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事件番号 平成24年(行ウ)第144号

公金支出差止請求住民訴訟事件事件

 

原告 寺本泰之

被告 豊橋市長 佐原光一

 

                   準備書面(3)

平成25年10月9日

                           

     

1 第3準備書面に対する反論

1、「第1 豊橋市における入札の手順について」について

ア、被告は、甲第11号証の2を指して工事費内訳書を業者から提出させていると述べている。しかし、甲第11号証の2には直接工事費、共通仮設費、
現場管理費、一般管理費等の各合計のみが記載された工事内訳しか記載されていない。そうであるから原告は、準備書面(1)の第2−1−
5で「本件工事入札にあたり各合計のみの工事費内訳だけでなく、工事価格の4分の3以上を占める直接工事費の単価金額の入った種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳書を提出させて価格調査をしなければダンピング価格かどうかの判断はできない。ところが被告は本件工事入札において種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳書を入札業者から提出させていない。」と、直接工事費の単価が入った詳細な内訳書が提出されていないことを問題にしたのである。要するに原告は、被告が3ページで提出されていないと述べている詳細な工事費内訳書を指して「工事費内訳書」と述べているのだ。

  イ、  したがって第3準備書面3ページ10行目「原告は準備書面(2)7頁において発注た工事が適切に行われるかどうかは、工事費内訳書から判断できる。」から13行目の「困難であり」は間違った判断である。また、原告が準備書面(2)ウで主張しているのは単価の入った詳細な内訳書でダンピング価格の判断ができる、ということである。被告は、詳細な工事費内訳書は提出されていないと、認めている。

ダンピング調査はできない、ということになる。

 

ウ、原告は、本件入札において調査もすることなくダンピングを理由に失格としたことを不当だとするものである。これまでの入札では、被告は低価格入札であった場合調査をして落札者を決定してきた。その結果は甲第17号証に示す通りである。

被告は、本件工事入札に関しては全く調査することはなかった。業者から提出させた直接工事費の7.5/10、共通仮設費の7/10、現場管理費の7/10、一般管理費等の3/10を計算して、失格断基準として設定した金額を下回っただけで業者を失格とした。そこには面談も調査もなかった。10社中の、評価値の最も高い順から6社が当該計算のみでダンピングあるいは契約不履行と判断された。

第3準備書面第1,1(2)イ(3ページ)で被告が述べる内容は本件工事入札には当

たらない

 

エ、原告は、被告が設定する失格判断基準が、ダンピングあるいは契約不履行と判断するに足りるとする証拠を求める。

 

2、「第3 低入札価格調査制度と最低制限価格調査について」について

ア、本件入札は総合評価落札方式入札で行われた。評価と価格から評価値の最も高い業者が落札者となる入札制度であり、正に安価で高品質を求める入札制度である。しかし本件入札においては入札参加した全業者の評価値を算出することもなく、一定の価格以下は契約不履行可否およびダンピング調査も行わずに入札参加業者10社中6社を一律失格にした。この行為は最低制限価格制度と同じである。失格判断基準と最低制限価格制度は、当該価格を下回った場合に無条件で失格となる点において実質的に同じ意味をなす。

 

イ、被告はダンピング防止と簡単に言うが、ダンピングは不当廉売であって独占禁止法が不公正な取引方法として規制しており、公正取引委員会が不公正な取引に指定している行為である。他市もやっているからいいと言うのであれば、日本の行政は人権意識が著しく欠ける危うい事態と言わざるを得ない。一般市民にとっては犯罪者になる。証拠もなく易々とダンピングと決めるのは人権侵害に当たる。

 

ウ、失格判断基準の算定は予定価格算出の積算内訳のうち

 A 直接価格の額×7.5/10

 B 共通仮設費の額×7/10

   現場管理費の額×7/10

   一般管理費の額×3/10

調査基準価格を下回り且つ上記ABいずれかに該当する価格を下回る内訳価格で入札をしたものは失格となる、とされている。ダンピングあるいは契約不履行とするのであれば7.5/10,7/10,3/10の数値がダンピングや不履行と判断できる根拠を示すべきである。

事件番号 平成24年(行ウ)第144号 公金支出差止請求住民訴訟事件

原告 寺本泰之

被告 豊橋市長 佐原光一

 

準備書面(2)

平成25年8月9日

                           

     

 

1 被告の第2準備書面に対する反論

1、「第1の豊橋市における低入札価格調査制度の具体的運用について」について

1)  「1 手順について」について

豊橋市は、低入札価格調査実施要領(乙8)に基づき低入札価格調査(以下、低入札調査という)が行なわれていることは認める。

原告は、平成25611日に「現在保存されているすべての低入札価格調査実施要領に基づき行われた低入札調査結果」(甲17−1)を開示請求した。それらから判明できたことを以下ア〜カに述べる。

ア、 「豊橋市建設工事に係る低入札価格調査実施要領(以下、実施要領という)」は平成1941日より施行されている。実施要領施行より平成25611日までの6年間で、「工事入札」に対して7件の低入札調査が行なわれている。「工事に伴う委託業務」は10件の低入札調査が行なわれた。それらの全てが「履行可能」と判断されている。

イ、「工事」入札には失格判断基準が導入されているために、失格判断基準額以上調査基準価格以下の入札に対して低入札調査がされている。入札業者は発注者から設計書、工事内訳書を提示されており、また発注者と同じ単価表で積算するので、予定価格は推測できる。その結果、予定価格から失格判断基準の70%を下回る低い入札価格はない。

ウ、失格判断基準が導入されていない(ただし平成2561日より導入された)「工事に伴う委託業務」の入札にはかなり低額落札者があった。特筆すべきは5件である。当該5件を入札結果、業務設計書、審査会議録、審査結果の4点を合わせて(甲17−2)に示す。入札結果は豊橋市のホームページから得た。業務設計書は原告が公文書開示請求して得た文書である。

エ、(甲17−1、−2)から「野田処理場施設再構築送水管渠等基本設計業務」は予定価格の26,1%の入札額であっても、低入札調査で「履行可能」と判断され、実際当該委託業務は履行された。同じく「水道施設整備変更認可設計業務」は予定価格の29.5%であるが低入札調査によって履行可能と判断されていることが分かる。

オ、実施要領第7条に当たる審査会においても問題なしと判断された(甲17−2)。

カ、実際当該業務は履行された。ダンピングもなかった。この制度は、長年に亘って施行されてきた入札制度であることも付け加えておきたい。

 

 以上ア〜カから、予定価格に対する入札価格の割合は、工事の履行可否を表してはいない。したがって被告が施行する失格判断基準は、ダンピングの有無を示すものではない、と言える。 いかなる法的根拠から、予定価格に対する入札額の割合だけで入札者をダンピングとして失格にすることができるのであろうか。被告が施行する失格判断基準は、不適正なハードルを設け、いたずらに公正な市場競争を妨げ、業者の営業権を侵害し、企業努力を阻害している。

2)、「他の自治体の運用について」について

@ 「(1) 全体の傾向について」について

低入札調査制度を導入している発注機関のうち、失格判断基準を導入している市区町村は50.2%(乙9)である。つまり半分の市区町村は失格判断基準を導入していない。また国も導入していない。

A、「2(2)、愛知県の運用 (3)、豊田市の運用 (4)その他の愛知県内の自治体の運用について」について

被告は、豊田市をはじめとする他市と比べて豊橋市の失格判断基準が高く設定されているわけではない、と主張する。しかし、失格判断基準は予定価格に対する割合で決定される。したがって、予定価格が実勢価格を反映した適正な価格に設定されていることが前提となる。失格判断基準が高いか低いかは失格判断基準の予定価格に対する割合だけで決まるものではない。また、低く設定されていることを理由に、一律失格として排除できる理由にはならない。

 

2、「第2 失格判断基準の数値の理由について」について

1)「1 低入札価格調査基準価格の数値について」について 

@ 「(1)、(2)」については認める。

A 「1 (3)」について

被告は、豊橋市は国土交通省の基準価格よりも基準価格を低く設定しており、低入札価格調査制度の対象とならない入札者の割合はむしろ大きくなっている、と主張する。だから業者の営業権は保障されている、というのであろうか。入札が適正に行われているというのであろうか。

重要なことは、予定価格が実勢価格を反映した適正な価格であるか否かということである。「予定価格の設定に当たっては、資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な積算の徹底に努める(乙6)」ことである。豊橋市契約規則第44条2項(甲18)では「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。」としている。ところが豊橋市は、予定価格に実勢価格を反映していない。この理由を以下ア、イに述べる。

ア、 豊橋市は、国や愛知県が発行する年度版単価表だけで積算しており、最新の資材等の実勢価格から予定価格を積算していない。これでは国土交通省の基準より低く設定されていたとしても、前述の被告の主張は当たらない。

イ、豊橋市の予定価格がいかに実勢価格とかけ離れたものであるかを豊橋市の「工事に伴う委託業務」入札結果(甲17−2)から証明する。

また分かりやすくするために表@に示す。

表@

事業名

予定価格

(単位:円)

落札価格

(単位:円)

落札価格/予定価格(%)

合流式下水道改善計画見直し業務

11,760,000

4,680,000

39.8%

野田処理場施設再構築送水管渠等基本設計業務

56,750,000

14,800,000

26.1%

貯留施設実施設計業務

10,700,000

4,660,000

43,6%

 

前芝校区市民館実施設計業務

11,896,000

4,900,000

41.19%

水道施設整備変更認可設計業務

25,460,000

7,000,000

29.5%

(原告の計算では

27.5%)

以上ア〜イより、豊橋市では予定価格の20%代でも契約は履行されることがわかる。予定価格と落札価格の乖離が大きいことから、実勢価格が予定価格に反映されていないことがわかる。

2)「2 失格判断基準の数値について」について

被告は、失格判断基準の数値が類型的にダンピングや契約不履行の可能性が高いものを適切に捕捉するような基準になっている、と主張する。しかし、確かな証拠もなく可能性だけで「ダンピングや契約不履行」として排除できるのか?

前記2の1)で示したように実勢価格が反映されない予定価格から計算された失格判断基準で、業者の工事費内訳書等の調査もせずダンピングと断定して失格とする制度は違法であり、「推定無罪」の法の精神にも違反する。

@本件工事入札の違法性について

本件工事入札は総合評価落札方式で行われた。本件訴状でも述べたが、最低制限価格制度のように、最低制限価格を設定し、入札価格が最低制限価格を下回った場合に、その契約が可能かどうかを調査せずに自動的に入札を失格にする方式とは異なる。いわゆる最低制限価格制度と総合評価方式とは共存できない。そのため豊橋市の「最低制限価格実施要領」(甲6)もその第2条で最低制限価格制度の対象とする建設工事は総合評価落札方式による入札を除く、と定めている。つまり価格のみで落札や失格を決めるわけではない、ということである。

失格判断基準なるものを設け「失格」としている。この制度は、失格判断基準を1円でも切ったら調査もせずに一律失格とする、実質的には「最低制限価格制度」であり、「最低制限価格実施要領」(甲6)第2条に違反している。

 

3、「第3被告準備書面4頁『制度の実行を確保することが困難になる』意味について」

1)1について

@ 一般に業者が行う見積作成と著しくかけはなれた主張であるので、認めることはできない。以下その理由を述べる。

ア、入札業者は、入札価格を見積もる段階で、発注者の提示する設計書、工事費内訳書をもとに、仕入れ業者から納入単価、納期等の見積を取る。その上で単価を積算し入札価格を見積り提示・応札する。これが業界の常識である。

イ、被告は「契約を締結した後で労働者や資材を調達するため、事前に受注者の行う工事の品質等について、適切に判断することは困難」と主張するが、この主張は市場取引の常識を逸脱しており、認めることはできない。

ウ、低入札調査に際し、工事履行可否の判断の基本となるのは工事費の内訳である。発注した工事が適切におこなわれるかどうかは、工事費内訳書から判断できる。

エ、国土交通省は、入札時における工事費内訳書の提出を各自治体の努力義務事項とし、全国の提出割合を調査している(甲19)。その調査結果によれば、入札時に工事費内訳書の提出および提示を求めている市区町村は71,9%である。被告は、入札業者から工事費内訳書を提示・提出を求めていない。

オ、原告は、被告から低入札価格調査に関する文書を受け取っている(甲20)。当該文書によれば「調査内容については、入札者から資料の提出を受け、聞き取り調査を行ない、積算の内訳確認、協力業者への過度な負担がないかなどにより判断します。」と述べている。

カ、ア〜オから、入札時に工事費内訳書の提出と低入札調査を適正に行えば、価格のみで、ダンピングと断定する不当な失格判断基準を設ける必要はない。

キ、被告は、「事業者が『適正な履行が可能である』と主張した場合には、入札の時点ではその主張を否定する証拠がない以上、結局発注者としても『適正な履行が可能である』との判断をせざるをえない」と主張する。この主張は、逆に証拠もなく失格判断基準で失格にしていることを意味する。

  工事費内訳書を入札参加業者より提出させれば、解決できる問題である。「適正な施工の確保(低入札価格への対応(案))について」(乙13)においても、その2「発注者にとっての懸念事項への対応」として監督体制の等の強化をあげている。(乙13、3ページ。「低入札価格調査制度調査対象工事に係わる監督体制等の強化」から)

ク、工事費内訳書を提出させず、適正な審査ができないような関係に、被告と入札業者があるとすれば大問題である。   

ケ、工事のはじめと期間中、担当職員は現場の検査・監督を数回行うことが職責としてある。発注業者が提出した設計書通り工事が行われていなければ、その時々に勧告することができるはずである。

以上ア〜ケから被告の主張は、被告が工事費内訳書を提出させて審査しない故に生じうる問題であって、適切な判断ができない原因は被告の職務怠慢にある。被告の主張は全く認められない。

工事費内訳書を提出させたうえで、実施要領に従って適正に調査が行なわれていれば、低入札でも履行できる(甲17−1,17−2)。

本来は入札参加業者から工事費内訳書の提出を求め、審査をしたうえで現場における検査、監督を的確に行うことが発注者の職務・職責である。その履行によってダンピングか否かは判断できる。またダンピング入札を防ぐこともできる。

地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)には次のように定められている。

「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」

 

A 本件工事入札について

被告は、本件工事においても工事費内訳書を提出させていない。このことは原告が、公文書公開請求を行なって確認した(甲21)。

被告が、低入札調査を適切に行なうことで適正な入札が行われていれば評価点と入札価格から評価値の一番高い愛豊電気(株)が落札者になったはずである。本件工事入札の落札額は愛豊電気(株)の24,823,000円となる。しかし被告は、失格判断基準を理由に、評価値は愛豊電気(株)より低く、入札金額も愛豊電気(株)より4,377,000円も高い29,200,000円の(株)三立を落札業者とした。

本件工事入札は地方自治法第214項及び地方財政法第8条に違反している。

2) 「2,3,4」について

国土交通省通達の内容については認める。

しかし、公共工事は「会計法」または「地方自治法」に基づいて調達される。これが大前提にある。しかし「競争入札を行った場合、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者と契約することが、会計法及び地方自治法の原則となっているが(最低 価格自動落札)、例外として、低入札価格制度及び最低制限価格(地方公共団体のみ)により、契約の適切な履行がなされない懸念がある場合には、これを契約から排除することとされている。地方自治法第234条(契約の締結)及び会計法第29条の6(契約の相手方)のいずれも予定価格の制限の範囲内の最低価格者と契約と定めながら、但し契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の次順位者との契約」(甲10)と但し書きがある。

以上から、繰り返し述べるが失格判断基準を下回った場合は一律に失格にすることとは定めていない。これは契約に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合においては、そのおそれがあるかどうかについて調査を行なうものである、と解するべきである。

国土交通省も低入札価格の懸念事項については監督体制等の強化を進めている(乙13)。

第2 結論

1、本件工事入札においては以下の理由で愛豊電気(株)が落札者となるべきである。

1)植田小学校北校舎大規模改造等に伴う電気工事総合評価一般競争入札結果(甲2)で明らかなように、評価点の高いほうからの6社は入札価格が拮抗しており、これら6社の平均が実勢価格と考えられる。一般市場では入札額の下位の3分の2の平均が相場と言われているが、本件工事入札も一般市場の相場に匹敵している。

そこで本件工事入札の評価点の高いほうから6社の平均入札額は2,545万円になる。この額が実勢価格といえるだろう。愛豊電気(株)の入札額は実勢価格の97,5%になる。9社の平均額からすると93%である。失格判断基準にも低入札価格にもあたらない。評価点もいちばん高いので落札者となる。

2)、本件工事入札は、低入札価格制度を設けた総合評価落札方式で行われた。そうしながら「失格判断基準」を設け当該金額を下回った入札業者を、契約の履行の可否を調査することなく、ダンピングや契約不履行と決め付け、一律失格として排除した。したがって、本件工事入札は会計法第29条の6、地方自治法施行令167条の10に違反している。

また前記(第1の3の1)のB)から地方自治法第2条14項及び地方財政法第4条第1項に違反している。

3) 失格判断基準が導入されれば前記(第1の1の1)のイ)で述べたように、入札業者は発注者から設計書、工事内訳書を提示されており、また発注者と同じ単価表で積算するので、予定価格は推測できる。したがって公表されている失格判断基準(最低制限価格)である予定価格の70%を下回る低い入札価格はない(甲22)。全く公正な競争原理が働かない入札になる。例えば公共下水道築造工事(2工区)の入札(甲22)では失格業者最下位の日本国土開発(株)名古屋支店は最低制限価格から0.0007%、金額で1336円低い入札価格で188423,107円の受注を逃しています。このような入札制度が正常な競争入札を言えるでしょうか?

 

以上、本件工事落札者は違法な入札方法で決定されているので無効である。総合評価落札方式の定義に従い、評価値の高い愛豊電気(株)を落札者とすべきである。速やかに本件工事に対する(株)三立への公金支出差止を求める。

原告は、低入札価格を求めるものではなく、公正な競争入札を求める。

  企業努力がダンピングと断定されるような入札制度は看過できない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証拠方法

1、甲第17号証−1:低入札価格調査実施要領に基づき行われた低入札調査結果(保存されているすべて)

2、甲第17号証−2: 豊橋市上下水道・総務課入札結果(業務設計書付)

3、甲第18号証: 豊橋市契約規則

4、甲第19号証:入札時における工事費内訳書の提出について

5、甲第20号証:豊橋市の低入札価格調査内容

6、甲第21号証:公文書非公開決定通知書(24豊契第210号)

7、甲第22号証:豊橋市上下水道・総務課入札結果(公共下水道築造工事 他)

 

 

添付書類

1、甲号証(写し)      各1通

2、証拠説明書         1通