トップページへ     活動報告表紙へ


                  寺本ひろゆき の活動日記2019年4月1日~2020年3月31日
                   
        2020年1月29日
    
豊橋市では駅前再開発事業で建設中の高層マンションの2階3階を「まちなか図書館」(仮称)を建設します。
     そのための保留床4,000㎡に関する鑑定評価書を情報公開しましたが、やはり黒塗り非公開が多い。(写真)
     これでは全く市は説明責任を果たしていない。情報公開条例違反なので審査請求を提出しました。

      まちなか図書館不動産鑑定非公開審査請求書20200129.pdf

     

     1月10日
   
 狭間児童広場及びまちなか広場(仮称)の不動産鑑定書(従前従後)の審査請求を提出していましたが
     本日答申書が届きました。詳しくは特設:等価交換問題(その2)へ

     2019年12月13日

      
豊橋市民センター(カリオンビル)の指定管理者ビリーブと、豊橋市民センター管理運営
     を担当する市民協創課市民協働推進課とは四半期ごとに連絡調整会議を行うことになっており、その文書を1年以上を
     経てようやく開示された。
      こちらが調整会議議事録と文書名を間違えていたために不存在として開示されなかった資料だ。情報公開審査会に
     「同じような文書があるなら説明すべきだ」、と指摘されようやく公開された。
      ところが、調整会議の内容はトイレの手洗いの水漏れ、トイレの電灯切れ等等という内容で、当然問題にすべきであろう
     内容が全く話し合われていない、というか記録されていない。
      センター長、協働推進課長、主査、担当管理者、担当職員ら5人が集まっての会議がこっれだけのものとはにわかに
     信じがたい。
 
     そもそも今回の情報公開を求めた理由は、
     1.不当な格下げ、それに伴う賃金の値下げ、パワハラの問題があった。
       (以下の図にあるように従業員は労働基準局へ相談に行っており、基準局から指導が入っている。)

     1、カリオンビルへ就職する前に学童指導員をしていた男性職員は、指導員時代学童に不適切な行為を行い保護者の間
      で問題となっていた。協働推進課にも保護者が相談に来ていた。この職員にどのように指導、配置転換などしたのか。

     1、副センター長が不当に解雇されたにもかかわらず、幹部(ボーナスの対象はセンター長と副センター長が一人減った)
       のにボーナス支払額が逆に増額になっている。

       以上のような問題がどのように解決されたのか、について市民には説明すべきだからだ。
     
     
     

私、寺本は平成29年12月議会で、この点について以下の通り質問した。

市民センターの指定管理者である非営利活動法人ビリーブは、センターの管理運営に対して提案書を提出しております。
 そしてこの提案書の内容に従い管理運営することになっております。

平成29年度収支計算書の人件費が提案書に示された人件費とは大きく異なり突出して高額の月があります。その内訳に


 対して情報公開請求されていますが未だ公開されておりません。
 本市とビリーブが交わした協定書第11条には「ビリーブはこの協定及び関係法令のほか、募集要項等及び提案書に従っ
 て管理業務を実施するものとする」とあります。また第23条、27条には、ビリーブは「管理経費等の収支状況の報告
 を市に対して行うこと」とし、市は「ビリーブの提案書の水準で実施されているか否かの説明を求めることができる」と
 明記されています。
 ところが本市は、平成29年度の人件費月別内訳書をビリーブに求めることもせず公金の疑問ある支出の説明責任を果た
 そうとしません。

  職務怠慢だ、と追及しましたが、全く知らぬ存ぜぬの対応である。
こういうことで年額3,000万円の税金が指定管理費として使われていることは甚だしく問題である。
改善を求めて今後も追及していくつもりである。



      
12月13日
       
  本日は令和元年12月議会の最終日でした。最終討論として
        以下の議員報酬および市職員給与の引き上げに反対の討論を致しました。
        4議案に反対したのは寺本だけでした。共産党議員は4議案のうち市職員引き上げには反対しませんでした。 

      
  議案第53号 豊橋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について  
         議案第54号 豊橋市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
         議案第55号 豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
         議案第56号 豊橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

  
            令和元年12月議会議員報酬引き上げ等反対討論.pdf
        

     以下の思いを込めて反対しました。
      
      なによりも子や孫たちへの借金つけ回し財政での議員報酬の引き上げ、
      公務員給与の引き上げは反対です。

    12月13日 一つの公文書が公開されました。 
        昨年平成30年9月の公開請求した豊橋市民センターの連絡調整会議録が1年3か月を過ぎてようやく公開される。
        それも、当初は市は「そういう文書はない」と言ってきた文書である。
        類似する文書はあったが、私に知らせることなく「ない」を言い張ってきた。
        豊橋で 「桜を見る」思いだ。

        審査請求を通して、ようやく「存在する」ことを情報公開審査会が見つけ「附記」として市に苦言を述べている。
        市はこちらが請求する文書に類似したものはあるが、文書名が違うっていうところで「不存在」を通した。
        公開される文書をじっくり読ませていただく。


    11月14日

       国土交通省中部地整建設産業課・鑑定指導課に狭間児童広場等価交換に関する「不動産鑑
        定士の不当鑑定に関する処置要求を提出しました。調査対象は狭間児童広場不動産鑑定書
        (従前・従後)です。

              不動産鑑定士の不当鑑定に関する処置要求.pdf





        10月31日
        駅前再開発事業における等価交換問題について土地価格の算出根拠がわかる文書が
         非公開であることから審査請求を提出していましたが、本日意見陳述を行いました。

             

         公開請求を行ったのが昨年の3月ですよ。既に1年半が経っている!!!
         これが豊橋の情報公開に実態です。
         3枚パネルを作って陳述しました。(陳述前、市役所1階ロビーにて)
         




    10月7日~9日
   
   
10月7日~10日は建設消防委員会で行政視察をしてまいりました。
     視察先は福井市、金沢市、高松市の3市。
     視察内容は順に
     ・都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術について、
     ・都市計画マスタープランについて、・景観計画について。
     高松は景観自体をいいものを持ってるからいいな~と感じました。
     写真は金沢市、と高松市それぞれの議場で記念撮影したものです。




         



                   10月5日~6日
   
                   広島平和の旅に出かけました。
                   原爆ドーム、リニューアルされた平和記念館などを見て回りました。
                   翌日は宮島にわたり厳島神社に参拝しました。こうした平和の旅は鹿児島の知覧特攻平和会館
                   の旅から今回は2回目です。
                   次回は来年の春、故石井紘基議員の墓参りを予定しています。
       
                      
    
    
                     
                   10月6日は大引き潮の日で、厳島神社は地面を見せていました。
  
   

             9月18日
               
8月1日に提出した監査請求は却下でした。
                  納得できないので本日名古屋地裁に住民訴訟を起こしました。

              狭間児童広場等価交換問題行政訴訟事件.pdf
       
   

             9月11日
             
 9月議会ではいつもの狭間児童広場の等価交換問題と公正な競争原理が機能していない
                 入札制度を質問しました。
                 その一部を表にまとめました。

        
       9月2日

              
8月21日(下記)の写真にあるように土地価格算出根拠を市は開示しません。黒塗り部分は
                 不動産鑑定士による個別要因や標準価格などなんですが、これを知ると当該不動産鑑定士
                 の正当な利益を害する恐れがあることを理由に市は開示しない。
                 しかし、ですよ。こうした内容は不動産鑑定士の利益を害することにはならない、とされて開示
                 せよという判例があるんです。
                 既に一度この判例を用いて開示させているんですが・・・・。
                 市は反論があるなら反論書を9月2日までに提出せよ、ということなので本日提出しました。

                  
不動産鑑定書非公開反論書⑵.pdf

         8月21日

             等価交換の監査請求は却下となりました。理由は「財務会計上の行為があって
             から1年以内という監査請求の要件に欠ける」でした。
             確かに1年は超えていますが、正当な理由があればいいので、1年を超えた理由書
             を提出していましたが認められませんでした。
             とにかく情報公開請求しても非公開、非公開の黒塗りで情報を得ることができない
             状況でした。そのことを訴えたが届かず。
             住民訴訟を行います。

              寺本の1年を超えた理由は    狭間児童広場補正.pdf


              現在(8月23日)も開示しない土地価格算出根拠     

               



              この非開示処分に対して審査請求を行っている。
              豊橋市からは非開示とする弁明書が送られてきた。(7月31日) 
    
             8月1日

             
本日駅前再開発における等価交換問題の監査請求を監査委員に提出しました。
             
提出後記者会見を行いました。。
  

               狭間児童広場監査請求書.pdf


             


   
             
  


             7月10日
             
7月10日は駅前再開発現場の視察日でした。


                 
                上の写真はその現場です。
                大型クレーンの向こうに残された老朽化した細長いビルは再開発地権者の一人の、
                 再開発組合マンション事業者中部ガス不動産(株)との権利交換交渉が進まず取り残されたビルです。
                 私の調査では、取り残された要因は権利変換の補助額と聞いてます。この権利者は、
                 他の権利変換者すべてとオープンな交渉を要求していました。
                 この事業費の約半分100億円は公的資金投入の公共事業の開発事業。
                  なぜオープンな権利変換交渉ができなかったのか、大変疑問です。豊橋版森加計問題か!?
                 工事担当の鹿島建設の現場責任者に、工事の振動や地震等で崩壊の危険はないのか?と質問。
                答えは、定期的に安全検査をしながら工事を進めていますので心配ないです、とのことだが
                ・・・残っているビルの下を歩くときは要注意!


              6月17日
             
 豊橋市民センター審査請求に関して意見陳述を行いました。
              
指定管理者は情報公開条例の対象外とされていますが 、
                 豊橋市と指定管理者であるビリーブの間では協定書が結ばれています。
                 ビリーブがスタッフを不当解雇しながら人件費は増えているという納得できない事態でありながら
                 豊橋市は ビリーブから人件費の内訳を取り寄せようとしない。
                 文書不存在として、私の情報公開請求を非開示としました。
                 この点について不当な処置であることを詳しく説明させていただきました。
   

              
今回からは直接処分庁(ここでは市民協働課)と直接質問できる
                 場が設けられていました。これはいいことだと思う。
   


   
             陳述内容は以下の通り。     

                  審査請求書の4の⑶のイ、ウについて審査請求書では述べていない事実を補足説明するものです。

                 イ、に述べる募集要項及び提案書に従って管理業務が実施されていなければならない、のに。

                   実施されていないことを証明する。

                   また、ウ、に述べる収支状況等について文書等で説明を求めることができる、と定めている。
                   第8章40条には「報告書は書面により行わなければならない」と定めている。
  
                 以上から、本市が不存在とした文書はビリーブから受け取っていなければならない文書である。
  
                不存在とするならば担当職員の職務怠慢は逃れられない。
   
                   市は、「ビリーブの11月の人件費は300万円でした。」というだけで納得せよというが、
                   スーパーで買い物して領収書を見たら合計金額しか書いてない。内訳を聞いたら
                   「合計は間違いないです。内訳は店ではわかっていますから」というふざけた話だ。
                   納得できる話しではない。
納税者に説明しろ!
                   そんなにビリーブを忖度しなきゃならない理由はなにかね 

                      豊橋市民センター審査請求.pdf

                4月13日
              H31年3月議会報告会は
                 4月13日(土)午前10時から正午
                 豊橋市民文化会館 第3会議室

 。
                豊橋市議選告示日の前日ですが行いました。
                たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。