせた都市用水は、
需要予測の約半分の実績にとどまっていたことがわかったからです。

 さらに東三河の人口減少が続くことなどから水需要が今後も減少することは必至です。設楽ダムは必要ありません。

設楽ダム建設事業の計画が立てられたのは1970年代でした。今から50年近く前のことです。50年間も必要とされなかっ
 たダムがなぜ今必要なのですか!また建設予定地は、
1960年代はじめに電源開発が調査に入って、その地質地盤条件が
 悪いことから、すぐに撤退した同じ場所です。ダム湖に水がたまれば、どれほどの危険があるかは容易にわかります。

ダム建設費は当初2070億円とされ、さらに昨年9月、建設費が330億円増額されて2400億円となり、愛知県の負担分も増やされ
 ました。完成年度も2020年から2026年に変更されました。これらの費用の負担を負うのは住民です。

 

諫早湾干拓事業、長良川河口堰、徳山ダムのように不必要な大型公共事業がもたらした環境破壊と税金のムダ遣い!!
  同じ現実を、不必要な設楽ダム建設事業で繰り返してはならない。

愛知県は、設楽ダム事業から撤退し、奥三河地域の森と清流、自然を活かした持続可能な地域振興を支援し、三河湾の漁業資
 源の保全に取り組んでほしいとする住民の請願は、現在未来の公益に適ったものです。

以上2件の反対討論と29請願第1号を採択として、討論を終わります。


    H2903予算、条例2件に反対し請願を採択討論.pdf


                       
                         
        28年12月定例会一般質問(平成28年12月7日)  

大きく3問質問します。

  ●大きく1、本市の住民監査請求における個別外部監査の対応について

 

 執行機関をチェックする機関である議会は、執行機関の監視にあたっては、地方自治の本旨に基づき「最少の経
 費で最大の効果を挙げるようにしているか」、「組織及び運営の合理化に努めているか」といった点に特に注意す
 る必要があります。住民からの監査請求についても、その監査にあたる監査委員は当然地方自治の本旨に基づき監
 査が行われなければならない。ところがこれまでいくつも監査請求を行って来ましたが、これら地方自治の本旨に
 基づく監査がされているのかどうか甚だ疑問を感じております。

 中核市には、包括外部監査の実施が義務付けられており、本市は平成11年度より実施されております。包括外部
 監査とは「普通地方公共団体の長が、地方自治法第2条第14項(住民の福祉の増進、最小の経費で最大の効果)及
 び第15 項(組織及び運営の合理化、規模の適正化)の趣旨を達成するため、外部監査人の監査を受けるとともに
 監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約により行うもの」と本市のホームページでも述べら
 れております。

 また住民は、監査請求を本市監査委員に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることがで
 きると「外部監査契約に基づく監査に関する条例3条」定めております。 

そこでお伺いします。

 

⑴本市は、市民に監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができると定めているが、
この個別外部監査が実施されるための要件を伺う。

 

⑵個別外部監査実施の可否の判断はどのような審査で行われ、請求人にどのように回答されるのか伺う。

 

  ●大きく2、高齢者社会参加援護事業について

 

 9月議会に引き続き電車・バス共用福祉回数乗車券について、地方自治法第2条第14項を踏まえた答弁を求めて
 伺います。

 

 ⑴ 電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)について

ア、電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)の購入は、年度当初に交付予想枚数を券面額の8割で購入して
 いる。一方バス運行業者において、高齢者の利用しやすい時間帯の買物回数券が一般利用者に約3割引きで
 販売されている。

  本市も次年度からこの約3割引き券の購入に改めるべきと考えるが、本市の認識を伺う。

 
 ●大きく 3、本市の入札制度改定について

   平成28年度から建設工事等の最低制限価格が約2割引き上げられました。また設計・コンサル委託業務等の失
 格判断基準が,これまで予定価格1,000万円以上からの導入が500万円以上と拡大されました。この入札制度改定
 によって改定前の失格判断基準近くの入札価格による落札者はすべて失格となります。その結果、改定前より2
 割以上の高額落札者は増大して、入札による契約年間総額は大幅に増大します。

   この入札制度改定は、民間企業で例えれば、発注企業側が納入業者に納入価格を今までより2割高くしないと契
 約しない、理由は「今までの価格はダンピングと判断した」というようなものです。近年自由競争による民間イ
 ノベーションは目覚ましいものです。測量業務などはドローンによる空撮写真によるデータをデータ処理ソフト
 で合成し、3次元データ化が行われ、従来の測量の所要時間・人数等が大幅に削減でき、費用についても光波測
 量の5分の1以下になる、とのことです。

   本市の最低制限価格制度及び失格判断基準制度は企業努力やイノベーションの進歩を無視し、入札価格の数値
 のみで適正入札価格かダンピング価格かを判断します。このような入札制度改定に合理性があるのか甚だ疑問
 です。自由経済国家の日本にあるまじき価格統制制度のようなものです。

以上のことから以下伺います。

 

 ⑴建設工事の入札において平成28年度から最低制限価格が約20%上げられたが、その根拠について

   ア、最低制限価格が予定価格の平均71.58%から86.53%に引き上げられたことによって、2割以上の
高額落札が増えることになるが、この改定の必要性について伺う。

 

   イ、過去の入札結果からは、これまでの契約はすべて適正に履行されており、問題がなかったことが立証さ
れている。こうした状況でも制度改定が行われるのは業界からの要望によるものかどうか、この改定の理由
を伺う。

 

 ⑵工事に伴う委託業務の入札において、平成28年度から失格判断基準の対象が1,000万円以上から500万円以上に
 改定された。この改定の根拠を伺う。

 

 ⑶ ⑴,⑵の入札制度改定について、豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本計画及び実施設計業務の入札
 について失格判断基準が導入され、これに対する住民監査請求が行われた。この監査結果(平成26528日付)
 には「市長に対する要望」が附記され「本入札制度が試行であることを踏まえ、本基準の運用については、失格
 となった者に対する調査を行うなど、様々な検証を行うことによって本入札制度の透明性・信頼性を確保しつつ、
 より実効性の高い制度となるよう努められたい。」と監査委員は述べている。この要望に応える調査等を行った
 うえでの制度改定なのか伺う。

 

 
  平成28年12月16日 公務員給与・議員報酬引上げに反対しました。

    紘基会 寺本はただいま議題となっております。                             

    議案第107号 豊橋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について

    議案第108号 豊橋市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

    議案第109号 豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について     

    議案第110号 豊橋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

    議案第111号 豊橋市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 

    以上5件の報酬及び給与を引き上げる条例改正について、私は反対の立場で討論します。
他の議案は賛成であります。

  人事院は、国家公務員給与の今年度の改定で、一般職の月給とボーナスをともに引き上げるよう勧告しました。
  いずれも
3年連続の引き上げとなります。この勧告を受けて本市は民間給与との較差に基づく給与改定として0.2
  の引き上げを行い、これに伴う財源を約
19.600万円としています。人事院の給与勧告は、国家公務員の給与水準
  を民間企業の従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っているとしていますが、前回の
  今年
3月の引き上げ勧告時でも問題としましたように、勧告の基準となるデータは、従業員50人以上と100人以上
  と
500人以上いる民間企業のみを対象に調査しています。公務員制度に詳しい東海大学政治経済学部の出雲明子准教
  授は「従うかどうかは首長の判断。
50人以上の企業と言っても、メーカーや銀行、電力、鉄道など、大企業が中心
  であり、零細が入らないのはもちろん、非正規労働者の給与も入っておらず民間給与を反映しているとは言い難い。」
  と全国紙のインタビューに答えています。今回の勧告が、民間所得の実態に合った調査が踏まえられているとはと
  ても思えません。

  本市の、総務省発表の統計資料をもとに算出された2015年の平均所得は公務員の平均年収は6412680円でこれに
  対して民間所得は
3303613円になるそうです。官民格差は縮小されることなく現存しております。

  公務員は全体の奉仕者であり、その地位は住民の信託によるもので、その成果は住民が受け取るものです。当該
  条例改正に住民の理解が得られるとは思えません。いま給与の引き上げが必要とされているのは介護士や保育士で
  はないでしょうか。市民ファーストに立つべきです。

  日本は1200兆円もの借金を抱えています。こんな大赤字の会社が給与やボーナスを引き上げるでしょうか。
  聞いたことがありません。差し迫った超高齢社会に対する福祉財源などを考えれば、子や孫たちの借金財政で公務
  員の給与及び議員報酬の引き上げをすべきとは考えません。

   以上を反対討論と致します。

    議員報酬引上げ反対討論201612.pdf 

    
    

                           

                  平成28年9月定例会一般質問(平成28年9月7日)


  
今期佐原市政における最後の一般質問をさせていただきます。
前回6月議会で高齢者社会参加援護事業における電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)につきまして質問させて
もらいましたが、6月議会のご答弁とは異なる事実がこの間出て参りました。当該事業は、高齢社会に重要な位置を占める
と考えておりますので今回再度質問させてもらいます。
6月議会ではタクシーパス券については使用済み券の清算払いをしている、という答弁をいただきました。このことについ
ては一般的な適正な支払方法であると受け止めております。
一方電車・バス共用福祉回数乗車パス券については、年度当初に交付予想枚数の券面額の8割、金額で約5,000万円
で購入しております。本来タクシーパス券のような使用済み券の清算払いが適正であると考えるのですが、6月議会では
そういった清算済み支払いはできないというご答弁でした。そのできないとする理由は、大変煩雑で使用枚数を数えること
が困難である、とうことでした。しかしバス1台の1日の乗車券の使用枚数を数えられないほどの煩雑さはないはずです。
また1日の売り上げがどんぶり勘定の商売はない。私は、使用済み券払い、つまり実績払いがいちばん適切な支払方法と
考えますので、再度質問させてもらい、この方法が取られない理由を明らかにしたいと思います。また今回の質問を通して
今後使用済み券払い、つまり実績払いにするお考えはないか伺いたいと思います。
以上の理由から以下質問します。

 

大きな1、高齢者社会参加援護事業について
⑴電車。バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)について
ア、タクシー乗車券は利用実績に応じた請求に基づき精算払いをしているが、電車・バス共用福祉回数乗車券は利用
実績の集計が困難なことからタクシー同様の精算払いができないとのことだが、このことについて本市が調査した具体的
な実情を伺う。

イ、電車・バス共用福祉回数券(高齢者用)の購入は、年度当初に交付予想枚数を券面額の8割で購入しているが、
2割値引きの根拠は何か伺う。

ウ、現行の電車・バス共有福祉回数乗車券の支払い方法(年度当初に交付予想枚数の券面額の8割で購入し、年度
末引き換えられなかったものについて精算)が実施されたのはいつか伺う。

エ、電車・バス共有福祉回数乗車券の支払い方法について、次年度(平成29年度)からタクシー乗車券同様の、利用
実績に基づいた精算払いに改正する考えはないか伺う。

 次に本市の入札制度について
  これまで入札制度につきまして、失格判断基準制度は入札価格が低いとするだけで、積算内容の適正不適正や
履行の可否を調査・確認することもなく一律失格とする制度であることから、企業努力やイノベーションの進歩を阻害
するものだ、と問題提起して参りました。今回調査を通して、本市の入札制度検討会議がこの制度導入に関して審理
不十分であり不適切であることが確認できました。
このことについて本市の認識を以下に伺います。

 

大きな2 本市の入札制度について
⑴基本設計・実施設計業務委託の予定価格の積算資料は平成21年国土交通省告示第15号に基づくものか伺う。

 

⑵総合評価落札方式及び設計業務委託における失格判断基準で失格判断根拠は主にダンピング価格を対象として
いるのか伺う。

 

⑶豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本計画及び実施設計業務の入札について失格判断基準が導入され、
これに対する監査請求が行われた。この監査結果(平成26528日付)には「市長に対する要望」が附記され失格に
なったものへの調査等行うよう述べられている。この要望に応える調査等を行ったか伺う。

 

最後の⑷の質問でございます。まずこの失格判断基準制度は国や民間には「ありません」また市区町村の約30%は
導入しておらず、導入に至る合理的必要性があるか否かが問題となります。
本市の失格判断基準制度の欠陥は、企業努力やイノベーションによる適正なコスト削減であっても、その入札価格の
積算根拠を調査することなく、ダンピング等のおそれありと断定して一律失格にしてしまうことです。このような入札制
度によって、本市は年間数十億円の歳出増がもたらされることになります。
本市の入札制度検討会議の低入札価格調査報告では不適正な低入札は1件もありません。企業努力や過去の類似
業務のデータのストックによる適正なコスト削減による低入札価格であることが確認されております。契約業務は問題なく
完納されております。また審査会:上下水道部会・議事録では「当該入札価格で適正な履行が可能であると認められた」
と報告されております。
以上から本市においては失格判断基準制度導入の合理的根拠は全くない!!と申し上げて

 

⑷入札価格が低いだけで、低入札価格調査もなく失格にする失格判断基準制度を改め、調査を行い適正な積算内容
であれば契約可能とする一般競争入札に改正する考えはないか伺う。

 

 平成28年6月議会  6月17日

 

   紘基会、寺本はただいま議題となっております、
     議案第63号 豊橋市議会議員及び豊橋市長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する
   条例
について反対の立場から討論します。
    その理由を申し述べます。

     本件条例改正は、国政選挙における選挙公営に要する経費にかかる限度額が上げられたことに準じ、選挙運動用
   の自動車の使用並びにポスター及びビラの作成に要する経費にかかる限度額を引き上げる、というもので、引き
   上げの理由は国政選挙における公営費が引上げられたからというものです。

    豊橋市ではポスターについては現行の上限額557,115円を573,030円に、自動車の借入契約、燃料、
   選挙運動用ビラ(市長選のみ)が引き上げられます。

   国の引き上げ理由は平成26年4月に施行された消費税増税(5%から8%に)を踏まえた物価の変動等を考
   慮する、としています。しかし、平成23年、さらに消費税増税後に行われた平成27年の過去2回の豊橋市議
   選においてもポスター作成公費負担は一人平均29万円で現行の上限額557,115円の半額です。本市にお
   いては全く引き上げる必要はありません。本市は平成23年度からポスター作成費用明細の添付を義務付けられ
   ており、その内訳明細から本市はポスター作成費の実費、紙代から写真撮影、印刷加工等細かく単価数量が示さ
   れ、実態を十分把握しているはずです。


    実態を踏まえず国が言ってきたから上げるという、自治権を放棄した改正案には断固反対します。実態は限度
   額を2割、3割下げてもよい状況なのに「もっと高いポスターを作ってもいいですよ。」と言わんばかりの改悪
   条例議案と断じます。

     全国のいくつかの自治体では、現行の公営限度額を引き下げて、実勢価格を限度額に近づけています。
     選挙にたいしても執行機関は、地方財政法第4条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ
   最少の限度を超えて、これを支出してはならない。」、地方自治法の要2条14項、税金を使うものは「最少の経
   費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とありますが、これらの法を遵守すべきです。

    市民の税金で作られる選挙ポスターです。このような条例改正を多くの市民はどのように思うでしょうか。
    限度額を挙げる必要性は全くない本条例案には断固反対です。
    以上で反対討論を終わります。

  H28、6ポスター公営引上げ反対pdf.

28年6月定例会一般質問  (平成28年6月6日質問)

 

 超高齢社会が進むなか豊橋市においても、高齢者が生きがいを持ち充実した生活がおくれるまちづくり事業として、
 老人クラブ活動、生きがいづくり事業、高齢者健康づくり事業などをはじめとして、高齢者の社会参加の促進として電車・   
 バス・タクシー乗車券の交付など様々な事業が行われております。これらの事業が高齢者福祉に有効に機能することを
 願い質問いたします。

 高齢者社会参加援護事業は高齢者の外出支援・地域活動への積極的な参加を促すことを意図として行われ、平成
 28年度は1億1,861万3千円が予算化されております。事業内容は70歳から79歳の方に2,000円分の、80歳以上
 の方には4,000円の電車・バス共用福祉回数乗車券又はタクシー料金助成乗車券を交付するというものですが、この
 支払方法についてタクシー券については使用済み枚数に対して支払い、電車・バスについては利用申し込み数に対し
 ての支払いの2種類になっております。この利用申し込み数に対して支払われるというところに市民は疑問を持っており
 ます。
  豊橋市の平成26年度包括外部監査報告にも、この点が問題にされております。「福祉回数券を業者から購入しており、  
 その購入価額は80%と一定である。交付された福祉回数券の使用実績を把握していないため、購入価額の80%の経
 済性を検証することができない。何らかの方法で福祉回数券の利用実績を把握するべきである。」と記しております。
 こうした現状を踏まえて質問をします。

1、高齢者社会参加援護事業について

⑴ 当該事業の目的とこれまでの効果を伺う。

⑵ 過去5年間の地域別及び年代別の引き換え率、利用内容を伺う。

⑶ 電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)と高齢者タクシー料金助成乗車券(70歳~79歳は

2,000円、80歳以上は4,000円)の業者への支払方法について伺う。

ア、タクシー乗車券については使用済み乗車券の枚数に応じて業者に支払われるが、電車・バスの乗車券は使用
済み枚数ではなく、利用申込数になっている。業者への支払い方法の違う理由を伺う。

 民主主義制度は主権者たる国民が「知る権利」を保障され、情報を提供されることによってはじめて機能するものです。 
  市民との信頼関係を築くためには原則として情報は市民が自由に利用できるものでなければならない、と考えております。

  今年5月非公開とされた文書が豊橋市情報公開・個人情報保護審査会の判断により公開されました。

  当該事務又は事業の適正な遂行を及ぼす「おそれ」があることを理由として非公開とした本市の判断に対して当該審査
 会は「おそれ」には法的保護を必要とする蓋然性が必要であるとして、公開すべきであると答申しました。このことから本
 市における「おそれ」の判断は、市民の知る権利をないがしろにした誤った判断と解すことができます。
  行政の徹底情報公開は市民の政治意識を高め、まちの活性化を促し、不正行為の防止にもなります。

これらのことを踏まえて2つ目の質問をします。

2、情報公開と行政の説明責任について

⑴ 情報公開請求文書に係る業者への意見書について、バイオマス資源利活用施設整備運営事業の提案書公開に係る
 意見書の本市の「非公開」の判断に対して豊橋市情報公開・個人情報保護審査会は情報公開条例の非公開理由にある
 「おそれ」に当たらないという理由から「公開すべきである」の答申を出し、今年5月13日公開に至った。当初非公開とした
 ときの「おそれ」の認識について伺う。

⑵ 検定中教科書の本市閲覧教員の公表について

  ア、閲覧教員及び謝礼受領者の有無、人数の調査結果の公表について本市教育委員会の見解を伺う。

  

1、高齢者社会参加援護事業について

⑴ 当該事業の目的とこれまでの効果を伺う。

 1回目回答  

 事業の目的  健康な生活を送るためにも社会参加が重要

          高齢者が外出する機会を後押し

 事業の効果 希望する乗車券の選択制を導入し、利用者の利便性の向上に努めてきた結果、事業の対象者のうち
8割以上の方がこの制度を利用。社会参加の促進につながっている。

⑵ 過去5年間の地域別及び年代別の引き換え率、利用内容を伺う

 1回目回答 

  地域別の引換券 統計を取っておりません。

  年代別の引換券 70歳代   86%前後で推移

             80歳以上  80%前後

  利用内容  6年間を通じて

          70歳代 電車・バス乗車券の方がタクシー乗車券より多い。

          80歳以上 タクシー乗車券の引換券が大きく上回っている。

          全体としても、高齢化の進展、交通環境の変化もあり、タクシー乗車券の引き換えが増加傾向

⑶ 電車・バス共用福祉回数乗車券(高齢者用)と高齢者タクシー料金助成乗車券(70歳~79歳は

2,000円、80歳以上は4,000円)の業者への支払方法について伺う。

   ア、タクシー乗車券については使用済み乗車券の枚数に応じて業者に支払われるが、電車・バスの乗車券は使用
 済み枚数ではなく、利用申込数になっている。業者への支払い方法の違う理由を伺う。

 1回目回答

  タクシー乗車券については、タクシー会社からの利用実績に応じた清算払いである。

    電車・バス乗車券については、料金箱に投入するため、利用実績の集計が大変困難。

    年度当初に券面額の8割で購入。郵便局等で引き換えされず残ったものを年度末に清算。

 

2、情報公開と行政の説明責任について

⑴ 情報公開請求文書に係る業者への意見書について、バイオマス資源利活用施設整備運営事業の提案書公開に係る
  意見書の本市の「非公開」の判断に対して豊橋市情報公開・個人情報保護審査会は情報公開条例の非公開理由にあ
  る「おそれ」に当たらないという理由から「公開すべきである」の答申を出し、今年5月13日公開に至った。当初非公開と
  したときの「おそれ」の認識について伺う。

 1回目回答

  これを公開した場合、今後の事務事業の遂行において第3者に意見を求めたときに、相手が率直な意見を述べることを躊躇し、
適正な事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認識。

 

⑵ 検定中教科書の本市閲覧教員の公表について

  ア、閲覧教員及び謝礼受領者の有無、人数の調査結果の公表について本市教育委員会の見解を伺う。

1回目回答 人事権が県にあるので県の指示を待つ。
(※ 公表する、しないは各自治体に委ねられているので、市が決めることはできる。)