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平成30年度一般質問
 平成31年3月議会
  一般質問
(平成31年3月6日)
 

平成31年3月議会一般質問

                            紘基会 寺本 泰之

通告に従いまして紘基会 寺本一般質問いたします。

   私はかねてより市が決めた制限価格から1円でも低いと契約不履行として、その可否の
  調査もされることなく一律ダンピングの疑いありと断定して失格にする不条理な入札制度
  である最低制限価格及び失格判断基準は税金ムダ遣い欠陥入札制度だとして制度改正を訴
  えてきまました。
   特に
設計・コンサル・調査等の業務委託は、人件費が主な業務であることから入札案件
  の業務実績のある企業はデータストックにより人件費を大幅にカットできます。市のゼロ
  ベースによる予定価格の50%以下でも十分利益が確保できます。

ところが予定価格の約70%に失格判断基準価格が設定されることにより、競争力のある
事業者は失格を避けるため自前価格に3割から4割上乗せして入札しなければならない、と
聞いております。健全な競争原理がここには全く機能しておりません。

   この最低制限価格及び失格判断基準を導入するか否かは自治体の判断に任されています。
現に自治体の約30%はこの制度を導入していません。豊橋市の制度導入前の入札事例を5
年以上に亘って調査しましたが、低入札の契約によるダンピング事例は一つもありません。
豊橋市も、国が行っている健全な競争原理が機能する低入札価格調査のみの一般競争入札
に改めるべきです。

そしてこの制度は不正誘発制度でもあります。1円安いか高いかで落札が決まることから
制限価格を知る一部の職員からの価格漏えい事件が全国で発覚しております。最近も近隣
の磐田市では前副市長と都市整備課長が逮捕されるという事件が起きております。

   以上を踏まえて以下質問します。

    大きく1、本市の入札制度について

  地方自治法施行令第167条の10の認識について

  平成301012日(入札日)〔小・中学校空調設備事業調査業務〕予定
価格(3,800万円)について

ア、     失格判断基準が導入されていない根拠について

 

イ、     予定価格3,800万円の積算根拠について

  平成29年度一般会計の工事請負契約と工事に伴う委託業務における最低制
 限価格及び失格判断基準導入の入札結果について

次に大きく2として狭間児童広場の等価交換について

  本市駅前が再開発され活性化される事業等について、私は賛成であります。

豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発事業費は、約220億円です。そのうち45%の
100億円は公的資金です。そのことからも事業進捗による決定事項の透明性は担保さ
れなければなりません。

私がこの事業を問題とするのは、公共用地狭間児童広場の土地約2,200㎡が再開発組合
側の土地約1,000㎡と交換され、その結果、従前の狭間児童広場3,390㎡の土地が2
200.11㎡に縮小変形されております。面積に約2倍も違いがある土地交換ですが、その
価額は同等のものであるとして「譲渡がなかったとする等価交換」として決定されており
ます。この決定は、平成281228日に開催された「豊橋市不動産取得処分審査会」
で行われております。

 

この審査会は、本市幹部職員10名で構成されておりますが、不動産に詳しい職員はいま
せん。本市の不動産鑑定評価依頼要綱には、5,000万円以上の不動産鑑定の審査は不動産
鑑定士2者からの、不動産鑑定評価基準に則った正常価格「不動産鑑定評価書」を基に審
査をしなければならない、としてあります。しかし、なぜか狭間児童広場等価交換の審査
では、2者のうち1者は「不動産鑑定評価書」としては通用しない再開発組合側提出の「調
査報告書」で決定しています。これは要綱違反であります。私の調査では、そのような審査
事例は、これまでに1件もありませんでした。他市では、審査会に有識者の参加、議事録の
作成が行われていますが、本市は有識者の参加もなく議事録も作成されておりません。

実に不透明な決定がなされたと言わざるを得ません。

 

私は、昨年1月、この審査会に関する審査資料を本市に対して情報公開請求しましたが、
本市はこの価額の部分を非公開処分、黒塗りとし、市民は知ることができませんでした。
そこで黒塗り部分の公開を求めて不服審査請求を行い、1年後の本年24日、豊橋市情報
公開審査会の答申から公開されました。

その文書を基に以下大きく2として3点質問させていただきます。

大きく2、狭間児童広場の等価交換について

  「不動産鑑定評価基準」及び「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査
を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイド
ライン」の認識について

  「不動産鑑定評価書」と「調査報告書」の認識について

ア、     豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発組合側から提出の「調査報
告書」の公的証明能力について

 

  平成281228日に開催された豊橋市不動産取得処分審査会の審査資
 料について

ア、狭間児童広場の等価交換の審査会資料.として、再開発組合側から提出された
「調査報告書」が用いられているが、その法的根拠について

 

イ、審査資料として提出された資料について

 

ウ、A社(市側・(株)愛知県不動産鑑定センター)「不動産鑑定評価書」による従
前の標準画地価格290,000円/㎡とB社(再開発組合側・(財)日本不動産
研究所)「調査報告書」による従前の標準画地価格150,000円/㎡の違いに
ついて

エ、不動産鑑定評価額の算出根拠にあるAB社の各個別要因の内訳について


   以下は3月議会を終えた寺本の意見です
    

   深まる疑問!豊橋駅前再開発事業に関する等価交換問題

1、H31年3月議会で判明した新たな事実

不動産鑑定の審査は不動産鑑定士2者からの、不動産鑑定評価基準に則った正常価格
 「不動産鑑定評価書」を基に審査をしなければならない、としてあるが、なぜか狭間児
 童広場等価交換審査では、2者のうち1者は「不動産鑑定評価書」としては通用しない
 「調査報告書」で決定している。これは要綱違反である。


  市は狭間児童広場等価交換審査会で、不動産鑑定評価依頼要綱に違反する「調査報告書」
 を用いて審査し等価交換を決定したのかを質問。

  寺本質問  「調査報告書」は国交省のガイドラインでは「不動産鑑定評価書」と
        しては使用できないものであり「公的能力はない」とされているが、
        市の認識を伺う


  市の答弁  「公的証明能力」はあります。
  寺本質問  税務署や裁判で不動産鑑定評価書としての証明能力はあるのか。

   市の答弁  それはありません。
  
 
  寺本質問  税務署や裁判で使えない資料は「公的能力がない」ということです。

 この寺本の意見に対して市側の反論はなかった。
 当該等価交換が公的のない資料で行われていたことが明らかとなった。

2、再開発事業の経緯から見えてくるもの。

豊橋市の損失額3兆円以上と目される狭間児童広場(不正)等価交換の経緯について

  そもそも初めに東棟、西棟の分譲高層マンションの中庭的まちなか広場ありきのプラン
  ではなかったか。

理由

 ①等価交換の審査に際し、不動産鑑定評価依頼要綱に違反する「調査報告書」を用いている
議事録も作成していない。

 ②では、これまでに豊橋市は「調査報告書」で等価交換をしたことがあるのか、について調
査してみた。
 これまで双方2者の「不動産鑑定評価書」を基に等価交換がすべて行われている。本件
のような、交換後の従前従後を基に同額交換ではなく、実際に交換する画地だけの等価交
換がされている。

 ③公共用地・狭間児童広場約2,200㎡と再開発組合(中部ガス不動産の土地)1,000㎡の
交換であり、これらの土地が同額であるかどうかで等価交換は成り立つ。

④ところが、当該審査会は従前の土地3,390㎡と交換後の従後2,290㎡が同額としている
全くのごまかし審査!である。

 市は市民に対して説明責任を果たすべきである

市は要綱に則り、本件とは違う他の不動産鑑定士2者に狭間児童広場の従前従後及び
    再開発組合側の従前従後の「不動産鑑定評価」を行うべきである。

平成30年12月議会
  一般質問
(平成30年12月5日)
 

          平成30年12月議会一般質問(12月5日)   

  

 豊橋市情報公開条例第1条には、その目的として 「この条例は、市民の知る権利を尊重
し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の
一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう
にするとともに、市政に対する市民の理解を深め、市民と市との信頼関係及び協力関係の
増進に寄与することを目的とする。」
と定めております。

   また地方自治法2条14項には税金を使うものは「最小の経費で最大の効果を挙げるよう
  にしなければならない」
と定めております。

   私の議員活動のスタンスとしております以上の法に基づいて大きく3問質問します。

1、     豊橋市民センター(カリオンビル)の管理運営について

  平成29年度収支決算書、人件費内訳の説明責任について

市民センターの指定管理者である非営利活動法人ビリーブは、センターの管理運営
に対して提案書を提出しております。そしてこの提案書の内容に従い管理運営するこ
とになっております。

 平成29年度収支計算書の人件費が提案書に示された人件費とは大きく異なり突出
して高額の月があります。その内訳に対して情報公開請求されていますが未だ公開さ
れておりません。本市とビリーブが交わした協定書第11条には「ビリーブはこの協
定及び関係法令のほか、募集要項等及び提案書に従って管理業務を実施するものとす
る」とあります。また第23条、27条には、ビリーブは「管理経費等の収支状況の
報告を市に対して行うこと」とし、市は「ビリーブの提案書の水準で実施されている
か否かの説明を求めることができる」と明記されています。

ところが本市は、平成29年度の人件費月別内訳書をビリーブに求めることもせず
公金の疑問ある支出の説明責任を果たそうとしません。

 市民が納得できる答弁を求めます。
次に大きく2、として本市の入札制度について

  入札結果事例から最低制限価格及び失格判断基準について
  ア、  平成30年8月14日(落札決定日)「西口改良住宅店舗調査委託業務」
   入札の最低制限価格設定額の誤りの原因と再入札の根拠について

   イ、    上下水道局平成29223日(落札決定日)「管渠実施設計業務(そ
   の3)及び平成27529日(落札決定日)「管渠実施設計業務その4(植
   田地区)」の入札結果の認識について

  ウ、    最低制限価格及び失格判断基準の認識について



 かねてから私は最低制限価格制度については「百害あって一利なし」の欠陥制度で
あるとして廃止を訴えてまいりました。最低制限価格制度は国や民間にはありません
海外では聞いたこともありません。公共団体においては、導入してもしなくてもよい
制度です。約30%は導入しておりません。
昨年12月に、本市では上下水道局の設
計業務委託入札に最低制限額に誤りが、失格業者の情報公開から発覚し、落札した2
業者に103万円の諸経費を支払うということがありました。
昨年の入札と今回の入
札のいずれも失格業者による予定価格内訳書の情報公開請求から誤りが指摘されてお
ります。
 そしてその都度必要のない設計変更を行い、コストをかけて再入札されております。

 最低制限価格の設定額を誤った部局職員のミスもよくないですが、今回の入札の正
しい制限価格と誤った額の差額はわずか326円でした。そのわずかな違いを入札業
者が指摘できるのがこの制度の現状です。いずれも失格業者による情報公開によって
発覚しておりますが、その他にも発覚していないミスも少なからずあるのではないか
と思うところがあります。

 そこで、今回の入札結果の事例からいくつか確認させていただきます。

大きく3、4として狭間児童広場の等価交換について

 市民の財産公共用地約2,200㎡と高層マンション建設事業、駅前再開発組合側の約
 1,000
㎡の土地を同額として等価交換を決定した豊橋市不動産取得処分審査会の審査
資料について質問します。

 不動産鑑定の要綱には、不動産鑑定は2業者により正常価格で行うことと明記して
おります。したがって本来本市は、等価交換の従前従後の不動産鑑定については本市
の要綱に従い2業者に正常価格による不動産鑑定を行うべきでした。ところが狭間児
童広場約10億円の不動産鑑定を1業者で行っております。そして他の1業者は再開発
組合側の不動産鑑定書としては通用しない依頼者の内部資料レベルの「調査報告書」
を用いております。この評価額と市の正常価格との中間の価格を土地価格として等価
交換しております。時価で計算しますと約3億円の損を本市がする土地交換となりま
すが、それを同額として、交換した


 この不条理を解明したく以下4点質問します。
3、豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業について
 ⑴ 豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業に対する市の係わりについて

4、狭間児童広場の等価交換について
   平成26年5月1日国土交通省が一部改正した「不動産鑑定士が不動産に関する
  価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に
  関するガイドライン」の認識について

   平成281228日の豊橋市不動産取得処分審査会において審議された狭間児
  童広場の等価交換に関わる市の「不動産鑑定評価書」と再開発組合側の「調査報
  告書」との違いについて

   市の不動産取得処分は不動産鑑定評価依頼要綱に従って、5,000万円以上の
  場合は2業者の不動産鑑定評価書により審査決定されるとしているが、狭間児童
  広場の等価交換では、不動産鑑定評価書としての公的証明能力を持たない組合側
  提出の調査報告書」を1業者としているがその根拠について

 


    平成30年1月30日に公開請求し、非公開となった文書について4月9日付で審査請求して
    いましたが11月27日付で情報公開審査会が「公開せよ」の決定をしました。
    公開されればこれまで追及してきました等価交換の問題がかなり解明されることと思い
    ます。
  

    

    
 平成30年12月議会
 最終日反対討論
(平成30年12月14日)
 

 平成30年12月14日

 12月14日
    
 12月議会の最終日でした。
     市職員の給与及び議員報酬の引き上げに反対の立場で討論しました。

    
 H30,12月議会議員報酬引き上げ等反対討論.pdf
  
 紘基会寺本はただいま上程されています

議案第130号 豊橋議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例     

議案第131号 豊橋市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第132号 豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

議案第133号 豊橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第134号 豊橋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

 

以上5件の報酬及び給与を引き上げる条例改正について、私は反対の立場で討論します。
 他の議案は賛成であります。以下理由を申し上げます。

 

本議案は5年連続の公務員及び議員等の給与、報酬の引き上げ案です。今回も8月の人事院
 勧告を受けての措置であり、勧告は「民間給与との格差を埋めるため、俸給表の水準を引き
 上げる」としております。この勧告に準じて地方公務員給与も同様に5年連続引き上げられ
 るわけです。

日本の財政は先進国の中で最悪の状況であることは周知の事です。日本の財政赤字はGDP
 
対比235%でギリシャより56%も多いのです。国債や借入金などを合わせた「国の借
 金」は183月末時点で10878130億円です。民間企業ならとっくに倒産しており
 ます。国民赤ちゃんからお年寄りまでのひとり当たり、約859万円の借金を抱えている計
  算です。財政再建が5年先に見送られ来年は消費税が8%から10%に増税されます。

2025年問題等考えれば増税は必要としても、税金を原資とする議員報酬及び公務員給与の
 5
年連続引き上げは不条理極まりない。民間の赤字企業であるなら定期昇給、ベースアップ
 は据え置きです。

プライマリーバランス黒字化までは議員報酬及び公務員の給与は引き上げるべきではない、
 と考えます。

 

以上を反対討論と致します。

 平成30年9月議会
   一般質問
 (平成30年9月4日)
 
    
               
平成30年9月議会一般質問

   

6月議会に引き続き9月議会においても駅前大通り二丁目地区第一種市街地再開発事業
 (以下「駅前開発事業」という)について、再度質問いたします。

駅前開発事業は事業費約220億円の内公的資金が約45%、99億円が投じられる事業
 です。
 この事業の一環に公共用地である狭間児童広場約2,200㎡とその半分以下の再開発組合
 側の土地約1,000㎡が同じ不動産価格とされ等価交換の特例として行われております。
 この双方同額とする等価交換は豊橋市不動産取得審査会によって決定されております。
 とても市民は納得できるものではありません。

そして市民の財産である公共用地の不動産価格は未だ公開されておりません。市民の財産
 である公共用地の価格を市民が知ることができない、という市民にとっては全く納得でき
 ない状態にあります。
 この状態は豊橋市情報公開条例に違反しているのではないでしょうか。

本条例第1章第1条には

市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、
 実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明
 する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解を深め、市民と市と
 の信頼関係及び協力関係の増進に寄与することを目的とする。

と定めております。

 

再開発高層マンションの権利変換者側にはすべて不動産価格が開示されており、市民には
 開示されない不条理な状態が続いております。不公平感は否めず、この状態で市民との信
 頼関係が築かれるとは考えられません。

本市職員10名で構成された豊橋市不動産取得審査会が、どのような審査を行い等価交換
 の決定に至ったのか、具体的な質問を持って今回確認したいと思います。

以上を踏まえて大きく2問伺います。

 

 1、     狭間児童広場の等価交換について

  駅前再開発事業における狭間児童広場従前3,390㎡から従後2,200.
  11
㎡に縮小変形に設計され、その評価額を同等とする等価交換を決定
  した豊橋市不動産取得処分審査会の審査内容について

ア、    本市の不動産鑑定評価書は、1業者による不動産鑑定評価基準に
   則った正常価格であるが、再開発組合側は不動産鑑定評価基準に則
   らない調査報告書である。両者が正常価格で不動産鑑定評価を行わ
   なかった根拠について

イ、    不動産鑑定評価基準に則った正常価格の不動産鑑定評価書と、不動産
   鑑定評価基準に則らない調査報告書の違いについて

ウ、    本市は狭間児童広場の従前従後不動産鑑定評価方法を再開発組合側の
   不動産鑑定評価基準に則らない調査報告書で承諾した根拠について

エ、    不動産鑑定評価依頼要綱には「不動産鑑定評価額が5000万円以上の
   場合は2人の不動産鑑定業者とする」とある。
   本市は狭間児童広場以外の不動産鑑定評価依頼は要綱に則り2業者で
   行っている。
   ところが狭間児童広場については数億円するにもかかわらず1業者で
   済ましている。1業者とした根拠について。

 

2、     本市の審査会・検討会議等について

ア、    審査会や検討会議等において会議録を作成するか、あるいはしないか
の判断について

不認定 討論
平成30年9月議会
 最終日9月28日
 一般会計不認定
 

紘基会 寺本ひろゆきは          平成30年9月28日         

平成29年度決算特別委員会に負託されています決算認定に係る諸議案について討論を行い
ます。

議案第67号 平成29年度豊橋市一般会計歳入歳出決算認定について

議案第68号 平成29年度豊橋市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定につい

   て

議案第72号 平成29年度豊橋市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第76号 平成29年度豊橋市水道事業会計利益の処分及び決算認定について

議案第77号 平成29年度豊橋市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について

議案第78号 平成29年度豊橋市民病院事業会計利益の処分及び決算認定について

以上の6議案については不認定です。その他の議案については、認定であります。
以下その理由を述べます。

 

 

議案第67号のうち2款総務費9項総務諸費2目市民活動支援費「市民センター管理運営
事業費」の決算額30,809,172円を不認定とします。

 本センターは、平成29年度より特定非営利活動法人ビリーブが管理運営にあたっております
が、平成29年度の1年間で人員体制において問題が生じております。具体的に上げますと、
常勤パート7名のうち3名が労働基準監督署に相談に行っており、2名の女性は一方的降格・
減給とパワハラの相談ですが結局合理的理由もなく解雇されております。ところが、このよう
に人員配置を減らしながら一方で人件費が大幅に増えています。運営実績及び人員体制、労
働環境に問題があると認識しております。

特に人件費における問題は、そこに住民の税金が投入されていることから重く受け止める
べきです。人件費も含めた詳しい決算報告書を公開することで市民の行政に対する疑問を払
しょくし、市民との信頼関係を壊すことのないようにすべきです。指定管理団体ビリーブと
取り交わした「豊橋市民センター管理に関する協定書」には、きちんと収支状況を出すこと
が謳われているにもかかわらず、本市は人件費の内訳書の提出の要求すら行わず、市民への
説明責任を果たそうとしません。

このような説明責任が果たされていない決算額を認定することはできません。

 

 次に議案第67号、第68号、第72号、第76号、第77号、第78号の最低制限価格制
度及び失格判断基準制度導入による入札契約額の決算額を不認定とします。

 これら2件の制度導入以前の低入札価格調査では、すべて適正なコスト削減による入札価
格が確認されており、契約された事業はすべて遂行されています。このことから本市は2
の制度導入の必要はありません。国と同様の低入札価格調査制度のみにするべきです。
最低制限価格制度及び失格判断基準制度は、企業努力やイノベーションによる適正なコスト
削減が認められず、健全で自由な競争を妨げ、企業の競争力を弱めます。市の財政負担が大
きく増すだけの百害あって一利なしの制度です。即刻廃止されるべきです。

 

 本市の平成29年度制度導入による入札契約額は約180億円で、平均落札率は約90%
でした。最低制限価格、失格判断基準制度導入前の平均落札率は約70%でした。この事実
からも低入札価格調査だけの健全な競争が働く入札契約であれば今年度の入札契約額は推計
36億円の歳出削減が可能でありました。

 

最低制限価格、失格判断基準制度が廃止されれば、歳出削減された公金を財源として気候
変動等による自然災害に備え、防災工事や老朽化したインフラの補修や整備の公共工事をよ
り多く発注できることになります。地元の関係業者の仕事量も増え、住民の生活安全度も高
まります。

 

ダンピング問題は、価格だけで一律失格にする制度ではなく国が導入している低入札価格
調査制度を厳正に行えば十分に防止できます。また地方版入札ボンド制度も検討されるべき
です。

日本の資源は人材と技術力と認識しております。

公正な競争なくして進歩はありません。1円安い高いでダンピング失格か適正入札かの制
度では頑張ったものは報われず、日本の勤勉性が損なわれるだけです。

 

そのような不条理な入札契約が行われている議案第67号、68号,72号,76号,
77号,78号
の決算認定は不認定とします。

以上を討論といたします。

 

 

 

 平成30年6月議会
   一般質問
(平成30年6月12日)
              平成30年6月議会一般質問(6月12日)

通告に従いまして、紘基会寺本、一般質問いたします。

 あらゆる公共事業は市民国民の税金で行われます。地方自治法214項に謳われている
 通り、地方公共団体はその事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げ
 るようにしなければならないことは当然のことであり。またその事業の必要性及び費用対
 効果については住民の知る権利を尊重する立場から説明責任が課されております。

 

本市は平成83月、豊橋市情報公開条例を制定しております。本条例第1章第1条には

この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定
めること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するそ
の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の
理解を深め、市民と市との信頼関係及び協力関係の増進に寄与することを目的とする。

   と定めております。

また第1条の趣旨はこの条例の制定の目的を明らかにしたものであること。

そして解釈については、市民にとって理解しやすい「知る権利」の尊重を条例に明記する
ものであり公文書の公開を請求する権利をこの条例により創設することを意味し、実施期間
は非公開条例に該当しない限り公開しなければならない条例上の義務を負う。

市民からの信託を受けている市は、自らの諸活動を説明する責務を負わなければならず、
この責務が果たされない場合、当該市民は「情報を有する市民」とは言えなくなり、市政情
報の公開こそ、市民の責任ある意思形成を促進するものである。

と説明されております。

 

 民主政治の最も重要な判断の要となる行政情報の公開が本市情報公開条例の趣旨にのっ
とって実施されているかを基に大きく4問質問いたします。

1、      豊橋市情報公開条例について

  1条 市民の知る権利の認識について

  6条 非公開とする解釈運用の認識について

2、      豊橋市不動産取得処分審査会について

  不動産取得処分審査会の会議録の作成と有識者参加について

  平成281228日の審査会で決定された駅前大通り二丁目地区第一種市街地再
開発事業に伴う「狭間児童広場(3,390㎡)」と「まちなか広場(仮称)(2,200.11㎡)」を等価交換とした根拠について

ア、      平成281228日の豊橋市不動産取得処分審査会の資料について、豊橋市が依頼
した(株)愛知県不動産鑑定センターの不動産鑑定評価書と、再開発組合の業務を受
託した(株)アール・アイ・エー名古屋支店が依頼した(一財)日本不動産研究所の
調査報告書のそれぞれの評価額を使っているのかについて

    イ  愛知県不動産鑑定センターの不動産鑑定評価書と(一財)日本不動産研究所の調査報告
      書の内容について
  

  平成281228日の審査会の資料について、従前従後の土地価格を非公開とした
  理由について

  平成281228日の審査会へ、再開発事業を所管している都市計画部長の出席
  及び議決へ加わっていたかについて

 組合側の提出した価格は正常価格ではない

【議事録抜粋 6月12日

 寺本:(再開発)組合側の提出している日本不動産研究所の調査報告書、
     ここにある狭間児童広場の土地価格は正常価格なのですか?
都市計画部長:不動産鑑定業者の会社の方針により正常価格といった価格等の種類は
        表記されておりません。

議長:都市計画部長、組合側の報告書の中に書かれているのが正常価格な
のかどうかということを質問しているので、それに答えてください。

都市計画部長:正常価格と同じような評価方法で行った適正価格です。

議長:正常価格なのかどうかということを聞いているのです。組合側に描かれている数字が。
   


都市計画部長:その価格自体につきましては評価価格として適正なものであるということ
です。


議長:寺本議員、正常価格は記載されていないという風に理解できます。

寺本:組合側が提出した調査報告の狭間児童広場の価格は正常価格ではな

        と確認しておきます。  
  
                                         



3、      高齢者移動支援事業について

  旧事業からの内容が大きく変更される新事業に対する事前協議について

  タクシー、電車、コミュニティバスの料金助成券は各5,000円の助成であるが、
  元気パス購入のみ9,000円の助成である。助成額が異なる理由について

  旧制度には助成券の使用期限はなかったが、新制度のタクシー、電車、コミュニ
 ティバスの料金助成券には当該年度の使用期限がある。使用期限を設けた根拠について

  利用者の利便性を優先すべき事業であるが、利用者の声を聞くアンケート等の実施
  について

  元気パスの助成は旧制度同様購入額先払い制度である。これでは市による利用実績
 は検証できない。旧制度時の外部監査委員の勧告に対する認識について

  元気パスの利用期限は半年であるがその理由について

    寺本:高齢者移動支援事業について、特に旧事業からの内容が大きく変更され
       る新事業に対する事前協議において、バス、電車業者のみで協議し一部
       業者を除いたことについて    

    市答弁:
電車・バス共用福祉回数乗車券を廃止し、新たな助成券の購入という
       ことで、事業の実現可能性において先行してバス・電車事業者と話し合い、
       一部の事業者から説明が実施決定後になってしまった。今後は丁寧な説明
       に心がける

                                   
                                     

の部分は議事録を抜粋したものです。詳しくは豊橋市議会会議録をご覧ください。



4、      豊橋市民センター(カリオンビル)の管理に関する協定書に基づいた管理運営
   について

  11条 乙(特定非営利活動法人ビリーブ、以下「ビリーブ」と言う。)は、
  この協定及び関係法令のほか、募集要項等及び提案書に従って管理業務するものとする、  と定めているが、ビリーブが公募時に提出した提案書に従って管理業務が実施されてい
  たかについて

  23条のに定めている管理経費等の収支状況等について、報告書にある内容が
  案書の
内訳と違っているが、この違いについて

  平成29年度から適切な人員配置がされていることを理由の1つとして現在の指定管
  理者が採用されている。現在ビリーブの人員配置について

  指定管理者ビリーブの従業員から本市担当部局へ労働環境等の相談事例について


 
       

    寺本:ビリーブの従業員から市への労働環境等の相談事例について

       ※常勤パート7名のうち3名が労働基準監督署へ相談に行っている。
        労働基準局からの文書も入手している。

        豊橋市の公的機関で雇用されている人である。きちんと市のほうで
        対応してください。

     市の答弁:相談事例はあった。労働契約にかかわる相談とかの専門部署であ
    ります労働基準監督署内にある労働コーナーで相談してもらうのが一番いい。