【平成25年度一般質問事項】
議事録は約1ヵ月後に豊橋市のホームページに掲載されます。そちらでご確認ください。
豊橋市議会会議録へリンク http://www.gijiroku.jp/gikai/c_toyohashi/index.html
豊橋市議会では一般質問のインターネット録画中継を行っています。 こちらもご覧ください。
平成26年3月 一般質問事項 |
平成26年3月定例会一般質問 平成26年3月12日 愛知県は今年から、行政の公正性、透明性をさらに確保するため、また官製談合防止の観点から課長級以上の退職者の再就職者について当該実名と就職先を民間企業も含めて公表することとし、県ホームページに掲載しております。この件に関して国では平成12年から行われており、地方自治体レベルは遅い感は否めませんが、隣の浜松市や名古屋市、高松市、大阪市など少なくない自治体が、実名で再就職先を公表する取り組みを平成20年より行っております。こうした実名で再就職先を公表することは当然行政の公正性、透明性の確保になるし、住民に対する説明責任を果たすことでもあり、歓迎の気持ちで受け止めております。ただし、本市ではこうした取り組みは行われておりません。 長年行政の仕事で培われた能力を、退職後民間企業に活かされることは、大変結構なことで何ら異議はありません。しかしながら、公共施設管理者が指定管理者制度によって民間企業が選ばれることや年間およそ130億円の工事入札が行われることを考えますと、市職員の再就職先が有利に取り扱われるのではないかという疑念は付きまとうものです。こうした疑念を払しょくし、不公正な力関係を抑制することに、実名と再就職先を公表することは大いに効果があります。公正に行われていることを示すために、課長級以上の退職者の再就職先は住民の目に見える形で公表すべきです。 (1)国及び愛知県を含むかなりの数の地方自治体は、民間企業への再就職については公正性及び透明性のより一層の確保を図るため、当該ホームページに再就職者名と再就職企業名の公表を行っております。しかし、本市は現在再就職に関する規約もなく、再就職先の民間企業名は非公開となっております。今後本市はホームページ等にこれら再就職者名と民間企業名を公表していく考えはあるか伺う。
【市側の答弁】
⑴元職員による働きかけの禁止
次に本市の入札制度について質問します。昨今東日本をはじめ全国の公共工事の入札不調が起きております。入札不調には2つの場合があります。1つには予定価格が入札前に公表される事前公表です。この場合は、その予定価格が入札参加業者に、入札前にわかりますから採算が合わない場合は入札参加しないことから入札不調になります。2つ目は予定価格が入札後公表される事後公表です。この場合は入札参加業者の入札価格がすべて予定価格を超えていて、入札が不調になります。いずれも工事は必要ですので予定価格を3割~4割も上げて再入札を行う事態が各地で見られます。最近の愛知県の入札不調では、重度心身障害児入所施設「青い鳥学園」の移転改築事業で、事前公表された予定価格19億円が低いことを理由に入札参加業者はいなかった。予定価格を25億円に増額して21億円で落札されました。このような事例からも役所の設定する予定価格は必ずしも実勢価格を反映しているとは言えません。同時に当たり前のことだが、民間業者は採算の合わない入札価格では参加しないということです。したがって一般競争入札の参加業者による入札の価格は、採算可能な価格であると判断するが妥当です。このことから低入札価格調査を厳正に行えばよく、無駄な税金と頑張ったものが報われない百害あって一利なしの、調査もせずに一律に失格にする最低制限価格や失格判断基準制度などは必要のない欠陥制度です。全国の建築工事の約3割が公共事業で、7割が民間事業ですが、民間にはこのような制度はありません。国もありません。市区町村の5割も失格判断基準制度を導入しておりません。導入しなくてはならない制度ではありません。これまで何度も改めるよう要望してきましたが、改善されることなく昨年6月に本市は、これまで失格判断基準制度を導入していなかった委託業務においても導入しました。 そこで委託業務入札について失格判断基準制度導入前と導入後の入札結果を検証した結果から、以下質問します。 (1)工事に伴う委託業務(設計・測量・建設コンサルタント等業務)に対する失格判断基準導入に際し 入札制度検討会議は過去における入札事例及び低入札価格調査結果をどのように参考としたか ⑵いままでに委託業務入札においてダンピング入札の事例はあるか伺う。
実施設計業務」の入札結果について ア、落札者及び失格者の決定根拠について伺う。 イ、低入札価格調査は行ったのか伺う。
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平成25年12月 一般質問事項 |
平成25年12月定例会一般質問 平成25年12月3日 財務省は11月8日、9月末の国債と借入金、政府短期証券の合計残高いわゆる国の借金が1011兆1785億円になったと発表しました。13年度末には1107兆円に達するとのことです。現在使われている公費のすべては、未来のこどもへの借金と言える財政状況です。民間企業ならとっくに倒産しております。」リストラ、賃金カットは当然の立て直しとして行われております。国民の多くが本物の公務員改革を求めているのが現状です。 さて、こういう財政状況の中で都道府県や市町村の首長に4年ごとに多額の退職金を支払う必要があるのだろうか、と疑念を持つ住民は少なくない。今年10月20日付の中日新聞「ニュースを問う」のコラムでは「自治体首長の退職金」と題し「職員として22歳から38年間働いて、やっと退職金を受け取ったが、市長はわずかな期間しか働いていないのに、ほぼ同額をもらうのは適切だと思えない」と1期目の4年間で退職金1656万円を全額返上する条例を市議会に提出、可決された岐阜県羽島市長を紹介しております。そのうえで、破格な額や制度を考えるとき」だと述べております。首長の退職金は地方自治法204条に「退職手当を支給することができる」と規定しており、必ずしも支給しなくてもよい。 この首長退職金については2006年退任するとき退職金を受け取らず、地方の首長も考えていただきたいと指摘した小泉純一郎首相が有名です。 私も、まだ議員ではない11,2年前に、当時の豊橋市長早川氏に4年ごとに支給する退職金制度を改定するよう要望書を提出したことがあります。このことを知ったかなりの人数の住民から賛同のご意見をいただきました。その後の退職金が400万円ほど減額になっております。今回改めて議員の立場で、この4年ごとに支給される特権的とも言える市長の退職金3,142万円、及び副市長、常勤監査委員の退職金手当に対して、私は世間並みの最終退職引退時1回と改めるべきだと考えますが、豊橋市最高責任者の佐原市長にご見解を伺いたいと思います。 (1)一般的に退職手当はその職を辞するときのみに支給されるが、豊橋市の市長、副市長及び常勤の監査委員の退職手当は再選、再選任により4年ごとに支給される。この退職手当制度に対する市長の見解を伺う。 ・政令市名古屋市長は退職金ゼロを条例化した。他に政令市では仙台、堺、静岡市が退職金ゼロ。 ・大阪市長は84%カットの629万円に。・大阪府知事も85%カットして629万円。 2、
「広報とよはし」の印刷物発注について 公契約の入札制度においては、市民の税金で行われることから当然地元市民の公益にかなった公正公平な制度でなくてはなりません。 この立場に立ち、毎月2回豊橋市民に配布される行政情報誌「広報とよはし」の入札について伺います。予算は毎年およそ5,200万円ですが、その契約先は地元本店業者ではなく他市の業者が長年続いております。この点を踏まえて以下1点質問します。
入札方法は1冊のページ数を6タイプに分けて個々の単価を入札します。1タイプの入札額が予定価格を1円でもオーバーすると入札失格。公正さに欠ける入札方法と言えます。H25年度の単価契約でH24年度の「広報とよはし」の作成費を計算すると受注した浜松の業者より失格になった地元業者の方が20万円ほど安くなります。地元情報誌でもあり地域の効用活性化、法人税、固定資産税の歳入などを考えますと、他市同様、地元本堤印刷業者での入札で行うべきではでしょうか?と私は行政に要望しました。
3、拉致問題に関する人権侵害問題解決への取り組みについて 毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間になっております。 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。 国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされております。 横田めぐみさんが拉致被害にあったのが1977年11月15日、いまから36年前です。日本政府は16年前に国会で北朝鮮による拉致を認めております。2002年、小泉首相の訪朝で、北朝鮮も拉致を認め5人が帰国しました。それを最後に政府認定拉致被害者12人、特定失踪者問題調査会470人、警察発表868人の救出は一歩も進んでおりません。この北朝鮮の国家犯罪に対して国を挙げて取り組まねばなりませんが、その国を動かす一番力を持つのが国民世論です。このことは拉致被害者のご家族も事あるごとに強く訴えておられます。再会がかなわず亡くなられた増元るみ子さんのお父さんは息子照明さんに「わしは日本を信じる。お前も信じて活動してくれ」と言い残しております。この北朝鮮人権侵害問題啓発週間において各自治体が取り組むことは大きな世論を形成できる機会です。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条4条に定める地方公共団体の責務を踏まえて以下3点伺います。 ⑴
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月2 ⑵
内閣官房拉致問題対策本部は全国自治体に拉致ポスターを配布しております。住民世論 ⑶
当該法律第4条2項に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間として12月10日から同月16日までとす も拉致問題の啓発に努めることを定めた法律であると認識。 ポスターは、庁舎内や福祉センターなどの公共施設小中学校等の教育施設に掲示のほか啓発 DVDの公共施設への設置も行っている。 ※ 12月10日~16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には 豊橋市では今年から東館1階階段踊り場に拉致問題解決を願うポスターを掲示しました。(写真下) また、パンフレットが情報ひろばに置かれました。 |
平成25年12月 反対討論 |
平成25年9月24日定例会最終日に反対討論しました。 紘基会、寺本はただいま議題となっております 議案第86号 工事請負契約締結について(南栄住宅建設工事(第2期)) 以上の議案に対して反対の立場から討論します。 「総合評価落札方式」は、従来の価格のみによる自動落札方式とは異なり、「価格」と「価格以外の要素」を総合的に評価する落札方式です。したがって失格判断基準を設定して、入札価格がその価格を1円でも下回った場合に、その契約が可能かどうかを調査せずに自動的に入札を失格にする方式とは異なります。失格判断基準いわゆる最低制限価格と総合評価落札方式とは共存できません。そのため豊橋市の「最低制限価格実施要領」もその第2条で最低制限価格制度の対象とする建設工事は総合評価落札方式による入札を除く、と定めています。 当該5件の工事は失格判断基準を導入した総合評価落札方式により落札者が決定されております。本市最低制限価格実施要綱に違反しております。さらにこのことは公正な競争のもとで入札が行われるべき、とする会計法第29条の6、地方自治法施行令167条の10、地方自治法第2条14項及び地方財政法第4条第1項に違反しており、看過できません。 一般競争入札で価格を制限する失格判断基準は統制経済・価格統制であり企業イノベーションの意欲を阻害するばかりか公正な競争が働かない結果、談合を誘発する要因にもなっています。 ダンピングによる低入札は、入札時の工事費積算内訳書の提出義務と厳正な低入札価格調査、この二つで十分防げます。なぜこの程度のことを豊橋市入札制度検討会議は制度化しないのか大変疑問であります。 資格実績のある本市登録業者の入札価格が1円安いだけで調べもせずにダンピング断定して失格にする、このような入札制度は人権侵害でもあります。 以上を反対討論と致します。 |
平成25年9月 一般質問事項 |
平成25年9月定例会一般質問 平成25年9月3日
先日の公報豊橋8月15日号に「地震対策待ったなし!」という見出しで東海地震、南海トラフ さて、入札は公正な競争のもと、品質を確保され、いちばんの低価格入札額で落札されるのが これらの入札制度は本市に設置された会長を堀内副市長、副会長を有安副市長に、そして各 1、本市の入札制度検討会議について (1)当該検討会議において、以下の制度導入時に行った調査検討事項とその議論の (ア)最低制限価格制度 二問目ですが、これも前々回3月議会で質問しました指定管理者制度についてです。 2、本市の指定管理者制度について (1)情報公開訴訟(首都機能移転情報非公開取消訴訟2003年名古屋高裁判決2006年最高裁確定)の ① 平成12年(行ウ)第24号 (地裁判決) ② 平成14年(行コ)第60号,平成15年(行コ)第3号(上告棄却で確定) を参照ください。 指定管理者提案書開示:情報公開について(寺本の主張) 豊橋の情報公開条例は市民の知る権利を尊重し、市民の理解を深め、市民と市との信頼関係
つまり、公開により他の競業団体に入手されて利用されると、資料の独自性や優位性が失わ ところが、平成12年(行ウ)第24号首都機能移転情報非公開処分取消し請求事件で以下の (岐阜県は)、当該委託業務について契約締結に至らなかった事業者が提出した企画の中に含まれて
て望ましいものではあるし、公表されることによって正当な利益が損なわれるとは言い難くましてやいた ずらに当該事業者の社会的評価の低下を招く可能性は乏しいものと考える、が裁判所の判断です。 |
平成25年6月 一般質問事項 |
H25、6月本会議の一般質問事項 平成25年6月12日 通告に従いまして紘基会 寺本、一般質問いたします。大きく5問 労働者の賃金や労働条件の悪化を懸念する、と言うが、本当に心配してくれるなら徹底行政
(1)失格判断基準導入の理由を伺う。 2、新植田住宅建設に伴う電気工事(第2期)について 3、豊小学校ほか1校給食用エレベーター改修工事について (1)第1回目の見積から6回目の決定に至る経緯について伺う。 4、建設工事等における入札制度について (1)本市は工事入札等において予定価格より一定額低い入札業者を契約履行可否の確認を 次に本市の情報公開について質問します。 今後本市では指定管理者選定業者の提案書は公開されることになりましたが、選定されな 少なくとも住民・納税者から、応募業者の提案書の公開請求があったときには、個人情報と このことは指定管理者募集要項にその旨を記載することで対応は可能です。 5、本市の情報公開について (1)アイプラザ指定管理者募集に応募した業者のうち指定管理者として契約されなかった業者の
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トピックス 6月議会より豊橋市議会基本条例により、行政側から議員に対して趣旨説明を求めることができるようになりました。 |
6月議会から豊橋市議会基本条例により市長側が趣旨説明を求めるこ とができるようになりました。 そこで早速堀内副市長が私の質問に対して趣旨説明を求めてきました。 いろいろありましたが主に以下3点。 (趣旨説明は「議員の発言に対して市長側は趣旨説明を 求める事ができる」と 議会基本条例はしている。) しかし、これには当てはまらない質問もあった。 1、堀内:入札の適正価格はいくらか? 予定価格の4,491万9000円が適正価格である。(最新の実勢価格だ、と。) 寺本:入札業者上位4社の平均価格を実勢価格と言う。この場合は1,200万円が実勢価格に なる。 (以下の入札結果からみなさんはどう思われますか? こちらの新植田住宅立替実施設計業務入札の例をご覧ください。) 2、堀内:(私の冒頭での一般論で、公共事業が上り続(けていると述べたことに対して)本市の 公共料金は上がっていないが? 寺本:介護や保険料等上ってるではないか。 (住民への公共サービスから言えば上っている、と言うことになる、という意味。) 市の細かい公共料金のみに対しての質問ならば取り消してもよい。 (本来この堀内氏の質問は、私の質問事項ではないので答える必要もなかったが、的確な 回答ができなかったことは反省。) 堀内氏はさらに全く寺本が本会議では触れていない10億円が無駄に使われると言っているが その根拠について質問した。 (これは議会基本条例でいう趣旨確認にはならない。) (会報26号にこんな風に掲載(2013.6.22転載) この質問について寺本は最低制限がない一般競争入札で落札結果を計算すればわかります、 と答えた。実際に寺本は1年間分の入札結果からはじき出した。 3、堀内:過去8回の訴訟を起こして7回敗訴しているが、今回の入札の質問もその趣旨か。 寺本:顧問弁護士と本人訴訟との訴訟である。最高裁まで係争したわけではないので (これで持って行政側が正しい、と思ってもらっては困る。)自治法2条14項「最少の経費 で最大の効果をあげているかどうか、をチェックする思いでいる。 ※ 実際に敗訴していても、内容は改善されている。 トコトン追求しています の選挙ポスター公営費返還訴訟をご覧ください。 |