豊橋市職員措置請求書

 

請求の要旨
豊橋市では、豊橋市議会議員及び豊橋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担請求に際して、ポスター作成業者は、選挙の期日後速やかに(5日以内)豊橋市長あてに選挙運動用ポスター作成費を請求する。この場合、請求書(選挙運動用ポスターの作成)に請求内訳書、選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書を添付しなければならない。加えて選挙運動用ポスター作成費明細書(以下作成費明細書、という)を提出することが義務づけられている。
本年(平成19年)度執行された豊橋市議会議員選挙でポスター作成業者であったT会社の作成費明細書は別紙@の通りである。(候補者)6人のポスターを作成している。

その作成費明細書のうち項目の材料費(用紙 ザ・ポスター 菊/140K)の金額は14,000円となっている。
   
ところが平成15年度の明細書(別紙A)には材料代(用紙・梱包資材・発送代等)は193,550円となっている



T会社は平成15年度も同じく上記6人の候補者のポスターを作成している。
市場単価から考えるならば用紙代は14,000円が妥当である。「梱包資材・発送代等」としているとしても主たる経費内容は用紙代にあるといえる。そこから差し引きすると

平成15年度は「梱包資材・発送代」に180,000円近い経費が掛かったことになる。


梱包資材と発送代に180,000円の経費が掛かったとするのは、明細書の記載に偽りがあることは明らかである。また発送代は選挙用ポスター作成公費負担には認められていない。
そこで平成15年度に執行された豊橋市議会議員選挙の選挙用ポスター公営費の支払いに以下1,2、3の不当、違法な支出があったことが明らかになった。

 

1、作成費の公営負担の手続きは、提出された契約書を選挙管理委員会等が確認したうえで公費が支払われる規則になっ
  ている。そのとき真実と異なる金額を記載して契約書が提出されていたならば、私文書偽造罪にあたる。T会社の本行為
  はそれ該当する。水増しして請求していたならば詐欺罪(刑法第246条第2項)にもあたる行為である。

2、T会社へ支払われた公金は、真実に基づかない契約書によって支払われている。地方自治法第2条、「16項 地方
 自治体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反し
 てその事務を処理してはならない」「17項 前項の規定に違反して行なった地方公共団体の行為は、これを無効とする。」
 とされているが、本支払いはこれに該当する。


3、本来負担すべき必要のない費用を過払いしたことになる。過払い金額は候補者一人

    193,550円−14,000円=179,550円となり、6人の候補者のポスター

   を作成していることから179,550円の6倍の1,077,300円が違法な支出となる。

 

以上1,2,3より豊橋市長早川勝ないしすべての上記支出手続き担当者らは違法・不当な公金支出を行ったことは明らかである。
よって監査委員は、早川市長に対し、以下のように勧告することを求める。
なお、平成15年度に支払われた公金の返還請求は1年を超えるが、本年度の市議会議員選挙終了後提出された作成明細書によってはじめて請求人らは知るところとなったのであるから、一年経過後になされた監査請求であっても監査請求の対象となる正当な理由がある。

                                          

 

早川市長は、早川勝及び支出手続き担当者から計1,077,300円を豊橋市に返還させること。あるいは違法な公金を受け取ったT会社より豊橋市に1,077,300円を返還させるなど、豊橋市の損失がなくなるように必要な措置をとること。
上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 

    豊橋市監査委員 殿                   
                                                                   平成19年9月21日

                                         監査請求人    寺本 泰之
                                                                   豊橋市賀茂町石城寺4-6
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