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           【平成25年度一般質問事項】

        議事録は約1ヵ月後に豊橋市のホームページに掲載されます。そちらでご確認ください。

          豊橋市議会会議録へリンク   http://www.gijiroku.jp/gikai/c_toyohashi/index.html

            豊橋市議会では一般質問のインターネット録画中継を行っています。 こちらもご覧ください。http://t.co/fVkOZJXR

                       

 平成26年3月
一般質問事項
 平成26年3月定例会一般質問                       平成26年3月12日

 

愛知県は今年から、行政の公正性、透明性をさらに確保するため、また官製談合防止の観点から課長級以上の退職者の再就職者について当該実名と就職先を民間企業も含めて公表することとし、県ホームページに掲載しております。この件に関して国では平成12年から行われており、地方自治体レベルは遅い感は否めませんが、隣の浜松市や名古屋市、高松市、大阪市など少なくない自治体が、実名で再就職先を公表する取り組みを平成20年より行っております。こうした実名で再就職先を公表することは当然行政の公正性、透明性の確保になるし、住民に対する説明責任を果たすことでもあり、歓迎の気持ちで受け止めております。ただし、本市ではこうした取り組みは行われておりません。

長年行政の仕事で培われた能力を、退職後民間企業に活かされることは、大変結構なことで何ら異議はありません。しかしながら、公共施設管理者が指定管理者制度によって民間企業が選ばれることや年間およそ130億円の工事入札が行われることを考えますと、市職員の再就職先が有利に取り扱われるのではないかという疑念は付きまとうものです。こうした疑念を払しょくし、不公正な力関係を抑制することに、実名と再就職先を公表することは大いに効果があります。公正に行われていることを示すために、課長級以上の退職者の再就職先は住民の目に見える形で公表すべきです。
以上を踏まえて以下質問します。

1、    豊橋市職員退職者の再就職について

(1)国及び愛知県を含むかなりの数の地方自治体は、民間企業への再就職については公正性及び透明性のより一層の確保を図るため、当該ホームページに再就職者名と再就職企業名の公表を行っております。しかし、本市は現在再就職に関する規約もなく、再就職先の民間企業名は非公開となっております。今後本市はホームページ等にこれら再就職者名と民間企業名を公表していく考えはあるか伺う。

 ⑵本市職員退職者の再就職に対する公正性・透明性の確保について本市の見解を伺う

【市側の答弁】
 今国会に出されている地方自治法改正案の推移を見守っている。

 可決されれば、そのとき検討
する。現段階で透明性は確保されている

   (1部だけ!!透明性は市の外郭団体への再就職だけです。寺本) 


 現在豊橋市の情報公開条例に則り開示すると、民間企業の再就職先は黒塗りにされ非公開。
 ※ 年号と氏名は寺本が黒塗りにした。
 

       

※国会に出された地方自治法改正案の一部

 ⑴元職員による働きかけの禁止
   営利企業に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関し、
  現職員への働きかけを禁止する。

 ⑵退職管理の適正を確保するための措置
 ⑶再就職情報の届け出
  条例により、再就職した元職員に再就職の
届け出をさせることができるものとする。 

   

次に本市の入札制度について質問します。昨今東日本をはじめ全国の公共工事の入札不調が起きております。入札不調には2つの場合があります。1つには予定価格が入札前に公表される事前公表です。この場合は、その予定価格が入札参加業者に、入札前にわかりますから採算が合わない場合は入札参加しないことから入札不調になります。2つ目は予定価格が入札後公表される事後公表です。この場合は入札参加業者の入札価格がすべて予定価格を超えていて、入札が不調になります。いずれも工事は必要ですので予定価格を3割~4割も上げて再入札を行う事態が各地で見られます。最近の愛知県の入札不調では、重度心身障害児入所施設「青い鳥学園」の移転改築事業で、事前公表された予定価格19億円が低いことを理由に入札参加業者はいなかった。予定価格を25億円に増額して21億円で落札されました。このような事例からも役所の設定する予定価格は必ずしも実勢価格を反映しているとは言えません。同時に当たり前のことだが、民間業者は採算の合わない入札価格では参加しないということです。したがって一般競争入札の参加業者による入札の価格は、採算可能な価格であると判断するが妥当です。このことから低入札価格調査を厳正に行えばよく、無駄な税金と頑張ったものが報われない百害あって一利なしの、調査もせずに一律に失格にする最低制限価格や失格判断基準制度などは必要のない欠陥制度です。全国の建築工事の約3割が公共事業で、7割が民間事業ですが、民間にはこのような制度はありません。国もありません。市区町村の5割も失格判断基準制度を導入しておりません。導入しなくてはならない制度ではありません。これまで何度も改めるよう要望してきましたが、改善されることなく昨年6月に本市は、これまで失格判断基準制度を導入していなかった委託業務においても導入しました。

そこで委託業務入札について失格判断基準制度導入前と導入後の入札結果を検証した結果から、以下質問します。

2本市の入札制度について

 (1)工事に伴う委託業務(設計・測量・建設コンサルタント等業務)に対する失格判断基準導入に際し 入札制度検討会議は過去における入札事例及び低入札価格調査結果をどのように参考としたか
 を伺う。

⑵いままでに委託業務入札においてダンピング入札の事例はあるか伺う。

  ⑶失格判断基準は予定価格1,000万円以上とし、1,000万円未満の委託業務には導入して
   いません。

   このように失格判断基準導入を「する、しない」の区別の基準額を1,000万円とした根拠を伺う。

 ⑷物品購入や清掃委託、保守業務委託の入札について失格判断基準を導入していない理由を伺う。  ⑸平成25年8月5日落札決定された「豊橋市民病院放射線治療施設等整備に伴う基本設計及び
  実施設計業務」の入札結果について

  ア、落札者及び失格者の決定根拠について伺う。

イ、低入札価格調査は行ったのか伺う。

 【市側の答弁】
 (2)1,000万円以上としたのは、1,000万円以上に低入札価格の入札が
    多いから。
 (4)奉律に、それら業務が失格判断基準導入の対象になっていないから。
 (5)適正に調査を行った

 

  平成25年12月
 一般質問事項

平成25年12月定例会一般質問                    平成25年12月3日


1、市長の退職手当について

財務省は11月8日、9月末の国債と借入金、政府短期証券の合計残高いわゆる国の借金が1011兆1785億円になったと発表しました。13年度末には1107兆円に達するとのことです。現在使われている公費のすべては、未来のこどもへの借金と言える財政状況です。民間企業ならとっくに倒産しております。」リストラ、賃金カットは当然の立て直しとして行われております。国民の多くが本物の公務員改革を求めているのが現状です。

さて、こういう財政状況の中で都道府県や市町村の首長に4年ごとに多額の退職金を支払う必要があるのだろうか、と疑念を持つ住民は少なくない。今年10月20日付の中日新聞「ニュースを問う」のコラムでは「自治体首長の退職金」と題し「職員として22歳から38年間働いて、やっと退職金を受け取ったが、市長はわずかな期間しか働いていないのに、ほぼ同額をもらうのは適切だと思えない」と1期目の4年間で退職金1656万円を全額返上する条例を市議会に提出、可決された岐阜県羽島市長を紹介しております。そのうえで、破格な額や制度を考えるとき」だと述べております。首長の退職金は地方自治法204条に「退職手当を支給することができる」と規定しており、必ずしも支給しなくてもよい。

この首長退職金については2006年退任するとき退職金を受け取らず、地方の首長も考えていただきたいと指摘した小泉純一郎首相が有名です。

私も、まだ議員ではない11,2年前に、当時の豊橋市長早川氏に4年ごとに支給する退職金制度を改定するよう要望書を提出したことがあります。このことを知ったかなりの人数の住民から賛同のご意見をいただきました。その後の退職金が400万円ほど減額になっております。今回改めて議員の立場で、この4年ごとに支給される特権的とも言える市長の退職金3,142万円、及び副市長、常勤監査委員の退職金手当に対して、私は世間並みの最終退職引退時1回と改めるべきだと考えますが、豊橋市最高責任者の佐原市長にご見解を伺いたいと思います。

1)一般的に退職手当はその職を辞するときのみに支給されるが、豊橋市の市長、副市長及び常勤の監査委員の退職手当は再選、再選任により4年ごとに支給される。この退職手当制度に対する市長の見解を伺う。 

豊橋市の回答:市長をはじめ副市長、常勤の監査委員は任期の定めがあり職務の終期がある。
退職手当の趣旨であるので勤続報酬という考えから、任期ごとに支給する。

平成25年現在豊橋市長の退職手当は中核市42市中2番目に高額です。(42市平均2230万円))
※豊橋市の特別職の報酬等の状況(平成24年4月1日現在
給料月額
(
)市長 1,091,000円 ()副市長 915,000円  ()常勤の監査委員 655,000


退職手当

() 市長 給料月額×在籍月数×100分の60   14年ごと31,420,800
() 副市長 給料月額×在籍月数×100分の40 (  〃   )17,568,000
() 常勤の監査委員 給料月額×在籍月数×100分の15( 〃 ) 4,716,000
(副市長、監査委員は市の職員OBなので退職金は4年間で2回支払われることになる。)   

・政令市名古屋市長は退職金ゼロを条例化した。他に政令市では仙台、堺、静岡市が退職金ゼロ。

・大阪市長は84%カットの629万円に。・大阪府知事も85%カットして629万円。

・豊川市長は前回、今回も退職金受け取りを辞退。

                                  

2、    「広報とよはし」の印刷物発注について

公契約の入札制度においては、市民の税金で行われることから当然地元市民の公益にかなった公正公平な制度でなくてはなりません。

この立場に立ち、毎月2回豊橋市民に配布される行政情報誌「広報とよはし」の入札について伺います。予算は毎年およそ5,200万円ですが、その契約先は地元本店業者ではなく他市の業者が長年続いております。この点を踏まえて以下1点質問します。

    建設工事等の発注に関しては「本市経済の活性化及び市内業者(豊橋市内に本店を有する)
の育成・振興及び地域雇用の促進を図る観点から、市内業者への発注を最優先しております」
とあるが「広報とよはし」の印刷物発注についてはどうなのか伺う。

豊橋市の回答:本市では物品購入、建設工事などすべての発注を、市内業者の育成及び発注機会の確保、市内業者の振興の観点から市内業者を優先している。広報とよはしの発注についても市内、準市内業者17社すべてを選定している。

※(寺本の考え)近隣の都市は地元住民が読む地元情報誌を他市へ注文しているか調べてみました。豊田市は「地元情報誌だから地元本店業者でなくてはね。」ということで、地元本店業者2社で価格競争をしているそうです。岡崎市、蒲郡市もほぼ同様の入札方法でした。

入札方法は1冊のページ数を6タイプに分けて個々の単価を入札します。1タイプの入札額が予定価格を1円でもオーバーすると入札失格。公正さに欠ける入札方法と言えます。H25年度の単価契約でH24年度の「広報とよはし」の作成費を計算すると受注した浜松の業者より失格になった地元業者の方が20万円ほど安くなります。地元情報誌でもあり地域の効用活性化、法人税、固定資産税の歳入などを考えますと、他市同様、地元本堤印刷業者での入札で行うべきではでしょうか?と私は行政に要望しました。


3、拉致問題に関する人権侵害問題解決への取り組みについて

毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間になっております。 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。  国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされております。

横田めぐみさんが拉致被害にあったのが1977年11月15日、いまから36年前です。日本政府は16年前に国会で北朝鮮による拉致を認めております。2002年、小泉首相の訪朝で、北朝鮮も拉致を認め5人が帰国しました。それを最後に政府認定拉致被害者12人、特定失踪者問題調査会470人、警察発表868人の救出は一歩も進んでおりません。この北朝鮮の国家犯罪に対して国を挙げて取り組まねばなりませんが、その国を動かす一番力を持つのが国民世論です。このことは拉致被害者のご家族も事あるごとに強く訴えておられます。再会がかなわず亡くなられた増元るみ子さんのお父さんは息子照明さんに「わしは日本を信じる。お前も信じて活動してくれ」と言い残しております。この北朝鮮人権侵害問題啓発週間において各自治体が取り組むことは大きな世論を形成できる機会です。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条4条に定める地方公共団体の責務を踏まえて以下3点伺います。

    「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月2
3日法律第96号)第3条には、地方公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他 北朝鮮当局による人権侵害に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする、と定められております。この法律に対する本市の認識と今までの取り組み状況を伺う。

    内閣官房拉致問題対策本部は全国自治体に拉致ポスターを配布しております。住民世論の啓発を図るために本市はこれらポスターをどのように扱ってきたかを伺う。

    当該法律第4条2項に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間として12月10日から同月16日までとする、とあるが今月10日から16日までに、啓発運動を何か行う予定はあるか伺う。また法律が施行された平成18年6月以降、同期間に啓発運動としてどのような活動を行ったか伺う。

 豊橋市の回答:国においては国民世論の啓発と拉致被害者の帰国の実現に努め、地方公共団体
 も拉致問題の啓発に努めることを定めた法律であると認識。
 ポスターは、庁舎内や福祉センターなどの公共施設小中学校等の教育施設に掲示のほか啓発
 DVDの公共施設への設置も行っている。

12月10日~16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には
豊橋市では今年から東館1階階段踊り場に拉致問題解決を願うポスターを掲示しました。(写真下)
また、パンフレットが情報ひろばに置かれました。

 

 平成25年12月
 反対討論
 平成25年9月24日定例会最終日に反対討論しました

    紘基会、寺本はただいま議題となっております

議案第86号   工事請負契約締結について(南栄住宅建設工事(第2期))
議案第87号   工事請負契約締結について(特別支援学校校舎等建設工事)
議案第88号   工事請負契約締結について(特別支援学校校舎等建設に伴う電気工事)
議案第89号   工事請負契約締結について(特別支援学校校舎等建設に伴う管工事)
議案第90号   工事請負契約締結について(特別支援学校校舎等建設に伴う空調工事)

以上の議案に対して反対の立場から討論します。
    その他の議案については賛成であります。
    以下、その理由を申し述べます。

     当該5件の契約は失格判断基準を導入した総合評価落札方式で入札が行われております。
「総合評価落札方式」は、従来の価格のみによる自動落札方式とは異なり、「価格」と「価格以外の要素」を総合的に評価する落札方式です。したがって失格判断基準を設定して、入札価格がその価格を1円でも下回った場合に、その契約が可能かどうかを調査せずに自動的に入札を失格にする方式とは異なります。失格判断基準いわゆる最低制限価格と総合評価落札方式とは共存できません。そのため豊橋市の「最低制限価格実施要領」もその第2条で最低制限価格制度の対象とする建設工事は総合評価落札方式による入札を除く、と定めています。
当該5件の工事は失格判断基準を導入した総合評価落札方式により落札者が決定されております。本市最低制限価格実施要綱に違反しております。さらにこのことは公正な競争のもとで入札が行われるべき、とする会計法第29条の6、地方自治法施行令167条の10、地方自治法第2条14項及び地方財政法第4条第1項に違反しており、看過できません。
一般競争入札で価格を制限する失格判断基準は統制経済・価格統制であり企業イノベーションの意欲を阻害するばかりか公正な競争が働かない結果、談合を誘発する要因にもなっています。
ダンピングによる低入札は、入札時の工事費積算内訳書の提出義務と厳正な低入札価格調査、この二つで十分防げます。なぜこの程度のことを豊橋市入札制度検討会議は制度化しないのか大変疑問であります。
資格実績のある本市登録業者の入札価格が1円安いだけで調べもせずにダンピング断定して失格にする、このような入札制度は人権侵害でもあります。

    以上を反対討論と致します。

 平成25年9月
 一般質問事項

平成25年9月定例会一般質問 平成25年9月3日

 

 先日の公報豊橋815日号に「地震対策待ったなし!」という見出しで東海地震、南海トラフ
 巨大地震に対する対策が特集されております。いつ発生してもおかしくない地震に私たちは智
 恵と知識を縦横にめぐらして、まさしく待ったなしで防災対策を講じなければならない状況下に
 おります。必要とされる防災工事を出来うる限り多くを、限られた財源で行うことが求められており
 ます。
これらの工事の財源に深く関わるのが入札制度です。
  この入札制度について6月議会に引き続き質問します。

さて、入札は公正な競争のもと、品質を確保され、いちばんの低価格入札額で落札されるのが
 公益にかなった最も望ましい入札です。ところが本市では一定の額を下回れば契約履行可否の
 調査もなく問答無用で失格とする最低制限価格と失格判断基準制度を導入されております。
  この6月からは委託業務事業にも導入されました。失格とする理由は「ダンピング価格」です。
 しかし、ダンピング防止対策として入札業者に対して入札時に工事費積算内訳書の提出をさせる
 ことでダンピング防止は十分出来ると考えられます。低入札価格であっても企業に実績作りやPR
 目的の場合もあります。これらも低入札価格調査によって確認できます。ダンピングは「採算を度
 外視した廉価で商品を投売りすること、不当廉売」を意味します。
  本市が一方的に決めた失格判断基準で「ダンピング価格」と決め付けて失格にしてしまうのは
 大変問題のある制度と考えます。

 これらの入札制度は本市に設置された会長を堀内副市長、副会長を有安副市長に、そして各
 部局長、課長、課長補佐からなる「入札制度検討会議」で決められております。
  ここでいかなる調査・検討・議論がされて制度導入に至ったかを検討会議会長の堀内副市長か
 ら詳しく伺いたいと思います。

1、本市の入札制度検討会議について

1)当該検討会議において、以下の制度導入時に行った調査検討事項とその議論の
  内容を伺う。

(ア)最低制限価格制度          
 (イ)失格判断基準

 (ウ)委託業務(平成2561日施行)失格判断基準
 (エ)低入札価格調査

二問目ですが、これも前々回3月議会で質問しました指定管理者制度についてです。
 新たな事実を発見しましたので改めて質問させていただきます。応募した業者の提案書は、
 選定業者の提案書は公開されることになりました。このことについては、本市の公開度は一歩
 前進したと捉えております。しかし、選定されなかった業者の提案書は非公開です。
  ところが2006年に最高裁で確定した情報公開裁判によりますと、本市が非公開とした理由
 「当該事業者の競争上の地位が損なわれる」は「当該企画に関しての評価に過ぎず事業者の
 優劣を判断したものではない」として公開を命じております。
  この判決を踏まえて再度本市の判断を伺いたいと思います。

2、本市の指定管理者制度について

(1)情報公開訴訟(首都機能移転情報非公開取消訴訟2003年名古屋高裁判決2006年最高裁確定)の
事例から、応募したすべての業者の提案書を公開する考えはないか伺う。

 ※「首都機能移転情報非公開取消訴訟2003年名古屋高裁判決2006年最高裁確定」については
   ① 平成12年(行ウ)第24号 (地裁判決)
   ② 平成14年(行コ)第60号,平成15年(行コ)第3号(上告棄却で確定)
    を参照ください。


   

指定管理者提案書開示:情報公開について(寺本の主張)

豊橋の情報公開条例は市民の知る権利を尊重し、市民の理解を深め、市民と市との信頼関係
を築くことを目的としています。市民からの信託を受けている市は、自らの諸活動を説明する
責務を負わなければならない、としております。この目的と解釈運用は全国共通です。

さて、指定管理者に選定されなかったアイプラザ応募団体の「事業計画書、収支予算書、利用
料金の設定、施設運営の体制」は豊橋市
情報公開条例第6条第1項第2号:競争上の地位を害する
おそれがある情報」「社会的評価を低下させるおそれがある情報」を理由に非公開となっております。

つまり、公開により他の競業団体に入手されて利用されると、資料の独自性や優位性が失わ
れ、競争上の地位を害するおそれ、社会的評価を低下させるおそれがある。として非公開とし
ています。

ところが、平成12年(行ウ)第24号首都機能移転情報非公開処分取消し請求事件で以下の
判断が最高裁で確定しています

(岐阜県は)、当該委託業務について契約締結に至らなかった事業者が提出した企画の中に含まれて
いるアイデア、ノウハウが県に評価されなかったことが明らかにされてしまうことになるから、当該事業者
の競争上の地位が損なわれると主張する。しかし評価は当該企画に関しての評価に過ぎず、当該事業
者の法人事業者としての優劣を判断したものではないし、仮に当該企画に関連する分野について、他
の顧客がこの評価を参考にすることがあったとしても、それは元々当該分野における当該事業者の能
力格差に由来するものであるから、そのことをもって事業者の競争上の地位その他正当な利益が損な
われる場合に該当するものとはいえない。上記情報を公開しても、上記7社の競争上の地位その他正
当な利益が損なわれるものではないことは明らかである、として裁判所は公開を命じました

 本市は評価と提案書とは異なるとの主張であるが、問題とされるのは業者のノウハウが知られる、と言
うことであると思う。これについて裁判所は次のように判断しております。

見積書によって他者に手の内を読まれるとなどと主張するが、それは公正な競争秩序であると判断して
おります。

 
そして事業上、技術上のノウハウ、営業上の得手不得手等の事業活動が自ずと分り、その競争上の
地位が阻害されると被告(岐阜県)が主張される見積書にしても、どの情報から、どのような営業上、技
術上の秘密等やノウハウ、得手不得手が判明するか具体的に主張立証していない。客観的かつ現実
的に損なわれる具体的事情を把握する必要があるところ、それは被告にとっても不明であるため抽象
的にしか主張し得ない、として参加業者らにも契約業者と同格に情報公開を命じております。

調査実績が公表されて同業他社との比較の対象となること自体は自由競争が公正に行われる前提とし
て望ましいものではあるし、公表されることによって正当な利益が損なわれるとは言い難くましてやいた
ずらに当該事業者の社会的評価の低下を招く可能性は乏しいものと考える、が裁判所の判断です。

 市は非開示答弁


 平成25年6月
一般質問事項

            H25、6月本会議の一般質問事項 平成25年6月12日
   

  通告に従いまして紘基会 寺本、一般質問いたします。大きく5問
 いま日本国は規制改革による成長経済から財政再建が叫ばれております。
 必要な規制は然るべきですが、税金のムダ使いとがんばった者が報われない、百害あって
一利なしの日本人をダメにしていくような工事入札における失格判断基準は亡国制度です。
即刻撤廃すべきです。

 その撤廃すべき規制を、本市はこの6月1日から建築資材や人工賃の伴わない、技術料が主な
コンサルや建築設計の委託業務にも拡大しました。いままでの低価格落札業者はすべて失格
になり、高額な落札になってしまいます。

なぜ、市民の血税で特定業者に利益供与するような制度改悪を行なったのか!

 労働者の賃金や労働条件の悪化を懸念する、と言うが、本当に心配してくれるなら徹底行政
  改革から市民の所得税なり住民税を減額することです。
   公共料金は上がり続けています。可処分所得が増えなければ、労働者は報われません、

  以上の思いから以下、事例をもって具体的に質問いたします。


 1、工事に伴う委託業務(コンサル・設計)における入札制度の改正について

  (1)失格判断基準導入の理由を伺う。
  (2)予定価格の55~60%に失格判断基準を設けた根拠を伺う。
  3)委託業務の予定価格はどのように積算されるのか伺う。

 2、新植田住宅建設に伴う電気工事(第2期)について
  1)当該入札は価格と評価点から評価値を算出する総合評価落札方式である。
    応札業者10社のうち2社の評価値が算出されていないが、その理由を伺う。

  (2)上記2社の入札が失格となっている。失格とする法的根拠を伺う。
  (3)総合評価一般競争入札を行なうときは学識経験者の意見を聴かなければならないことに
   豊橋市総合評価競争入札実施要領には定められている。当該工事入札における学識経験者
   への聴取内容を伺う。

3、豊小学校ほか1校給食用エレベーター改修工事について

(1)第1回目の見積から6回目の決定に至る経緯について伺う。

4、建設工事等における入札制度について

(1)本市は工事入札等において予定価格より一定額低い入札業者を契約履行可否の確認を
  せず一律失格にする制度を施行しているが、入札額にかかわらず調査のうえ契約履行が確認
  でき問題がなければ落札者にする制度に改める考えはないか、伺う。

 次に本市の情報公開について質問します。
 今年4月、県から移管されました文化施設アイプラザの管理運営に関する提案書の情報
公開請求を昨年8月に行いましたが、これに対して本市は当初非公開処分としました。
 しかし異議申立てを行った結果、今年4月情報公開・個人情報公開審査会の答申を待って、
ようやく選定された業者の提案書は公開されました。このことは他市に遅れてではありますが
一歩前進と受け止めております。

 今後本市では指定管理者選定業者の提案書は公開されることになりましたが、選定されな
かった他の業者は以前公開されないままです。

 アイプラザ指定管理者選定については、今回たまたま近隣の(株)日本シアターが自主的に
公開してくださり、そこで指定管理料が選定業者(株)ケイミックスの管理料より1億2000万円
安く提案されていることが分りました。運営内容については私の読む限りでは甲乙付け難い。
しかし、なぜ1億2000万円も高い(株)ケイミックスが選定されたのか、その理由を知りたくても、
選定委員会も非公開、応募団体の提案書も非公開の当局の方針では知ることができません。
 これでは行政の説明責任を果たしたことにはなりません。
「由らしむべし、知らしむべからず」であってはなりません。

 少なくとも住民・納税者から、応募業者の提案書の公開請求があったときには、個人情報と
営業秘密を除き、利用者サービス、管理料等の提案内容は開示し説明責任を果たしていた
だきたい。

 このことは指定管理者募集要項にその旨を記載することで対応は可能です。
 以上の理由から以下3点質問します。

  5、本市の情報公開について

1)アイプラザ指定管理者募集に応募した業者のうち指定管理者として契約されなかった業者の
  提案書を公開しない理由を伺う。

2)本市情報公開条例第6条第1項第2号の「正当な利益を害するおそれがあるもの」でいう「おそれ」
  とは法的保護に値する具体的な蓋然性が必要となる」とする判断が本市情報公開審査会によって
  示された。
   本市が(1)の該当業者にはいかなる「法的保護に値するおそれ」を具体的に想定しているか伺う。

3)指定管理者に応募した業者すべての提案書を、市民より情報公開請求があった場合は公開する
  考えはないか伺う。


 

 トピックス

 6月議会より豊橋市議会基本条例により、行政側から議員に対して趣旨説明を求めることができるようになりました。
   6月議会から豊橋市議会基本条例により市長側が趣旨説明を求めるこ
   とができるようになりました。
    そこで早速堀内副市長が私の質問に対して趣旨説明を求めてきました。
    いろいろありましたが主に以下3点。

  (趣旨説明は「議員の発言に対して市長側は趣旨説明を 求める事ができる」と
   議会基本条例はしている。) しかし、これには当てはまらない質問もあった。

 1、堀内:入札の適正価格はいくらか?
      予定価格の4,491万9000円が適正価格である。(最新の実勢価格だ、と。)
    
   寺本:入札業者上位4社の平均価格を実勢価格と言う。この場合は1,200万円が実勢価格に
       なる。
    (以下の入札結果からみなさんはどう思われますか?         
    こちらの新植田住宅立替実施設計業務入札の例をご覧ください。) 

 2、堀内:(私の冒頭での一般論で、公共事業が上り続(けていると述べたことに対して)本市の
       公共料金は上がっていないが?

    寺本:介護や保険料等上ってるではないか。
     
(住民への公共サービスから言えば上っている、と言うことになる、という意味。)   
    市の細かい公共料金のみに対しての質問ならば取り消してもよい。 
     
(本来この堀内氏の質問は、私の質問事項ではないので答える必要もなかったが、的確な
      回答ができなかったことは反省。)
  
   
  堀内氏はさらに全く寺本が本会議では触れていない10億円が無駄に使われると言っているが
  その根拠について質問した。 (これは議会基本条例でいう趣旨確認にはならない。)
  (会報26号にこんな風に掲載(2013.6.22転載)

  この質問について寺本は最低制限がない一般競争入札で落札結果を計算すればわかります、
  と答えた。実際に寺本は1年間分の入札結果からはじき出した。
    
 3、堀内:過去8回の訴訟を起こして7回敗訴しているが、今回の入札の質問もその趣旨か。
   
   寺本:顧問弁護士と本人訴訟との訴訟である。最高裁まで係争したわけではないので
      (これで持って行政側が正しい、と思ってもらっては困る。)自治法2条14項「最少の経費
     で最大の効果をあげているかどうか、をチェックする思いでいる。
     
      ※ 実際に敗訴していても、内容は改善されている。
      トコトン追求しています の選挙ポスター公営費返還訴訟をご覧ください。