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寺本ひろゆき定例会一般質問報告
(平成19年6月〜平成20年3月)
2008.3月10日
一般質問

平成20年3月一般質問

 

早川市長はこの度「主役は市民・市長メッセージその1」を発刊されたと伺っております。地方公共団体の役割が住民の福祉の増進を図ることを基本としていることからも、地方自治の主役は市民です。文字に表すだけの表面的な主役ではなく、本質的なところで主役になっているかどうかが重要なのは言うまでもないことです。「市民の主役度」について監査請求制度から検証したいと思います。
前回の12月議会に引き続き監査請求制度について伺います。私がこの制度にこだわりますのは、主役である市民の住民監査請求権の行使は監査委員に対して行なわれるからです。地方自治法では住民の意志によって地方の運営がなされる住民自治が認められております。その住民の権利のひとつに住民監査請求があります。この住民の権利行使が監査委員に対して行なわれるということですから、監査請求制度は住民自治の根幹を支える重要な制度のひとつであり、住民全体の利益が守られるように有効に機能していなくてはならないのは当然です。また、財政が適正に運営されているかどうかを監査する機関です。住民サイドから考えますと、住民の利益にストレートに関わるわけですから、監査委員制度にこだわらざるを得ないのです。
さて、市民団体「埼玉見張り番」が「市民による住民監査請求の処理実態」を平成20年1月6日に発表しています。全国都市監査委員所属の市部の平成18年1月から12月までの12ヶ月間の住民監査請求及び処理件数を集計し、その監査結果を調査しています。その結果を見ますと、

  監査請求件数は280件でその内訳は
   棄却 128件(45.7%)
  却下 86件(30.7%)

  勧告 17件(6%)

  訴訟 48件(17.1%)

合議に至らず 1件(0.3%)となっており、棄却と却下が76.4%、勧告はわずか6%、これでは監査委員は行政の番人ではないか、と疑問を投げかけております。「市民は行政に立ち入るべからず」の姿勢が露骨に現れている」、大半は、行政に傷が付かないように、という1点からのみ判断しているように思えてならない。各自治体には監査を執行するにあたって「監査基準」が存在し、基本方針その2条には「監査委員は、公正で合理的且つ機能的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を帰するものとする」とあるが、果たしてこの観点から監査しているのだろうか」という監査委員制度への疑問が数々述べられております。住民の請求がいかなる観点から監査されるかは住民の生活に大きく影響します。それは結果として、増税、福祉、環境と住民の生活に大きく影響し、負担を与えることになるからです。
また、監査委員は、執行機関が行う事務が適正であるかどうかの監査を職責とすることから、執行機関からは独立して監査が行なわれなくてはなりません。監査委員と監査を受ける執行機関との間には厳しい緊張関係が必要とされます。しかし、市職員OBを常勤委員に選任する自治体が多い。OBでは古巣の執行機関を公正不偏にチェックできるのか疑わしいとは誰しも思います。監査委員の識見委員には行政OB以外の人を選任すべきだという声は全国的に高い。ところが本市ではこれまで市職員OB以外の方が常勤監査委員になったことがない、という実態です。本市がその独立性・中立性・専門性を確保しているとは言いがたい。長野県知事が田中康夫氏であったときですが、県監査委員に、県議選出を一人にし、識見選出を新たに一人増やすこととして、市民団体代表でルポライターの内山卓郎氏と元全国市民オンブズマン連絡会議代表幹事の松葉謙三弁護士を起用しております。このようなより市民サイドに立った監査委員制度が望まれます。本市も「主役は市民」がモットーであるなら、元長野県田中知事の行なった監査請求制度に改正すべきです。

そこで本市も地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき「監査基準」が定められております。この「監査基準」の観点から豊橋市の住民監査請求の監査について検証させていただきます。
まず、その10条に(合理的基礎確保の基準)として監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性、その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならないとあります。つまり、監査の結果とその説明が一般社会に通じる理にかなったものでなくてはならないということです。しかし、実態はどうなのでしょうか?前回も選挙ポスター作成の公営費返還の監査請求を例に質問しましたが、はなはだ疑問に感じる点が大変多かった。
例えばこのポスターの監査請求に対する調査にしてもポスター用紙代が14万円でも適正で通ってしまっています。調査対象の業者に聞いただけでした。このような調査では「監査基準」を遵守していないに等しい。
2に「監査基準」23条に「確認」として当該事項に関係ない第三者の証言をもって確認する、とあります。しかし、この件に関しても豊橋市監査委員の「調査」を見る限り、第3者に調査した事実を確認できません。
本市豊橋は過去にも焼却炉問題、タクシーチケット問題、いろいろありましたが、豊橋監査委員は監査基準を守って監査をしているとは、多くの市民はとても思っていません。


以上を踏まえて以下を質問いたします。
  1、監査委員の職務について、7月10日に提出された「選挙用ポスター作成費公営費返還」の住民監査請求 を例に「豊橋市監査基準」の観点から以下の諸点について認識を伺う。
 (1)、第5条(2)「監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する」について
 (2)、第9条3「精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする」について
 (3)、第10条1「監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。」 2「監査委員は、監査等の対象となっている事項についての正否又は適否を判断するために学識経験を有する者等の意見が必要であると認めるときは、その意見を聴くこととする」について
 (4)、第23条(1)「ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる」、「イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する」、「エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する」について

2、常勤監査委員の選考基準について、「監査基準」第4条(監査委員の責務)には「常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない」とある。監査委員の独立性について市の姿勢を伺う。
      (1)、豊橋市の常勤監査委員を過去市職員のOBから選任していることについて
  (2)、現在監査委員は市職員OB1名、議員2名、会計士1名の構成になっているが、この見直しに     ついて

      以上で第1回の質問といたします。  

豊橋市の回答    総務部長 通告にしたがってあらかじめ市からもらった回答。1については回答なかった。
2(1)はじめに、監査委員の選任に当たりましては、その公正性を確保し適正な職務を行なうために、地方自治法に定めがございますので、それに従い、識見を有するもの及び議員のうちから選任を行なっております。その際には、監査委員の独立性を確保するため、市の職員であった者は1名以内という制限があるとともに、議員から選任される者は2名又は1名という法の規定に基づき条例で2名としております。
お尋ねの市職員OBを常勤監査委員としていることについてでございますが、都道府県及び人口25万人以上の市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人は常勤としなければならないとされております。これは、監査委員の常勤化により継続的な監査体制を確保する趣旨でありますが、常勤職とするに当たりましては、地方公共団体の事務に精通しているとの判断から、市の職員であったものから選任した委員を常勤の監査委員としております。

   ※監査委員制度は住民の利益を守るために、行政をチェックするのが仕事。市職員OBが
    身内のチェックをできるのかね〜。
 2007.12月4日
 一般質問

子ども未来館不認定意見陳述しました
    
                   平成19年度12月議会12月4日一般質問
地方自治法では住民の意志によって地方の運営がなされる住民自治が認められております。その住民の権利のひとつに住民監査請求がありますが、この住民の権利行使に監査委員は重責を担っておられます。つまり住民の監査請求とは、住民が唯一税金の使われ方の調査を請求できる制度なのです。また開かれた市政を築くには市民の意見を反映されるべき附属機関や各種委員会は重要な位置を占めます。
わが町豊橋市の住民自治のありようについて、「監査委員の職務」と「附属機関や委員会等の運営」の2つの側面からお伺いしたいと思います。
一つに、豊橋市でも、その監査事務局のホームページにおいて「市役所が市民サービスなどの行政事務を行なうにあたって、税金が正しく、また効率的に使われているかどうか、予算の執行や契約などの財務に関する事務の監査を中心に、入札や工事その他行政事務全般にわたってチェックする独立した機関として監査委員制度が設けられている」と記され、その対象に住民監査請求の監査も当然明記されています。 地方自治法第199条3項には、監査委員は事務を執行するにあたって、第2条14項(住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげなければならない)の規定の趣旨に則ってなされているかどうかに特に意を用いなければならないと明記されております。また、監査委員は関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる旨を地方自治法では明記しております。
さて、定例会毎に質問させていただきました「選挙用ポスター代金公費負担問題」については、私は最近住民監査請求をご存知の通り2度行ないました。この監査結果は既に出されて公表されています。しかしここでの質問はこの住民監査請求結果に対する質問ではありません。監査委員の職務が市民の納得のいく形で行なわれているのかどうかを伺うものです。
 二つ目に「附属機関及び懇談会・協議会等」は「附属機関」は地方自治法第138条第3項の規定によりあるいは条例に基づき設置され、「懇談会・協議会等」は要綱等により設置されたものですが、広く市民の意見を聞き、開かれた市政とする方法として重要な位置を占めます。そのためには幅広い層から、また多面的な視点から各委員会が運営されていなければならないと考えま。
豊橋市では「附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」でいずれも「市民の幅広い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公共性の確保を図るため」にその人選においては留意すべきことが記されております。その要綱には第4?で在任期間が長期にならないようにすること、と記されており、312年を原則としております。また第4?では兼任は3機関までとする、と記されております。ところが実態は全くそうなってはいない。この件については一市民が問題とする意見が最近の地元新聞に掲載されておりました。そこに書かれてありましたように、9機関を兼任する委員や、727年を超える委員が多数おります。運営の原則に照らし合わせたとき現実の委員会等の運営は問題点が多いと考えます。 

     以上2点を踏まえて第1回の質問をいたします。

  1、        監査委員の職務について

 監査委員は、監査を行なうにあたって、地方自治法第199条第3項には、「事務の執行が第2条第14項『住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない』との規定にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない」と規定されているが、その視点に立って以下伺う。
@地方自治法第199条第3項の規定に則る監査に対する認識について
A監査委員は、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる旨を地方自治法では明記しているが、この対応について
B
住民監査請求に当たっての基本的な姿勢について

第1回の答弁
 監査委員代表が答弁したが、 回答をもらってないので、現段階では紹介できない。
 大抵は第1回の答弁はあらかじめ通告に従って、回答をいただけるのです。
 その回答を踏 まえて議員は2回目の質問を組み立てる。ところが、今回前もって
 回答をいただけなかった。
 そのこと自体には問題ない。丁々発止議論すればいい。しかし、条文を読む回答が
 終わり、 2回目質問で、ではなぜ帳簿等を提出するよう調査しなかったのか、
 とその調査について質問したところ、通告から逸脱してるって議長がストップをか
 けたんだよね〜。
 
3月議会ではしっかり通告して臨んだ。だけど答弁してくれなかった。


   2、       附属機関、懇談会等の委員について
 広く市民の意見を聞き、開かれた市政とする方法として重要な位置を占める各種附属機関、懇談会等においては幅広い層から委員が選任され、広い視点から運営されなければならない。
これを踏まえて以下伺う。

    @附属機関、懇談会等の委員の任期と選任方法について
    

市側の答弁(総務部長)
 本市では、附属機関や懇談会等につきましては、要綱を定め、その適正な設置と効率的で透明性の
 高い運営が図られるよう努めてきております。
 お尋ねの委員の任期や選任方法につきましては、各分野や各年代からの幅広い意見が反映できる
 よう在任期間が長期に渡らないようにすること、〃委員による兼職は3つの機関までという制限を設
 けるとともに、男女共同参画推進の志典も踏まえ、学識経験者や関係団体への依頼あるいは公募
 により、行なっているところでございます。
 なお、附属機関等の活動と密接な関連を有する団体を代表する方や専門知識を有する方につきま
 しては在任期間や兼職の制限からは除外しており、医師会や自治連合会の会長職にある方や文化・
 芸術関係の専門分野のかたには、その方に有する経験や知識をかつようさせていただいております。
 各種の附属機関や懇談会等は、市の施策し市民の声と知恵を生かすための一つの仕組みでもあり
 ます野で、今後とも活発で透明性の高い運営に努めてまいりたいと考えております。

 在任期間27年の委員が20人を超えるなんて!!!運営が硬直しているのが手に取るようにわかる。
 即刻改善すべきだ。(寺本)


  2007.9月5日
  一般質問
  
入札参加を求める請願書

採択を求めて意見を述べました

  平成19年9月議会 9月5日一般質問

  私が、選挙ポスター公営費上限額が高すぎる、と問題にいたしますのは

 一つに今日の日本は大変財政が厳しい状態にある、ということです。

  国の借金は836兆円にのぼり、利子だけでも年間10兆円も支払わなく
 てはならない。地方の借金は200兆円以上、2万4千ある公益法人の借金
 は500兆円といわれます。
押しなべて国民一人あたり1000万円、4人
 家族なら4000万円の借金になります。そのような財政の中、すでに日本
 は世界に類のない高齢社会に入っております。税金を納める人より税金のお
 世話になる人の数が大変多くなる社会です。

  財政的には、今行なわれているすべての公共事業は子どもたちの借金で行
 なわれているといえます。子どもたちに借金をしてまでやる必要がその事業
 にあるかを問われなくてはならない時代です。

  二つ目に世界経済はグローバル化して、ブラジル、ロシア、インド、中国
 の台頭で、日本は以前ほどの競争力を持っていないということです。今後日
 本が「持続可能な福祉社会」を維持するにはまさに行財政改革は「待ったな
 し」です。その行財政改革の先陣を切ってやらなければならないのは議員、
 首長です。その議員、首長を市民が選ぶ選挙のときにポスター代の公営費上
 限額が市価の3倍以上も高いなんて許されるものではありません。

 選挙ポスター公営費負担の上限が高すぎることによって業者や候補者にモ
 ラルハザードを引き起こしていることは連日新聞で報道されています。中日
 新聞に大きく載りましたが

名古屋大学の行政学の後教授は「候補者の問題というより、非現実的で不適
切な上限設定している行政側に問題がある。選挙の各種の実態を調査し、ルー
ル作りをしないと意味がない。候補者が不正をしていれば当然問題だが、根本的
には選挙公営制度の仕組みに問題がある。」と述べております。

即刻庶民の納得できる適正単価の選挙ポスター公営費上限額に減額すべきと考えます。
そこで以下を質問します。

1、選挙用ポスター作成公営費負担について
@   岐阜県山県市のポスター作成公営費請求では、議員の水増し請求が明らかになり
  書類送検されているが、この事実について本市の見解について

A    栃木市では上限額42万8400円から3分の1以下の12万6504円に減額、羽島市も
   34%減額、犬山、恵那、岐阜、各務原、大垣、日進、可児の各
    市の減額の動きに関する本市の見解について

B   国の通達では「国政選挙における公費負担の限度額の算出方法により算出した額を
  上限とし、当該地方公共団体における
実情を総合的に勘案して適正な額を定
  めるものとすること」とあるが、本市が55万円を適正とする根拠について

C来年の市長選の公営費について

豊橋市の回答(総務部長)
   @の岐阜県山県市のポスター不正請求に対する認識についてでありますが、新聞報道
    等によりますと、ポスター作成経費水増し請求や、本来は請求できない葉書などの印
    刷代を含めた不正な請求があったとのことですが、これが事実であるとすれば、市民
    の信頼を裏切る行為であり、また、市民の税で成り立っております選挙公営制度その
    ものを危うくする行為であると認識しております。
   次にAの他市の減額の動きについてでございますが、それぞれの自治体の事情や考
    え方に応じ、それぞれの自治体がご判断されるべきものと考えております。
   次にBの上限額55万円を適正とする根拠についてでありますが、この限度額の設定
    にあたりましては、国政選挙や県議会議員選挙との実情を勘案し、国の基準に準じ
    て条例で公費負担の限度額を定めているものであり、また、他市の状況を見まして
    も概ね本市と同様に国の基準で在ります公職選挙法施行令を根拠に限度額を設定
    しており、適正なものと認識しております。
   最後にCの来年度の市長選の公営費についてでありますが、条例は公営費の上限を
    定めており現行の条例で対応したいと考えております。

    
    ※要するに豊橋市は自らの判断で何にもできん、ということだわ。市民税の高騰に市民
      が喘いでいようと、国の基準を当てはめるしかできんらしい。最少の経費で最大の効
      果が自治の精神なんだが、この精神が市にないことは明らかだ。(寺本)

   2 委託業者選定基準(豊橋市委託業務指名業者選定要領)について
   @    第2条4項 反社会的行為に関わる業者の認定について

(ア) 本市における反社会的行為の基準について

(イ) その情報収集と認定方法について

(ウ) 現在の豊橋市委託業者に対する見解について

豊橋市の回答要旨(財務部長)
  (ア)豊橋市が発注する委託業務入札は、入札参加業者登録名簿に登録されている業者の
     中から豊橋市委託業務指名業者選定要領の選定基準に基づき業者の選定を行なって
     います。
     反社会的な行為の基準につきましては、委託業務指名業者選定要領には具体的な規
     定はありませんが、暴力、威力、詐欺的手段等々をもって、不当な要求がされたり、また
     正当な権利が侵害されるような行為が想定され、社会的に到底容認がされないような
     事案が該当するものと考えます。

 (イ)反社会的な行為に関する情報収集につきましては、新聞報道等による資料収集、関係
    機関からの通知及び情報提供等により行なうことになります。
     その認定の方法は、委託業務指名業者選定委員会等において、個々の事案について
     関係機関による措置の状況、関連する情報等を総合的に検討し、対応することになり
     ます。
 (ウ)業務委託に関しましては、約700業者が入札参加業者名簿に登録されていますが、市が
    発注する委託業務の相手方にふさわしいかどうかは、豊橋市委託業務指名業者選定要
    領及び豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領により、個々に事案により判断
    することになります。

  
   ※かようにお決まりの答弁でした。私の質問の真意はそこにあるのではなく平成14年度
     豊橋市議会が拉致被害者早期救出の意見書を決議している。この決議をふまえて、
    拉致事件に関与した業者も指名業者から削除するか、と進めたかった。
    しかし一括質問方式とかで、2回目に質問しなかったもんだから「できない」と議長に
    止められてしまった。やりにくいんだよね〜。傍聴者も「わかりません」と声を上げたら
   「退席」させられてしまった。これっておかしいよね!



 2007.6月定例会
 6月5日午前11時

 
1 国による三位一体改革の一環として、定率減税の廃止、それに伴う住民税、一       般保険税が高額アップされました。
   年金暮らしの方にも増税を求める状況で地方自治法の精神では、行政は最少の経     費で最大の効果をあげなければならないと謳ってあるが、本市がこの精神に則っ
   た税金の使われ方をしているかを伺いたい。

(1)選挙ポスター公営費限度額は適正か。

豊橋のポスター作成選挙公営費上限が55万円に設定されています。しかし、私は3回の選挙経験がありますが、その3回ともすべて16万以内で良い選挙ポスターができました。55万の公営費満額を請求している候補者は少なかった。この事実を踏まえると選挙ポスター公営費の上限を55万円とする理由はない。また住民サイドからも理解しがたい。いたずらに公費を使われているように思えてならないから、公営費55万円を25万に引き下げるべきではないか。
     ps:「金のかからない選挙」「お金のない人も立候補できる制度」を目的に導入された公費
       負担制度だが、これを逆手にとってムダ遣いしている実態が各自治体で明らかになっ
       ている。
  選挙のときから不正が行われていて行政のチェックができるか、
      ということで寺本ひろゆきが愛知県にポスター公費負担の監査請求、最高裁まで争ったこ
      とをご存知の方も多いと思う。
      裁判では負けたが、愛知県、豊橋市にポスター作成の内訳書を添付することを要望。  
      豊橋市では前回から添付することが義務付けられた。その結果、約500万円近くの公
      費負担が削減された(立候補者の請求金額一覧表はこちら)。
      
豊橋市の回答要旨:選挙運動用ポスター作成の公営に係る限度額についてですが、選挙公営は
             候補者の選挙運動費用の負担軽減を目的としたものでございますので、この
             趣旨を十分踏まえた限度額の設定が必要であろうと考えています。
             この限度額の設定にあたりましては、国や県の選挙との整合性を考慮し、国
             の基準に準じて条例で公費負担の限度額を定めているものであり、また、他
             市の状況を見ましても概ね本市と同様に国の基準に準じて限度額を設定して
             おり、適正な設定であると認識しております。

(2)委託業務における予定価格公表について。

 市役所とかカリオンとかその他の清掃委託業務の予定価格を公表すべきでは
 ないか。近郊では春日井、瀬戸は既に公表しており、委託業務の予定価格は
 全国的に公表される傾向にあります。本市は委託業務の予定価格を公表して
 いないが、委託
業務の予定価格を公表しないということに合理的理由はない。市
 民として納得できない入札が結構多い。市民の知る権利からもすべての予定価格を
 公表すべきではないか。

豊橋市の回答要旨:予定価格の公表につきましては、一般的には公表することによって、入札本
             来の意義が損なわれる恐れがあるのではないかといわれております。しかし、
             本市では、その後行われる同種の入札への影響などのデメリットと、予定価
             格を公表することによる透明性の向上などのメリットを比較考慮し、総合的に
             判断する中で、建築工事と一部の特殊車両購入については、予定価格の公
             表を行っています。
             委託業務におきましては、毎年ほぼ同じ仕様書に基づき入札を行うものがあ
             り、それらはたとえ事後であっても予定価格を公表することにより、その後の
             入札に支障を及ぼすおそれがあるため、予定価格の公表をしておりません。
             なお、契約全般にかかわる方法などにつきましては、時代や社会情勢ととも
             に変化していくものでありますので、今後ともよりよい方向に向けて検討して
             いくべきものであると認識しております。

 (3)入札参加申請を随時受け付け、入札参加業者として登録する対応の必要性について

      ps:電話一本で失った700万円

 リサイクルステーション・布類回収業務委託では平成15年度からジャスコ、アピタ、資源化
 センターのボロ布を岡崎のA1社が随意契約で請負い、年間約700回パッカー車で回収し、
 有価物は買い取り精算している。パッカー車1回の引き取りにつき約1万円、年700回だか
 ら豊橋が700万円を支払ってきた。平成18年度後期契約からはB社が入札参加してパッ
 カー車引き取り料は無料で契約した。無料でも採算が合うということだった。豊橋は半期で
 350万円の税金の節約ができた。ところがB社は翌19年に指名業者申請期限を忘れてい
 て申し込みを約2週間遅れたために、本市は入札資格なしとしてA1社と随意契約した。み
 すみす700万円要らないところを、700万円払うような契約となった。もっと経営者感覚をもっ
 て市民の税金を無駄に使うことの無いような、柔軟性を持った入札制度に変えるべきではな
 いか。

写真はパッカー社
豊橋市の回答要旨:豊橋市が発注する委託業務等の指名競争入札に参加するためには、地方自治
             法施行令第167条の11第2項に基づき本市が定めた資格を有し、一定期間内
             に申請し、入札参加業者として登録されることが要件となっています。そこで、
             平成19年度の申請を行い、名簿に登録される必要があります。
             現在のところ、委託業務等につきましては、年度途中における申請は受け付
             けていませんが、これは定時登録のみで一定の業者の確保ができていること
             や事務の効率化等により、1年間のスパンで登録申請を認めることが適当で
             あると考えているところでございます。
                

 (4)路面電車停留所補助金について

   東田競輪場前電停 7000万円の建設費補助金は、豊橋市路面電車活性化推進事
   業補助金交付要綱に違反しているのではないか。まず第1に、7000万円の公共事業な
   のに仕様書がない。
大幅に計画変更があるのに、計画変更申請が本市に出されてない。
   これらは明らかに補助金交付要綱にある規則(4条1項(3)、8条1項(2))に違反している
   のではないか?

 
                               7000万円の競輪場前停留所
豊橋市の回答要旨:まず、路面電車停留場への補助金の交付申請に必要な書類として、仕様書が
             添付されていないのではないかとのご質問でございますが、路面電車停留場
             整備に対する補助金交付申請書には「実施設計図書」として実施する工事の
             内容や材料とそれらの数量、金額を記した「補助対象経費明細表」、工事の
             平面図や構造図などの「設計図面」が添付されています。
             これらの書類により、補助を行う工事の内容などについての確認が可能であ
             ることから、「豊橋市補助金交付規則」第4条に規定する「実施設計図書」に定
             められている必要な書類の提出がなされていると考えています。
             次に、事業計画変更の手続きに対するご質問でございますが、「競輪場前停
             留場」事業は、安全島がなく乗降時に利用者が危険な状況にあった停留場に
             おいて、事業者である豊橋鉄道が新たに安全島を設置する工事に対し補助金
             を交付したものです。
             この事業は、以前複線となっていた区間を単線にして余剰空間を作り出すこと
             により安全島を設置したもので、安全島工事の他に、レールの分岐及び既設
             レールの撤去などを行う軌道工事や新たに必要となる電車信号を設置する工
             事が行われており、補助金交付申請時にはこれらの工事の明細を記した「実
             施設計図書」が提出されております。
             その後、実施段階において一部の使用材料の変更や発生品費の追加などが
             されましたが、変更の内容が工事の目的を変えるものでないことや、工事金
             額を増やすものではないことから、軽微な変更に含まれると解し、「豊橋市補
             助金交付規則」第8条に規定されている「事業計画変更申請書」の提出を不要
             としたものです。
    

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