詳しくはユニチカ跡地の返還を求めるホームページhttp//yunichika.jimmdo.com/をご覧ください。 2018年8月に「ユニチカ跡地の返還を求める市民の会」による議員へのアンケートが 行われました。寺本の回答を掲載します 全議員のアンケート調査結果が同市民団体のホームページに掲載されています。 http://yunichika.jimdo.com/ 2018年12月27日講演会をYOUTUBEにまとめました。 youtube ユニチカ跡地住民訴訟は、いま ![]() ![]() ![]() 2019年7月30日 住民側も市側も控訴審判決を不服として上告しました。 最高裁で争われることになりました。 2018年12月27日 報告会:ユニ。チカ跡地住民訴訟は、いまを開催しました とき:12月27日(木)午後1:30~午後3:30 ところ:「昭和の家」(豊橋市牛川薬師町13) 報告者:斎藤 尚弁護士 (ユニチカ住民訴訟弁護団一員) 訴状、1審判決文を資料に分かりやすい報告でした。12人収容の会場は満席となりました。 youtubeはこちら ユニチカ跡地住民訴訟は、いま ![]() 2018年9月12日 8月に行われました「ユニチカ跡地住民訴訟にかかわる豊橋市議会議員のアンケート結果」が同市民団体ホーム 4つの設問に対して寺本は次のように回答しました。 設問1 市民の皆様から「ユニチカ跡地住民訴訟」について聞かれたことがありますか。 寺本回答 ある 1審判決に従うべきで市が控訴するのはおかしい。 設問2 原告(市長)が完全敗訴した名古屋地裁判決(2018/2/8)についてどう思いますか。 寺本回答 妥当な判決 原告の証拠資料から司法の妥当な判決である。 寺本回答 議会軽視甚だしい。市の特定企業、業界等の長年にわたる悪弊癒着構造がある。 設問4 佐原光一市長が控訴したことについて伺います。 寺本回答 控訴せずに地裁判決を受け入れるべき公共用地は市民の財産。佐原市長は市民の代表。 ![]() 2月20日 佐原市長は控訴。 原告団は抗議声明を発表しました。 ![]() 2018年2月8日 判決言渡 住民勝訴です! 害賠償請求するよう住民130人が佐原光一市長に求めた訴訟の判決が8日あり、名古屋地裁は訴えを 市原義孝裁判長は判決理由で、豊橋市が同社に工場用地を無償提供した際の契約書の「将来、敷地内で 豊橋市側は契約書の規定について「(事業で使わない)一部の土地に関しての定めで、全面撤退は想定さ 判決によると、豊橋市は1951年、ユニチカの前身会社に旧軍用地約27万平方メートルを無償提供したが 原告団長の宮入興一さん(75)は判決後、「裁判所は冷静な判断をしてくれた。豊橋市長にはちゃんと対処して (中日新聞) 2017年第8回口頭弁論(2017年11月30日)をもって結審 ・ 2018年2月8日、判決言渡しとなります 9月16日(土)10:00~11:30 旧生活家庭会館でユニチカ跡地住民訴訟第3回原告団会議が開かれました。 ![]() あいさつする原告団長宮入興一氏 今回特筆すべきことはユニチカが撤退するにあたり数回豊橋市を訪れ検討した会議・議事録 を5月17日に公開請求を行っていましたが、出てきたのは真っ黒け、ということです。 撤退するにあたり豊橋市に相談したのであれば、ユニチカは契約に則って行ったということで あり、それは契約が今でも有効である証明になります。ところが・・・・・ 請求文書名 豊橋市長とユニチカ社長の面談及びユニチカ対策にかかわる一切の議事録・会議資料及び 平成27年7月下旬頃ユニチカ撤退《連絡》にかかわる市役所内部で検討した会議・議事録 ![]() 重要部分はすべて黒塗り。 豊橋市(市長)から公文書公開非決定通知書(文書が物理的に存在しないため)。公文書一部 非公開決定通知書(真っ黒)が送られてきました。写真(上)の通りです。 原告側は裁判所に被告側に文書を提出するように請求しました。 果てしなく市民無視、市議会無視の佐原市長 ユニチカ株式会社は、豊橋市と同じ時期に岡山県総社市と同じような覚え書き取り交わしている ことが分かりました。 ユニチカ株式会社は遊休地となった土地を総社市に寄付。総社市はシノブフーズに1億5900万円、 大黒天物産に1億9200万円で売却しているエンスイ工業にマイホーム用の土地を売却しています。 総社市は上記の変更に先立ち、合意の内容が市議会に示されて了解が得られています。 ところが豊橋市は何ら報告もされず、審議もされず、 市議会の決議も経ていないのです。 2017年5月21日に開催されたユニチカ跡地返還を求める住民訴訟について学習会から 講師:原告団副団長 鈴木正廣さん 会場 豊橋市民文化会館第3会議室 詳しい内容はユニチカ跡地の返還を求める市民の会ホームページ http//yunichika.jimdo.com/ ◆理由 ・ユニチカ株式会社は豊橋市長に以下の4項目を提出していた。(平成26年10月9日) なお、ユニチカ跡地が豊橋市のものであることは原告側弁護団が立証しています。 2017年4月12日 第4回裁判が行われました。 29人が参加。裁判は本格化しているようです。 被告は第2準備書面で、疑義事項協議書の締結により、原契約12条の「敷地使用計画の放棄」 の判断者はもっぱら相手方ユニチカになったため、豊橋市から相手方ユニチカに対して返還を求 めることができるとする原契約12条は事実上失効したと考えられる、と結論付けたことへの反論が 行われました。 反論:疑義事項協議書にも「原契約12条の解釈について原契約の趣旨に基づいて再確認する もの」と明記されているように。疑義事項協議書は、何ら原契約12条を相手方ユニチカに有利に 変更したものではなく、被告の主張は根本から誤っている。「放棄」とは、そもそも、放棄者の単独 行為たる一方的意思表示によってなされる法律行為である。疑義事項協議書は、そのことを明確化 に過ぎない。 被告の主張は根本から誤っている。 第3回裁判が2017年2月16日(水)13時15分に開かれました。 ユニチカ跡地の返還を求める市民の会ニュースNO5より 注目!第3回口頭弁論 今回の裁判で特に注目したのは、裁判長が「被告(豊橋市)から出された第2準備書面 は疑義事項協議書(昭和41/2)の陳述ですが、平成26年、27年当時(豊橋市長とユニチ カ社長の面会)のことについて陳述しますか」という旨を被告代理人に対して問うたこと です。 被告代理人は、一瞬戸惑い気味に少し考えて「検討します」と述べました。 豊橋市長とユニチカ社長の面会した中身について、裁判所が強い関心を持っているこ とが短い裁判のなかで浮き彫りとなりました。 市長とユニチカ社長の面会(H26/10/29)が跡地売却の最大のキーポイントとなっ ています。 ユニチカに土地を無償提供した裏付け 原告代理人は豊橋市歳入歳出決算書を証拠として提出。 昭和29年度「日紡敷地買い上げ交付金、3,000,000円 昭和30年度「大日本紡績敷地買収交付金 3,606,186円」 昭和32年度「日貿敷地買収費交付金 4,721,926円」 合計11,328,162円 この金額は、住民監査請求のとき提出した昭和28年12月21日豊橋市総務 調査会会議要領に記載された買収価格と1円単位まで一致。 ユニチカに土地を無償提供したことが当時の決算書類及び会議録によって 裏付けられました。当時の豊橋市の年間予算の2%をつぎ込んでいることに なります。 2016年12月8日に第2回口頭弁論が開かれました。 その結果を報せる市民の会ニュースによれば、豊橋市(被告)は答弁書と第1準備書面 の契約解釈がぶれており、これについて原告は求釈明を求めたようです。裁判長は被告 に、旧釈明に応えるよう求めました。 被告は、第1準備書面では、契約書12条について「ユニチカの稼働状況が定まらない状 況下で機能する条項であると主張する一方、答弁書においては、「大日本紡績株式会社 が将来全面撤退することなど想定しようにもできない。全面撤退を想定できない以上、本 件各土地の全部の返還義務を定めた契約条項を定めることはありえない、と主張。 第1準備書面と答弁書の主張に整合性がないことから求釈明を求めています。 11月26日 ユニチカ跡地住民訴訟第1回原告団会議が開かれ参加しました。 場所は旧生活家庭館集会室 10:00~ 10月13日に第1回の裁判が名古屋地裁で開かれましたが、それに対する 答弁書が被告側から提出されており、そうしたこれまでの経緯についての 報告が行われました。 議会に報告されず、当然市民にも知らせずに進められたユニチカ跡地問題。 次回からはユニチカが補助参加人に加わり裁判は進められることになります。 ・第1回公判(2016、10,16)で原告団副団長鈴木正廣氏が意見陳述されましたが、 その一部を以下に紹介します。ここに最大のキーポイントがあると言えます。 ![]() 意見陳述一部.pdf ・8月以降の経緯(当日配布された資料より) ![]() ![]() 7月26日 7月25日付でユニチカ跡地問題に関する監査請求結果が、豊橋監査 委員より届きました。結論は「棄却」でした。 理由は 「損害賠償請求権については、本件契約第12条が操業中における敷地 の一部返還について定めた規定であり、しかもその一部返還はユニチ カ株式会社が豊橋市に対し自ら意思表示した場合に限られるため、 ユニチカ株式会社の債務不履行は生じておらず、これに基づく損害賠 償請求権を豊橋市は有していない。したがって、請求人の豊橋市長は ユニチカ株式会社に対し、損害賠償請求等の金銭請求を怠っていると の主張は認めることができない。」(原文のまま) ![]() 6月16日 口頭意見陳述が行われました。 ユニチカ跡地の返還を求める市民の会ニュース ![]() yunitikakaihou2.pdf 6月2日(木) 説明責任を果たそうとしない行政に対して 695人の住民によって監査請求が起こされました。 私も監査請求人の一人となりました。 ![]() 5月10日 ユニチカ跡地問題について豊橋市議会総務委員会が 開かれました。私は総務委員ではないので議員傍聴席で 傍聴でした。市民の関心は高く一般市民の傍聴席は満席 でした。 場所:第2委員会室 案件:ユニチカ跡地の経過と対応について 市側は、4月25日に積水ハウスが作った土地利用計画素案(イメージ) を示すために本委員会を開いた、としているが、議論は跡地の返還義務 があるのかないのか、であり委員会の大方はこれだけ税金を納めて来た 起業にそれはできん、みたいなことになっておりました。 市側は「市は地権者でもなく返還請求する権利はない。」と主張。 私の開示資料からは市の土地である資料はなく、国(農林省)から直接 大日本紡績に移転されています。地権者でないから 出る幕はない、とは 言えます。しかし市はそレを主張しない。 契約書条文にこだわっておりました。 ![]() 5月11日中日新聞 争点は、昭和26年4月に豊橋市(乙)と大日本紡績(現ユニチカ) 市側は今回あらためて「操業している土地の部分返還に係るもので、 「同敷地面積は八萬壱千六百参拾八坪八合参勺とする」としていること 平成27年12月議会で問題になったユニチカ跡地問題に ついて私なりに調べてみようと思い、ユニチカとの契約書 等を公開請求していましたが、本日開示されました。 問題は、ユニチカの土地の使用を放棄するときは、当該土地を 豊橋市に返還すべきである、という契約が昭和41年に取り交わ されているのに、豊橋市は昨年9月ユニチカが撤退したにも拘わ らず、土地の返還を求めることをしなかったこと。そしてユニチカ が 積水ハウスに約63億円で売却したことを看過し、豊橋市の 財産となるところをユニチカの利益を優先したことです。 これは鈴木みさ子議員の質問から分かりました。 ![]() 公開されたユニチカ跡地に関する文書は、 昭和25年(1950年)12月5日甲と乙及び丙覚書の取り交わされた覚書、 昭和26年4月3日に甲と乙で結ばれた契約書 疑義事項協議書(昭和41年2月21日締結) の3点。 甲:大日本紡績株式会社取締役社長 原吉平 乙:豊橋市長 大竹藤知 丙:同市議会議長 河合源三郎 これによれば ・同敷地は、とりあえず日本政府より乙が借り受け、乙が日本政府より 払い下げを受け、甲に所有権を移転するまで甲に無償貸与する。 日本政府より乙に払い下げを受けることが可能となった場合には、乙よ り甲に無償提供し甲の所有に移す。 ・整地費用400万円は 乙の負担とするが、将来負担しなければない市 税の予納金として甲が、整地完了後納める。 ・工場、寄宿舎等建物の建設並びに附帯施行は甲の負担とする。 ・鉄道引込線用地買収及びこれに伴う費用は乙の負担、設備費用工事 費用は甲の負担とする。 などが記されている。 問題となる「豊橋市に返還すべき」とする契約書12条には、 甲は将来敷地の内で使用する計画を放棄した部分はこれを乙に 返.還する、とある。 この12条の字句の解釈ついて疑義事項協議書を甲、乙の間で (昭和41年2月21日)交わし、次のように確認している。 原契約第12号に規定する「・・・敷地の内で使用する計画を放棄した・・・」とは 甲が使用する計画を放棄する旨甲自ら乙に対して意思表示をした場合に限 ることを意味するのであることを甲、乙互いに確認する。 ![]() そこで法務省で調べたところ 昭和29年3月20日、農林省から大日本紡績株式会社に移転されていることが 分かった。 ![]() したがって土地の所有権はユニチカにあり、固定資産税もこの時から発生して おり、納めていたということになる。 豊橋市曙町松並101 ![]() 豊橋市曙町松並101-2 ![]() そして2015年9月、ユニチカ(株は固定資産を積水ハウスに譲渡することを 豊橋市に報告している。 ![]() 疑問に思うのは「12条でいう「返還」とは何を意味しているのだろうか?」 ということ。この点の説明責任を果たすことが行政に求められる。 |