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  ・寺本ひろゆき議会だより不掲載事件

  2018年11月21日
   
控訴判決が言渡されました。 結果は棄却でした。
   議会だよりは事実よりわかりやすさを優先。 それならば答弁の方を書き換えればいいのでは
   の主張は届かず。
   議員の意志よりも分かりやすさが優先され、市側に編集(改変)の裁量がある、とする判決でした。
   納得できませんが従うしかないでしょう。

 
              判決文
              
181121控訴審判決.pdf



   10月15日
   
 控訴審第1回口頭弁論答弁論が名古屋高等裁判所で開かれました。同日結審し、判決は11月20日に言い渡
    されます。
    出来ることはやった!という思いです。
  


    9月4日

    
寺本の「議会だより不掲載事件」は一審では却下となってしまいました。本日控訴理由書を名古屋高裁に提出
    しました。
    控訴理由書を掲載します。
    一審判決は、一審ではまったく争点となっていなかった「字数が130文字と決められているにも拘らず147文字を
    載せろといっており勝手な言い分をしている」(寺本は130文字の規則を守っている)など根拠のない理由で寺本
    の人格権を侵害するような判決でした。知らせたければ自分で作成して配布すればいい(13万部を各戸配布だ
    と!!)と司法を司る裁判官が書いたとは考えられぬ判決文でした。
    これらの判決について一つ一つ裁量権を軸に丁寧に論破してあります。
    ぜひご一読を!


                     
 議会だより不掲載事件・控訴理由書.pdf

                     
                      第1回控訴審は10月15日(月)午後3時15分です。

   2018年 7月5日
  
 議会だより不掲載の判決に対して事実誤認等著しく不服なので本日控訴しました
   


   6月27日
   201510月提訴から28か月争った事件にようやく判決が言い渡されました。
   しかし結果は「却下」でした。「市議会」は法律関係の主体ではないから訴えられる権利を有しない、というわけです。
   被告を誰にするかは裁判の中でも議論されており、議会の自律権についても考慮してきました。
   ただし、今回の裁判は「議会だより」不掲載によって15万世帯に寺本の議員活動を報せることができなかったことへの
   精神的物質的損害を被ったことも争点としており、これは司法の審査を妨げるものではない。判例もあります。

   市民の負託を得た議員の発言が、やすやすと不掲載にできてしまうことを認めるわけにはいきません。
   弁護士と相談した結果、控訴することに決めました。

   掲載を求めた質疑は入札制度の失格判断に関するもので、1円でも切ったら失格にする制度に関する質疑応答。

  

 



     4月25日
         
寺本ひろゆきの議会だより不掲載事件が本日結審しました。
          2015年提訴して以来長い戦いとなりました。
          判決言渡は6月27 日

            最終弁論     180416第9準備書面.pdf


    1月31日
   
    
議会質問・答弁掲載請求事件(いわゆる寺本ひろゆきの一般質問
    の議会だより不掲載事件)の証人尋問が行われました。

    

    この日は原告寺本と被告市側の証人尋問が行われました。
    それぞれ1時間程度に予定された尋問時間を超える尋問が行われました。
    午後2時から始まり終了は午後4時半を過ぎておりました。

     まず被告側証人の当時寺本の議会だより原稿を、全く内容を変えて作成した
    という議会事務局職員の尋問が行われました。整合性を優先したという証言で
    したが、そもそも議事録自体が整合性が図られて作成されており、そこから議
    員は原稿を作成しているわけですから、この証言には説得力はありません。
     代理人斎藤弁護士の質問に答えられず被告側証人には長い沈黙が度々あ
    りました。明らかに論理矛盾があり、そこを的確に斎藤弁護士は追及したと思います。

     私は、整合性がなかったから改ざんし、さらに不掲載に至ったことへの表現の
    自由の侵害、市民から負託を得た市議への人格権への攻撃など、斎藤弁護士
    の誘導によりうまく証言できたと思っております。

     傍聴に来られたみなさま、ありがとうございました。
     傍聴席からの支援に大変勇気をいただきました。




   2017年11月1日

   2件の意見陳述を行いました。

   議会質問・答弁掲載請求事件(議会だより不掲載事件)で11月1日の口頭弁論で寺本が意見陳述した
   一部を掲載します。
  本件の経緯) 
   
本件で問題となっているのは、平成276月議会の一般質問で私が質問した事項、およびそれに
   対する市側の回答を議会だよりに掲載するように求めたところ、市側が何等正当な理由を明らか
   にすることなく掲載を拒否し、加えて、私が不掲載に伴い、不掲載理由を掲載するように求めた
   にもかかわらず、その不掲載理由さえも掲載しなかったことにあります。

    私は、市側が求める形で掲載を申し出ており、なんら違法なことはしておりません。
   ところが、当初市側は変更するようにと一方的に通告してきました。しかし、市側の通告に従うと私が
   行った質疑の意図が十分に伝わらないと考えたので、私はその通告を拒否しました。

    そうすると、市側は、私の求めた質疑の内容の掲載を拒否したのです。私が求めた質疑の内容は、
  実際に市議会の一般質問でなされた内容と同じであり、私以外の質問者は一般質問と同じ内容の
  掲載がなされており、私のように掲載を拒否されたものはいません。


   陳述書.20171101.pdf


   陳述書(2)20171101.pdf
   
   
      ここからちょっとほかの話です   またまた議会だより不掲載か?  
     
   2017年9月議会で事件です。
   9月議会で質問しました狭間児童広場と再開発組合側の土地等価交換について
   議会だよりに,わかりやすいように図(下右図)の掲載を申し出たところ「掲載できない」
   と編集委員会が言ってきました。
    

     
今回駅前再開発事業における豊橋市所有の狭間児童広場と再開発組合との
     等価交換について質問しました。
     分かりやすくするためにパネル(下左図)を作って質問しました。
     パネルは議長に許可を得て使用しました。
     議会だよりには、住民にわかりやすくするするために一般質問のQ&Aと共に下図も掲載するように
     お願いしました。
                                   
     ところが、です。


 このパネルのもととなった、私が情報公開をして得た
 公文書でもある下図を掲載できないというのです。

  
  寺本が提出した議会だよりQ&Aの原稿
  (寺本の質問)
  Q:狭間児童広場に関する等価交換について、狭間児童広場の土地が等価交換によって縮小されます。
    実際には、再開発組合の土地約1000平方メートルと、その倍以上の狭間児童広場の土地約2,200
    平方メートルとの交換です。この事実が等価交換として成立するのは大変疑問であります。
    等価交換とする合理的根拠を伺いたいと思います。
  (行政側の答弁)
  A:1の⑴豊橋駅前大通二丁目地区の市街地再開発事業により再整備される予定のまちなか広場、
    これは仮称でございますが、その面積が等価交換の考え方に基づいて権利変換の手続きをす
    ることで現在の狭間児童広場と比べて減少することとなる、その根拠についてでございます。
     まちなか広場は、これまで駅前大通りに面していなかったものが面するようになるなど、再整備に
    より土地の価値、土地単価が高くなることとなります。したがいまして、現在の狭間児童広場とまち
    なか広場の評価価格をほぼ同等とする等価交換の考えに基づき、再整備のまちなか広場の面積
    は計画している面積となるものでございます。、
   
   このQ&Aをわかりやすくするために上右図を添付しました。
    
  豊橋市議会だより編集委員会規約第4条には
  編集にあたっては、見出し、写真、イラスト、図面等を有効に活用し、読みやすい紙面の作成に配慮する。
  とあります。
  10月2日10時、私寺本は掲載できない理由を聞きに事務局ミーティングルームに出向きました。
       編集委員長市原市議、委員の宮沢市議、中西市議そして事務局職員2名が集まっておりました。
       市原委員長による不掲載理由を口頭で聞きました。
       概ね理由は以下の通りです。(※は寺本の感想)

       ・図面の交換地の線が太くなっている。
        ※議会でパネルの図を許可していますが、パネルも太いがそれはいいらしい。論理矛盾あり。
       ・狭間児童広場と再開発組合の文字も大きくなっている。
        ※大きい方が住民にとってはわかりやすい。
       ・編集委員会で写真、イラスト、図面等は事務局で作成すると決めてある。
        これについては議員への通達はない。また編集委員会規約4条に従った図面を何らかの
         思惑で一方的に不掲載にする権限は委員会にも事務局にもない。

       以上の行為は明らかに憲法21条が保障する「表現の自由と検閲の禁止」を侵害しています。
       
      
     現在編集委員会に、文書による不掲載理由を要求しています。 
      私はこういう言論への検閲、封じ込めは表現の自由の侵害、二元代表制・議会制民主主義を否定する
      重大な問題だと捉えております。
      
      住民から選挙で選ばれた議員は、その調査活動した結果を市長に質問し、行政の諸問題を明らかにし
      議会だよりを通して豊橋市15万世帯に報告しております。
      その意味から「議会だより」は議員にとっては生命線です。私にとってはそうです。
      今回も私は「議会だより編集委員会規約」に従って議会だよりの原稿としてQ&A
      (質問と市の回答)の原稿、図面を提出しました。
      図面は市民によりわかりやす説明することであり掲載は当然の事です。
      まったく問題ありません。

      ところが、議会だより編集委員長市原市議は
      ・図面の交換地の線が太くなっている。
      ・狭間児童広場と再開発組合の文字も大きくなっている。
      ・編集委員会で写真、イラスト、図面等は事務局で作成すると決めてある。
      を不掲載の根拠を10月2日のミーティングルームで話したわけですが
      それを文書でほしいと私寺本が申し出ると、「議長と相談する」ということでした。
      その後私の携帯に電話があり 「文書回答はできない」の一点張りです。
      議長に相談したとも言わない。
      納得できる根拠を文書で示さない限り、私は断固不掲載を拒否し、掲載を要求していきます。
     
      行政にとって不都合なのか?どこかからの圧力か?
      いずれにしても情報つぶしの筋の通らない難癖であって
      理由なく不掲載などは言論弾圧と言わざるを得ない。
      こんな人権侵害を看過できない。  
      
      今後とも成り行きは全て公表していきます。

      
      寺本が質問した内容について詳しくはこちらをご覧ください。
      
      ※上図は駅前大通二丁目第1市街地再開発事業における狭間児童広場用地(B+C)
      からまちなか広場計画用地(A+C)への用地交換を示す。
      現在(従前):名豊ビル(A+D)、狭間児童広場が従後:まちなか広場(A+C)になります。
      高層マンションは(B+D)に建設。

      豊橋税務署担当官の説明では「等価交換の成立判断は土地登記時点の土地の時価で
      判断する。」です。しかし豊橋市不動産取得処分審査会(会長:副市長、市幹部職員らで
      構成(当時))は平成28年12月28日に等価交換を決定しています。
      まだ登記は済んでいません。
      おかしいですね?
     
     この問題は、10月10日再度話し合いが持たれて寺本が一般質問でパネルにして使った
     図面を掲載することで解決しました。



                    ここまでは平成29年9月議会での話です。





 2017年

  5月12日  第6準備書面  被告らによる不法行為、及び責任発生原因を陳述

     第6準備書面 被告らによる不法行為及び責任発生原因.pdf

  3月29日
     原告の、被告への反論を以下に掲載します。

    議会だより不掲載事件被告への反論(第5準備書面).pdf


  2月15日     

   被告側より5回目の答弁書が提出され、論陳述されました。
   (日時:
215日(水)午後30分~  名古屋地方裁判所豊橋支部)

   被告側の主張は以下の通り
   ⑴ 最終的な案文として原告にFAXした証拠の乙11の内容は議会だよりの趣旨に
    かなうものである。
    何等原告の一般質問の内容(つまり表現行為)を審査し、その内容を不適当と判
    断して、不掲載としているわけではない。

 ⑵ 議会だよりの不掲載は、議会における一般質問の内容を議会だよりで再度掲載す
   る際の問題であるから、
   表現行為自体の事前差止でもない(つまり表現の自由を侵害していない)。


 ⑶ 市議会では。議会終了後。3カ月以内に発言者の発言全文を載せた豊橋市議会会議
   録を作成し、市役所ホームページに掲載するなどをして市民の閲覧に供している。

 

 寺本は次回以下のような反論を考えています。
 ⑴について 案文は「寺本が説明を聞きたい」としているがそうではない。
  事実は、寺本が入札制度の説明をしたのち、「この制度を導入した最高責任者である
  堀内副市長に
1点確認を求める」としている。「入札検討会議の会長」最高責任者が
  抜けている。

  このような文書でなければ事実が伝わらないので、掲載を求めたが拒否され、事前説明
  もなく一方的な理由を付けて不掲載にした。

 ●  議員は住民から負託を受けている。その議員の意向を議会にあっては最優先すべきである。
 議員の意見を勝手に変えていいことにはならない。趣旨に適っているとかいないとかは理
 由にならない。

 ⑵ 一般質問の内容を議員が編集した原稿を差し止めるのだから事前差止である。

 ⑶ 会議録の全文をホームページに掲載するのであれば、なぜ議会だよりに掲載できないのか。
  ある意味この反論は墓穴を掘っている。

    住民の11軒に配布されることによって住民の目に触れることは、ホームページをわざわ
  ざ開いてみる人と比べれば圧倒的に多い。このことを恐れて不掲載にしたと考えられる。



     11月21日
       11月21日付で被告側準備書面が届きました。そこには被告側の事件の経緯が述べられ
       ていましたが、肝心の原告が最後送った原稿、つまり「このままこちらの内容が載せられ
       ないのなら、次のように不掲載理由を載せてください。」と書いたものについて触れていない。
       これを無視して一方的に被告側は「原告がルールに従って調整したにもかかわらず納得し
       ないから」という掲載をした経緯が記載されていない。この点について次回反論する予定です。
      

     10月5日
       前回被告を改めてから2回目の公判となります。証拠資料はそのまま生かされることが
       確認され、原告側寺本が陳述しました。
       10席もない傍聴席ですが、本日は新聞記者をはじめ原告側傍聴人が7人ほど出席、
       そのため椅子が足りずしゃがんで傍聴する人もいました。
                   
                 第2準備書面20161001.pdf


     8月24日
          議会だより不掲載事件の公判が本日行われました。これまで誰を
          被告とするか、つまり編集委員会の委員長か、議長か、市長か、
          について裁判官、被告、原告の話し合いが行われてきました。2転
          3転する中で、ようやく国家賠償を求めていることから「市長」という  
          ことに決着、その第1回目の公判ということになります。
          ただし被告は時系列した不掲載に至る事実認否を行わず、事実に
          対してもう一度書き直して提出することになりました。ヤレヤレ(ー_ー)!!
          次回公判は10月5日10:00~10:30。しっかり30分時間を取っ
          て審理するそうです。

   7月6日 第4回口頭弁論が午後2時より豊橋支部にて開かれました。
        編集委員会、議長を被告とした訴状は取り下げられ、佐原市長を被告とする裁判に1本化。
        いよいよ本格的な審議に入ることになります。
        次回公判は8月24日(水)13:30より。
        原告は、経緯について、これまでの証拠を引用してもう少し詳しく述べるように言われました。
        被告は、原告が述べた事項について認否をするように再度求められました。認否をしてない!   

   
6月1日10:30~名古屋地裁豊橋支部にての今回の公判は突然当日に延期になりました。
          


   4月13日 3回口頭弁論は4月13日(水)午後3時から
          名古屋地裁豊橋支部にて開かれました。
          被告を市長と市議会にすることに決まり、いよいよ
          次回から本論である表現の自由の侵害について
          審理されることになります。ヤレヤレ
                             
          本日は議会事務局の職員と紘基会会員らが傍聴しました。

   2月24日
         第2回口頭弁論は2月24日(水)午前11時から名古屋地裁豊橋支部 第401号法廷(4階)
         で開かれました。今回から3人の裁判官による合議事件になりました。

        先ず被告側から提出された準備書面に、被告は豊橋市議会議長になるはずであることが
        主張されているために、裁判所も現在判断に困っているところだと言われました。
        寺本は、被告側の争点のすり替えが行われている点を批判したうえで裁判がスムーズに
        行われていることを優先し、被告に議長を加えることを了承しました。

        次回は4月13日午後3時からとなりますが、ここからは本人訴訟ではなく、寺本も弁護士に
        委任しましたので弁護士とともに法廷に立つことになります。

   2016年2月10日
        この日は裁判官の体調不良により休廷。
        次回は2月24日(水) 午前11:00開廷
        次回から合議事件として行われることになり、裁判官は3人になります。
        
       
 
とよはし市議会だより不掲載事件の争点 
            
1、とよはし市議会だより最高責任者は 

原告    「とよはし市議会だより」編集委員

被告    最高責任者は豊橋市議会議長である。

原告(寺本)の主張

「豊橋市議会だより編集委員会規約」に述べられているように
「委員会の決定は、委員全員の合意を原則とし」(第
3条⑻)掲載内容の決定は
 編集委員会が行う(別表
1 議会だより作成事務分担表)ことになっている。
 ここで問題となるのは決定権者です。決定権委員会にあることは、議会事務局
職員2名が証言している。証人喚問を要求する予定。
 

2 被告は「原告は、「とよはし市議会だより」に対し、原告による質問と副市
長の答弁の掲載を希望したが、質問と答弁がそれぞれ別の機会のものであったた
めに対応関係にないものであった。それゆえ、議事課は原告の質問通告書及び会
議録初稿を基に、質問と答弁が噛み合う形の内容に記事を掲載することを提案し
たが、原告がこれを拒否したものである。」

  と主張するが、以上は全くの嘘の内容。
 原告の質問に副市長が答弁している。このことは議事録が証明している。
 また、そのように内容の改変を提案していることが表現の検閲にあたる。
 自ら憲法違反を証明している。応じないから掲載しなかったのは表現の自由
 の侵害を証明している。

3、被告は、親切に対応したから不法行為に当たらないと主張する。
  そもそも被告は基本的人権、表現の自由権が分かってない。

  

        
   2015年12月21日
        議会だより不掲載事件第1回裁判が本日10:00~ 
        名古屋地裁豊橋支部でありました。
        紘基会会員や新聞記者らが傍聴してくださいました。
        第2回公判は2016年2月10日11:30~
        ぜひ傍聴をお願いします。誰でも傍聴できます。

  10月29日 訴状を補完する準備書面を提出しました。
  それにより受理され初公判日が決まりました。
  名古屋地裁豊橋支部にて行われます。
  12月21日(月)午前10:00~ です。  

原告は、議会の自治性を認め、議会内部の問題は議会内部で解決するよう努力すべきで
 あると考えている。しかし、被告は、原告にその不掲載理由も説明せず、一方的に豊橋
 市約15万世帯に配布される「とよはし議会だより」を通して虚偽情報を流した。
 言論の府たる議会で表現の自由が侵害される現実を直視したいま、事の重大性を痛感し
 司法の判断に委ねることにした。

    以上を申し添えました。

   9月議会だよりについて、寺本が提出した原稿には当初写真を添付していませんでした。
   ところが、議会事務局の方から「写真を載せたらどうですか?」と言ってくれたので、1枚提出しました。
   この写真は、今回私が質問した自治会の行政への要望について自治会長さんが市長に要望書を提
   出している写真です。今回の質問に大きく関係します。ところが

   寺本議員はうるさいので「関係ない写真だけど載せることにした」と言ってる議員がおります。
   まっこと情けない
 





  ・平成27年10月16日  中日新聞の記事になりました。

        

     10月14日  都合の悪い質問は不掲載!
           豊橋市議会だより編集委員長を提訴しました。
           「議会」には高い自律性と自治制を持つものと理解しております。
           議会での解決を求めていろいろ努力しましたが、一向に不掲載理由を語らず
           このままでは議員の表現の自由が保障されないので司法に判断をゆだねる
           ことにしました。

            議会だより 訴状.pdf


     9月30日 とよはし議会だより委員会向坂委員長より、質問書に対して
               文書では回答できない、と返事がありました。

     9月24日 とよはし議会だより委員会へ公開質問書を提出しました。

               とよはし議会だより質問書.pdf


     8月24日 豊橋市議会だより編集委員会規約が改訂されました。
          改訂されたのは4条。事務局は、Q&A案文作成を行い、質問者と調整、編集委員は質問者(議員)
          と協議を行い、掲載分を決定する、とある。もしこれで調整できなかったらどうなるんだ?
          不掲載になるのか?議員の言論の自由の保障は?ここまで決められていないのが問題。




          


          これまでの規約

          

      


  ・8月1日 平成27年6月定例会とよはし議会だよりが全戸配布されました。
          寺本の一般質問は先日お知らせしたように不掲載(下の写真)。
          議会活動の基本は言論であって問題はすべて言論によって決定される。
          このため議会においては特に言論を尊重し、その自由を保障している。
          (全国町村議会議長会発行)
          編集委員会と一致をみなかったから不掲載とする今回の豊橋市議会だより編集
          委員会が行った行為は、言論の自由を著しく侵害する。

          


         
   ・7月14日(火) とよはし議会だより編集委員会に抗議文を提出しました。
           とよはし議会だより編集委員会抗議文.pdf

           これまで寺本の議会だより原稿に関する、編集委員会からのクレームは2件。
           削除や不掲載で対応してきましたが、今度はトコトン闘う
           これまでのクレーム2件も含めては をご覧ください。
          

           議会事務局は市の都合悪い情報は隠ぺい。さらに議員で構成する編集委員会も
        事実を知るべき市民の知る権利より議会事務局の言いなり。
        二重の行政ダメージコントロールシステムになっている。



    平成27年6月議会の「議会だより」がまたまた寺本の一般質問原稿を不掲載。
    中日新聞が取り上げた。(2015,07,18)


 



  平成27年6月議会の議会だよりに寺本が作成した原稿(議事録そのままを掲載)これが不掲載となった。


 ●寺本の質問

入札制度検討会議会長堀内副市長に1点だけ確認させてもらいます。この最低制限価格制度は安価、高品質の
 仕事を提示しても最低制限という価格を1円でも切ったらダンピングのおそれありということで、調査もされずに失格され
 るという制度、違いますか?

違っているなら違っているという説明をお願いしたいし「そうだ」ということだったらご答弁は要りません。

どっちかお願いします。

 

堀内一孝副市長の答弁

答えないとあらぬ方向に解釈されそうなので、答えますが、今日は最低制限価格ということをターゲットにしておりまして、
  これまで寺本議員は低入札価格調査について、ずっと議論をされてきました。1円でも下回ったら切るということは断じて
  ならないことだと思います。努力をした者が報われない制度は亡国制度だと。最少の経費で最大の効果を上げることが
  地方自治体の役割ではないかと、今日も言っていましたが、そういうようにずっと言われてきたわけです。

そして低入札価格調査というものを対象にして、寺本議員は豊橋市を相手取って訴訟を起こされました。そして1審、
  高等裁判所まで行きました。12審との判決は両方とも低入札価格調査は適正なものであって決して自治体の裁
  量権を逸脱するものではないということで判決が下っているわけです。それで今回は、最低制限価格です。

しかし、寺本議員の主張はずっと変わっていない。同じことを言っているわけです。既に判決が出て、きちんと整理がさ
  れているものを、もうそろそろやめませんか。

  ということでこの制度については適正なものだというふうに考えております。    

以上です。            ( 議事録原文のまま)

  以下が編集委員から送られてきた変更された2回目原稿。
  問題は、寺本の質問の最後が「説明を聞きたい」になっていること。説明したのは寺本であって寺本が説明して
  「これで違ってないかどうか   つまりyes or no」を聞いている。関係ないことを副市長は話している。
  それが事実なら事実のままに載せればいいのではないか。
  違う内容にするのはおかしい、と掲載を断った。
  最後に不掲載理由を 
  「提出原稿が変更されると事実が伝わらないので今回は掲載を辞退しました。」
  にしてほしいと述べたがこれも断られた。
  


 

  

 


                                              
  
●H24年12月26日 
                                          
             「市議会だより」編集委員会からまたもクレーム

             今度はイラストが個人的な主張・意見を表すからだそうです。
 
  
 問題となったイラストがこれ(左)
 私は今回首長の4年ごとに支給される高額な退職手当が全国的に問題に
なっていることから(中日新聞記事にもなっています)、一般的市民感覚の
「なぜ?」を表現してイラスト掲載を、議会だより原稿として提出しました。
 ※「議会だより」は字数制限内でスペースが余っていれば、イラストも掲載
 できることになっております。

 豊橋市議会だより編集委員会からの回答が以下のFAX
 
 「男性が腕を組み、頭を傾げ、クエスチョンマーク?が描かれています。
  これは議員の個人的な主張・意見を表すイラストだと編集委員一同で
  判断し、イラストの掲載はしないこととしました。

                       だそうです。
 そもそも、一般質問自体が議員の意見・主張だと思うのですが?


     平成25年12月議会の議会だよりでイラストが掲載できない旨を知らせる議会だより編集委員会からのFAX
                                                                                     平成25年12月26日       
  
                                    
 

                                          
                                        平成25年7月9日
  寺本泰之様
    
                                 豊橋市議会だより編集委員会

            議会だより掲載内容にかかる質問書の回答について

         議会だよりの掲載内容は、議事録に基づき、一般質問で取り上げられた質問
         と答弁の趣旨を限られた文字数の中でわかりやすく掲載するため、議員の個人
         的な主張・意見は掲載しないこととし、編集委員会が定めた一定のルールに則
         って掲載することとしています。
         寺本議員の質問書について、編集委員会で協議したところ、寺本議員が掲載
         を希望する文言は、議事録に記載されている文言であるものの、本来掲載され
         るべき質問の部分(税金の無駄使い、失格判断基準は亡国制度で、即刻撤廃す
         べき。特定業者の利益供与をするような制度改悪を行なった。などの表現はふさ
         わしくないと判断しました。) ではなく、意見・主張に該当する部分に当たるの
         で、このまま掲載することができないという結論に至りました。
         議員のみなさまは同じ基準の中で。ルールに従って議会だよりの編集作業を
         進めてまいりました。
         豊橋市議会だよりは、議員の個人的な広報紙ではありません。
         豊橋市議会の全議員に、自らの議会で決めたルールに従い、公費で市民に配
         布される議会広報紙にふさわしい品位を保った議会だよりの編集に理解いただ
         きたいと思っています。
         そこで寺本議員の趣旨を理解した上で、編集委員会で検討した質問・答弁を
         こちらで用意しました。内容を確認した上で、納得いただければこちらを掲載
         したいと思いますので、よろしくお願いします。

         以上の、回答をしたうえで寺本議員からの賛同が得られず、また寺本議員の作
         成した文章を変えるのであれば、掲載しなくてもよいとのお答えでした。
         上記の理由により、今回は掲載を見送ることにいたしました。





※H25.520~H26.5.19編集委員は
 編集委員長   堀田伸一、
    副委員長 渡辺則子
    委員    松崎正尚、尾林伸治、星野隆輝、斎藤 啓
 

   豊橋市議会だより編集委員 様

「議会だより」掲載内容に係る要望書

 

 

                                                         紘基会  寺本 泰之
                                                         平成25年7月

 

 

日頃は議会改革にご尽力いただき感謝申しあげます。

 

 さて、「議会だより」が議員の手によって作成されることになり、6月議会で3回目の作成になるかと
 おもいます。議会だより掲載内容には字数制限、議事録内であること、議員の主張・意見は載せない、の
 規制が行われてきました。

しかし、議員の質問趣旨も規制するとなると議会だよりの内容は正に「通告文と行政の答弁」という全く
 議員の質問意図が読めない内容となり、住民には分りづらく面白みに欠ける「議会だより」になります。
 なによりもなぜ議員の発言内容に規制が係るのか、このこと自体に問題があると思います。市民の負託を
 得た一議員の質問の趣旨に対する表現の自由を認めるべきです。

 

さて、今回私が提出しました「6月議会だより」の原稿について個人的な意見であることを理由に掲載で
 きない、と委員長より連絡がありました。しかし、今回の私が質問としたアンダーライン部分は個人的な
 意見ではありません。委託業務入札制度の改正前と改正後の実例から、その結果を説明しました。この公
 契約制度は税金のムダ使い、がんばった者が報われない制度です。勤勉で努力した者に成果がもたらされ
 ず、ダンピングの汚名を着せられて入札失格者になる制度です。このような制度が、商道徳を堕落させ経
 済大国日本を滅ぼします。なぜこのような制度改悪を行なったのか、この点を明らかにすることが私の質
 問趣旨です。この質問趣旨が顔写真入の「議会だより」に掲載できなくては、何の意味があろうかと思う
 ところです。

 

つきましては、議会だより掲載内容について以下の要望事項をご検討のうえ、ご回答をお願いいたします。
 また掲載できない場合はその理由もお願いいたします。

要望事項

1、議事録内であれば議員の発言趣旨は「議会だより」に掲載すること。






                                        

  

 ■平成24年12月議会だよりで寺本ひろゆきが提出した議会だより原稿

  アジアゾウの群れ飼育について

                               紘基会 寺本 泰之

  問:ゾウ群れ飼育事業は多額の費用を必要とする事業であり、札幌円山動物園
    のように、事業費を明記したわかりやすいアンケートを行なうべきです。
    ゾウ10頭の群れ飼育に要する購入費、餌代、職員の人件費などを明記した
    アンケートで、市民の理解を得たで行われるのが民主主義です。
    先般の議会では、本市はゾウ群れ飼育のアンケートを広く市民に行うと答弁
    しています。アンケートのアジアゾウの飼育・繁殖については「子象のマーラ、
    父親象のダーナ、母親象のマーシャーの3頭が狭い運動場と獣舎の中で暮
    らしているが、象が群れて生活できる広々とした環境の整備を考えています。
    アジアゾウが生き生きと暮らす様子が見られるようにすることをどのように思うか」
    のこれ1つ、
    「よいと思う」、「どちらかというと良いと思う」のアンケートでゾウの群れ飼育
    アンケート結果、9割が賛成しておるなんてことはとても納得できません。
    何十億税金使って象を10頭飼うアンケートではありません。費用を入れて
    円山動物園のようなきちっとしたアンケートをもう一度やる考えはありますか。

  答:今回のアンケートは市民各層から意見をいただき、リニューアル事業に反映
    していきたいという趣旨から行いました。整備経費については盛り込みません
    でした。
    アジアゾウの群れ飼育も含め基本的考えについては理解とあわせ賛同を得る
    ことができたと受け止めています。

 その他の質問事項

    「アイプラザ豊橋」に係る指定管理者候補者の選定について


                                    

    ■ 送られてきたFAXの内容(原文のまま)                                       
                                   平成24年12月28日
  議員 寺本 泰之様
                             豊橋市議会だより編集委員会
                                   委員長 豊田一雄
 
           議会だより掲載内容再提出のお願い(依頼)

  議会だより作成にあたり、格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  過日ご提出いただきました12月議会一般質問に関する掲載内容につき、編集委員会で原稿として
  とりまとめ致しました。この原稿を近田明久議長に回覧しましたところ、各議員記事間のバラつきが
  大きく、公平性の観点から再度調整する必要があるとの指摘を受けました。質問の文字数の差が
  大きいこと、なかには意見と思われるものが含まれているものもあること、などです。
  つきましては、12月議会号の暫定措置として、質問の行数が10行(130文字)を超えている方につい
  て、再度、下記要領により掲載内容の再提出をおねがいさせていただきます。
   ご多忙の折大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

                        記
 
  期  日   平成25年1月7日(月)正午まで(厳守をお願いします)
  提出方法  掲載内容につき、添付した会議録に掲載を希望する箇所へ
          マーカーやアンダーラインなどを引き、議会事務局議事課
          (担当:星野)へ提出(FAX可)
  注意点    ・「問い」と「答え」を合わせて600字以内
            (写真、MEMO,掲載項目以外の大項目も600字に含み
           ます)
          ・「問い」は10行(130文字)以内
          ・「問い」には質問者の意見を含まないように願います。
  その他   前回ご提出いただいた掲載内容、及び会議録を添付します。
         写真を使われる方については、イメージをお知らせください。
         写真は事務局で用意いたします。
                                                    以上

                                                   
 寺本が議会事務局へ提出した掲載拒否理由書(H25,1月11日)

   豊橋市議会事務局 様

 

「議会だより」掲載について

平成25年1月11日

寺本泰之(紘基会)

 平成24年12月28日に「議会だより」掲載内容再提出のお願い(依頼)を頂きましたが、
 以下の理由で掲載をお断りします。

 理由

 「問い」と「答え」を合わせて600字以内とありますが、「問い」質問者は10行(130文字)
  以内、「答え」回答者は36行(470文字)とのことですが、この割合では私(寺本)が指摘
  する 公共事業の問題点を市民に伝えられず質問の主旨を誤解されると懸念します。

   同時に公共事業の必要性PR記事になるので、それならば掲載をして戴かないほうが
  いい、と言うことでございます。

 「問い」質問者、「答え」回答者に半々のスペースを与えるべきと思います。
  300文字以内なら 質問の主旨を市民に伝えられると思います。

以上を掲載拒否の理由とします。

                                   
 その後編集委員長から会って話をしたい、とのことで事務局で会談。豊田編集委員長は記載拒否はで
きない、とのことなので決別。
 以下の申し入れを豊橋市議会事務局、豊橋市議会だより委員長、豊橋市議会議長宛に提出した。
           (H25年1月25日)

                                   






 豊橋市議会
議長 近田 明久 様
       豊橋議会だより編集委員長  豊田一雄 様
       豊橋市議会事務局 様


               「議会だより」への名前及び写真掲載について

平成25年1月25日

寺本泰之(紘基会)

 

  お世話になります。 

 さて、この度作成される「議会だより」につきましては、寺本泰之の一般質問の内容に関して
  本人 は了解しておりません。
   したがいまして「議会だより」における寺本泰之の一般質問報告欄への「寺本泰之」の名前
  及び写真の掲載をお断りさせていただきます。

  以上、ご連絡いたします。