トップページへ

 

                                         監査請求と住民訴訟
                                     

    
  高齢者福祉回数券問題は 監査請求へ そして提訴へ

 2017年8月18日

    高齢者社会参加援護事業費問題について「電車・バス共用福祉回数乗車券
    問題については監査請求しましたが棄却(7月21日)となったため
    本日提訴しました。

     
    ただし訴状に不備があり、訂正申立を提出するように裁判所より連絡がありました。
    
9月6日 
    
訴状訂正申立書を提出しました。

    怠る事実の違法確認請求事件.pdf      

   怠る事実の違法確認請求事件訴えの変更.pdf



6月21日   意見陳述を行いました。

                   福祉回数券監査請求意見陳述.pdf


        5月31日      福祉回数券監査請求書.pdf

  この事業費(※)の支払い方法については平成26年度の包括外部監査報告で、「電車・バスの
   福祉回数券についてはその購入価額が券面額の80%と一定であるが、この80%は制度導入当時
   の使用率
である。

   現状は交付された福祉回数券の使用実績を把握していないため、購入価額の80%の経済性が検証
   することができない。そのため電車、バスの運行業者に依頼して何らかの方法で福祉回数券の利
   用実績を把握すべきである」と
勧告しております。

   しかし、運行業者が使用実績の調査はできます、と回答しているにもかかわらず、豊橋市は3
   議会の一般質問、予算特別委員会でも
豊橋市は使用実績の調査をしない旨答弁しました。
   
   
1日の電車・バスの運賃箱に利用される福祉回数券は20枚ほどです。使用実績70%のタクシー乗車
   券同様の月締め実績払いはできるはずです。

  このまま高齢者社会福祉事業における福祉回数券に関する支出を継続することは
     以下の法律に反しているのではないか。

地方自治法第138条の2は普通公共団体の執行機関に

対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課して

いる。

          ・同法第2条14項は事務処理にあたって最小の経費で最大

の効果を挙げるべきことを定めている。

・地方財政法第4条1項は地方公共団体の経費は、その目的

を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出

してはならない、と定めている。

   以上を考えると当該支出は、違法・不当な財務上の支出である、として豊橋市監査委員に、
   福祉回数乗車券購入契約(平成29年度契約)を解除し、使用実績に基づく支出購入
   契約とすること、
などを市長に勧告するよう求めました。






    
 安いと失格 高いと受注できる!?
おかしな入札に待った!!

       ▽やっぱりオカシイ失格判断基準

      ●寺本が問題にしている最低制限価格や失格判断基準等の価格制限制度
       の影響をズバリ述べている論文に行き会いました。
       以下に紹介します。

    「公共調達(工事)の最低制限価格制度が競争政策に与える影響について」 青木亮氏論文.pdf


   
    失格判断基準制度について、問題ありと朝日新聞が報道しています。
      


      
  
   
   
   
       コンサル委託料支出差止事件 2017年1月12日~
        2018年4月26日   判決文が届きました。棄却でした。
        2017年11月8日
        控訴しました。 控訴審は2018年2月22日  4月24日 判決言渡
        10月26日
         判決が言渡されました。棄却でした。

        8月31日
        本日第3回公判が開かれました。準備書面(2)を陳述しました。

        準備書面⑵.pdf
         この日結審しました。判決言渡日は10月26日(木)午前10時

        5月10日
        第2回公判が開かれました。準備書面⑴を陳述しました。
        準備書面⑴.pdf

       2017年3月15日
         第1回公判が開かれました。被告(豊橋市)から答弁書⑴
         が陳述されました。
    

         1月12日 提訴しました。
         
        コンサル委託料支出差止訴状.pdf


        
提訴の理由
平成28年(行コ)第13号豊橋市民病院公金支出差止請求控訴事件(平成28年12月13日上告棄却で
確定)は、原告の一人である寺本泰之が、相手方である豊橋市が「豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び実施設計業務」の入札においては、設計業務は90%以上が人件費であるから、過去のデータのストック(国土交通省告示第十五号第一業務報酬の算定方法で言う同一の設計図書)があれば大幅な人件費の削減が可能であり低価格入札でも十分に利益を確保できる。本件入札は、データのストックがゼロベースで積算された予定価格であるから、その予定価格を基準とした失格判断基準制度導入によって一律に失格を決めるのは社会通念上著しく妥当性に欠け、不当である、として落札業者の入札価格との差額分を豊橋市に返還するよう請求した住民訴訟である。判決は原審を相当であるとして棄却した。
⑵、しかし、平成28年(行コ)第13号の原審(名古屋地方裁判所平成26年(行ウ)第68号)の判決(甲6:17ページ1行目)において、裁判所は以下のように判示している。
「本件失格判断基準のように、適切に機能しているか否かが必ずしも明確ではない場合には、その導入後合理的な期間が経過した後に、これが適切に機能しているか否かについて検証する必要があるといわなければならず、このような検証をした結果、適切に機能していないことが判明したにもかかわらず、その是正を怠った場合、又は合理的な期間を経過してもなお検証すら行わない場合には、このような失格判断喜寿に基づく入札は違法になるというべきである。」

                           以上

 設計業務への失格判断基準導入は平成25年6月1日から行われており、失格判断基準が導入された「豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び実施設計業務」の入札は平成25年7月に行われている。
⑶、豊橋市は、設計委託業務への失格判断基準導入の検証を平成28年12月末時点でも行っていない。失格判断基準を導入した平成2561日から平成2812月末の時点までの約3年半の間一度も失格者の入札価格等の検証を行っていない。

               ⑷、以上1~3から本件2件の入札は違法である。

              
        2016年12月15日 監査委員の判断は棄却でした。
                   住民訴訟を起こすことを予定しています。
        2016年10月18日  またまた監査請求しました。
        平成28年5月20日開札執行日として「道の駅整備調査設計委託業務」
        平成28年7月7日を開札執行日として「橋梁長寿命化修繕計画改定委託業務」
        いずれも失格判断基準を導入した入札について


         失格判断基準監査請求.pdf

         陳述書平成28年11月7日.pdf



 
  ▼豊橋市民病院公金支出差止請求住民訴訟事件

 2016年12月13日付で最高裁より棄却の決定通知が届きました。
      棄却理由は、事実誤認または法令違反を主張するものであって、民訴法312条1項
      又は2項に規定する事由に該当しない。

     やれるところまではやったという清々しさはあります。

    9月13日 
      以下の内容を基に上告受理申立理由書、上告理由書を提出
      しました。
      上告理由書.pdf

     上告受理申立理由書.pdf
     

     上告については憲法違反や判例違反が無ければ取り扱って
     くれず、ほとんどが棄却されるのが常識になっています。
     しかしこの7月私が争点とする内容で判例違反となる判例が
     出ました。
     また最高裁により下級審判決が取り消される場合として
     判決に理由を付さず、又は理由に食い違いがあるとき
     (民事訴訟法312条2項6号)というのがあるのですが、これに
     ついても、これまでの証拠等から見つけることができました。

    7月7日
     
     今日は市民病院公金差止の控訴事件の判決が言渡されました。
     名古屋高裁で行われました。
     棄却でした。しかし半歩前進の判決だった、と受け止めております。
     

     過去の関連業務のデータストックがあれば、低価格で応札すること
     が容易になると考えられる調査基準価格を見直す必要がある、と
     解される。
     低入札価格調査の結果は、その後の入札における調査基準価格
     の設定等に反映される必要があるというべきである


     
と判決文に述べられております。
     どのように反映するのか、今後は議会を通して追及する予定です。

     


   3月1日
         
今日は豊橋市民病院公金差止事件控訴審の第1回口頭
         弁論の日ですが、3月議会本会議の第1日目にあたるため
         寺本は欠席のまま控訴審は進められました。
         本日の法廷は控訴理由の陳述がされたことになります。


         豊橋市民病院公金差止事件控訴理由書.pdf  


         第2回控訴審は4月21日(水) 午前10時40分~
                           名古屋高等裁判所

 2015,12月17日 名古屋地裁で判決言渡がありました。棄却でした。
            判決に不服なので同年12月28日控訴しました。

           控訴の理由は概ね以下の通り
            控訴理由メモ.pdf



     10月1日 豊橋市民病院公金差止訴訟の第8回口頭弁論が開かれました。
           今日結審しました。判決は12月17日に言渡されます。
           本日は準備書面(4)、(5)を陳述しました。

            準備書面(4).pdf      準備書面(5).pdf

     9月5,6日に全国市民オンブズマン第22回全国大会が開催されましたが
           その中で入札調査結果(最低制限価格アンケート結果)が発表されました。
           http://www.ombudsman.jp/dangou/2015rakusatsu.pdf
 
           「最低制限価格を引き上げる自治体の言い分として、『落札率が下がると、工事の質が
           落ちるおそれがある』と主張するが、実際今回調査対象の98自治体中、6自治体しか
           落札率と工事成績点数の関係の調査を行っておらず、情報提供のいただいた6自治体
           のデータを見る限り、落札率と工事成績点数との関係はないと言える。最低制限価格を
           引き上げることは、自治体側による談合助長策とも言え、見直しを求めたい。 
                                            全国市民オンブズマン連絡会議

           と述べてあります。寺本の主張と重なります。
           この調査結果を準備書面として提出予定です。

     8月3日 裁判所が提出を求めた入札制度検討会議議事録の黒塗り部分を
           豊橋市は開示しなかった。そこには入札制度の改訂理由が書いてあるはず。
           住民に、これまで以上の税金を支出することになる入札制度改訂の理由も
           示さないままは説明責任を果たしていない。反論することにした。
           次回第8回期日は10月1日10:05~

     7月6日 豊橋市民病院公金支出差止請求事件第6回公判が開かれました。
           第3準備書面 準備書面(3).pdf
           意見陳述書  意見陳述書.pdf   を陳述しました。
           結審になるのかな、と思ってましたが、被告側の提出資料が不足している
           との裁判官の指摘で8月にも開かれることになりました。これだけの資料で
           失格判断基準の導入がされるのは庶民感覚として考えられない、という判断
           でした。ついでにこちらが要求していた入札制度検討会議議事録の公開も
           されることになりました。


     5月14日 名古屋地裁  第5回口頭弁論が開かれました。
           原告寺本の準備書面に対する反論が行われました。
           ここでは裁判所から次のような課題が被告側に出されていました。
           失格判断基準の導入経緯やその際の検討内容等に関して、より実質的で具体化した
           主張
           例えば、被告は「国の調査基準価格や愛知県、豊田市等の自治体の調査基準価格及び
           失格判断基準、さらには低入札価格調査における業者からの聞き取り調査内容等を参
           考にするとともに、豊橋市の落札実績を踏まえて…諸要素を総合的に勘案した」と主張し
           ていた部分については上記の検証結果はどのようなものであったか、国や他の自治体の
           調査基準価格は失格判断基準をどのように参考にしたか、「聞き取り調査内容」というのは
           どのようなものであったか。「落札実績」をどのように勘案したのかなど、具体的な内容を
           説明する。

           ところが被告側が提出した答弁書は全く具体性に欠けるもので、課題に応えていない
           ものであった。さらにこれまで被告が主張してきた内容と著しく矛盾するものもあった。
           原告は反論を申し出た。第6回公判は7月6日(月)

 2015、2月26日 名古屋地裁      
             豊橋市民病院公金差止請求事件第4回口頭弁論が開かれました。
                    準備書面(2).pdf

 2015,1月15日(木)第3回口頭弁論が開かれました。
            被告側は以下の点を明らかにした準備書面を提出することになっていました。
            ・原告の準備書面(1)に対する反論
            ・本件の入札の経過や失格判断基準の導入等に関する事実経過及び本件の争点に
             対する法的主張
            ・訴えの変更申立書に対する答弁
                                                以上
 
 2014,10月20日 第2回口頭弁論が開かれました。
                    準備書面(1).pdf

 2014,6月26日 
           豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び実施設計業務」入札
           について
名古屋地裁に提訴しました。
 2014,4月24日 「豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び実施設計業務」入札
           について監査請求しました。 5月20日 意見陳述しました。
           監査請求書・意見陳述はこちら
 

 


    ▼ 植田小学校電気工事公費支出返還請求事件

    
 
 2014,5月28日 植田小学校電気工事公費支出返還請求控訴審
          控訴審判決が言渡されました。判決は棄却でした

 2014,3月20日 植田小学校電気工事公費返還事件控訴理由書提出

 2014,1月23日 植田小学校電気工事公費支出差止事件名古屋地裁 棄却判決

 2013,10,21 準備書面(3)を陳述して 結審しました。
            2014,1,23 判決言渡日です。準備書面(2)(3)

 2013.5.27   植田小学校電気工事公費支出差止住民訴訟
         第3回口頭弁論で被告側に以下4件の提出が命じられた。
         
(裁判所プロセスカードから)
  ①豊橋市の低入札価格調査実施要領を提出する。

  ②豊橋市では低入札価格調査制度を具体的にどのような手順・やり方
   で運用しているのかについて説明し、その中で失格判断基準と、個別
   に調査を実施する場合との関係についても説明する。
   また、自治体の運用等についても分れば、全国的な傾向等を説明
   する。

  ③失格判断基準の「直接工事の75%未満」。「共通仮設費の70%・現
   場管理費の70%・一般管理費の30%の合計額未満」という定め方が、
   それぞれ、契約的にダンピングや契約不履行の可能性が高いものを
   適切に捕捉するような基準になっているのか、どのような観点からそ
   の数値が設定されたのかについて具体的に説明する。

  ④第1準備書面3ページ目終りから4ページ目にかけて
  ~制度の実効を確保することが困難になる~」との記述の意味について、一律の
  価格による失格判断基準
を設けずに「契約の内容に適合した履行がされな
  いおそれ」を個々別に調査して判断するのでは、制度の実効を確保する
  ことが困難になるという趣旨であるなら、それはどういう困難なのかなど
  を具体的に説明する。    以上
  
   ※3ページ終りから4ページの記述は以下の通りです。
  「総合評価落札方式において失格判断基準を設定し、同基準に基づいて失格判断
  基準を下回った業者を失格とするのは、当該業者にダンピングや契約不履行の可能
  性があると断定してなされるものではなく、失格判断基準を下回った場合に類型的に
  そのような可能性が高いことを理由とするものである。また、失格判断基準を設定せず、
  すべての入札業者に対して総合評価を行なうことは、適正な施行への懸念がある建
  設業者を適切に排除することができなくなり、制度の実効を確保することが困難になる
  ために、失格判断基準を設けているのである。」

  以上4点を被告側は6月28日までに具体的に証拠を示し明らかにしなければならない
  ことになった。


2013.4.11
  第2回口頭弁論が開かれ準備書面(1)を陳述しました。

         意見陳述しました。(2013.4.11)

2012.12.20  この工事入札は違法なので提訴しました。

2012.10.05  総合評価入札方式に違反!入札の怪を監査請求しました
       豊橋市は「違法性なしで棄却」の判断が11月29日届きました。
       行政訴訟を2012.12月20日に起こしました。



  
                       

    ・ 追求!愛知県裏金問題
     本来は愛知県議会議員が追及しなければならない問題だ。ところが、全く追求しない。
     職員をかばう始末だ。世の中の不正は許しちゃいけない。
     知行合一の精神で取り組む。








怠る事実の違法確認請求事件.pdf へのリンク