愛知県職員措置請求書

 

請求の要旨

1、愛知県では「愛知県議会の議員及び愛知県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(以下「本条例」という)」で選挙用自動車の燃料代を公費で負担することとし、その上限を告示日から投票日前日の9日間で、6万6,150円としている。候補者は、公営の適用を受けようとする燃料代について、燃料供給者と契約し、契約した事業者は選挙の期日後5日以内に県知事宛に経費を請求することになっている。2007年4月に執行された愛知県議会議員選挙において、この燃料代の公費負担請求に不正請求があったことがマスコミの開示請求により発覚している。事件の内容は名古屋市港区の選挙管理委員会自体が、公費負担させる選挙用自動車の請求書を事前に提出させるという公費負担制度の違法な運用があった、というものである。港区では請求に誤りがあったことを3人の候補者本人が認め不当に受け取った燃料費を返還している。この事件をはじめとしてマスコミ各社が、2007年度4月に執行された愛知県議選で、他の候補にも異常に多いガソリン量の請求があり違法・不当な過大請求の疑いがあるのではないか、と報道している。

ところが、こういった港区での燃料代返還の事例や新聞報道を踏まえて、過大請求の疑いがもたれる他候補らが、燃料代公費負担請求を見直し返還することを期待していたが、年が明けても一向にその気配はない。また、愛知県選挙管理委員会がこれら候補者に県の損失を補填するように返還を求めることもしない。したがって、ここに監査請求することとした。

下記の表は請求人が愛知県に開示請求した公文書から、違法・不当請求の疑いがあると考えられる候補者とその請求金額である(既に返還された港区の3候補者は除いた)。

 

表:違法・不当請求の疑いがあると思われる候補者とその請求金額

番号

候補者名

燃料代請求金額(単位:円)

燃料購買量(単位:?)

違法・不当請求理由

@

田中 孝博

名古屋市名東区

66,150

510

告示日は62gであるが、他の8日は全て56gとして請求。不自然。

A

杉岡 和明

名古屋市緑区

66,150

477

9日間をすべて1日53gで請求。不自然。

B

塚本 久

名古屋市北区

57,816

396

9日間をすべて1日44gで請求。不自然。

C

今井 安栄

名古屋市千種区

62,400

520

投票日前日を64gとしているが他日はすべて1日57gで請求。不自然。

D

山田 幸洋

名古屋市千種区

66,101

504

9日間すべて1日56gで請求。不自然。

E

立松 誠信

名古屋市中川区

66,149

482.84

9日間を全て1日55g前後として上限額に合わせている。

F

山下 史守朗

小牧市

66,000

500

投票日前日を60gとしているが、他の8日間はすべて1日55gで請求。不自然。

G

中根 義一

岡崎市

66,047

512

投票日前日を56.8gとしているが、他の8日間はすべて1日56.9?で請求。不自然。

H

柵木 誠

岡崎市

66,150

525

投票日前日を61gとしているが他の8日間は全て1日58gとして請求。不自然。

I

柏熊 光代

豊橋市

47,385

364.5

投票日前日の4月7日に142.5g請求している。1台で1日にこれだけの使用は不自然。

2、違法・不当理由

上記の表の「違法・不当理由」欄にも述べたが、本件燃料代は「候補者の選挙用自動車1台分の、実際に消費したガソリン代」の代金である。1台の車が9日間で500?の給油をしているということは、1?につき10キロメーター走るとして、9日間で5,000キロメートルを走ったことになる。1日に

556キロメートル走ったことになり、この距離は名古屋と東京間を往復したことになる。常識では考えられない給油量である。また選挙期間中、毎日同じ量を給油しているのは全く不自然である。

これらの理由から、上記候補者が燃料代の公費負担を架空請求あるいは選挙カー以外の燃料代を請求していることは十分に考えられる。不当に過大請求していることは明らかであり本条例に違反している。また、誰が見ても不自然であり、特段の疑念を抱かしめる請求であるにもかかわらず、単に上限額以下であることだけをチェックし、愛知県民の税金を違法・不当に支払った愛知県選挙管理委員会及び本件支払担当職員の職務怠慢は問われるべきである。愛知県の財産管理を怠っている。

以上より監査委員に対し以下のことを求める。

 

                               記

 

監査委員は、本件候補者(表@〜I)が給油したガソリンスタンドからガソリンの納付書を提出させ、給油量をチェックしてください。そして架空請求や選挙用自動車以外など違法・不当な請求について神田知事に対し、燃料供給者から不当利得分の金額を返還させるなど愛知県の損失がなくなるように、必要な措置を講ずるよう勧告してください。             

 

上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

愛知県監査委員 殿                   

                                    平成20年2月4日

            監査請求人   寺本 泰之(豊橋市議)

 

別紙事実証明書    

1、平成19年度執行「選挙用燃料代請求書」の写し (写しの番号は表の番号に符合)



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